キャバクラの面接でナンバーカードの提示を求められる場合があります。
身分証明書なら免許証や保険証でも問題ないはずです。
なぜキャバクラでマイナンバーの提示を求められるのでしょうか?
「副業としてのキャバクラを探している」「家族や友人にバレないようにキャバクラで働きたい」と考えている人にとって、マイナンバーカードを提示するリスクはないのでしょうか。
キャバクラのキャストとして働き始めてからも、バレないようにするコツがあります。
確定申告のやり方など説明していきますので、参考になさってください。
なぜ?キャバクラでマイナンバーカードの提示
キャバクラの面接では、身分証明書としてマイナンバーカードの提示を求められる場合があります。
マイナンバーカードは個人情報が含まれているので、
提出するのは抵抗があるという方もいるかもしれません。
なぜキャバクラの面接でマイナンバーの提示が必要なのか、理由は以下のようになります。
- 年齢確認をするため
- キャストとの情報共有のため
- 納税の問題をクリアにするため
年齢確認をするため
キャバクラの面接で身分証明書を確認する理由のひとつとして、年齢確認があります。
風営法によりキャバクラのキャストは18歳以上である必要があり、18歳未満を雇うとお店が責任を問われるためです。
「深夜に仕事をさせた」「18歳未満に接客をさせた」となると、摘発される可能性があり、お店にマイナスイメージがついてしまうでしょう。
本人の身分証明書を確認するため、顔写真付きのマイナンバーカードで本人確認をします。
キャストとの情報共有のため
キャストとの情報共有は「口頭のコミュニケーションで行えばいい」と思うかもしれませんが、ここでは納税に関する情報共有を意味しています。
雇用契約を結ぶのであれば社会保険料などを支払うためにマイナンバーが必要ですし、個人事業主として仕事をするのであれば支払調書にマイナンバーが記載されます。
そのため雇い主となるお店は、マイナンバーカードを面接で確認するというわけです。
キャスト個人としても、お店としても正しく税務申告をしていないといけないからです。
キャストにとっても、昼間は仕事をしていてキャバクラが副業であるという場合には、職場の人にキャバクラ勤めがバレないようにしていきたいはずです。
キャバクラは副業であると正直に伝え、トラブルが起きないようにしておくといいでしょう。
納税の問題をクリアにするため
マイナンバー制度によって、個々の収入や税金に関する情報が透明化されるようになりました。
キャバクラは副業であっても、一定の収入を超えたら
確定申告をして税金を納めなくてはいけません。
支払調書や確定申告など、キャストの税務申告はお店にとっても無関係ではありません。
キャストが正しく税務申告をしていないと、お店も脱税を疑われる危険があるためです。
マイナンバーカードを提示するのは個人情報の観点から抵抗を感じるかもしれません。
しかし見方を変えれば、マイナンバーカードを確認するキャバクラはお店としてきちんと税処理をしているお店であると考えられるでしょう。
マイナンバーカードでキャバクラの仕事がバレる?
キャバクラのキャストとして働く際の雇用契約は、個人事業主となります。
お店と従業員の関係のように思えますが、実態としてはキャバクラの店舗から仕事を依頼された個人事業主という形になるのです。
キャストを従業員として雇用すると、各種社会保険への加入が必要になるなど、お店側の負担が大きくなるためです。
キャバクラは個人事業主なので、個人できちんと確定申告をしていれば周囲にキャバクラ勤めがバレる心配はいりません。
キャバクラ勤めがバレる時
キャバクラで働く前に確認しておきたいのが、
「どんな時にキャバクラ勤めがバレるのか」という点です。
マイナンバーカードが直接的な原因で、キャバクラ勤めがバレるというケースはほぼありません。
友達や家族、職場や彼氏などにバレたくないと思う人は、以下のようなケースをチェックしておきましょう。
- 扶養から外れて親にバレる
- 住民税で職場にバレる
- 会社や自宅の近くで働いてバレる
扶養から外れて親にバレる
年間所得が103万円を超えると親の扶養から外れます。
扶養から外れると、住民税や所得税を自身で納める必要があります。
親には扶養から外れたという通知が届きますので、
「扶養から外れた」という事実は伝わります。
しかしどんな仕事をして稼いだのか、という細かな内容まではわかりません。
突然このような通知が届くとご両親は驚き、「どんな仕事をしているのか」と心配するかもしれません。
稼いでいるのは事実なので、水商売を疑われてしまうかもしれません。
親にキャバクラをバレないようにするには、通知が届く前に「高額アルバイトをしているので稼いでいる」という内容を話しておくといいでしょう。
住民税で職場にバレる
昼間は会社で働き、副業でキャバクラに勤める場合、
職場に内緒にしているという方もいるでしょう。
キャバクラの雇用形態は個人事業主となりますので、
自身で確定申告をする必要があります。
収入が増えると住民税が課税されますので、職場にバレてしまう可能性があります。
職場での収入よりも明らかに所得が多いと、副業をしているとわかってしまうためです。
副業禁止の職場でなくとも、副業の内容を詮索されたくない場合は正しく確定申告をしておく必要があるでしょう。
会社や自宅の近くで働いてバレる
税処理の問題ではなく、単純にお店で鉢合わせてしまいキャバクラ勤めがバレてしまうケースもあります。
昼間の仕事終わりにキャバクラに出勤するなら会社の近くが便利ですし、夜は早く帰りたいので自宅の近くだと便利です。
しかし家族と住んでいる場合の自宅の近くは、家族がお客様として来なくても、知り合いが来店する可能性があります。
職場関連の人や家族、知人に隠してキャバクラで働くのであれば、お店の立地もよく考えるべきであるといえるでしょう。
キャバクラ嬢の確定申告の方法
キャバクラで働くキャストは、個人事業主なので確定申告をしましょう。
副業の場合と本業の場合で確定申告の方法が異なりますので、注意しましょう。
キャバクラのキャストとして経費になるものもご紹介しますので、領収書などを保管しておいてください。
