クラブ

夜職におけるラウンジは、接待やリラックスした空間を提供する飲食店で、アットホームな雰囲気と高級感を兼ね備えているのが特徴です。

ラウンジの開業にあたっては、接待行為を伴う場合は「風俗営業許可(風俗営業1号)」が必要ですが、その内容をしっかり把握していなければ処罰の対象となってしまいます。

「ラウンジは風俗店ではないから風俗営業許可はいらないのでは?」と感じる方も多いかと思いますが、許可の取得義務を決めるうえで重要なのは「接待」があるかどうかです。

本記事では、ラウンジ開業に必要な許可申請について、風営法を中心に詳しく解説します。

風営法に違反すると厳しく罰せられる可能性もあるため、ぜひこの記事を参考に正しく理解をしたうえで開業を目指しましょう。

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ラウンジとは

ナイトワーク

そもそもラウンジは、キャバクラやクラブと類似した接待型飲食店の一種であり、ゆったりとしたソファ席や個室など、落ち着いた雰囲気でリラックスしながらお酒を楽しむことができる飲食店です。

ラウンジは完全会員制のお店が多く、お客さまと会話を楽しむ点では同じですが、基本的に1人のお客さまへ1人で接客を行うキャバクラと異なり、ラウンジでは基本的に複数のキャストで1人または複数のお客さまを接客します。

高級ラウンジとも呼ばれ、ビジネスや大人の社交場として利用されることが多いです。

客層はクラブとの差があまりありませんが、クラブよりもカジュアル雰囲気であるため、若い世代のお客さまも多く来店します。

ラウンジの料金設定

ラウンジの料金は、下記2つの料金体系が一般的です。

  • 席代(チャージ代)+頼んだ分のお酒
  • セット料金

キャバクラは指名料やドリンクバックなどの歩合制が充実しているため、働き方によっては高収入を目指せます。

一方、ラウンジは歩合が少ないですが、その分収入が安定しやすく、ノルマなどの負担も少ないため、働きやすい環境と言えます。

そのため、働き方や目指す収入に応じて自分に合った夜職を選択するのが望ましいです。

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ラウンジを開業するのに必要な許可や資格

ラウンジを開業するにあたって、さまざまな準備が必要になりますが、具体的には以下が挙げられます。

  • 飲食店営業許可
  • 風俗営業許可(風俗営業1号)
  • 消防手続き
  • 開業届

それぞれ詳しく説明します。

飲食店営業許可

店で作った料理やドリンクを提供する場合、営業所がある管轄の保健所にて、「飲食店営業許可」を取得する必要があり、酒やツマミを提供するラウンジも飲食店営業許可の取得は欠かせません。

また、この許可を取るには、食品衛生の観点から、営業所ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。

食品衛生責任者は、食品を扱う施設では食中毒などを起こさないように食品衛生法に則って管理運営を行う責任者として必要な資格であり、所定の講習会に参加することで取得可能です。

参考:食品衛生責任者について|一般社団法人東京都食品衛生協会

風俗営業許可

ラウンジは、カウンター越しでお酒を提供するバーなどとは異なり、キャストがお客さまの隣に座って一緒にお酒を飲みながら会話をするのが一般的であるため、風営法の許可を取得する必要があります。

「風営法」とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を指し、風俗営業に関する規制や適正化に関する法律のことです。

風俗営業は1号営業から5号営業の5形態に区分されていますが、ラウンジのように接待を提供する飲食店については「風俗営業1号(社交飲食店)」に該当します。

参考:風俗営業法1号営業とは?営業時間に規制があることは知っていますか?

