ガールズバーを開業する際は、必要となる許可や届出がありますが、そのなかで風営法の許可は必要なケースと必要でないケースがあります。
今回は、ガールズバーを始める際に風営法の許可が必要になるケースや違反となるケース、深夜営業を行う際の注意点などについて説明します。
これからガールズバーを開業しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ガールズバーの風営法とは
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、「風俗営業」や「深夜営業」などの業種を規制・管理する法律です。
そのなかでも、風俗営業等は「接待飲食等営業」と「性風俗関連特殊営業」の2種類に分かれており、ガールズバーは「接待飲食等営業」の第1号営業に該当します。
【接待飲食等営業】
・第1号:キャバクラやクラブ、キャバレーなどで、お客様を接待し、遊興または飲食をさせる営業
・第2号:店内の照度が10ルクス以下のバーや喫茶店などで、お客様が飲食する営業
・第3号:ネットカフェやカップル喫茶のような、客同士が見えない5㎡以下の客席を設けているバーや喫茶店で、お客様が飲食する営業
・第4号:パチンコ屋や麻雀などの射幸心をそそる遊技をさせる営業
・第5号:スロットマシンやテレビゲームなどで、お金を賭けるような感覚を与えるゲームを設置して、お客様に遊ばせる営業(ただしパチンコや麻雀のような第4号営業を除く)
参照:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
ただし、ガールズバーは必ずしも風営法の許可を取る必要がなく、接待行為にあたる営業をしなければ、許可なしでも問題なく営業できます。
その接待行為には以下のようなものが含まれます。
・お客様の隣に座って談笑する
・お客様の好みに合わせて会話や雰囲気を演出する
・お酌やタバコに火をつけるなどの世話をする
・カラオケのデュエットやダンス、歌の披露でお客様を楽しませる
・特定のお客様に対して愛想良く接し、特別扱いする(「おもてなし」以上のもの)
・手を握る、体に触れるなどの個人的な接触
そのため、カウンター越しに女性がお酒やおつまみを提供するスタイルだけのガールズバーであれば、風営法の許可は不要です。
一方で、風営法の許可を得ている場合は、深夜0時以降の営業は風営法違反となるため、注意が必要です。
ガールズバーで風営法の許可が必要なケース
カウンター越しに女性がお酒やおつまみを提供するスタイルのガールズバーであれば、基本的に風営法の許可は不要です。
しかし実際には、接待的なサービスを提供しているケースも多く、その場合は風営法の許可が必要になります。
たとえば、以下のような行為がある場合は「接待」とみなされ、風営法の規制対象になります。
・お客様と連絡先を交換
・指名や同伴制度を取り入れるなど
これらの行為がなくても、会話の内容や接客態度によって「特別な歓待」と判断される可能性もあり、その場合は許可が必要になります。
そのため、基本的には風営法の許可が不要なガールズバーであっても、明確な一線がわかりにくい法律でもあるため、少しでも風営法に触れるリスクがある営業を行う場合は、事前に許可を取得しておくのが安全です。
ガールズバーで風営法の違反となる4つのケース
ガールズバーで風営法の違反となる主な4つのケースを紹介します。
1. 風営法の許可なしで接待を伴う営業をしている
ガールズバーで風営法の許可なしに接待を含む接客をしている場合、違反となります。
風営法違反となった場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
また、刑事罰を受けるだけでなく、公安委員会によって行政処分が科される可能性もあり、営業停止や許可取り消しといった重い処分が下されるリスクもあるため、注意しましょう。
参照:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第49条1号、3条1項)
2. 深夜営業をしている
風営法の許可を得ている店舗は、深夜0時以降の営業が禁止されています。
また、お客様が帰らないため、仕方なく営業を続けた場合でも、違反とみなされるため注意が必要です。
このように、風営法に違反して深夜営業を行った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
もし深夜0時以降も営業を続けたい場合は、風営法の許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を提出するという選択肢があります。
