注意点

風俗店やキャバクラなどの夜職で働く際、マイナンバーの提出を求められて戸惑う方も少なくありません。特に副業として働く人や、家族や職場に知られたくない事情がある方にとって、提出は心理的ハードルが高いものです。

しかし、マイナンバーの提出には「提出しなければならない場合」と「提出しなくてもよい場合」の法的な区分があり、必ずしも全員が義務として提出する必要はありません。

本記事では、マイナンバー提出の義務や税務署との関係、働き方によって必要になるケース・拒否できるケースを解説します。安心して判断するための参考にしていただけると幸いです。

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マイナンバーの提出は拒否してもいいの?

夜職で働く際に、入店手続きで「マイナンバーの提出をお願いします」と言われるケースがありますが、この点について不安に感じる人もいるでしょう。とくに副業として働いている方や、家族・職場に知られたくない事情がある方にとって、マイナンバーの提出は大きな心理的ハードルになる場合があります。

しかし、実はマイナンバーの提出には“提出しなければならないケース”と“提出しなくても問題ないケース”があり、必ずしも全員が義務として提出する必要があるわけではありません。

ここでは、「夜職でマイナンバー提出は本当に必要なのか?」という疑問や、提出を求められる背景、働く側が不安に感じやすいポイントを説明します。

店への提出は「義務ではない」

夜職の職場からマイナンバーの提出を求められても、働く側には「必ず提出しなければならない」という法律上の義務はありません。

マイナンバー制度では、決められた書類にマイナンバーを記載する義務が課されていますが、提供する側である個人には罰則が設けられていないためです。つまり、店側が番号の提出を依頼すること自体は制度上正当ですが、キャストが拒否したとしても、それだけで違法になったり、行政から処罰を受けたりすることは原則としてありません。

ただし、店がキャストを「従業員として扱う場合」と「業務委託の個人事業主として扱う場合」では取り扱いが異なり、提出の必要性も変わる場合があります。まずは、自分の働き方がどちらの区分に当たるのかを確認することが、適切に判断するために必要です。

参考:国税庁|法定調書に関するFAQ

マイナンバー提出を求められる理由

店がマイナンバーを求める理由の多くは、税務処理に関係しています。

キャストの働き方が「従業員扱い=給与」とされている場合、店側は源泉徴収や給与支払報告書の作成が必要になり、その際にマイナンバーを記載しなければなりません。

一方で、「業務委託=報酬」として働く場合には、店は“支払調書”を作成する可能性があり、こちらもマイナンバーの記載が必要とされています。ただし、支払調書は必ずしも税務署へ提出する書類ではなく、支払額が一定額以下など一定条件下では店側の保管のみで済むこともあります。

このように、店側の会計処理の違いによって“なぜ番号が必要とされるのか”が変わるため、まずは自分がどの契約形態に該当するのかを知ることが重要です。

風俗嬢が「提出に不安を感じる」よくある理由とは

夜職で働く人がマイナンバー提出に不安を感じるのは、「身バレにつながるのでは?」「家族や本業の会社に連絡が行くのでは?」という心配があるケースが多いです。

また、マイナンバーを提出することで、個人情報がどのように管理されるのかが分かりにくい点も不安の一因になります。さらに、店舗によって管理体制の整備状況に差があるため、情報漏洩のリスクを気にする声も少なくありません。

ただし、マイナンバーは税務手続きにのみ利用が限定されており、本人の同意なしに店や税務署が家族へ連絡したり、本業の会社へ情報提供したりすることは法律上ありません。

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マイナンバー提出を拒否できないケース

マイナンバーは原則として「個人に提出義務がない」ため、店から求められても断れる場面があります。

一方で、店側の税務処理の仕組みや契約形態によっては、番号が必要となり拒否しにくいケースも存在します。これは法律上、店側が税金を正しく処理するために必要な情報が決まっているためです。

働く側に罰則はありませんが、提出しないことで店側の事務に支障が出たり、働き方の区分が変更になったりする可能性もあります。

ここでは、マイナンバー提出を拒否できないケースについて詳しく説明します。

店と雇用契約を結んでいる場合

店が「従業員(雇用契約)」として扱っている場合、給与として報酬を支払うことになり、店側には源泉徴収や給与支払報告書の作成義務が生じます。

これらの書類にはマイナンバーを記載する欄があるため、店は従業員の番号を収集しておく必要があります。この場合、番号の提出を拒否すると、店側の法定調書の作成が困難になり、事務手続きに大きな支障が出てしまいます。

