夜職

キャバクラなどの夜職で働く方の中には、店側と雇用契約を結ばず、個人事業主として働くケースも多く存在します。

個人事業主のキャバ嬢は働くうえでさまざまなメリットがある一方、いくつかの重要な責任もあります。

本記事では、キャバ嬢をはじめとする夜職の人が個人事業主として働くメリットや気をつけるポイントについて解説します。

また、個人事業主が行わなければならない確定申告の流れについても詳しく説明しますので、ぜひこの記事を参考に、自身の働き方について把握し、スムーズに確定申告を終えましょう。

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個人事業主として働くキャバ嬢は多い

日本の飲食店で働く人の多くは、会社や店舗に雇ってもらい、従業員として働く場合が多いですが、キャバクラは一般的な飲食店とは異なり、次の2つの雇用形態のいずれかで働くことになります。

  • 従業員として
  • 個人事業主として

キャバ嬢をはじめとする夜職で働く方の中には、従業員として働く場合と個人事業主として働く場合があり、それぞれの働き方が存在します。

それぞれの働き方について詳しく見ていきましょう。

従業員としてキャバクラで働く

従業員としてキャバクラで働く場合は、店側と雇用契約を結び、時給や月給という形で給与が支払われます。

税金は店側が給与から天引きして手続きを行うため、キャバ嬢自身が手続きを行う必要は基本的にありません。

店の従業員として働くキャバ嬢は、売上や自身の成果に左右されず、安定した収入が得やすいのがメリットです。

ただし、業務内容や勤務日数・時間については店側が決める場合が多いため、働き方の自由度は個人事業主よりも低い傾向にあります。

個人事業主としてキャバクラで働く

キャバクラなどの夜職では、個人事業主として仕事を請け負う形式(業務委託)をとるケースもあります。

お店と雇用契約を結ばず、売上の一部を報酬として受け取ることになります。

キャバ嬢自身が独立した事業主として行うため、働く日数や出勤時間などを自由に決められる場合が多いです。

このように自由度が高い反面、経費の管理や確定申告など、全ての税務処理をキャバ嬢自身が行う必要があります。

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キャバ嬢が個人事業主で働くメリット

確定申告メリット

キャバ嬢が個人事業主として働くことにより、主に以下のメリットが得られます。

  • 節税効果が期待できる
  • 柔軟な働き方ができる
  • 契約に縛られずに働ける
  • 収入をコントロールできる

特に、税制面での大きな効果が期待でき、多くの収入を獲得できる可能性が高まります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

節税効果が期待できる

キャバ嬢などの夜職は、個人事業主であれば、業務に関連するさまざまな支出を経費として計上することが可能です。

例えば、以下のような費用が経費とみなされます。

  • 衣装代
  • メイク代
  • ヘアセット代
  • 交通費
  • 接待費
  • 書籍代
  • 名刺代 など

これらの経費を適切に計上することで、税負担を軽減できる場合があります。ただし、経費の範囲は法律で定められており、正しく申告することが重要です。

柔軟な働き方ができる

自由度の高い働き方ができる点も個人事業主のメリットです。

基本的に個人事業主として働くキャバ嬢は、自分の仕事のスケジュールを自由に設定できます。

他の仕事と両立しやすいほか、自分のペースで働きやすいため、ストレスも少なくなり、モチベーションも高まりやすいです。

契約に縛られずに働ける

個人事業主となれば、キャバ嬢が雇用契約に縛られずに働けるようになります。

店と雇用契約を結んでいる場合、勤務日数や時間などは店の就業規則に従わなければなりません。

しかし、個人事業主として働く場合は、自分で勤務日や勤務時間を決めたり、自分の働き方に合わせて複数の店舗と業務委託契約を結ぶことも可能です。

また、自身に有利な条件となるように交渉もできます。

収入をコントロールできる

自分の収入を自分で管理できる点もメリットです。

例えば、配偶者の扶養に入っている場合は、収入の上限や条件に注意が必要です。個人事業主の場合は収入や勤務状況によって扶養の要件を満たさなくなることもあるため、専門家に相談しながら収入を管理しましょう。

