プレゼントを受け取った場合、その内容によっては贈与税が課される可能性があります。
本記事では、プレゼントの贈与税はバレないのかについて紹介していきます。
他にも「贈与税の申告漏れがバレた場合のペナルティ」や「贈与税がかからないようにプレゼントする方法」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、プレゼントの贈与税について理解を深めてみてください。
プレゼントの贈与税はバレない?
プレゼントの贈与税の申告を怠ると発覚するリスクが高くなります。
実際に、贈与税の申告漏れが判明する典型的な場面がいくつか存在するのも事実です。
贈与税とは、個人から財産を贈与された際に課される税金です。
1年間(1月1日から12月31日)の間に受け取った財産の総額が110万円を超えた場合に対象となります。
複数の人から財産を受け取った場合でも、すべての金額を合算して110万円を超える場合には、贈与税を支払う義務が生じます。
また、贈与税は贈与を受けた人自身が税額を計算し、申告・納付を行う仕組みで、国が自動的に計算して通知してくれるわけではないので、自ら正しく対応する必要があります。
プレゼントの贈与税がバレてしまうケース
プレゼントの贈与税がバレてしまうケースについては、以下の5つが挙げられます。
- 税務署からのお尋ね
- 不動産の登記名義
- 法定調査
- 相続税の調査過程
- 第三者が税務署に密告
それぞれのケースについて解説していきます。
税務署からのお尋ね
「お尋ね」とは、税務署が納税者に対して行う、任意の問い合わせの一種で、文書や電話を通じて特定の事項について質問する形式で実施されます。
特に文書の場合、税務署から「〜についてのお尋ね」というタイトルで案内が届き、納税者に指定された内容について回答を求めるものとなっています。
文書を受け取った納税者は、指示された質問に回答を記入し、期限内に返送する必要があります。
しかし、「お尋ね」は税務調査とは異なり、回答することが法律で義務付けられているわけではありません。
税務署の職員が直接自宅を訪問することはありませんが、税務署からの問い合わせに誠実に対応しない場合、「何か隠しているのではないか」と税務署に悪い印象を与えてしまうリスクがあるので、「お尋ね」への対応は正確かつ丁寧に行うことが重要です。
不動産の登記名義
不動産を贈与された場合、その所有権の名義変更を登記することで、税務署に贈与が知られる可能性があります。
登記の際に法務局から税務署へ情報が提供されることが挙げられます。
また、登記を行う際には、登録免許税を納付する必要があります。
登録免許税の支払い記録も税務署が不動産の登記に関する情報を把握する手段の一つとなります。
さらに、税務署は不動産の名義変更に関連する情報を継続的に収集しています。
そのため、不動産を贈与された場合に贈与税の申告を怠ると、遅かれ早かれ税務署に申告漏れが発覚する可能性が高いといえます。
法定調査
法定調書とは、所得税法や相続税法などの法律に基づき、税務署に提出することが求められる書類のことです。
例えば、保険金を受け取った場合、保険会社はその取引に関する情報を記載した法定調書を税務署へ提出します。
この仕組みにより、税務署は個人がどのような形でお金を受け取ったのかを確認できるようになっています。
特に、自分で保険料を支払っていない生命保険から保険金を受け取った場合、受け取った金額は贈与と見なされ、贈与税の課税対象となり、受け取った保険金について適切に贈与税の申告と納付を行う必要があります。
このような生命保険金の受け取り情報は、保険会社が提出する法定調書を通じて税務署がすでに把握しています。
そのため、贈与税の申告や納付を怠ると、税務署が法定調書を照合する過程で申告漏れが明らかになり、ペナルティを受ける可能性が高くなると言えます。
相続税の調査過程
人が亡くなると、その人の財産について相続人に対して相続税が発生する可能性があるため、税務署が調査を行う場合があります。
この調査では、亡くなった方の生前の財産の動きや資金の流れが詳しく確認されます。
その過程で、生前に行われた贈与が発覚した場合、贈与を受けた側が贈与税を適切に申告・納付していなければ、過去に遡って贈与税が課される可能性があります。
