キャバクラやホストクラブ、スナックなどのお店は、風営法と呼ばれる法律を守りながら運営しなければいけません。

風営法は、風俗営業をいくつかの種類に分類しており、どの分類の許可申請や届出を行うかによって規制される行為や営業時間に違いがあります

キャバクラやホストクラブ、スナックなどは一般的に「1号営業」の許可が必要で、営業時間の規制が厳しく設けられています。

今回は、風営法における1号営業の規定や営業時間の規制、風俗営業許可を取得するメリット、風営法違反にならないためのポイントについて詳しく説明します。

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風営法とは?

風営法とは、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風俗営業をはじめとする事業活動が周辺環境や子どもの健全な育成に悪影響を及ぼさないために、一定のルールを定めた法律です。

一般的に「風営法」というと、性的サービスを提供する店舗をイメージされる方も多いかもしれません。

しかし実際には、キャバクラやクラブといった接待を伴う飲食店だけでなく、酒類を提供するガールズバーやスナックなども規制対象に含まれます。

風営法では、風俗営業を大きく次の2つに分類しています。

・接待飲食等営業:ホストクラブ、キャバクラ、スナックなど、飲食を提供しつつ接待行為を行う業態
・性風俗関連特殊営業:店舗型性風俗店や無店舗型性風俗店など、性的サービスの提供を目的とする業態

これらの営業形態は、営業場所や営業時間に制限が設けられており、開業には所轄の警察署を通じた許可申請が必要です。

違反すれば営業停止や罰則の対象となるため、ナイトビジネスを始めるにあたっては、風営法を正しく理解し、適切に準備することが不可欠です。

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風営法の接待飲食等営業の5種類

風営法の「接待飲食等営業」は5つの種類に分けられます。

ここではその5種類について解説します。

1号営業

風営法1号営業とは、カフェバーなどの設備を設けての接待を行いに遊興または飲食をさせる営業のことです。

ホストクラブ、キャバクラ、スナックなどは1号営業に該当します。

1号営業を行うためには、店舗所在地の都道府県公安委員会に対し営業許可申請を行う必要があり、無許可での営業は風営法違反として厳しい処分の対象となります。

2号営業

2号営業は、カフェやバーなどの飲食店の設備を設けてに飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下に設定して行う営業のことです

バーや喫茶店などが該当します。

1号営業のような「接待行為」を伴わない点が特徴ですが、照度の基準が設けられているため、営業にあたっては店舗環境の管理が重要です。

3号営業

3号営業は、カフェやバーのように飲食店設備を設けてに飲食をさせる営業で、以下の2つの条件を満たす形態のことです。

・外から店内を見渡すことが困難であること
・客席の広さが5㎡以下であること

たとえば、カップル喫茶などが該当します。

4号営業

4号営業は、遊技設備を設置し、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことで、パチンコ店やマージャン店が該当します。

5号営業

5号営業は、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を、本来の用途以外射幸心をそそる遊技に利用する形で設置し、おに遊技をさせる営業のことす。

具体的には、ゲームセンターなどが該当します。

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取得許可によって異なる営業時間

風営法では、どの業種の許可申請や届出を行うかによって営業時間の規制が異なります。

たとえば、パチンコ店やマージャン店が該当する4号営業の場合は、午後11時から翌日午前10時までの営業が禁止されています。(※1

また、5号営業のゲームセンターは午前0時(または1時)~6時までの規定(※1)があり、さらに「年少者の立ち入り制限時間」を守ることも重要です。

このように、種類や地域によって営業時間の規定が異なるため、1号営業の営業時間規制もしっかりと理解しておきましょう。

1 兵庫・大阪の場合

風営法1号営業の営業時間規制

1号営業(ホストクラブ、キャバクラ、スナックなど)には、営業時間に関する厳格な規制があります。

・原則:午前0時~午前6時までの深夜営業が禁止
・営業終了時間:午前0時までにお客様をすべて退店させ、店舗を閉店した状態にしておく必要がある
・例外地域:「営業延長許容地域」に指定されているエリアでは、午前1時まで営業が可能

このルールを破り、深夜まで営業を続けた場合には警察の取り締まりの対象となり、営業停止や罰則に直結します。

また、地域やエリアによって「営業延長許容地域」に該当するかどうかが変わるため、その点も注意しましょう。

なかには規制を無視して隠れて深夜営業を行う店舗も存在しますが、それをマネして安易に営業時間の規制を破ることは大変危険です。

長期的に安定し経営していくためには、法律しっかりと守ることが大切です。

営業時間の規制なく営業できるケース

もし深夜0時以降も営業したいと考える場合は風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を出す必要があります。

