キャバクラやホストクラブ、スナックなどのお店は、風営法と呼ばれる法律で営業するうえで守るべき細かなルールが定められています。風営法の中では、風俗営業をいくつかの種類に分類しており、どの分類の許可申請や届け出を行うかによって規制される営業時間に違いが出てきます。
キャバクラやホストクラブ、スナックなどは一般的に「1号営業」の区分で許可申請が行われています。1号営業の営業時間は何時までと規制されているのでしょうか。
今回は、風営法における1号営業の規定や営業時間の規制について詳しくご説明します。



風営法と接待飲食等営業について

風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、風俗営業に関する細かな規制を定めた法律です。風営法では、風俗営業をホストクラブやキャバクラ、スナックなどを含めた「接待飲食等営業」と性風俗店などが該当する「性風俗関連特殊営業」の2つに大きく分類しています。

1号営業とは

風営法では接待飲食等営業に該当する業種を、業態の違いなどにより1号営業から5号営業までのさらに細かな分類に分けています。
1号営業とは、カフェ、バーなどの設備を設けて客の接待をし、客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。ホストクラブ、キャバクラ、スナックは1号営業に該当します。
1号営業を行うためには、店舗のある都道府県の公安委員会に対し営業の許可申請を行う必要があります。

1号営業以外の接待飲食等営業とは

1号営業以外の接待飲食等営業は次のように規定されています。いずれも開業する際には公安委員会への許可申請が必要です。

・2号営業
カフェやバーのような飲食店の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下に設定して営業するもの。バーや喫茶店などが該当します。

・3号営業
カフェやバーのように飲食店の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以下である客席を設けて営業するもの。カップル喫茶などが該当します。

・4号営業
遊技設備を設置し、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことで、パチンコ店やマージャン店が該当します。

・5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことで、ゲームセンターなどが該当します。

取得許可によって異なる営業時間

風営法では、どの業種の許可申請や届け出を行うかによって営業時間の規制が異なります。キャバクラやホストクラブが該当する1号営業の許可を取得した場合に営業できる時間は何時までとなるのでしょうか。

1号営業の営業時間規制とは

1号営業も含め、上記で紹介した接待飲食等営業の許可を取得した場合には、営業時間に規制があります。これらの業種では、午前0時~午前6時(条例による特例地域は1時まで可)までの深夜には営業することができません。したがって、1号営業で営業できる時間も午前0時前までと規制されており、午前0時には客が全員お店から去り、閉店した状態になっているよう求められています。このルールを破り、深夜まで営業を続けた場合には警察の取り締まりの対象となることがあります。他店が営業しているからと言って安易に営業時間の規制を守らないのではなく、安定して経営していくためにも法律はしっかりと守ることが大切です。

営業時間の規制なく営業できるケースとは

もし深夜0時以降も営業したいと考える場合には風俗営業許可ではなく、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出を出す必要があります。深夜酒類提供飲食店営業の届け出を行えば営業時間の規制がないため、午前0時から午前6時の間も営業を継続できます。
1号営業を行う場合には公安委員会から許可を受ける必要がありますが、深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく届出が必要となります。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業の届け出と1号営業の許可申請は、同時に行うことはできません。営業時間の規制を受けずに営業をしたいと考え、深夜酒類提供飲食店営業の届け出を行うと、キャバクラやホストクラブとして営業することはできません。それは、深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為が禁じられているからです。深夜時間に営業したいという希望を優先するのであれば、業態を見直して接待の必要ない営業スタイルに変更しなければなりません。万が一、深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしているにも関わらず、ホストやキャストが客に接待をするような営業形態でお店を営業していた場合には無許可営業の罪に問われます。無許可営業で逮捕された場合には懲役や罰金刑が下され、その後5年間、営業許可を取得することができなくなります。

1号営業の経営をする際には、信頼できる相談相手を見つけることが大切

このようにキャバクラやホストクラブ、スナックなどの営業をするにあたっては、営業時間の規制をはじめとしたさまざまなルールがあります。初めてこのようなお店を開業する場合には、水商売のお店を経営していくうえで必要となるノウハウや注意すべき事項について詳しい知識を持つ専門家に相談することをお勧めします。水商売の分野に詳しい行政書士・税理士は、風営法で定められているルールについても熟知しています。何かあってから相談するのではなく、何かが起きる前に不安なことやわからないことを相談しておけば、安心して事業を始めることができるでしょう。まずは、信頼できるパートナーとして業界に詳しい行政書士・税理士を探してみてはいかがでしょうか。



まとめ

風営法では風俗業をその営業スタイル等によっていくつかに分類しています。キャバクラやホストクラブ、スナックなどは接待等飲食営業の中の1号営業に区分されます。1号営業は営業時間に規制があり、営業できる時間は午前0時前までとなっています。
もし深夜まで営業することを希望する場合には、接待を伴う営業スタイルを変更して1号営業の許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届け出を提出しなければなりません。
このように風営法では業種によって営業時間の規制に違いがあります。どの許可申請や届け出が希望の業態に適しているのかなど、まずは水商売に詳しい行政書士・税理士など信頼できるパートナーを見つけて相談することをお勧めします。