第三者が税務署に密告
贈与を行った人と受け取った人が、その事実を隠していたとしても、予期せぬ事情からその情報が第三者に伝わり、結果として税務署に報告される可能性があります。
例えば、親から生前に大きな金額を贈与された場合、当初は誰にも知られないようにしていたとしても、受け取った側が不自然に多額の金銭を所持していることで兄弟や親族が疑念を抱くことがあります。
その過程で親族が親に確認し、親が贈与の事実を話した結果、情報が広がる可能性があります。
税務署は常に外部からの情報提供を受け付けており、その情報がきっかけで税務調査が行われるケースも少なくありません。
贈与に関する事実を完全に隠し通すことは難しく、何らかの形で第三者に知られた場合、贈与税の申告漏れが発覚するリスクが高まります。
贈与税の申告漏れがバレた場合のペナルティ
贈与税の申告漏れがバレた場合のペナルティについては、以下の4つが挙げられます。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
それぞれのペナルティについて解説していきます。
無申告加算税
贈与税の申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告を行わなかった場合、無申告加算税が課されることになります。
無申告加算税の税率は、5%から30%の範囲で設定されています。
この税金は、全く申告をしなかったケースに適用されるもので、申告を行った上で金額の不足があった場合に課される過少申告加算税とは性質が異なります。
そのため、無申告加算税は、より厳しいペナルティとして高額になる傾向があります。
過少申告加算税
贈与税の申告を行ったものの、一部の贈与について申告漏れが発覚し、本来支払うべき税額よりも少ない金額を納税していた場合、過少申告加算税が課される可能性があります。
過少申告加算税の税率は、通常5%から15%の範囲内で設定されています。
しかし、税務調査の事前通知を受ける前に自ら不足分を申告する「自主的な修正申告」を行えば、税率は0%となり、過少申告加算税を支払う必要はありません。
延滞税
贈与税の納付が期限に遅れると、延滞税が課されることがあります。
延滞税の税率については、2024年1月1日から2024年12月31日までの期間の場合、年2.4%または年8.7%のいずれかが適用されます。
延滞税は自分で計算して支払う必要はなくて、期限を過ぎた贈与税と加算税を納付し、その後、税務署が延滞税の額を算出して納付書を送付してくる仕組みとなっています。
重加算税
重加算税は、税金に関する情報を意図的に隠したり虚偽の内容を申告したりするような不正行為に対して科される税金です。
いわゆる脱税と見なされるような悪意のある行為に対するペナルティとしての性質を持っています。
そのため、単なる不注意や記載漏れで贈与税の申告が行われなかった場合には、重加算税が適用されることはありません。
適用されるのは、贈与に関する事実を故意に歪めたり、虚偽の情報を作り出すなどして意図的に税負担を逃れようとする悪質な行為があった場合が挙げられます。
重加算税が適用される際の税率は35%から50%の範囲で決められています。
また、この税が課される場合には、通常の過少申告加算税や無申告加算税は適用されず、代わりに重加算税が科される仕組みとなっています。
プレゼントの贈与税の時効
贈与税は、原則として6年の時効が設定されています。
しかし、脱税を目的として意図的に申告を行わないなど虚偽や不正な行為が認められた場合には、時効期間が7年に延長されます。
時効のカウントが始まる日は、贈与税の申告期限の翌日になり、贈与を受けた日ではない点に注意が必要です。
また、贈与税の申告期限は、贈与が行われた翌年の3月15日なので、時効の起算日は翌年の3月16日となります。
このように、贈与税の時効は、正確な申告状況や日付の把握が重要になります。
贈与税がかからないようにプレゼントする方法
贈与税がかからないようにプレゼントする方法については、以下の4つが挙げられます。
- 非課税の枠内で分割してプレゼントする
- 非課税制度を利用する
- 相続時精算課税制度を使用する