【深夜酒類提供飲食店営業の特徴】

・届出制であり、公安委員会の「許可」が必要な1号営業とは異なる
・営業時間の規制がなく、午前0時から午前6時の時間帯も営業可能

【深夜酒類提供飲食店営業の注意点】

・届出と1号営業許可を同時に行うことはできない
・接待行為の禁止

深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為が禁じられているため、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う形態での営業はできません。

深夜時間営業を優先するのであれば、接待を伴わないバーや居酒屋などに業態を見直す必要があるでしょう。

万が一、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしているにもかかわらず、従業員接待行為を行っていた場合は、無許可営業の罪に問われます。

無許可営業で逮捕された場合には懲役または罰金刑が下され、その後5年間営業許可を取得できなくなります。

このような罰則は、店舗の継続に致命的な影響を及ぼすため、法令は正しく守るようにしましょう。

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なぜ風営法には営業時間の規制があるのか

風営法では、風俗営業に対して夜間の営業時間規制を設けています。

夜間は人間の理性が緩みやすく、そこに酒や射幸心といった要素が加わることで、売春や賭博といった犯罪が誘発される危険性が高まるためです。

実際に過去の出来事でも、接待飲食等営業では売春が、遊技営業では賭博が数多く摘発されています。

そのため、風営法は「善良の風俗と清浄な風俗環境」を守るため、営業時間を無制限にはせず、特に深夜時間帯の営業を厳しく制限しているようです。

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風営法1号営業の風俗営業許可を取得するメリット

風営法1号営業の風俗営業許可を取得するメリットを紹介します。

法的に安心して営業できる

風営法1号営業の風俗営業許可をきちんと取得していれば、違法営業のリスクを回避できます。

無許可で営業すれば摘発・罰金・営業停止に直結しますが、許可を取得していれば安心して店舗運営が可能になります。

店舗の信用力が高まる

風営法1号営業の許可を得ていることは、行政の基準を満たしている証明です。

そのため、従業員や取引先に対して「健全な運営をしている店舗」であることを示せることになり、採用や仕入れ交渉でも信頼を得やすくなるでしょう。

接待行為が合法的にできる

深夜酒類提供飲食店営業では接待行為が禁止されていますが、風営法1号営業の許可を取得すれば、接待を伴う営業が合法的に可能となります。

ホストやキャストが隣に座る、ドリンクをすすめる、カラオケを一緒に歌うといった接待行為を安心して提供できます。

長期的な経営安定につながる

風営法1号営業の許可を持たずに隠れて営業すれば、摘発リスクに常に怯えることになり、経営は不安定となります。

正式に許可を得ることで、法令遵守を前提にした持続的な経営計画を立てやすくなり、安定した経営につながるでしょう。

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風営法違反にならないためのポイント

風営法違反にならないためのポイントを4つ解説します。

深夜営業に関する規制と注意事項

バーや居酒屋が深夜0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

ただし、その営業に従業員による接待が伴う場合は、1号営業に該当します。

このとき、1号営業の許可をとらずに「深夜酒類提供飲食店営業」の届出だけで営業していた場合、無許可で1号営業を行ったことになり、風営法違反の罰則対象となります。

そのため、接待を伴う営業を行うのかどうかを明確に決め、その業態に応じて正しい届出・許可を取得するようにしましょう。

風営法における接待行為の定義と留意点

風営法における「接待」とは、単なる接客サービスを超えて、お客様に「歓楽的雰囲気」を感じさせる行為を指します。

これはお客様の機嫌をとったり、楽しませたりすることを目的とする行為であり、以下のようなものが典型例です。

・お客様の隣に座る、または過度に身体的距離を縮める
お客様に積極的にドリンクや料理をすすめる
お客様と一緒にカラオケで歌う、ゲームをするなど遊興に加わる
・過度に会話を盛り上げ、親密さを演出する

これらは一見「通常の接客」と区別がつきにくいですが、風営法では「お客様に特別な歓楽的気分を与えるかどうか」で判断されます。

そのため、業態を決める際には、自店舗のサービス内容が「接客」なのか「接待」なのかを明確に区別し、キャストや従業員にも認識のズレがないようにしっかりと伝えるようにしましょう。

キャバクラ・クラブ・スナック運営の法的ポイント

キャバクラやクラブ、スナックは、キャストがお客様の隣に座り会話をしたり、ドリンクをすすめたり、カラオケで同席するなどの接待を行うため、風営法における「1号営業(接待飲食等営業)」に該当します。

