出稼ぎ風俗確定申告

一定の収入を目的に期間限定で他地域で仕事をする、出稼ぎ。

普段の業務とは異なる収入なので、確定申告をしなくていいような気がするかもしれません。

 

出稼ぎの収入の確定申告は、どうする?

もし確定申告をしなかったら、どうなるの?

ペナルティや確定申告をする時の科目に関する事柄など、出稼ぎ風俗の基礎知識をまとめました。

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出稼ぎとは

出稼ぎとは、居住地から離れた土地で一時的に仕事をし、収入を得ることです。

目的はさまざまで、家族を養うため、仕送りのためなど、普段よりも多くの報酬を得るためという方が多いでしょう。

出稼ぎで稼げる業種としては、建設業や製造業、リゾート業や風俗業などがあります。

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風俗の出稼ぎは確定申告が必要

風俗業界では出稼ぎとして、居住地とは異なる土地で一定期間、働くキャストがいます。

出稼ぎが珍しい業界ではありませんが、その確定申告や納税に関しては知識が浅い人がいるのが事実です。

風俗の出稼ぎで得た収入の確定申告について、お伝えします。

  • 出稼ぎの収入は課税対象
  • お店ではなくキャスト自身が確定申告を
  • 昼職掛け持ちの人は年間20万円を超えたら
  • 夜職専門なら年間45万円を超えたら
  • 海外での収入も確定申告が必要

出稼ぎの収入は課税対象

風俗確定申告

出稼ぎ風俗で報酬を得ると、なんとなく普段のお仕事の収入とは別物のような気がするかもしれません。

お小遣い的な感覚になり、そのままポケットに…としてしまいそうですが、出稼ぎで稼いだお金は立派な収入です。

 

アルバイトなどの”給与”という扱いであれば給与所得控除が適用されますが、風俗は適用されません。

課税対象となる事業所得の一部であり、自身の所得として確定申告しなければいけません。

お店ではなくキャスト自身が確定申告を

風俗キャストは、個人事業主として仕事をしているケースがほとんどです。

明細を確認してみると、”給与”ではなく”報酬”と記載されているのではないでしょうか。

 

報酬を受け取っている場合は、キャストの事業所得として、キャスト自身が確定申告をしなくてはいけません。

「手渡しで受け取っていて何も証拠がない」と、無申告のままでいるとペナルティを課せられてしまうかもしれません。

昼職掛け持ちの人は年間20万円を超えたら

昼職と風俗を掛け持ちしている人は、風俗での所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。

風俗で受け取った収入から経費を差し引いた”所得”で、計算します。

風俗のお仕事のための出費は経費と認められます。

例えば、出勤退勤のための交通費やお客様へのプレゼント、ヘアメイクや衣装代などが考えられます。

昼職と掛け持ちをしている人は、経費を計算した上で、所得が年間20万円を超えたら確定申告をしましょう。

夜職専門なら年間45万円を超えたら

風俗確定申告

夜職を専門としており、昼職をしていないキャストの場合は、年間の所得が45万円を超えたら確定申告が必要です。

年間の”所得”なので、収入ではなく経費を引いた所得を考えていきましょう。

収入が高額でも、経費がかかっていたら所得は少なくなる可能性があります。

海外での収入も確定申告が必要

確定申告は前年1年間の収入を申告しなければならず、これは海外で得た収入も同様です。

日本に住んでいる以上は日本の税法が適用されるという決まりになっていますので、「海外で出稼ぎをした」「旅行中に報酬を得た」という場合は申告を忘れないようにしましょう。

 

海外の通貨で受け取っていたら、日本円に換算して計算をしていきます。

数日間の旅行での収入だと申告を忘れてしまいそうですが、放置しておくと後に大きな問題になるかもしれません。

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出稼ぎで確定申告をしなかったら

もし出稼ぎでの収入を申告しなかったら、どうなるのでしょうか。

どのような問題が起こり、どんな災難が降りかかってくるのでしょうか。

  • 税務署から連絡がくる
  • ペナルティが課せられる
  • 社会的信頼を失う

税務署から連絡がくる

「申告をしなくてもバレないだろう」「出稼ぎ分を申告するのをウッカリ忘れてしまった」というように無申告でいると、ある日突然税務署から連絡が来る可能性があります。

例え手渡しで報酬を受け取っていたとしても、お店側はきちんと帳簿をつけています。

またマイナンバーカードの導入により、以前よりも個人の収入情報を追跡しやすい状況となっています。

税務署は誰がいくら稼いでいるのかを、きちんと把握しています。

ペナルティが課せられる

確定申告ペナルティ

税務署から連絡が来ると、ペナルティを払わなくてはいけなくなる可能性があります。

全ての収入を正しく申告しなおした上で、本来支払うべき税金に加え、ペナルティが課せられます。

 

税金の支払いは例え自己破産をしたとしても免除されないもので、逃れられません。

ペナルティは本来支払いをしなくてもよい税金です。

期限に間に合うように正しく申告をしておくようにしましょう。

ペナルティの種類とは

税金のペナルティとは、以下のような種類があります。

内容 税率
無申告加算税 申告していない 5%~30%
延滞税 納税が遅れている 7.3%~/年
重加算税 故意に脱税しようとした 35%~40%

参照:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき
参照:国税庁|No.9205 延滞税について
参照:国税庁|No.2026 確定申告を間違えたとき

無申告加算税や延滞税、重加算税などがあり、これらが重複して課せられるケースがあります。

延滞税は日増しに増えていくものなので、1日も早く
納税をしないとどんどん負担が大きくなってしまいます。

社会的信頼を失う

税金を滞納し続けていると、税務署から督促状が届き、最悪の場合は財産差し押さえといった事態に陥ってしまう可能性があります。

銀行口座の差し押さえや、金融機関の信用情報からクレジットカードが作れなくなるといった状況も懸念されます。

 

大きな買い物をしたいと思った時に、ローンが組めなくなる可能性もあります。

このように将来的に困る状況を引き起こしてしまうかもしれませんので、きちんと納税していきましょう。

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出稼ぎの確定申告でお金が戻る!?

