ラウンジ 確定申告

ラウンジ嬢でも収入が一定額を超える場合や源泉徴収されていない手渡しの報酬がある場合は、確定申告が必要です。確定申告をしないと税務調査や追徴課税のリスクがあるので、正しく申告することを心がけましょう。

本記事では、ラウンジ嬢に確定申告は必要なのかについて解説します。

他にも「ラウンジ嬢が確定申告するメリット」や「ラウンジ嬢が確定申告する際の注意点」についても取り上げていきますので、ぜひこの記事を参考にして、ラウンジ嬢の確定申告について理解を深めてみてください。

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ラウンジ嬢で確定申告が必要なケース

ラウンジ嬢で確定申告が必要なケース

ラウンジ嬢で確定申告が必要なケースについては、以下の3つが挙げられます。

  • ・店舗と労働契約を締結せず年間の雑所得(または事業所得)が20万円以上あるケース
  • ・個人事業主として働いているケース
  • ・給与が2,000万円を超えるケース

それぞれのケースについて解説していきます。

店舗と労働契約を締結せず年間の雑所得が20万円以上あるケース

ラウンジ嬢で確定申告が必要なケースについては、店舗と労働契約を締結せず年間の雑所得が20万円以上あるケースが挙げられます。副業でラウンジ嬢として働いた場合、その収入が事業規模に満たないと「雑所得」として扱われるのが一般的です。

雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得といった他の区分に当てはまらない収入を指し、この雑所得が年間20万円を超えると、税法上は所得税の対象となり、確定申告が必要になります。

なお、所得税の確定申告が不要な「20万円以下」のルールは所得税のみの制度であり、住民税に関しては1円でも所得があればお住まいの市区町村へ申告義務が生じる点に注意しましょう。

申告をしないままでいると、後から税務署から指摘を受けたり、罰則が発生するリスクもあるので注意してください。

参考:No.1500 雑所得|国税庁

個人事業主として働いているケース

ラウンジ嬢で店舗と正式な雇用契約を結ばずに、フリーランスのような形で働いている場合は、確定申告が必要になるケースがあります。

具体的には、個人で収入を得ている場合、年間の所得が(売上から経費を差し引いた金額)が基礎控除額の48万円を超えると申告義務が生じるためです。

また、ドレス代やタクシー代といった仕事に直接関係する支出は「経費」として計上でき、課税対象となる所得を減らすことが可能です。

しかし、こうした経費を差し引くには、確定申告を行う必要があるので、日々の領収書管理なども忘れずに行うようにしましょう。

給与が2,000万円を超えるケース

ラウンジ嬢で店舗と雇用契約を結んで働いている場合、基本的には給与から税金が自動的に差し引かれ、年末調整によって税務処理が完了するので、自分で確定申告を行う必要はありません。

しかし、年間の給与収入が2,000万円を超えるような高所得者は、法律上、年末調整の対象外となるため、自分で申告を行う義務があります。

また、年の途中で退職して年末調整が行われていない場合なども別途で確定申告が求められるので、自分の状況をしっかり確認しておくことが大切です。

参考:確定申告が必要な方|国税庁

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ラウンジ嬢で確定申告が不要なケース

ラウンジ嬢で確定申告が不要なケース

ラウンジ嬢で確定申告が不要なケースについては、以下の2つが挙げられます。

  • ・年末調整が完了しているケース
  • ・店舗と労働契約を締結せず副業所得が20万円以下のケース

それぞれのケースについて解説していきます。

年末調整が完了しているケース

ラウンジ嬢で働いていても、勤務先で年末調整がきちんと行われていれば、自分で確定申告をする必要は基本的にありません。

年末調整によって、会社側が1年間の給与に基づいた正確な税額を算出し、納めすぎた税金の還付や不足分の調整を行ってくれるからです。

ただし、副業の収入がある場合や、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)を適用したい場合には、自身での確定申告が必要となる点に注意しましょう。