- 副業の場合
- 本業の場合
- キャバクラのキャストとして経費になるもの
副業の場合
会社勤めの分は会社が税金を代わりに納めてくれていますので、副業の分だけ確定申告をします。
個人事業主としての所得が48万円を超えると確定申告が必要なので覚えておきましょう。
注意すべき点は、「収入」ではなく「所得」がいくらになるかという点です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を示しますので、経費計算が重要になってきます。
- 1年分の給与明細
- 経費を書き留めたノート
- 本人確認書類
- マイナンバーカードやマイナンバーつき住民票
- 生命保険など控除になるもの
これらを持って管轄の税務署に行き、確定申告書の作成をします。
担当の方に教えてもらうか、自身で確定申告書の作成が難しい場合は税理士に相談するという方法もあります。
本業の場合
本業でキャバクラをしている場合は、年間所得が48万円を超えるでしょうから確定申告が必要です。
自分で確定申告をするとなると「なんだか難しそう」と感じるかもしれませんが、収入と経費を税務署に伝えるというのが基本的な目的です。
できるだけ節税をするために、経費の計算をしっかり行っていきましょう。
キャバクラ嬢として経費になるもの
確定申告で申告した所得により、住民税や所得税が決まります。
正しく節税するためには、経費を忘れずに計上するといいでしょう。
キャバクラのキャストとして、以下のようなものが
経費と認められます。
- タクシー代などの交通費
- ドレスなどの衣装代
- 化粧品や小物代
- ヘアメイク代
キャバクラで働くためにかかった経費が認められますので、プライベートでの交通費は認められません。
このように経費となりそうなものは、必ず領収書やレシートが必要になりますので必ず保管しておきましょう。
キャバクラ嬢とバレないための対策
キャバクラでの副業を周囲にバレないようにするために、確定申告のポイントがあります。
副業としてキャバクラで働いている場合、住民税の支払いから会社に副業がバレる可能性があります。
住民税の支払い方法を「給与から差し引き」にすると、会社の経理の人に住民税の金額が見られえてしまいます。
「自分で納付」という住民税の納付方法が選べますので、こちらを選択しておきましょう。
住民税の支払い通知が自宅に届くようになりますので、忘れずに自身で納付してください。
確定申告をするメリット
キャバクラのキャストは個人事業主なので自身で確定申告をしなくてはいけません。
1年に1回、1年分の領収書を集めて収支を計算するのは、正直面倒な作業となるでしょう。
しかし確定申告をすると、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
給料をもらう時に源泉徴収が引かれていますが、1年を通して確定申告をすると税金の額に差が出るのが一般的です。
確定申告では1年分の経費を丁寧に計算し、正しく税務申告をしましょう。
マイナンバーカードを提出しなくていいキャバクラに注意
キャバクラの面接でマイナンバーカードが必要なのは、理解していただけたでしょう。
しかし実態としては、キャバクラの面接でマイナンバーカードの提示を求めないお店もあるようです。
「マイナンバーカードを提示しなくていいなら、そのお店の方がいい」と思うかもしませんが、ちょっと待ってください。
マイナンバーカードを提示しなくていいキャバクラとは、注意した方がいいのかもしれません。
- お店の税務申告がされていない可能性
- 支払調書にマイナンバーを記入していない
お店の税務申告がされていない可能性
キャバクラのキャストがマイナンバーカードを提示しなくても働けるお店は、正しく税務処理がされていない可能性があります。
お店がキャスト分の申告をしていないから、マイナンバーカードが不要なのかもしれません。
事務処理が甘いお店は、在庫管理や売上申告でも不正を行っているかもしれません。
「可能性がある」というだけで「必ず脱税している」と断言するわけではありませんが、身を置いて働く場所として良い環境を選べるよう知識として持っておきましょう。
支払調書にマイナンバーを記入していない
確定申告に必要な書類として、支払調書をお店から受け取ります。
その支払調書には、1年間の報酬が記載されており、
個人のマイナンバーも記載されます。
面接時にマイナンバーカードの提示を求められなかったお店は、恐らくマイナンバーの記入がされず、空欄になっているのではないでしょうか。
マイナンバーの記載がなくても書類は収受されますが、マイナンバーの記載は法律で定められた義務とされています。
マイナンバーで脱税の取り締まりが厳しくなる
マイナンバー制度は、複数の個人情報を同一のものであると確認し、税制度や社会保障の透明性や効率性を高めるために導入されました。
税務署ではマイナンバーを通じて、個人の税金を把握・管理しています。
マイナンバー制度の導入により、脱税の取り締まりが厳しくなっていくと予想されます。
キャバクラなどの風俗業は、税務署の調査で脱税が多い業種であるとされており、目をつけられている業種だといえるでしょう。
参照:国税庁|事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
トラブルに巻き込まれないように、どのようなお店で働くべきかを見極める必要があります。
キャバクラでマイナンバーカードの提示は必要
キャバクラの面接でマイナンバーカードを提示するのは、個人情報の観点から抵抗を感じるかもしれません。
しかしお伝えした通り、年齢確認や税務申告の観点からマイナンバーカードが必要です。
とはいうものの、支払調書にマイナンバーが記載されていなくても罰せられるわけではなく、グレーな状態であるというのが実態なのかもしれません。
「マイナンバーカードの提示を求められないお店だから必ず脱税している!」というわけでもありません。
キャバクラの面接に行く際は信頼できるお店を選び、
楽しく働ける環境を選びましょう。
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