消防手続き

火災や地震からお客さまや従業員の命を守るためにも、経営者は消防手続きを済ませておく必要があります。

飲食店の開業前に、消防署へ提出しないといけない届出は主に以下の4つで、ラウンジも例外ではありません。

  • 防火対象物工事等計画届出書
  • 防火対象設備使用開始届
  • 火を使用する設備等の設置届
  • 防火管理者選任届

消防署が実施する防火管理講習を受講し、資格を取得すると防火管理者になることができますが、必要かどうかは、店舗の規模や収容人数によって異なり、収容人数が30人以上の飲食店では防火管理者の選任が必要です。

参考:
防火対象物工事等計画届出書 | 東京消防庁
防火対象物使用開始届出書 | 東京消防庁
火を使用する設備等の設置(変更)届出書 | 東京消防庁
防火・防災管理者選任(解任)届出書 / 消防計画作成(変更)届出書 | 東京消防庁

開業届

個人事業での開業届には、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」があり、開業日から1ヶ月以内が提出期限となっています。

また、法人の場合は税務署に提出する「法人設立届出書」があり、法人設立の日以後2か月以内が提出期限です。

ラウンジの開業には出店するエリアや店の規模によっても異なりますが、初期費用と運転資金として最低でも1,000万円以上かかるケースも多いです

そのため、開業するにあたっては資金調達も重要であり、必要に応じて税理士などの専門家に相談するなどして進めるのがおすすめです。

参考:
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
法 人 設 立 届 出 書

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ラウンジは営業時間に注意!接待営業と深夜営業について

夜職

ラウンジをはじめ、キャバクラやスナックなどの接待行為を行う飲食店が気をつけなければならないのが営業時間です。

風俗営業許可が必要な業種は、地域の条例や関連規制に準ずる規制により営業時間に制限が設けられている場合があるためです。

ここでは、接待営業と深夜営業との関係について説明します。

接待を伴うラウンジは深夜営業できない

接待を提供するラウンジは風俗営業に該当し、風俗営業許可の取得が必要になりますが、風営法上では深夜営業が禁止されており、原則として午前0時~午前6時までの深夜営業が行えません。

主にお酒を提供することを目的とする業態で、深夜時間帯に営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出し、深夜酒類提供飲食店として営業する必要があります。

ただし、一部の地域の条例においては午前1時までの営業が認められています。

参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業の許可申請と深夜営業の届出は同時に行えない

風俗営業の許可申請と深夜酒類営業開始届の提出は同時には行えないため、同一の店舗で接待行為もしつつ深夜営業もする、ということは不可能です。

そのため、以下の2択から選択する必要があります。

  • 接待行為を行わず深夜営業する
  • 深夜営業をせず接待行為を行う

深夜酒類提供飲食店営業開始届を適正に提出せず深夜営業すると、処罰の対象となる可能性が高く、営業継続も困難になるため注意が必要です。

深夜営業店で禁止されている接待行為とは

先述した通り、風営法では接待行為を禁止していますが、接客のためにお客さまの隣の席に座る行為だけを指すのではありません。

この法律での接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しており、具体的には以下ような行為は接待とみなされる可能性が高いです。

  • カラオケで客と一緒に歌う
  • カラオケ中に従業員が拍手や合いの手を入れて盛り上げる
  • 客と一緒にダーツで遊ぶ
  • 長時間特定少数のお客様の傍にとどまり、一緒に飲む
  • 客のお酒をつくるために長時間とどまり、客と会話をする など

接待行為だけじゃない!ラウンジにおける風営法違反の例

風営法においては、接待行為が禁止されているだけでなく、以下の行為も厳しく規制されているので注意が必要です。

  • 客引き行為
  • 18歳未満の入店及び従業員の雇用

まず、風営法では客引き行為が禁止されており、店の勧誘や客引きを目的にした、公共の場所での立ち塞がり、つきまといなどの行為が規制されています。

また、18歳未満の者を従業員として雇用したり客として立ち入らせたりすることは法律で禁止されています。

風営法に違反するとどうなる?