参考:給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)|国税庁

店舗と労働契約を締結せず副業所得が20万円以下のケース

ラウンジ嬢を副業としておこない、店舗と正式な雇用契約を結ばずに働いている場合でも、年間の副業収入(所得)が20万円を超えない場合は、原則として所得税の確定申告は不要です。

具体的には、所得税法の規定により、少額の副収入に対しては申告義務が免除されているためです。

しかし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になるので、自身の収入状況をよく確認しておくことが重要です。

参考:No.2020 確定申告|国税庁

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ラウンジ嬢が確定申告するメリット

ラウンジ嬢が確定申告するメリット

ラウンジ嬢が確定申告するメリットについては、以下の5つが挙げられます。

  • ・還付金を受け取れる
  • ・副業がバレる可能性を減らせる
  • ・経費計上で節税が可能になる
  • ・損失を繰り越しできる
  • ・控除を受けられる

それぞれのメリットについて解説していきます。

還付金を受け取れる

ラウンジ嬢の収入を確定申告することで、あらかじめ差し引かれていた税金が多すぎた場合に、その差額分が「還付金」として戻ってくる可能性があります。

この「あらかじめ差し引かれる税金」の仕組みを源泉徴収と呼びます。これは報酬を受け取る時点で、一定の税率に基づいた所得税が天引きされて納められる制度となっています。

しかし、実際の所得や経費によって本来支払うべき税額がそれより少ないケースもあるので、確定申告を通じて正確な金額を再計算することにより、納めすぎた分を取り戻せる(還付される)というわけです。

確定申告は、自分の実際の収入に見合った税金を確定させるための手続きであり、無駄な納税を防ぐこともつながります。

参考:確定申告をすれば税金が還付される方|国税庁

副業がバレる可能性を減らせる

本業の会社に勤めながら副業としてラウンジ嬢をしている場合、確定申告の「手続き方法」を工夫することで、会社に副業を知られるリスクを抑えられます。
通常、副業収入が増えると住民税も増えるので、その税額が給与からの天引き(特別徴収)で処理されると、会社側に「なぜ税額が高いのか」と不審に思われる原因になりかねません。

こうしたリスクを回避するには、住民税の納付方法を自分で支払う「普通徴収」に切り替える(「自分で納付」にチェックを入れる)ことが有効です。
普通徴収にすると、会社を通さず自分で住民税を納めることになるので、副業の存在を会社に知られにくくなります

ただし、自治体によっては給与所得にかかる住民税は原則特別徴収とする運用を行っている場合があるため、事前に確認が必要です。

このように、ラウンジ嬢で働きながら確定申告をすることによって、副業が会社にバレにくくなるメリットが挙げられます。

経費計上で節税が可能になる

ラウンジ嬢が確定申告することによって、経費計上で節税が可能になるメリットが挙げられます。

ラウンジ嬢で従業員として勤務している場合、その報酬は「給与所得」として扱われます。給与所得の場合には、法律で定められた「給与所得控除」のみが適用され、それ以外の経費は基本的に控除の対象になりません。

一方、個人事業主として働いている場合は、収入を得るためにかかった実際の費用を「必要経費」として全額差し引くことが可能です。

そのため、会社員と比べて、自ら支出した分をそのまま経費として申告できるので、適切に処理することで納税額を抑えて、節税につなげることができます

損失を繰り越しできる

ラウンジ嬢が確定申告を行うことで、事業で出た損失を翌年以降に繰り越せるメリットがあります。特に「青色申告」を選択している場合は、「純損失の繰越控除」という制度が適用され、赤字分を翌年度以降3年間の所得から差し引ける仕組みです。

例えば、その年に仕事用のドレス代や移動費といった経費がかさみ、収支がマイナスになったとしても、その損失を翌年の利益から控除することで、翌年の所得税を抑えることが可能になります。
この制度を活用すれば、翌年以降の税金を軽くできるため、長期的な節税効果が期待できます。