ただし、この場合は接待行為が一切できないため、営業スタイルとの兼ね合いを十分に検討する必要があります。
参照:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第33条1項)
3. 未成年に接待させている
18歳未満の者に接待をさせることは、風営法で明確に禁止されています。
また、「18歳未満の者は、午後10時から午前6時までの時間帯に店舗へ立ち入ることも認められていない」とされています。
もし、上記の法律に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこの両方が科せられるので、注意しましょう。
参照:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第50条1項4号)
4. 深夜0時以降に客引きをしている
深夜0時以降の客引きは、ガールズバーを含む飲食店営業を営む事業者は行ってはいけません。
客引きとは、路上で通行人に声をかけたり、店を探している人に話しかけて来店を勧誘する行為を指します。
深夜0時以降も客引きしている場合は、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
参照:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第52条1号)
ガールズバーが風営法違反で摘発された事例
風営法違反の疑いで摘発されるガールズバーのニュースは後を絶ちません。ここでは3つの事例を紹介します。
風俗営業無許可で営業した事例
2020年10月に、風営法の許可を取らずに接待を伴う営業を行っていたとして、新宿や渋谷、六本木のガールズバー8店舗が一斉に摘発され、経営者と従業員を含む合計12人が逮捕されています。
また、2025年1月には、北九州市で風営法の許可を得ずにガールズバーを営業していたとして、経営者3人が逮捕されました。
参照:朝日新聞|ガールズバーを風営法違反容疑で摘発 無許可で客接待か
参照:讀賣新聞オンライン|北九州市のガールズバー経営者ら、風俗営業の許可なく女性従業員らに接待させた疑いで逮捕…福岡県警
未成年者に接待させた事例
2023年8月から2024年5月にかけて、富山市で無許可のガールズバーを経営し、深夜に未成年者を接待させていたとして、富山市消防局の元消防士が風営法違反などの罪に問われています。
この元消防士は、2024年9月に懲役1年8か月、執行猶予3年、罰金50万円の有罪判決を受けました。
このケースでは、「無許可営業」と「未成年者への接待」の2つの風営法違反に加え、現金を奪おうとした強盗未遂の罪も重なっており、悪質性の高い事案とされました。
参照:中日新聞|無許可ガールズバー 有罪 富山地裁 元消防士の22歳に判決
深夜の客引きの事例
2024年9月に、神戸市内のガールズバー店長と女性従業員が、深夜1時過ぎに客引きを行ったとして逮捕されました。
女性従業員は「仕事として決められているので客引きをした」と供述していますが、本人が実際に路上で勧誘行為をしていたことから、違反と判断され、逮捕に至っています。
深夜0時以降の客引きは、たとえ指示されたものであっても違法となり、処罰の対象となるため、注意しましょう。
参照:神戸新聞NEXT|深夜に路上で客引き行為 容疑で西宮のガールズバー店長と従業員を逮捕
ガールズバーの風俗営業許可と深夜営業の注意点
風俗営業許可を取得した場合は、接待を伴う営業を行っても風営法違反に問われることはありません。
そのため、「ガールズバーを経営するなら、最初から風俗営業許可を取っておけば安心?」と思われるかもしれません。
しかし、ガールズバーが風俗営業許可を取得することで、営業に関する制限が生じます。その代表的なものが深夜営業の禁止です。
ガールズバーであれば、お酒の提供が中心で、深夜帯にも営業するケースが少なくありません。
しかし、風俗営業許可を取得しているガールズバーは、深夜0時以降にお酒を提供することができる「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を出すことができません。
つまり、ガールズバーの経営者としては、「深夜にお酒を提供したい」「接待も行いたい」と考えるかもしれませんが、その両方を同時に満たすことは法的に不可能です。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は併用不可であり、どちらか一方を選ぶ必要があるためです。