- 教育費や生活費として贈与する
それぞれの方法について解説していきます。
非課税の枠内で分割してプレゼントする
年間110万円までは基礎控除が適用される「暦年贈与」を利用することで、贈与税が発生せずにプレゼントすることが可能です。
例えば、毎年110万円を上限として贈与を行えば、長い時間をかけて税金を負担せずに多額の資産を移転することが可能です。
しかし、贈与の金額や期間が事前に決められている場合、税務署から「連年贈与」と見なされ、全体の金額に対して贈与税が課されるリスクがあります。
このような状況を避けるためには、贈与契約書を作成したり、毎年贈与する金額を変えたりなどの工夫が必要です。
非課税制度を利用する
非課税制度を活用することで、贈与税の負担を減らすことが可能です。
具体的に、贈与税を軽減するために利用できる非課税制度や特例については、以下が挙げられます。
制度 |
内容 |
住宅購入資金に関する贈与 | 直系尊属である親や祖父母から18歳以上の子や孫に住宅の取得や改修に必要な資金を贈与する場合、一定額まで非課税とする特例です。贈与税が非課税となる金額は最高1,000万円で、2023年12月31日までの贈与が対象となっています。 |
教育資金の一括贈与 | 30歳未満の子や孫に対し、教育関連の費用を支援する目的で贈与する場合、直系尊属からの贈与は最大1,500万円まで非課税となります。対象期間は2026年3月31日までです。 |
結婚や子育て支援資金の一括贈与 | 結婚資金や子育て費用を支援するため、直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫に対して行われる贈与については、最大1,000万円まで非課税となる制度です。この制度は2025年3月31日まで利用可能です。 |
これらの非課税制度は期限が設けられているので、利用を検討する際は早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
このように、状況に応じた制度を活用して、税負担を軽減するようにしましょう。
相続時精算課税制度を使用する
相続時精算課税制度とは、贈与税の課税方法を特別に調整する仕組みで、生前に受け取った贈与額が合計で2,500万円までは贈与税を免除される制度です。
贈与額は贈与者が亡くなった後の相続財産に合算され、相続税を計算する際に反映されます。
具体的には、生前に贈与税を支払うのではなく、相続時にまとめて相続税として支払う選択ができる仕組みです。
この制度を利用することで、一定の条件下で贈与税の負担を軽減しつつ、生前に財産を移転することが可能です。
しかし、一度この制度を選択すると、後から暦年課税に戻すことはできないので、慎重に判断する必要があります。
また、2024年1月1日以降のルール改正では、相続時精算課税制度を選んだ場合でも、年間110万円までの贈与が非課税となり、その金額は相続税の対象にもならなくなります。
注意点として、税制改正は頻繁に行われるので、常に最新の情報を確認することが重要です。
教育費や生活費として贈与する
扶養する義務を持つ人が被扶養者の生活費や教育費として財産を渡した場合、通常必要な範囲内であれば贈与税が課されることはありません。
例えば、親が遠く離れた場所で一人暮らしをしている子どもに対し、必要な生活費を仕送りする場合、その金額は贈与税の対象外と判断されます。
このように、生活費や教育費として使われるお金はそもそも贈与税の課税対象外となります。
贈与税はしっかりとした対策をしよう!
今回は、プレゼントの贈与税はバレないかについて紹介しました。
プレゼントの贈与税の申告を怠ると発覚するリスクが高くなります。
実際に、プレゼントを受けた際に申告を怠り、税金を納めない場合、本来の税額以上の負担を求められる可能性があります。
罰金や延滞税が加算され、最終的にはより大きなペナルティを負うリスクが生じます。
そのため、贈与を受ける際には、適切な申告と納税を行い、余計な負担を避けることが重要です。
今回の記事を参考にして、贈与税はしっかりとした対策をするようにしましょう。
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