また、青色申告を始めるには、開業から2カ月以内(またはその年の3月15日まで)に所定の申請書を税務署へ提出する必要がある注意しましょう。青色申告は帳簿の作成や管理も求められるため多少の手間はかかりますが、しっかり準備すれば有利な申告方法と言えます。

参考:No.2070 青色申告制度|国税庁

控除を受けられる

ラウンジ嬢で確定申告する際に、青色申告を選ぶと、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けられるメリットが挙げられます。
青色申告特別控除によって課税対象となる所得を減らせるので、納税額を抑えることができ、節税効果も高まります

しかし、この特別控除を活用するには確定申告が必要であり、複式簿記という少し手間のかかる帳簿方式での記録が求められます。

記帳に不安がある場合は、クラウド会計ソフトを使ったり、専門の税理士に相談したりすることで、手続きの負担を軽くすることが可能ですので、試してみるのもよいでしょう。

一方、白色申告を選んだ場合、特別控除はありませんが、簡易な記帳で済むというメリットがあります。ただし、節税効果を高めたいのであれば、10万円または65万円の控除が受けられる青色申告がおすすめです。

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ラウンジ嬢が確定申告する際のポイント

ラウンジ嬢が確定申告する際のポイント

ラウンジ嬢が確定申告する際のポイントについては、以下の3つが挙げられます。

  • ・所得や控除を証明する書類を準備する
  • ・余裕を持って手続きを済ませる
  • ・記入漏れが無いか確認する

それぞれのポイントについて解説していきます。

所得や控除を証明する書類を準備する

ラウンジ嬢が確定申告する際のポイントとして、所得や控除を証明する書類を準備することがポイントになります。
実際に、確定申告を行う際には、収入や控除に関する証明書類の準備が欠かせません。例えば、生命保険料控除の証明書や住宅ローンの借入明細、支出を証明するためのレシートなどが必要になります。

これらの書類は、申告内容が正確であることを示すための根拠となり、税務署はそれをもとに内容を確認します。
書類が不十分だったり紛失していたりすると、税務署から追加の確認連絡が来たり、場合によっては調査対象になるケースも少なくありません。
スムーズに申告手続きを進めるには、必要な書類をあらかじめ整理しておくことが重要です。

また、確定申告後もそれらの書類は最低7年間(帳簿や重要な書類、青色申告の場合。白色申告の帳簿は7年、領収書などは5年)保管する義務があるので、紛失に備えてコピーを取っておくことをおすすめします。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

余裕を持って手続きを済ませる

ラウンジ嬢で働いている方が確定申告を行う際には、期限内にしっかり手続きを済ませることが何より重要です。

申告と納税の締切は原則として毎年3月15日までとなっており、この日を過ぎると本来の税金に加えてペナルティが発生してしまうリスクが生じかねません。
例えば、期限を守らずに申告した場合には「無申告加算税」が課される可能性があり、これは本来納めるべき税額に一定割合を上乗せして請求されるものです。

さらに、税金の支払い自体が遅れた場合には「延滞税」も加算され、これは日数に応じた利息のような性質を持ちます。
このようなペナルティを回避するためにも、早めに準備を始め、余裕を持って確定申告を完了させましょう。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

記入漏れが無いか確認する

確定申告を行う際は、記入ミスや情報の抜けがないよう、細心の注意を払って書類を作成しましょう。

例えば、源泉徴収票に記載された収入や既に支払った税額などの情報は、正確に申告書へ反映させる必要があります。
手書きや手計算で申告書を作ることも可能ですが、所得控除や税額計算の部分で特に誤りが生じやすので、十分に注意してください。

万が一、提出内容に誤りがあった場合は、「修正申告」や「更正の請求」といった手続きを後から行うことになるため、余計な手間がかかってしまいます。
場合によっては延滞税などのペナルティが課されることもあるので、提出前の最終確認は入念に行いましょう。