反対に、収入を増やしたい場合、店と雇用契約を結んでいると固定給や時給を変えるのは難しいですが、個人事業主であれば、店舗との調整は必要ですが、稼ぎたい分だけ働けます。

このように、自分の収入を自分でコントロールできるため、収入の安定性を高められるでしょう。

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キャバ嬢が個人事業主で働く場合に気をつけること

ご紹介したように、キャバ嬢が個人事業主として働くとさまざまなメリットがありますが、以下の点には注意が必要です。

  • 確定申告を忘れずに行う
  • 税務調査対策をする
  • 国民健康保険や国民年金が全額自己負担となる
  • 経費計上できる範囲を把握しておく

ここでは、キャバ嬢が個人事業主で働く場合に気をつけなければならないポイントを詳しく説明します。

確定申告を忘れずに行う

キャバ嬢が個人事業主として働く場合、確定申告を自分で行わなければなりません。

店側と雇用契約を結んでいない個人事業主のキャバ嬢は、以下のケースで確定申告が必要になります。

  • 本業の場合:年間の所得が48万円を超えるとき
  • 副業の場合:給与以外の所得の合計金額が年間20万円を超えるとき

なお、青色申告の税制上の優遇措置を受けるには、確定申告を行うことが必須となるほか、確定申告が自身の収入や売上金額を証明するものとなります。

所得額や収入形態により確定申告不要な場合もありますが、前述のような理由から、確定申告をしておくのが望ましいです。

もし、確定申告をする必要のある人がそれを怠った場合、追徴課税等の対象になる可能性があるため、申告は忘れずに行いましょう。

参考:確定申告|国税庁加算税の概要|財務省

税務調査対策をする

「個人事業主は税務調査に入る確率が低いから無申告でも大丈夫だろう」と考える人が多くいます。

しかし、税務調査は決して無作為に行われるのではなく、個人事業主の場合は無申告や過少申告が疑われているケースで税務調査が行われるのがほとんどです。

特に、キャバ嬢などの夜職は以下の理由で税務調査が入りやすいとされています。

  • 現金手渡しで報酬を受け取ることが多い
  • 収入が多い
  • 第三者からの密告
  • 高額な購入品をSNSに載せる

そのため、毎月の収支を細かく記録する、事業の経費とプライベートの支出を明確にするなど、税務調査対策を徹底しましょう。

国民健康保険や国民年金が全額自己負担となる

キャバ嬢が個人事業主として働く場合、会社員や公務員が加入する社会保険には加入できません。

そして、国民健康保険や国民年金に加入する義務があります。

会社員は社会保険料を会社と折半で支払いますが、個人事業主のキャバ嬢は基本的に全額自己負担となるため、保険料の負担が大きくなるというデメリットがあるのです。(収入状況や自治体の制度によっては軽減措置を受けられる場合もあります。)

なお、国民健康保険や国民年金などの公的保険については、事業の経費には計上できないため、注意しましょう。

参考:国民健康保険制度 |厚生労働省日本年金機構

経費計上できる範囲を把握しておく

先述したように、キャバ嬢は業務に関連する費用を経費に計上でき、それが節税に繋がります。

しかし、税務署に経費として認められる範囲は法人よりも厳しく見られる傾向にあり、あまりに高額すぎる場合や、経費に計上する頻度が多い場合には、税務署に説明を求められるケースがあるので注意が必要です。

そのため、経費の範囲を正しく把握しておき、必ず領収書を保管しておくとともに、何の目的でどこに支払ったのかを明確にしておきましょう。

どこまで経費にしてよいか不安な方は、キャバ嬢の経費に詳しい税理士などの専門家に相談するのが有効です。

参考:必要経費の知識|国税庁

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個人事業主が確定申告をする流れ

夜職確定申告

個人事業主として働くキャバ嬢は、決められた期日内に確定申告を行う必要があります。

キャバ嬢に限らず、個人事業主が確定申告をする際の主な流れは以下の通りです。

  1. 開業届の提出
  2. 青色申告承認書の提出(青色申告の場合)
  3. 確定申告に必要な書類の準備
  4. 確定申告書の作成
  5. 確定申告書を税務署に提出する

