キャバクラやホストクラブ、スナックなどの水商売で働いている方の中には、確定申告が必要な方がいることをご存じでしょうか。確定申告とは、1月から12月の1年間に得た所得を申告し、決められた税金を納付する手続きのことです。お店側から源泉徴収票をもらえない場合は、自分で確定申告をする必要があります。水商売で働いている人で確定申告が必要となるケースは、どのようなケースなのでしょうか。
今回は水商売で働く人も知っておきたい源泉徴収票と確定申告の関係についてご紹介します。

水商売で働いている場合に確定申告が必要となるケース

キャバクラで働くキャバ嬢やホストクラブで働くホストの方は、働きに応じた報酬をお店から受け取っています。水商売以外での仕事をしておらず、水商売が本業の場合は、多くのケースで年間の所得が48万円を超えた場合に確定申告が必要となります。また、本業を別に持っておりアルバイトや副業として水商売に就いている方の場合は、水商売で得た年間所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
ただし、キャバクラやホストなどの従業員として雇用契約を結び、店側が年末調整を行っている場合については、確定申告は不要です。確定申告が不要な場合は、店側から1年間に支払われた金額と納めた所得税の額が記載された「源泉徴収票」が発行されます。もし、この源泉徴収票を店からもらえないような場合は、納めるべき所得税を納税していないこととなります。つまり、源泉徴収票がもらえないお店で働いている場合には、自分で確定申告をする必要があると考えてよいでしょう。
確定申告が必要な方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



確定申告で得られるメリット

水商売で働いている方の中には、お店からもらう報酬の明細に源泉徴収額が記載されているためもう納税がすんでいるのではと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、報酬の支払い時に徴収される所得税の額は、年間に納めるべき税額と比較すると多めに徴収されていることがあります。このような場合は、確定申告をして正確な所得を申告すると、納めすぎた分の税額が還付される可能性があります。
また、水商売のお店で働く人の場合、衣装代やヘアメイク代、終電を逃した後のタクシー代など、仕事をするうえで必要な出費の多くを経費として計上することが認められています。所得は報酬から必要な経費を差し引いた金額のことです。所得税は、所得が多ければ税額が高くなり、所得が低ければ税額も低くなる仕組みになっています。したがって、確定申告を行って経費の分を報酬から引くと所得額も低くなり、納めるべき税金の額も低く抑えることができます。

確定申告をしない場合のリスクとは

確定申告をしない場合は、罰則の対象となります。所得を得ていたにも関わらず、その所得の申告をしていない状態は「無申告」となります。無申告者は、税務署による税務調査の対象となる可能性があり、無申告の状態がばれた場合にはペナルティが課せられます。申告していなかった期間の所得に対する税額に加え、無申告加算税や延滞税などの納付が求められます。
確定申告をしていれば、所得額に応じた税を納付するだけでよかったものが、無申告がばれるとペナルティによって納めるべき金額がぐっと高くなってしまいます。平成29年の所得税の無申告者に対する調査では、1件あたりの追徴税額は267万円にも上ったとされています。
また、無申告の期間が長く、納付すべき税額が高額であるような場合や確定申告をする必要があることを知りながら意図的に申告をしていなかった場合など、悪質性が認められるようなケースは脱税の容疑がかけられ、刑事罰の対象ともなります。
以前、大阪の北新地の高級キャバクラで働いていたキャバ嬢が脱税をしてニュースになりましたが、まさに悪質性がるととられたケースになります。
このように確定申告をしないことには、多大なリスクがあります。確定申告を正しく行っていれば、必要以上の税金を納める必要もなく、罪に問われる恐れもありません。源泉徴収票がもらえない水商売のお店で働いている場合は、確定申告を行うことをおすすめします。

確定申告の仕方が分からない場合は?

確定申告のメリットと確定申告をしなかった場合のリスクについてご紹介しましたが、確定申告の仕方がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確定申告は国税庁のホームページに用意されている「確定申告書等作成コーナー」を利用してパソコンやスマートフォンから書類を作成することができます。また、税務署に用意されている確定申告書を使っても申告をすることができます。
確定申告の時期は、対象となる所得を得た年の翌年2月16日から3月15日までとなっています。確定申告書に記載が必要となる所得や経費を明確にするために、お店からもらった報酬の明細書や経費として扱うことができる衣装代やタクシー代などの領収書は捨てることなく管理をしておくようにしましょう。
初めての確定申告の場合などは、確定申告書に記載されている単語の意味が分かりにくかったり、経費に含めて良い出費の範囲が分からなかったりと、申告書の作成に戸惑ってしまうこともあります。そのような場合は、税理士に相談してみることをおすすめします。税理士の中には、キャバクラやホスト、スナックなどの水商売のお店で働く方の事情に詳しい場合もあります。税理士に相談することで、仕事で必要だから仕方ないと考えていた出費の中にも経費として扱えるものが分かるようになるかもしれません。きっと確定申告の仕方などについてわかりやすく丁寧なアドバイスがもらえるはずです。気軽に相談をしてみてください。
税理士法人松本では初回LINE相談無料です。ぜひご利用ください。



まとめ

水商売で働く人の中にも、確定申告が必要な人と不要な人がいます。キャバクラやホスト、スナックで働いて報酬を得ているものの、年末にお店側から源泉徴収票をもらっていないという人は、確定申告が必要となります。
確定申告を行うことには手間がかかるというデメリットもありますが、納めすぎた税金が還付されたり、出費を経費として扱うことができたりといったメリットもあります。何より所得があるにもかかわらず確定申告を行わないことは、脱税行為となります。
確定申告のやり方が分からない場合は、専門の税理士に相談し、確定申告を確実に行うようにしましょう。