ホストクラブのホストの報酬は外注費で経費処理することが多いですが、ホストの報酬は給与に該当すると判断された判決も出ています。
ホスト報酬が外注費と認められるか、給与として認められるかは、業務委託契約書を形式的に締結しているだけでなく、ホストの働く実態が伴っていることが重要です。
ここではホストが「雇用」と判断された裁判例と個人事業主として働くホストの報酬源泉徴収計算方法についてわかりやすくご紹介します。

ホストが「雇用」とされ判断された事例

ホストクラブとホストの関係が「雇用」と判断された事例もあります。この事例は労働問題に関するものですが、「税」の考えにもつながる部分があるのでご紹介します。
あるお店で働いていたホストが未払賃金の支払いを求めて訴えを起こしました。「残業代が未払いだった」という主張をしてきたのです。
そもそもお店とホストの関係には大きく分けて2種類あります。ホストが従業員として雇用されて働く場合と個人事業主としてお店から委託される場合です。
ホストクラブの経営者は「ホストは完全歩合制で働いていたので給料ではなく、外注である」と主張しました。実は、「雇用」なのか「外注」なのかによって労働基準法の対象となるか否かが決まります。「雇用」であれば労働基準法が適用されますが、「外注」であれば適用は受けないのです。
このケースで裁判所は、ホストクラブとそのホストには労働契約、つまり雇用契約があったと認めました。そのため、労働基準法が適用されるので、ホストが残業をすれば残業代を支払わなければなりません。
裁判所が雇用と判断したポイントは以下の3つです。

①このホストはお店から指示された接客を断ったことがない
②自分の指名客がおらず、いわゆるヘルプとして接客していた
③ホストクラブがタイムカードで勤務時間を管理していた

以上からホストクラブとホストには労働契約があったと認め、ホストクラブに対して200万円弱の未払残業代の支払いを命じました。ところがそれだけでは終わりません。
訴えを起こしたホストが「雇用」であれば、このホストクラブで働く他のホストも「雇用」に該当する可能性があります。200万円の未払残業代を受け取ったとなれば、ほかのホストも黙っていません。100人のホストがいたとすれば、単純計算で2億円弱の支払いが必要になります。残業代以外にも源泉所得税や消費税の課税もされることになる可能性もあり、このホストクラブは多額の支出を余儀なくされるでしょうから、ホストクラブを継続するのは困難な状況になるかもしれません。ホストが個人事業主として認められるように形式的にも実態的にも要件を満たすように整えておきましょう。
ホストの業務委託契約書についてご相談したい方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



ホストの源泉徴収計算方法

ホストの源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、同一人に対し1回に支払われる金額について5,000円にその報酬の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

(ホスト報酬-5,000円×支払金額の計算期間の日数)×10%

ここで出てきた「支払金額の計算期間の日数」とは何のことをさしているかと言うと、ホストクラブの営業日数やホストの勤務日数ではなく、支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数になります。
わかりやすく例を出すと、今月750,000円支払を受けたとして、それが3月1日~3月31日の期間によるものだとします。このうちホストがお店に出勤したのが15日間だったとしても、上記の式の5,000円に掛ける日数は31日ということになります。よって源泉所得税は(750,000円-5,000円×31日)×10.21%=60,749円になります。

(例)ホスト報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)
勤務日数15日間、3月分の報酬750,000円を支払う場合

(750,000円-5,000円×31日)×10.21%=60,749円

ホストから徴収した源泉所得税の納付期限

ホストに支払った報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ホストから徴収した源泉所得税を税務署に納付する場合には、「報酬・料金当の所得税徴収高計算書」という納付書で納付します。

参考:国税庁(別紙6 報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領)

また、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホストに支払う報酬については、納期の特例の対象とはなりませんので、注意しましょう。期限までに納付をしなかった場合には、延滞税等を負担する可能性があります。

源泉所得税は徴収したホストクラブに納税義務がある

「報酬・料金に対する源泉徴収制度」は、ホスト報酬支払時点において、「源泉徴収義務者(ホストクラブ)」が前もって徴収する義務を負わせる制度になります。
そのため、税務調査のときに源泉徴収しなければならない報酬に対して、源泉徴収義務者(ホストクラブ)が源泉徴収していないこと(源泉徴収漏れ)を指摘された場合には、ホストに対して税務署から源泉徴収漏れ金額の納付を求めるのではなく、「源泉徴収義務者(ホストクラブ)」に対して源泉所得税の納付が求められる制度になっているため、源泉所得税を納付しなければなりません。
また、個人事業主(ホスト)からの請求書に「源泉徴収金額」が控除されていることが必要となります。源泉徴収が必要であるにも関わらず、「源泉徴収金額」が控除されていない請求書であった場合は「源泉徴収金額」が入力された請求書に修正していただくように依頼しましょう。
「源泉徴収金額」の記載がないまま請求金額の支払いをしていると、税務調査で指摘された場合には「徴収漏れとなっている源泉所得税」の支払いは、あくまでも「源泉徴収義務者」が負うことになりますので、覚えておきましょう。

まとめ

個人事業者であるホストに対して報酬を支払った場合には、その報酬は源泉徴収の対象となるものであることを認識しておきましょう。
また、源泉徴収が必要となる場合には、ホストから請求書を受領した段階で、請求書に源泉所得税が適切に計算され、控除されているかを支払時に確認することが必要です。
源泉徴収漏れが税務調査で指摘された場合には、どのような理由であれ「源泉徴収義務者」が納付責任を負わなければなりません。
ホストの源泉所得税の計算や税金に関するご相談はホストクラブに強い税理士法人松本までお気軽にご相談ください。