メンズエステを個人事業主として開業するには、開業準備の他に、開業届など税務署へ提出する書類があります。届出・申請漏れがあると、確定申告で節税効果を得られなかったりするかもしれません。
開業準備や税務署への届出・申請の提出を漏れなく行うには、やることをリスト化して、順番に進めていくようにしましょう。
ここでは、個人事業を始めるときに税務署へ提出する必要な手続きについて紹介します。



個人事業の開業・廃業等届出書

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内です。この届出を提出しなくても罰則はありません。もし、1ヶ月を超えても提出は可能ですので、提出することをおすすめします。

名称 個人事業の開業・廃業等届出書
提出する時 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続
手続対象者 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
提出時期 開業の日から1ヶ月以内
提出方法 パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出
※書面で届出書を作成の上、税務署に持参又は送付により提出することも可能
添付書類 e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要
※書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要

参考:国税庁(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)

所得税の青色申告承認申請書

「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出することで青色申告を行うことができます。「所得税の青色申告承認申請書」を提出をしていない場合は自動的に白色申告となります。
青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内に提出しないと、その年は青色申告することができませんので注意が必要です。

名称 所得税の青色申告承認申請書
提出する時 青色申告の承認を受けようとする場合の手続
手続対象者 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
提出時期 業務を開始した日から2ヶ月以内(業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日)
提出方法 パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出
※書面で届出書を作成の上、税務署に持参又は送付により提出することも可能

参考:国税庁(所得税の青色申告承認申請手続)

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

従業員を雇用するときは、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要です。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出期限は、従業員を雇う事務所を開設した日から1か月以内です。提出先は、従業員を雇う事務所の所在地(納税地)を所轄している税務署になります。
また、開業時には従業員を雇わず、途中から従業員を雇った場合にも提出が必要になります。その場合は、雇用した日から1か月以内に提出が必要です。

名称 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出する時 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続
手続対象者 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者
提出時期 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
提出方法 パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出
※書面で届出書を作成の上、税務署に持参又は送付により提出することも可能

参考:国税庁(給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として給与などを実際に支払った日の翌月10日が納期限となっています。
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に提出することが必要です。
この制度を利用することで、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日がそれぞれ納付期限になります。

名称 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出する時 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続
手続対象者 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
提出時期 特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)
提出方法 パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出
※書面で届出書を作成の上、税務署に持参又は送付により提出することも可能

参考:国税庁(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

インボイス制度が導入され、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」の提出が必要です。
この届出を提出することで、消費税の課税事業者になります。免税事業者のまま適格請求書(インボイス)を発行できる事業者にはなれません。

名称 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
提出する時 国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続
手続対象者 適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者
提出時期 税務署長が登録をした日
提出方法 パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出
※書面で届出書を作成の上、税務署に持参又は送付により提出することも可能

参考:国税庁(適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用))

まとめ

メンズエステを個人事業主として開業するには、事業計画書を作成したり、開業届をはじめとする書類を提出したり、さまざまな準備が必要です。やらなければいけないことを事前に整理してリスト化し、流れに沿って進めることで漏れを防ぐことにもつながります。1人でできる範囲には限りがありますので、税務署への届出業務に関しては税理士に依頼するのも1つの手段でしょう。
メンズエステの経営に関するご相談、税務署への届出は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。