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ラウンジ嬢が確定申告する際の注意点

ラウンジ嬢が確定申告する際の注意点

ラウンジ嬢が確定申告する際の注意点については、以下の2つが挙げられます。

  • ・無申告はペナルティが課せられる
  • ・手間がかかる

それぞれの注意点について解説していきます。

無申告はペナルティが課せられる

ラウンジ嬢として働いている方が確定申告を行わなかった場合、ペナルティが課されてしまうので注意が必要です。
本来申告義務があるにもかかわらず、それを怠ると、税務上では「申告をしていない=申告漏れ」と見なされ、厳しい罰則が科される可能性があります。

意図的でなくても、無申告であったという事実だけで、追徴課税や延滞税などのペナルティが発生する場合があるので忘れずに行いましょう

具体的なペナルティについては、以下の3つが挙げられます。

  • ・無申告加算税
  • ・延滞税
  • ・重加算税

それぞれのペナルティについて解説していきます。

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告を怠ったことで発生する罰則的な税金で、納税義務を果たしていなかったことに対する追加負担のことを指します。
課される税率は段階的に設定されており、原則として、納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が適用されます。

特に、ラウンジで副業として収入を得ていた方が数年間にわたって申告をしていなかった場合、過去数年分にさかのぼって納税を求められることがあり、その際には加算税の金額も非常に大きくなる可能性があります。

さらに、令和6年度(2024年度)税制改正により、300万円を超える高額な無申告に対する加算税率が30%に引き上げられている点に注意しましょう。

参考:加算税制度の概要|国税庁

延滞税

延滞税とは、税金の納付が期限に間に合わなかった場合に発生する追加の税金です。納付が完了するまでの期間に応じて日ごとに加算されるので、支払いが遅れれば遅れるほど金額が増えていく仕組みとなっています。

特に、複数年にわたって税金を納めていなかった場合は、その年数分に対して延滞税が発生し、最終的な負担額が大きくなるリスクが生じかねません。

このように、ラウンジでの収入を申告しないまま放置していると、後に本来の税金だけでなく、無申告加算税や延滞税までもまとめて請求されてしまい、結果として重い納税負担を背負うことになってしまうので注意してください。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

重加算税

重加算税は、無申告加算税よりもさらに重いペナルティで、無申告の場合の税率は40%にまで達します。このような処分が下される際には、当然ながら延滞税も併せて支払う必要があり、負担は一気に膨れ上がってしまいます。

また、意図的に収入を隠すなどの行為が「仮装・隠蔽」とみなされれば、所得税法違反として刑事責任を問われてしまうリスクも否定できません。

その場合は罰金や懲役といった刑罰の対象となり、本業の職場や社会的信用にまで深刻な影響を及ぼしてしまうので、誠実な申告を心がけましょう。

手間がかかる

確定申告は、手続きに時間と労力がかかってしまうのであらかじめ注意が必要です。具体的には、1年間の収入と支出を集計し、申告書へ正確に記入した上で、期限内に税務署へ提出する必要があります。

特に申告が初めての方や会計知識に自信がない方にとっては、書類の作成だけでも丸1日以上かかってしまうケースも少なくありませんので、確定申告の手続きをスムーズに進めたい場合は、税理士に依頼するのも有効な選択肢です。
必要な書類をそろえるだけで、面倒な作業を任せることができ、時間的な負担を大幅に軽減することにもつながります

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正しく確定申告を行おう!

正しく確定申告を行おう!

今回は、ラウンジ嬢に確定申告は必要なのかについて紹介しました。
ラウンジ嬢で働いており、収入が一定の基準を超えていたり、現金手渡しで税金が差し引かれていない報酬を受け取っている場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

万が一、申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といった追加の負担が発生する可能性があるため十分に注意してください。
税務署には収入の情報がさまざまな形で伝わるので、トラブルを避けるためにも、正確かつ適切に確定申告をおこなうことが重要です。

今回の記事を参考にして、正しく確定申告を行なうようにしましょう。


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