これまで確定申告をせず、無申告でいた方も多いのではないでしょうか。
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度により、1000万円以上稼いでいるキャバ嬢の方は、お店からインボイス事業者として登録をしてほしいと言われている方もいることでしょう。お店(キャバクラ)としては、キャバ嬢さんに支払っている消費税分の仕入税額控除を受けるために、前々事業年度の課税売上高が1,000万円超えているキャバ嬢の方には、インボイス登録事業者になってほしいと考えていることでしょう。
インボイス登録事業者になることで、無申告でいた方は、これまでと同じように無申告でいることが難しくなります。無申告を継続することはできますが、無申告でいることが税務署にバレるリスクがインボイス導入により格段と高くなります。



無申告者へのペナルティが強化

2023年税制改正が行われており、国税庁は今後、無申告者の取り締まりをより一層強化していく方針です。改正の内容としては、税務調査後に提出する経費、いわゆる「後出し経費」が認められなくなるかたちです。「後出し経費」は何を指すかというと、それまで帳簿に記載されていなかった経費を税務調査で無申告や仮装・隠蔽を指摘された後に、はじめて経費があることを主張することを指します。「帳簿や領収書等の支払先を明らかにする書類を保存していない」「税務署が行う反面調査などでも取引が認められない」といった場合は、後出し経費は経費として認められなくなります。
また、過少申告加算税および無申告加算税については、税務調査時に調査官から求められた帳簿を提出できなかったり、売上金額等の記載が著しく不十分だった場合には、通常の過少申告加算税や無申告加算税の額に、ペナルティーが加算される見直しも盛り込まれました。
なんだかすごく厳しくなったように感じませんか。

これまでは、税務調査の着手後も、税額を増加させる更正処分が課されることが予知される前までに修正申告を行えば、過少申告加算税または無申告加算税は課されませんでした。
今後は、調査官に帳簿の提示又は提出をしなかった場合(提出したとしても売上金額等の2分の1以上が著しく記載されていなかったとき)、申告漏れ等に係る税額の10%が上乗せされます。
なんとか提出を行えたとしても、売上金額または収入金額の3分の1以上が記載されていなかったときは5%が上乗せされることとなっています。これらは、2024年1月以降に法定申告期限が到来する国税から適用される予定です。

インボイス導入により納税負担が増

これまで無申告でいた方は、所得税と消費税の納税負担が重くのしかかってきます。税理士法人松本では、納税分をよけておくことをお客様におすすめしています。
インボイス制度で個人事業主やフリーランスの混乱が生じていることから、政府は支援措置として、免税事業者だった方がインボイス登録事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする支援措置を発表しました。
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、2割特例を適用すれば、所得税の申告で必要となる売上、収入を8%・10%の税率毎に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになっています。
また、2割特例を適用するために事前の届出も不要で、とても簡単で利用しやすい制度となっています。

2割特例を適用できる事業者なのか

2割特例は、インボイス制度導入がきっかけで免税事業者からインボイス登録事業者となった方が適用できる制度です。
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている方は、すでに課税事業者となっていますので、2割特例を適用することができません。
そのため、これまで無申告だったけど、ずっと売上が1,000万円を超えていたという方は、2割特例を利用することをおすすめしません。
理由としては、今後、過去の無申告期間分を申告することとなれば、基準期間に1,000万円を超える課税売上があったこととなり、2割特例を適用した年の申告もやり直しになるためです。
これまで無申告でいた方は、インボイスを機に少なくとも過去3年、推奨としては過去5年分の申告も合わせて行うことをおすすめします。

過去分の確定申告も誰かに依頼したい

無申告だった期間も含めて、数字周りは苦手だから、インボイス登録申請と合わせて誰かに依頼したいという方は、水商売業界に強い税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
無申告期間も含め、インボイス登録事業者の申請手続きまでまとめてサポートさせていただいております。
水商売に強い税理士に依頼することで、経費になるもの、経費にならないもののアドバイスもあり、自身が気づいていない経費についてもサポートを受けることができます。
また、万が一税務調査が入っても一緒に税務署に交渉してくれる味方がいるのはとても心強いことではないでしょうか。

まとめ

ずっと収入が1,000万円以上あったけど、確定申告をしていない方も多いのではないでしょうか。
インボイス制度が導入されたことで、お店からインボイス登録事業者になり、登録番号を教えてほしいと言われた方もいらっしゃることでしょう。
インボイス制度スタートをきっかけに、いつか入るであろう税務調査に不安を抱えているより、これまで無申告でいた期間の申告も含めて確定申告を考えてみてはいかがでしょうか。
インボイスがはじまることで、水商売で働くキャバ嬢さんからの問い合わせが多数寄せられている税理士法人松本では、インボイスについての説明から申請登録までサポートさせていただいております。1人で不安を抱えず、税務のプロである税理士までお気軽にお電話またはLINEでご相談ください。