それぞれ詳しく説明しますので、個人事業主として開業し、確定申告に不安がある方はあらかじめ申告の流れを理解し、備えておきましょう。

①開業届の提出

個人で事業を始めた場合、開業してから1カ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出します。

個人として何らかの事業を始める際に提出するものであり、提出を忘れてしまっていた場合には、気づいたタイミングで提出するようにしましょう。

ただし、後述する青色申告を利用したい場合や、事業の証明が必要な場合には、開業届提出後、原則として2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

開業届を税務署に提出すると、個人事業主として登録され、毎年、確定申告の時期が近づくと、申告書類が郵送されます。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

②青色申告承認書の提出(青色申告を希望する場合)

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

青色申告は事前の申請が必要であったり、必要書類が多いなどのデメリットもありますが、最大65万円の青色申告特別控除を適用できるなど、税制上のメリットもあるので、キャバ嬢として働く場合は節税のためにも青色申告も検討しておくと良いでしょう。

なお、すでに事業を開始しており、白色申告から青色申告へ変更したい場合や、新年度と合わせて事業を始めたい場合は、申請書を適用年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。

【青色申告の税制上のメリット】

  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 赤字を繰り越せる(個人事業主で最長3年間)
  • 貸倒引当金を経費にできる
  • 30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる

参考:青色申告制度|国税庁

③確定申告に必要な書類の準備

確定申告に必要な書類は以下の通りです。

確定申告書を作成する前に、申告に必要な書類を把握して用意しておきましょう。

個人事業主だけでなく、会社員でも共通して必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 通帳など銀行口座の情報がわかるもの
  • 収入の記録(売上帳など)
  • 領収書・レシート
  • 所得控除に必要な書類(控除証明書、医療控除明細書など)

領収書やレシートは確定申告書を提出する際に添付する必要はありません。

しかし、経費の証拠書類としていつでも提示できるように、適切に保存しておかなければなりません。

参考:確定申告|国税庁

④確定申告書の作成

必要書類の準備をしたら、個人事業主は「確定申告書」という書類を用いて作成します。

収入の記録や領収書などを確認しながら、収入、経費、控除額などを申告書に記入しましょう。

手書きで作成する方法もありますが、確定申告ソフトで作成することもできますし、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。

事業主自身で作成するのに不安がある方は、税理士などの士業の方に依頼する方法もあります。

⑤確定申告書を税務署に提出する

確定申告書を作成したら、納税地の税務署に提出しますが、提出方法は以下の3つがあります。

  • 税務署へ持参する
  • 郵送する
  • e-Taxを利用する

青色申告の場合、通常55万円の青色申告特別控除が、e-Taxを利用すると65万円の控除となるため、電子証明書を取得している方はe-Taxによる電子申告の利用を検討してみてください。

確定申告書の提出期限は、原則3月15日までとなっており、持参する場合は混み合う恐れがあるほか、提出忘れがないよう、余裕をもって作成し、提出しましょう。

参考:e-Tax

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個人事業主のキャバ嬢は確定申告を忘れずに

個人事業主として働くキャバ嬢は、働き方の自由度が高く、高い節税効果も期待できます。

スキルの高いキャバ嬢であれば、従業員ではなく個人事業主の方が、自分の強みを発揮し、高収入を得られるかもしれません。

しかし、自分で確定申告を行い、税金を正確に納めなければならないなど、責任も多く伴うため、流れを把握し、適切に行う必要があります。

確定申告について、自分では解決できない悩みや問題がある場合は放置せず、税の専門家である税理士に依頼するのがおすすめです。

ぜひ、夜職に強い税理士に相談して、スムーズに確定申告を終えるようにしましょう。


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