個人側に罰則はありませんが、「提出しない=働き方の区分が成り立たない」という状況が生じるため、実務上は提出が必要です。

もし提出に不安がある場合は、一度「自分が従業員扱いなのか」「業務委託扱いなのか」の確認を行い、雇用区分の誤解がないかをチェックすることが大切です。

支払い調書を作る必要がある場合

個人事業主として働く場合でも、店がキャストへの支払いを「報酬」として税務処理する時には、「報酬・料金の支払調書」を作成するケースがあります。

支払調書にもマイナンバーの記載欄があり、店側は番号を収集する義務が生じるため、提出を求められることがあります。支払調書は報酬額や業種など、一定の条件に該当する場合は税務署へ提出されますが、それ以外の場合は店内の保管のみで済むため、必ず提出先に渡るわけではありません。

とはいえ、店側の税務処理の正確性が求められる以上、番号が必要になるケースでは提出を断りにくいのが実情です。もし不安がある場合は、「どの書類のために必要なのか」を具体的に確認し、納得してから提出することが大切です。

税務署へ提出する書類にマイナンバーが必要になるケース

店側が税務署へ提出する法定調書や給与関連書類には、マイナンバーの記載が求められるものがあります。

たとえば、給与支払報告書や源泉徴収票、特定の支払調書などが該当し、これらは税務署が所得を把握するために必要な書類です。

店側が番号を記載せず提出すると不備扱いとなり、税務署から指摘を受ける可能性があります。そのため、店側は適切な手続きを行うために番号を収集する必要があり、働く側としては実務上拒否が難しい状況となることがあります。

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マイナンバー提出を拒否したらどうなる?リアルな影響を解説

マイナンバーの提出は、「拒否しても大丈夫なのか?」「断ったら店に迷惑がかかる?」と不安を抱きやすい問題です。

特に夜職の場合、身バレ・家族バレ・職場バレへの恐怖が強く、できれば提出したくないという人も多くいます。しかし、実際に拒否した場合にどのような影響が生じるのかは、あまり知られていません。

ここでは、法律上の扱いから、店側の書類処理への影響、税務署に情報が渡る可能性について説明します。

法律上、拒否してもペナルティはない

提出する書類によっては、番号を扱う事業者(店側)には「マイナンバーを収集する義務」がありますが、働く側の個人には提供の義務がありません。そのため、キャストが提出を拒否したとしても、違法になることはなく、罰金や行政処分などのペナルティが科されることも原則としてありません。

ただし、「法律上の罰則はない=実務上の影響もゼロ」というわけではなく、店側の税務処理が難しくなるケースでは、提出を求められ続けることがあります。

報酬の支払い調書の記載が空欄になる場合がある

業務委託として働く場合、店が「報酬支払調書」を作成することがあります。ここにはマイナンバー欄がありますが、提出を拒否すると、その欄が空欄のままになります。

実はこの“空欄”は法律上禁止されているわけではなく、店が「提供依頼をしたが、本人が番号の提出を拒否した」という事実を記録しておけば問題ありません。

税務署が調査に来たとしても、本人に義務がない以上、空欄だからといってペナルティはありません。ただし、店側は事務処理が煩雑になるため、提出をお願いされるケースはあります。提出を拒否する場合でも、「番号提出は不安なので控えたい」と丁寧に伝えると、理解を得やすくなります。

参考:国税庁|No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

税務署に名前が伝わる可能性は?

マイナンバーを提出しなかった場合でも、店側が作成する書類(源泉徴収票・支払調書など)には従業員の氏名が記載されます。つまり、マイナンバーの提出を拒否しても、店側が税務署へ提出する書類を通して「名前が記録される可能性」はあります。

ただし、これはマイナンバー制度とは関係なく、従来から行われている通常の税務事務です。税務署は個別の情報を外部に漏らすことは法律上できず、それによって家族や本業の会社に伝わることもありません。

また、税務署に名前が記録されること自体が、不利益を生じさせることもありません。税務署が個人の副業状況を逐一確認して連絡することもないため、過度な心配は必要ないでしょう。

身バレのリスクは?店や税務署から家族に連絡は?

