夜職におけるラウンジは、
ラウンジの開業にあたっては、接待行為を伴う場合は「風俗営業許可(風俗営業1号)」が必要ですが、その内容をしっかり把握していなければ処罰の対象となってしまい
「ラウンジは風俗店ではないから風俗営業許可はいらないのでは?
本記事では、ラウンジ開業に必要な許可申請について、
風営法に違反すると厳しく罰せられる可能性もあるため、
目次
ラウンジとは

そもそもラウンジは、キャバクラやクラブと類似した接待型飲食店の一種であり、
ラウンジは完全会員制のお店が多く、
高級ラウンジとも呼ばれ、
客層はクラブとの差があまりありませんが、
ラウンジの料金設定
ラウンジの料金は、下記2つの料金体系が一般的です。
- 席代(チャージ代)+頼んだ分のお酒
- セット料金
キャバクラは指名料やドリンクバックなどの歩合制が充実している
一方、ラウンジは歩合が少ないですが、
そのため、
ラウンジを開業するのに必要な許可や資格

ラウンジを開業するにあたって、
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可(風俗営業1号)
- 消防手続き
- 開業届
それぞれ詳しく説明します。
飲食店営業許可
店で作った料理やドリンクを提供する場合、
また、この許可を取るには、食品衛生の観点から、営業所ごとに「
食品衛生責任者は、食品を扱う施設では食中毒などを起こさないように食品衛生法に則
参考:食品衛生責任者について|一般社団法人東京都食品衛生協会
風俗営業許可
ラウンジは、
「風営法」とは、正式には「
風俗営業は1号営業から5号営業の5形態に区分されていますが、
参考:風俗営業法1号営業とは?営業時間に規制があることは知っていますか?
消防手続き
火災や地震からお客さまや従業員の命を守るためにも、
飲食店の開業前に、
- 防火対象物工事等計画届出書
- 防火対象設備使用開始届
- 火を使用する設備等の設置届
- 防火管理者選任届
消防署が実施する防火管理講習を受講し、
参考:
防火対象物工事等計画届出書 | 東京消防庁
防火対象物使用開始届出書 | 東京消防庁
火を使用する設備等の設置(変更)届出書 | 東京消防庁
防火・防災管理者選任(解任)届出書 / 消防計画作成(変更)届出書 | 東京消防庁
開業届
個人事業での開業届には、税務署に提出する「個人事業の開業・
また、法人の場合は税務署に提出する「法人設立届出書」があり、
ラウンジの開業には出店するエリアや店の規模によっても異なりま
そのため、開業するにあたっては資金調達も重要であり、
参考:
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
法 人 設 立 届 出 書
ラウンジは営業時間に注意!接待営業と深夜営業について

ラウンジをはじめ、
風俗営業許可が必要な業種は、地域の条例や関連規制に準ずる規制により営業時間に制限が設けられている場合があるためです。
ここでは、接待営業と深夜営業との関係について説明します。
接待を伴うラウンジは深夜営業できない
接待を提供するラウンジは風俗営業に該当し、
主にお酒を提供することを目的とする業態で、
ただし、一部の地域の条例においては午前1時までの営業が認めら
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
風俗営業の許可申請と深夜営業の届出は同時に行えない
風俗営業の許可申請と深夜酒類営業開始届の提出は同時には行えな
そのため、以下の2択から選択する必要があります。
- 接待行為を行わず深夜営業する
- 深夜営業をせず接待行為を行う
深夜酒類提供飲食店営業開始届を適正に提出せず深夜営業すると、処罰の対象となる可能性が高く、営業継続も困難になるため注意が必要です。
深夜営業店で禁止されている接待行為とは
先述した通り、風営法では接待行為を禁止していますが、
この法律での接待とは「
- カラオケで客と一緒に歌う
- カラオケ中に従業員が拍手や合いの手を入れて盛り上げる
- 客と一緒にダーツで遊ぶ
- 長時間特定少数のお客様の傍にとどまり、一緒に飲む
- 客のお酒をつくるために長時間とどまり、客と会話をする など
接待行為だけじゃない!ラウンジにおける風営法違反の例
風営法においては、接待行為が禁止されているだけでなく、
- 客引き行為
- 18歳未満の入店及び従業員の雇用
まず、風営法では客引き行為が禁止されており、店の勧誘や客引きを目的にした、
また、18歳未満の者を従業員として雇用したり客として立ち入らせたりすることは法律で禁止されています。
風営法に違反するとどうなる?
ラウンジが先述したような風営法に違反した場合、
具体的には、営業停止処分や風俗営業の許可取消、罰金、
実際に、風営法違反によって逮捕・起訴されるケースは多いため、
ラウンジ開業で風営法を取得する際の注意点

ラウンジで風営法を取得する際に、
風俗営業が認められている地域は限定されており、
- 用途地域
- 保全対象施設
「その区域における清浄な風俗環境を保持すること、
ラウンジ営業ができない禁止区域や物件契約時の注意点について詳
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
風俗営業が可能な用途地域に出店する
用途地域は都市計画法の地域地区の一つで、
ラウンジなどの風俗営業を行うには、住居地域は相応しくなく、
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
- その他用途が指定されていない地域
用途が異なる地域ではラウンジは開業できないため、
保全対象施設の近くには出店できない
ラウンジの開業において風俗営業許可が必要な場合、
保全対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう、
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、
高等専門学校など ) - 病院(入院施設のある診療所を含む )
- 診療所
- 図書館
- 児童福祉施設(助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、
児童養護施設、児童厚生施設など)
店舗から100メートル以内に保全対象施設に該当するものがないかを確認
客室が2室以上ある場合に注意
ラウンジ営業する店舗の構造も重要となり、
そのため、
客室数は自分が判断するものではなく、
店舗の構造に注意
風営法ではラウンジのような風俗営業を行う店舗の構造について、
具体的には以下の通りです。
- 見通しを妨げる設備を設けないこと
- 客室の外部から内部が見えない構造であること
見通しを妨げる設備とは、仕切りやついたて、カーテン、
また、
その他店舗設備に注意
その他に、店舗設備において以下のポイントに注意しましょう。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けない
- 営業所内で一定の照度を確保できる照明設備
- 騒音や振動が一定基準を超えないよう管理できる設備
施錠設備については、
風営法を理解してラウンジを開業しよう

ラウンジは、接待行為を行う場合には風俗営業1号に該当します。一方で、接待を行わず飲食提供のみを行うスタイルであれば、風俗営業に該当せず、必要な許可・届出は異なります。
必要な届出を行っていない店でラウンジを営業するのは法律違
また、夜職の中でも業種によって営業時間、
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