そのため、営業を始めるには店舗所在地の都道府県公安委員会から風俗営業許可を取得しなければならず、取得した許可証は店舗入り口など見えやすい場所に掲示しなければいけません。

また、営業時間にも制限があり、午前0時から午前6時までの営業は禁止されています。(一部地域では午前1時まで延長可能)

この規制を超えて営業すると直ちに摘発や行政処分につながるため、時間管理には十分注意しましょう。

ほかにも、客引き行為の禁止、18歳未満の青少年による接待の禁止、20歳未満への酒類提供禁止といったルールもあります。

営業できるエリアにも制限が設けられており、学校や病院の周辺などの規制地域では許可が下りません。

キャバクラやクラブ、スナックを運営する際は、これらの法的ポイントを正しく理解し、遵守したうえで経営をスタートすることが、安定した店舗運営につながります。

関連記事:キャバクラ経営を成功させるポイント!開業までの流れも解説!

ガールズバー運営の法的ポイント

ガールズバーの運営においても、キャバクラやクラブと同様に風営法の規制が深く関わります。

一般的には「1号営業(接待飲食等営業)」に該当するケースが多いものの、必ずしもすべてが1号営業にあたるわけではありません。

たとえば、カウンター越しに女性スタッフがお酒やおつまみを提供するだけで、隣に座る・ドリンクを強くすすめる・カラオケで同席するといった接待行為を一切行わないスタイルであれば、風俗営業の許可は不要です。

この場合は「深夜酒類提供飲食店営業」として届出を行うことで、深夜0時以降も営業を続けることができます。

しかし実際には、わずかな行為でも「接待」と判断されるケースがあります。

もし接待行為が発覚すれば、摘発や罰金などの対象となり、無許可営業とみなされて厳しい処分を受けることは避けられません。

そのため、キャストや従業員には「どこまでが接客で、どこからが接待になるのか」というガイドラインを明確に示し、定期的な教育を徹底することが、安定した運営のポイントとなります。

関連記事:ガールズバーで風営法の許可は必要?深夜営業はできる?

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風営法違反のペナルティの種類

風営法に違反した場合、科されるペナルティは大きく行政処分と刑事処分に分かれます。

どちらか一方のみではなく、両方が同時に科されるケースが一般的です。

行政処分

・指示処分:軽微な違反や初めての違反の場合、警察からの指導や警告がされる
・営業停止命令:一定期間(数日~6か月)営業を停止させられる
・営業許可の取り消し:悪質な違反や繰り返しの違反があった場合、風俗営業許可そのものが取り消され、以後5年間は新たに許可を取得できなくなる

刑事処分

・無許可営業2年以下の懲役刑または禁錮刑もしくは200万円以下の罰金またはこの両方が科せられる
・客引き行為6か月以下の懲役刑または禁錮刑もしくは100万円以下の罰金またはこの両方が科せられる

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1号営業の経営をする際には、税理士法人松本にご相談を!

このようにキャバクラやホストクラブ、スナックなどの営業をするにあたっては、営業時間の規制をはじめとするさまざまなルールを守らなければなりません

初めてこのようなお店を開業する場合には、水商売の経営に必要なノウハウや注意を理解している専門家に相談することをおすすめします。

特に、水商売の分野に詳しい行政書士・税理士は、風営法で定められているルールについても熟知しており、開業準備から運営に至るまで的確なアドバイスを受けられます。

税理士法人松本は風俗・水商売専門の税理士事務所として実績があり、開業時の届出や経理処理はもちろん、風営法に基づく運営上の注意点についてもサポートが可能です。

また、国税OB10名以上在籍しているため、税務調査や税務リスクへの対応力にも自信があります。

問題が発生してから相談するのではなく、不安や疑問の段階で早めに相談することで、安心して事業を始めることができるでしょう。

まずは、信頼できるパートナーとして業界に詳しい行政書士・税理士を探してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

風営法の「接待飲食等営業」では営業スタイルなどによって5つの種類に分類しています。

キャバクラやホストクラブ、スナックなどは「接待飲食等営業」の1号営業に区分され午前0時以降(地域によっては午前1時以降)の営業は禁止されています。

もし深夜まで営業することを希望する場合には、接待行為を伴わないスタイルに変更し、1号営業の許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出しなければなりません。

このように風営法では業種によって営業時間の規制に違いがあります。

どの許可申請や届出が自分の経営スタイルに適しているのか判断するためにも、まずは水商売に詳しい行政書士税理士などの専門家に相談し、信頼できるパートナーを見つけることをおすすめします。