キャバ嬢の皆さん、確定申告はされていますか?「確定申告は税務署にバレるまでしない」「確定申告のやり方がわからないから放置!」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、キャバ嬢はお店から報酬を支払われるとき、税金(所得税)を差し引かれているため、収入によっては、とられすぎた税金を確定申告することで取り戻すことができる可能性が十分にあります。
ここでは確定申告の必要性やメリット、キャバ嬢が確定申告しないことのデメリットについてご紹介しておりますので、今後の参考にしてみてください。

キャバ嬢が確定申告する必要性とは?

キャバクラで働いている方の多くがアルバイトなどの副業というケースが多いのではないでしょうか。キャバクラ以外でアルバイトをしているときは、確定申告をする必要性がなかったのではないでしょうか。お店から毎月お給料をもらっているかたちは変わらないのに、「なんでキャバ嬢になったら確定申告しなきゃいけないの?」と不思議に思う方もいらっしゃると思います。

キャバクラはアルバイトのキャバ嬢であっても「個人事業主扱い」になっている場合が多いからです。お店から支払われているのは「給料」ではなく「報酬」というかたちになっている場合が多く、「報酬」であれば、自身で確定申告をする必要があります。
レストランやカフェのアルバイトのようにお店に「雇用」され、「給料」として支払われている場合は、お店があなたの代わりに年末調整をしてくれ、あなたの1年分の収入が確定していましたが、「個人事業主」となると収入や経費を自ら計算し、確定申告することになります。

キャバ嬢が確定申告するメリット

キャバ嬢は「個人事業主」だから確定申告しないといけないと突然言われても、これまで確定申告したことないし、とても不安を感じてしまう方もいらっしゃることでしょう。
ですが、キャバ嬢の方は確定申告することで、払いすぎている税金をとり戻すことができる可能性が十分にあります。
毎回お給料のたびに引かれている税金や経費の金額が明細書に記載されていると思います。記載されている税金を知らぬ間に多く払いすぎているのであれば、そのまま放置しているのはとても損していると思いませんか。1年間働いていると、知らず知らずのうちにそれなりの金額になっているのではないでしょうか。
少しこの天引きされている税金の仕組みについてお話すると、お店がキャバ嬢に報酬を支払うとき、お店側があらかじめ税金を天引きして、お店が代わりに国に納付しているものを「源泉徴収」といいます。
国は税金の払い漏れが生じないように、支払者(キャバクラのお店)にあらかじめ税金を天引きさせて納付させようという制度です。源泉徴収はいわゆる「税金の前払い」という仕組みなんです。

キャバ嬢の確定申告はどうやってする?

払いすぎた税金を取り戻すために、「いざ!確定申告をしよう」としても確定申告って何から始めて、どうやって申告をしたらいいかわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
簿記の知識もないし、なんか面倒だなと思う方は税金のプロである税理士に確定申告を依頼してしまうのがおすすめです。
自分が一から簿記や確定申告の勉強をして時間を費やすよりも、専門知識がある税理士に依頼することで自分の時間を確保することができます。
税理士法人松本はキャバ嬢として働く女の子専門の税理士事務所です。まずは、LINEやお電話でお気軽にご相談ください。




もし、ご自身で対応するという方は、かんたんな白色申告をおすすめします。簿記のような難しい知識はいりません。ただ、1年分の報酬がわかる書類や1年分の経費をまとめることは必要になります。これが面倒なんですが、経費を勘定科目ごとに分けてメモ帳やルーズリーフなどに1年分記載していきましょう。
用紙などを参考にしたい場合は、国税庁にある帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

キャバ嬢が確定申告しないデメリット

色々聞いたけど、面倒だから確定申告はしなくてもいいやと思っている方はいらっしゃいませんか?
キャバ嬢が確定申告しないデメリットについて少しお話させていただきますね。
キャバクラを運営しているお店は、キャバ嬢など同一人物に対する年間支払額が50万円を超える場合については、支払調書の提出が必要になります。
この支払調書は税務署に提出され、市区町村にも共有されます。確定申告をしないままでいると支払調書に記載された金額で所得が確定してしまう可能性があります。
この支払調書には経費としてお店に支払いをしたドレス代やヘアメイク代、お店に行くまでにかかった交通費や、お客様に営業のために配ったバレンタインチョコレート代など経費が差し引かれていません。
お客様を獲得するために、たくさん出費をしたのに、確定申告をしていないことでそれがなかったことになってしまうのはあまりにも損ではないでしょうか。
そうならないためにも、面倒でも、多く払いすぎた税金が戻ってくるかもしれないと思って、確定申告をすることをおすすめします。

まとめ

キャバクラで働いているキャバ嬢は「個人事業主」であることがほとんどです。
正しい知識を身につけることで、すでに支払っている税金を取り戻すことができたり、戻ってきた税金で、これから支払う予定の税金を賄うこともできるかもしれません。
確定申告は面倒でやる気がおこらないという方は、税金のプロである税理士にすべて任せてみてはいかがでしょうか。
キャバ嬢専門の税理士法人松本では、ドレス代やメイクアップ代のほかにどんなものが経費になるのかキャバ嬢専門であるからこそ多くのアドバイスをすることが可能です。
また、税理士に依頼することで青色申告というお得な制度も利用することもできます。
ぜひキャバ嬢の確定申告に詳しい税理士法人松本までお気軽にLINEまたはお電話にてご相談ください。