2023年10月1日からいよいよインボイス制度がはじまります。みなさん準備はお済みでしょうか?インボイスインボイスとよく聞いているけど、なんのことか全然わからないから何も準備していないという方はいらっしゃいませんか?
わからないから何も準備していないでは、今後大変なことが起こってしまいます。
インボイス制度について、まず理解をしてみるというところから始めてみてはいかがでしょう。税理士法人松本では、風俗業の経営者向けに、インボイス制度についてわかりやすく、今後の影響についてご説明させていただきます。お気軽に電話、LINEでご相談ください。
女の子とのやり取りはこれまでと同じではダメ?
風俗業界にもインボイス制度導入による影響が懸念されています。
インボイス制度を理解していただくために、まずは消費税制度について、簡単に説明していきます。
現在、日本の消費税は、売上に対して10%の税率が課されています。税抜100万円の売上があれば、10万円の消費税を預かっていることになります。しかし、売上を得るためには経費を支払っており、経費を支払うときにも消費税を支払っているのです。仮に税抜60万円の経費がかかっていれば、6万円の消費税を支払っていることになります。
事業に関するすべての取引をしっかりと帳簿に記載して保存している場合には、預かった消費税から支払った消費税を差し引いてもよいことになっています。
この例で言うと、本来は10万円の消費税を納税することになりますが、取引を帳簿に記載して保存している場合には支払った6万円の消費税を差し引き、4万円の消費税を納税すればいいのです。
あくまでも支払った消費税は「差し引いてもいい」という制度であり「差し引かなければいけない」という制度ではないところがポイントです。
これは、消費税法30条で規定されています。この規定により外注として働いている女の子に支払った報酬には10%の消費税が含まれていると考えて、お客様から預かった消費税から差し引くことができました。
仮に税抜1億円の売上があり、店落ちが4割とするとキャストに支払った報酬は税抜6000万円となります。ここに10%の消費税を加味すると、女の子の報酬にかかる消費税の額は600万円となります。風俗店が消費税を納税する際には、売上にかかる預かった消費税1000万円から600万円を差し引いて納税すればいいのです。つまり、女の子の報酬にかかる消費税を差し引くことができなくなると600万円の消費税負担が増えることになります。インボイス導入によるこの影響は決して小さくありません。女の子に支払った消費税を預かった消費税から差し引けないとなると、600万円全額お店がかぶることになります。
風俗店として今後どれを選択していくか
女の子にインボイス発行事業者になってもらう
インボイス制度で、支払った消費税を差し引くためには、支払った相手がインボイス発行事業者であり、インボイス請求書を発行してもらうことが必要になります。
風俗店であれば、女の子に「私はインボイス発行事業者です」とインボイス発行事業者として登録してもらう必要があります。
そんなことができるでしょうか。ほとんど難しいでしょう。そうすると女の子に支払った報酬にかかる消費税は預かった消費税から差し引くことができず、風俗店の負担が増加する可能性があるのです。
消費税の負担が増えると、風俗店の利用料金を値上げせざるを得ないでしょう。しかし利用料金の値上げは、簡単ではありません。値上げによりお客様がライバル店に流れることも想定されます。しかも、ライバルとなる風俗店には、そもそも税金の申告をしていない無申告のお店がたくさんあり、法人税も消費税も支払っていないケースが数多くあります。
税金を納めていない風俗店は、その分、お客様に対するサービス料金を安くすることができます。
つまり、価格競争力があるということになります。きちんと申告をしている風俗店は価格競争で対抗できなくなります。結果的に風俗店の脱税が増えることになりかねません。この点においては、インボイス制度導入を慎重に議論する必要があると考えています。
80%控除対象の経過措置を利用するには
インボイス制度がはじまると、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができなくなります。
しかし、2023年10月1日からはじまるインボイス制度から一定期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。経過措置が適用できる期間や適用割合は、次のとおりです。
※2割特例を適用できるのは、インボイスに登録して初めて消費税の納税義務が生じる事業者のみです。
期間 | 割合 |
---|---|
2023年10月1から2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日から2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となっています。
1.帳簿
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
具体的には、次の事項となります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
2.請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。
具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
まとめ
2023年10月1日からはじまるインボイス制度は風俗店に大きな影響がでる制度です。
お店の納税が増えるからといって、女の子に「インボイス発行事業者」になるよう強制してしまうと、女の子が他店舗に移籍してしまう可能性もあります。
今後のお店の運用としてどうしていくべきか慎重に判断することが必要です。
また、80%控除対象の経過措置を利用するにもインボイス請求書の保存が必要なだけでなく、インボイスの有無によって会計ソフトの入力方法が変わるため、請求書はインボイスとインボイス以外のもので分けて保存するなど、入力や確認作業がスムーズに行える保存方法を検討することも必要です。
これからはじまるインボイス制度ですが、自分たちではどうしていいかわからない、わかりやすくイチから教えてほしいという方はぜひ税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
今後の対応について一緒に考えていきましょう。