風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。風営法で定められている風俗営業には様々な業種が含まれており、風俗業の業種によって必要な届出に違いがあることをご存じでしょうか。
今回は風営法で定められている業種と業種ごとの届け出一覧をご紹介します。

風営法で定められている風俗業と手続きの違い

風営法では、風俗営業を「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「特定遊興飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」に分類しています。キャバクラやホストクラブなどが該当する風俗営業とデリヘルやソープ、ヘルスなどが該当する性風俗関連特殊営業は、営業形態の違い等からさらに細かい種類に分類されています。そして、どの営業に該当するかによって、必要となる手続きが異なります。
許可申請が必要な場合は、許可申請に必要な書類を公安委員会に提出します。一方、許可ではなく届出が必要な場合は、営業開始届出書などの必要な書類を公安委員会に提出します。

許可申請が必要な営業

許可申請が必要な風俗営業は以下に規定されるものです。

接待飲食等営業

・1号営業 料理店、社交飲食店
飲食店の設備を設けた場所で、客に接待をしたうえで遊興または飲食をさせる営業のことです。ホストクラブやキャバクラ、スナックなどが対象となります。

・2号営業 低照度飲食店
飲食店の設備を設けた場所で、客室が10ルクス以下の低照度の照明の下、飲食をさせる営業のことです。バーやカフェなどが該当し、客を接待することはできません。

・3号営業 区画席飲食店
飲食店の設備を設けた場所で他から見通すことが難しいような、5㎡以下の客席で客に飲食をさせる営業のことです。カップル喫茶などが対象となります。

遊技場営業

・4号営業 マージャン店・パチンコ店等
遊技設備を設けた場所で、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことです。マージャン店やパチンコ店などが対象となります。

・5号営業 ゲームセンター等
遊技設備を設けた場所で、客に射幸心をそそるおそれのある遊技に使用することができるスロットマシンやテレビゲーム機等の設備を備え、客に遊技をさせる営業です。ゲームセンターなどが対象となります。

届出が必要な風俗営業

営業開始届出書の提出が必要な風俗営業は、以下に規定されるものです。

店舗型性風俗特殊営業

・1号営業 ソープランド
浴場業の施設として個室を設け、個室内で異性の客に接触する役務を提供する営業のことです。ソープなどが対象となります。

・2号営業 店舗型ファッションヘルス
個室を設け、個室内で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。店舗を設けたヘルスなどが対象となります。

・3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
専ら、性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業のことです。ストリップ劇場や個室ビデオ店などが対象となります。

・4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業のことです。ラブホテルやレンタルルーム、モーテルなどが対象となります。

・5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売、又は貸し付ける営業のことです。アダルトショップなどが対象となります。
・6号営業 出会い系喫茶
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みをその異性に取り次ぐこと、又は店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業のことです。出会い喫茶やハプニングバーなどが対象となります。

無店舗型性風俗特殊営業

・1号営業 派遣型ファッションヘルス等
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣する営業のことです。デリヘルなどが対象となります。

・2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
電話その他国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させる営業のことです。アダルトビデオの通信販売などが対象となります。

映像送信型性風俗特殊営業

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を使用して客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)による営業のことです。アダルトサイトの運営などが対象となります。

店舗型電話異性紹介営業

店舗を設けて、専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営む(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む)営業のことです。店舗に客が入る形態のテレクラなどが対象となります。

無店舗型電話異性紹介営業

専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営む営業のことです。ツーショットダイヤルや携帯電話を使用したテレクラなどが対象となります。

深夜酒類提供飲食店営業

主に主食を提供せずに酒類を提供する飲食店であり、深夜(午前0時以降午前6時まで)に酒類を提供する営業のことです。レストランなどは、主食を主に提供する営業であるため該当しません。酒類の提供を主とするバーや居酒屋などで午前0時以降も営業する店が対象となります。

許可申請にも届出にも専門知識が必要

風俗営業の許可申請書や営業開始届出書の作成や合わせて提出が求められる資料の中には、建物内の事務所の場所や店舗の場所、客室設備の場所等を細かく図面で作成しなければならないものもあります。店舗の大きさ等を正確に測量する必要があるため、専門的な知識がなければ自力で作成することは難しく、多くの場合は専門家である行政書士に書類の作成を依頼しています。
風俗業界に詳しい行政書士であれば、届出書類の作成経験も豊富なため、スピーディーに必要書類をそろえることが可能です。税理士の多くは行政書士と提携しているため、普段から付き合いのある税理士に相談してみると、適任の行政書士を相談してもらえるでしょう。

まとめ

風営法では、風俗業をいくつかの種類に分けており、その種類によって開業時に許可申請が必要になるのか届出が必要になるのかが変わってきます。デリヘルやソープ、ヘルスなどは性風俗関連特殊営業に該当し、営業開始届出書と必要書類の提出が求められる業種です。
これらの届出書類の作成には専門的な知識が求められ、個人で作成するにはかなりの時間と手間を要するため、風俗業界に詳しい行政書士に作成を依頼することをおすすめします。税理士も行政書士とつながっていることが多いため、まずは税理士に相談してみても良いのではないでしょうか。