もし、風俗営業許可を取得したうえで深夜営業をした場合は、風営法違反となり、罰せられる可能性があるので注意しましょう。
ガールズバーで風営法違反にならないための対策6つ

ガールズバーの経営をするうえで、風営法違反にならないためにできる6つの対策を紹介します。
1. 従業員の教育
風営法に関する禁止事項は、経営者だけが理解していれば良いものではありません。店舗で働く従業員にもきちんと周知・教育することが必要です。
たとえば、風営法をまったく理解していない従業員が、お客様と連絡先を交換してしまった場合や、ホール担当者が深夜0時を過ぎても営業を続けてしまった場合であっても、それは風営法違反となります。
このような違反が発生した際、最終的に責任を問われるのは基本的に経営者です。
ケースによっては従業員本人にも罰則が科されることはありますが、もっとも重い責任を負うのは経営者自身です。
そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、従業員への教育・指導は徹底して行う必要があります。
2. 接待行為に関する認識の周知
風営法の許可なしでガールズバーを経営する場合は、スタッフ全員に違法にあたる接待行為の概要を伝えておく必要があります。
わかりやすく箇条書きにして視覚化してあげることや、定期的にミーティングを開いて、再度禁止事項を周知するなど、継続的な忠告が重要です。
接待行為にあたる営業をする確率が高いのであれば、最初から風営法の許可を取っておきましょう。
3. キャストの数
キャストの数がなぜ風営法違反に関係するのか疑問に思う方も多いでしょう。
カウンター越しに多くの女の子が立っているガールズバーの光景が当たり前のように感じますが、これは風営法の許可を取っていない場合、違反になります。
お客様からすると、常に女の子が目の前にいる状態なので、接待行為の一つとして認識されるためです。
そのため、カウンターに立ってもらうキャストの数もきちんと考える必要があります。
4. メニュー表
風俗営業許可を取得していないにもかかわらず、ホームページやメニュー表に「同伴料金」「指名料」「女の子のドリンク代」などの記載がある場合、接待行為を行っている証拠とみなされ、警察に摘発される可能性があります。
また、女性従業員の勤務表を公開することや、仮装イベント・誕生日イベントなどの告知も、接待を前提とした営業とみなされる場合があります。
これらは、風俗営業許可を取得していれば問題ありませんが、深夜酒類提供飲食店営業として営業している場合には禁止されている行為です。
「ただのサービスの一環」と思っていても、接待に該当するかどうかは警察が判断するため、営業形態に応じて情報発信の内容にも十分注意を払いましょう。
5. 未成年の雇用
風俗営業許可を取っているお店は18歳未満の未成年者を雇ってはいけません。
仮に、本人が年齢を偽って面接をし、入店した場合でも、責任が問われます。
もし、未成年を雇っており、接待行為のある接客をさせたことが警察に知られた場合は、刑事罰を受けることになるため、注意してください。
面接の際は、顔写真付きの身分証明書証を提示してもらい、念の為コピーを取っておくようにしましょう。
6. 営業実態に合わせた許可・届出
風営法に違反せず、ガールズバーを営業していくためには、営業実態に合わせた許可や届出を出すことが大切です。
接待を伴う営業を行わず、深夜もお酒の提供を続けたい場合には「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を出し、スタッフには接待行為をしないよう徹底した教育をする必要があります。
また、接待行為を伴うガールズバーを想定している場合には、必ず「風俗営業許可を申請」し、深夜0時前にはお店を閉めましょう。
まとめ
ガールズバーは女性スタッフが中心となり、お客様にアルコールを提供する飲食店です。そのため、原則として風営法の許可は必要ありません。
しかしながら、キャバクラのように、お客様の隣に座ってお酒を注ぐ、連絡先を交換するなどの接待行為が含まれる場合には、ガールズバーであっても風俗営業許可が必要です。
風俗営業許可を取らずに接待行為をしていたとして、風営法違反の疑いで摘発されるガールズバーが続出しています。
ガールズバーを開業する際にはどのような営業スタイルにするのかに応じて、必要な許可または届出を行うようにしましょう。
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