ラウンジが先述したような風営法に違反した場合、刑事罰と行政処分の両方の対象となる可能性があります。

具体的には、営業停止処分や風俗営業の許可取消、罰金、そして内容によっては逮捕される危険性もあります。

実際に、風営法違反によって逮捕・起訴されるケースは多いため、風営法をよく確認したうえでラウンジを開業するようにしましょう。

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ラウンジ開業で風営法を取得する際の注意点

ラウンジで風営法を取得する際に、出店禁止区域に注意しなければなりません。

風俗営業が認められている地域は限定されており、具体的には以下の地域・施設において距離規制の適用を受けます。

  • 用途地域
  • 保全対象施設

「その区域における清浄な風俗環境を保持すること、および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること」が主な目的で、風営法や各都道府県の条例で風俗営業などの禁止区域を定め、営業可能な地域を限定しているのです。

ラウンジ営業ができない禁止区域や物件契約時の注意点について詳しく説明します。

参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業が可能な用途地域に出店する

用途地域は都市計画法の地域地区の一つで、計画的な市街地を形成するために、「住居地域」や「商業地域」など用途に応じて分けられています。

ラウンジなどの風俗営業を行うには、住居地域は相応しくなく、具体的には以下の地域が望ましいとされています。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 工業地域
  • 準工業地域
  • その他用途が指定されていない地域

用途が異なる地域ではラウンジは開業できないため、あらかじめ出店できる地域かどうか、自治体が発行する用途地域証明書やHP等で確認しておく必要があります。

保全対象施設の近くには出店できない

ラウンジの開業において風俗営業許可が必要な場合、保全対象施設からの距離制限が設けられています。

保全対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう、一定の規制距離による保護を受ける施設を指し、具体的には以下の施設が該当します。

  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など )
  • 病院(入院施設のある診療所を含む )
  • 診療所
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童厚生施設など)

店舗から100メートル以内に保全対象施設に該当するものがないかを確認する必要があり、保全対象施設の指定は都道府県によって異なるため、条例をよく調べておきましょう。

客室が2室以上ある場合に注意

ラウンジ営業する店舗の構造も重要となり、客室が1室である場合は問題ありませんが、客室が2室以上ある場合は、1室の広さが16.5㎡以上なければなりません。

そのため、VIPルームなどある場合は部屋の広さに気を付ける必要があり、万が一小さめに作ってしまうと許可が取得できない恐れがあります

客室数は自分が判断するものではなく、たとえ1室として申請した場合でも、店内の構造から2室以上として申請するよう警察から言われるケースもあるため、判断が難しい場合は専門家に依頼して調査してもらうのが望ましいです。

店舗の構造に注意

風営法ではラウンジのような風俗営業を行う店舗の構造について、いくつかの基準設けられています。

具体的には以下の通りです。

  • 見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 客室の外部から内部が見えない構造であること

見通しを妨げる設備とは、仕切りやついたて、カーテン、背の高い椅子、カウンターなど、高さが1m以上のもの等を指し、客室全体の見通しが確保できなくなるため設置できません。

また、ラウンジなどの風俗営業を行う店は外部から客室が見えてはいけないため、特に、居抜き物件を利用する場合には注意が必要です。

その他店舗設備に注意

その他に、店舗設備において以下のポイントに注意しましょう。

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けない
  • 営業所内で一定の照度を確保できる照明設備
  • 騒音や振動が一定基準を超えないよう管理できる設備

施錠設備については、密室の状態となれば過剰なサービスが提供される恐れがあるほか、管理上の問題が生じるため、施錠設備を設けること自体が違反となり、実際に施錠されているか否かは問われません。

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風営法を理解してラウンジを開業しよう

ラウンジは、接待行為を行う場合には風俗営業1号に該当します。一方で、接待を行わず飲食提供のみを行うスタイルであれば、風俗営業に該当せず、必要な許可・届出は異なります。

必要な届出を行っていない店でラウンジを営業するのは法律違反であり、摘発対象となってしまうため、店を始める際には必ず細部まで確認することが大切です。

また、夜職の中でも業種によって営業時間、接客スタイルが異なるため、自身に合った店を選ぶためにも事前に把握しておきましょう。


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