風俗嬢として働いていると「税金を納めなくてもバレないから大丈夫」という噂を耳にすることはありませんか。本当は税金を納めなければならないことを知っていても、周りで働く風俗嬢も税金を納めていないようだから、きっと自分も大丈夫だろうと考えている方も少なくないと思います。
しかし、税金を納めずに風俗嬢として働き続けていても、本当にバレることはないのでしょうか。
今回は風俗嬢の税金の計算の仕方や税金を納めなかった場合のリスクについてご説明します。
確定申告の方法から申告まで丸投げでご依頼をご希望の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



風俗嬢の税金を計算するには「確定申告」が必要

風俗嬢の税金を計算するためには、確定申告をして1年間の所得額を決定する必要があります。なぜなら所得税や住民税などの税金は、1年間にどのくらいの金額の儲け(所得額)を得たかによって課せられる税金の額が異なってくるからです。確定申告は、1年間の所得額や納めるべき所得税の額を計算し、税務署に申告、納税する一連の作業のことをいいます。
風俗嬢に限らず、1年間に何らかの収入があり、利益を得ている人は確定申告を行わなければなりません。しかし、例外としてサラリーマンのように企業の従業員として給与を得ている人は確定申告をする必要がありません。それはサラリーマンの場合、毎月の給与から税金が天引きされており、会社側が従業員に代わって納税を行っているからです。
風俗嬢の場合でもお店の従業員として雇用契約を結んでいる人は確定申告が不要となりますが、風俗嬢は個人事業主としてお店と業務委託契約を結び、働いた分の報酬を得ているケースがほとんどです。個人事業主はサラリーマンのように会社側が納税を代行することはないため、確定申告が必要になるのです。

確定申告のやり方とは

風俗嬢でも確定申告が必要なことをご紹介しましたが、確定申告はどのように行うものなのでしょうか。ここからは、確定申告の概要についてご説明していきます。

確定申告の時期

確定申告は毎年2月16日~3月15日までの間に、前年1月1日~12月31日までの所得を申告し、所得税を納付する決まりになっています。

確定申告書の作成

確定申告は、確定申告書に必要事項を記載して所得額や所得税額を計算していきます。
手書きで確定申告書を作成する場合には、国税局のホームページから確定申告書をダウンロードするか、最寄りの税務署で確定申告書をもらいます。また、国税庁のホームページに用意されている確定申告書作成コーナーを利用して、パソコンやスマートフォンを使って書類を作成することも可能です。
書類の提出方法は直接税務署に持参する方法と郵送する方法、e-Taxという仕組みを使ってパソコンやスマートフォンから電子的に送信する方法があります。

風俗嬢が確定申告を行うときのポイント

所得税はお店から得た報酬に対して税金がかけられるわけではありません。仕事にかかった費用は経費として報酬から差し引くことができるのです。報酬から経費を差し引いた額が所得額となり、所得税は所得額をもとに計算されます。
日本では、所得額が高い人ほど納めるべき税額が高くなる仕組みとなっています。したがって、経費として計上できるものは経費として扱うと所得額を抑えることができ、納付すべき所得額も低く抑えることができます。風俗嬢の場合は、以下のようなものが経費として認められています。
・仕事で使用する下着、衣装、化粧品代
・仕事で使う携帯電話の料金
・職場までの交通費
・仕事上で必要なグッズ等の購入代金
・その他仕事上でかかる費用等

もし、風俗嬢が確定申告をしなかった場合は?

確定申告は、風俗嬢のように個人事業主であり、前年に所得を得た人は必ず行わなければならない手続きです。もし、確定申告をしなかった場合はどのようなことが起きるのでしょうか。

風俗業界は事業所得の申告漏れが多い業種

実は、風俗業界は正しく確定申告をしない人が多い業種として知られています。国税庁が発表している「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」では、毎年のように風俗業が上位にランキングされています。つまり、風俗業に携わる多くの人が毎年、正しく確定申告を行わずに税金をしっかりと納めていないことが、税務署にバレているということです。したがって、風俗嬢は税金を支払わなくてもバレないという噂はウソであるといえるでしょう。
風俗業は申告漏れが多い業種であるからこそ、風俗嬢は税務署からもマークされやすい職業でもあるのです。

確定申告をしなかった場合に受けるペナルティとは

確定申告をせずに税金を納めなかった場合には、ペナルティとして本来支払うべき税額に加えて、多額の税金を納めることが求められます。確定申告をしていなかったときには「無申告加算税」が課せられます。無申告加算税は納めるべき所得税が50万円までの部分にはその15%、50万円を超える部分に関しては20%が加算されるものです。
また、高額の所得を意図的に隠すなど悪質な行為であると認められた場合には、重加算税として40%もの税額が加算され「脱税」の罪に問われて刑事罰を受ける可能性もあります。

確定申告に不安があれば税理士に相談を

風俗嬢の多くは、個人事業主としてお店側から報酬を受け取っています。個人事業主は1年間の所得を計算し、確定申告を行った上で所得税を納税しなければなりません。確定申告を行わずに税金を支払っていない場合には、ペナルティとしてより高額の税金を支払うよう求められます。さらに、確定申告をしない期間が長期にわたり、悪質性が高いと判断された場合には納めるべき税額が高額にのぼるだけでなく、脱税犯として刑事罰を受けるリスクもあります。
風俗嬢であっても、確定申告が必要であるということを忘れず、必ず確定申告を行うようにしましょう。しかし、なかなか忙しく自分では確定申告の処理を行う時間が取れない場合やどこまでを経費に含められるのかの判断に悩むような場合は、税理士に相談をしてみることをお勧めします。
税理士法人松本は風俗・水商売に強い税理士事務所です。初回はLINE無料相談がございますので、お気軽にご相談ください。



まとめ

風俗嬢が納めるべき税金の額は、確定申告を行うことで知ることができます。確定申告では、1年間に得た報酬から仕事で必要となった経費を差し引いた所得額によって税金が計算され、定められた額の税金を納付するよう義務付けられています。
確定申告を行わなかった場合には、無申告加算税などが課され、本来よりも高い額の税金を支払わなければなりません。最悪の場合は逮捕にまで至ります。確定申告に不安があるようであれば、気軽に税理士に相談してみましょう。