マイナンバー提出をもっとも避けたい理由として「家族バレ・職場バレへの恐怖」があります。

しかし、マイナンバー制度では税務目的以外の利用は禁止されており、店や税務署が家族に連絡したり、あなたの本業の会社に通知したりすることは禁止されています。

また、マイナンバーを提出したとしても、その情報が外部に流れることはなく、提出しなかった場合でも同様に、店や行政から家族へ情報が行くことはありません。

身バレの可能性があるとすれば、店側の管理体制が不適切な場合などですが、これはマイナンバーの有無ではなく店選びの問題になるため、提出の有無によって身バレリスクが大きく変わることはないでしょう。

参考記事:なぜキャバクラでマイナンバー?家族や職場にバレるリスクは?

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税金・確定申告の不安を避けるために知っておくべきこと

マイナンバーの提出をめぐる不安の背景には、「税金」「確定申告」「身バレ」の3つが混ざり合っているケースが多くあります。特に、業務委託として働く方の場合、自分で税金の管理をする必要があるため、制度を正しく理解しておくことが安心につながります。

ここでは、個人事業主として働く人が知っておくべき税金の基本と、マイナンバー提出とは直接関係しない“身バレリスク”について解説します。

個人事業主の場合は自分で申告が必要

業務委託として働く場合、税法上は「個人事業主」に該当します。

この立場では、会社に勤める従業員のように年末調整がありません。そのため、以下の流れを毎年行う必要があります。

  • ・1年間の収入を自分で計算する
  • ・必要経費を整理する
  • ・確定申告で納税額を確定させる

税務署は銀行口座の動きや各種調書からある程度の情報を把握できるため、「申告しない=バレない」ではない点は理解しておくことが大切です。

参考:国税庁|所得税の確定申告

申告しないとどうなる?税務署が把握する経路とは

「申告していないのに、どうやって税務署にわかるの?」という疑問はよくあります。

実際には、税務署は次のような複数の情報源を持っているとされています。

  • ・取引先から提出される支払調書
  • ・銀行口座の入金状況
  • ・過去の確定申告データ
  • ・他の行政機関から共有される情報

特に、支払調書の提出はマイナンバーの有無に関わらないため、番号を提出していなくても店側が調書を提出することはあります。

申告をしていない収入がある場合、あとから税務署から問い合わせが来たり、追加で税金を求められることもあります。

「知らなかった」では済まないケースがあるため、日々の収入管理と申告の準備はしておきましょう。

マイナンバー提出と「身バレ」は別問題である理由

マイナンバー提出の悩みで多いのが、「家族に知られるのでは?」という不安です。

しかし、以下の理由からマイナンバーと身バレはほとんど関係がないとされています。

  • ・店が番号を悪用して第三者に知らせることは法律で禁止
  • ・税務署が家族へ連絡することも制度上あり得ない
  • ・そもそも支払調書や確定申告と家族の税情報は連動しない

つまり、マイナンバーの提出の有無で身バレすることはありません。実際の身バレにつながりやすいのは、以下のような経路です。

  • ・住民税の徴収方法を「普通徴収」にしておらず、副業分の住民税が勤務先に通知されるケース
  • ・名義での契約やSNSの投稿など、番号とは関係ない要因

税務調査で指摘されやすいポイント

税務調査は必ず入るものではありませんが、個人事業主の場合、次のような点がチェックされることがあります。

  • ・売上の計上漏れ(現金売上・銀行入金の不一致など)
  • ・経費の計上方法が適切か
  • ・領収書や帳簿の保管が正しく行われているか
  • ・同じ店からの収入なのに、申告している金額が実際と大きく違う

調査の対象になったとしても、正しく申告していれば問題ありません。

逆に、売上や経費の管理が曖昧な場合は、追加の税金やペナルティが発生することもあるので適切な管理が求められます。

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マイナンバー提出は“義務ではない”けれど、自分の働き方を理解して安心につなげよう

夜職でマイナンバー提出を求められる場面は増えていますが、個人側には提出義務がなく、拒否したとしても罰則やペナルティはありません。ただし、店がキャストを「従業員扱い」している場合や、税務署へ提出する書類に番号が必要なケースでは、実務上提出を求められることがあります。

しかし、マイナンバーと身バレは制度上まったく別問題であり、番号の有無によって家族や本業に情報が伝わることはありません。本当に注意すべきなのは、個人事業主としての税金管理や申告のほうで、こちらを適切に行っていれば不要なトラブルを避けられます。

「自分が従業員扱いか業務委託か」「店がどの書類のために番号を必要としているのか」を理解し、不安な点は店に確認し、納得したうえで判断できる状態を整えることが安心につながるでしょう。

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