「確定申告をすればお金が戻る」というのは本当なのでしょうか。

答えは、「人によっては本当で、人によっては嘘」という形になります。

確定申告で還付金が受け取れる人がいるのは事実です。

なぜ還付金が発生するのか、どのような人が還付金を受け取れるのかをご説明していきます。

  • 確定申告で還付金が発生する仕組み
  • 源泉徴収が引かれているかを確認
  • 所得を正しく計算し節税を
  • 風俗の出稼ぎでかかる経費
  • 確定申告をして振込まで

確定申告で還付金が発生する仕組み

確定申告還付金

還付金とは、払いすぎた税金が後から戻ってくる仕組みです。

つまりすでに税金を払いすぎている人が、対象であるとわかります。

すでに税金を払っているのか?

経費はいくらかかったのか?

という点を正しく計算し、払っている税金の方が多ければ還付金があるという仕組みです。

そのため、かかった経費が少なく、適正に税金を払っている状態であれば還付金はありません。

源泉徴収が引かれているかを確認

明細があれば確認していただきたいのですが、”源泉徴収”という欄に記載はありますか?

これは報酬からすでに一部税金を支払っている状態となります。

 

報酬を受け取るときに「なんで源泉徴収が引かれているんだろう」と疑問を感じた方もいるのではないでしょうか。

風俗業界では報酬の10.21%が源泉徴収として引かれています。

これは所得税という税金を支払っているのです。

所得を正しく計算し節税を

源泉徴収が確認できたら、重要になるのは1年間でいくらの経費がかかったか、です。

お伝えした通り、納税額は所得に応じて変わりますので、「収入ー経費」で所得を計算していきます。

 

経費が多くかかれば、所得が少なくなる計算となり、納税額も小さくなります。

虚偽の経費を計上すると脱税となりますが、正しく経費を計算するのは節税となります。

風俗の出稼ぎでかかる経費

風俗出稼ぎ経費

確定申告で計上できる経費とは、業務に関連するもののみです。

風俗の出稼ぎだと、以下のようなものが経費と認められるでしょう。

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 荷物の送料費
  • 化粧品や衣装代
  • 携帯電話などの通信費

出稼ぎ先での観光費用などは、経費とは認められませんので注意しましょう。

業務でかかった経費と、プライベート分でかかった費用は明確に分けて管理しておく必要があります。

確定申告をして振込まで

確定申告書を税務署に提出し、振込までは数週間~1ヶ月程度の時間がかかります。

確定申告書に、還付金がいくらなのか、振込先はどこなのか、と記載しますので、記載通りの還付金が振り込まれるという流れになります。

ネットバンクをスマホで管理しているようであれば、振込にすぐに気付くでしょう。

税務署からは郵送で還付金振込の旨が記された手紙が届きます。

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出稼ぎと在籍風俗店での収入がある場合

普段から夜職をしており、在籍店舗がありながら出稼ぎをするというキャストもいるでしょう。

複数店舗での収入を確定申告する時には、以下のような内容に留意しておきましょう。

  • 収入は合算して計算
  • 経費は科目で分けて記録

収入は合算して計算

風俗で働くキャストは”個人事業主”という扱いになり、複数店舗で勤務をしていたとしても全て合算して個人の収入として申告します。

出稼ぎ先での収入も、普段の店舗での収入も、同じ事業での収入となるためです。

 

出稼ぎに複数店舗行った年があれば、申告漏れがないよう注意しなければいけません。

前年の1月~12月までの出稼ぎの記録を正しく確認するようにしましょう。

経費は科目で分けて記録

科目とは、お金の使い道を内容ごとに整理する時に用いられる言葉です。

確定申告では、科目ごとに分けて経費を計上します。

例えば、風俗キャストの確定申告の科目は以下のような内容になります。

科目 内容
消耗品費 ドレスや化粧品代
接待交際費 お客様との食事代
交通費

出勤退勤のための交通費
出稼ぎの交通費

宿泊費 出稼ぎの宿泊費
通信費 スマホ代やwi-fi

このように、いつもの店舗での勤務で必要になるものと、出稼ぎの時に必要になるものがあります。

例えば、交通費はどちらの勤務でも必要ですが、”交通費”として科目で分けて計算します。

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風俗の確定申告は税理士に相談を

風俗確定申告

風俗キャストは個人事業主となるため、自身で確定申告が必要です。

しかし「難しそうな計算を億劫に感じてしまう」「去年もやらなかったから今年もしない」という考えで放置しようとしていませんか?

 

税理士は個人事業主のキャストの方のご相談にも応じています。

以下のようなお悩みがある方は、一度ご連絡ください。

  • 何から始めればいいかわからない方
  • 経費のボーダーラインがわからない方
  • 税金が高額になるのが怖い方

何から始めればいいかわからない方

「とにかく何から始めればいいのかわからない」という方も、ご安心ください。

まずは状況をお伺いし、何からすればいいのかを一緒に考えていきましょう。

日頃からできる内容としては、業務に関する領収書を捨てずに保管しておくことです。

「昨年や一昨年も確定申告をしていない」という場合は、その事実も合わせてお聞かせください。

経費のボーダーラインがわからない方

お伝えした通り、風俗の業務に関する出費はプライベートとの線引きが曖昧な物が多数あります。

「プライベートでも仕事でも同じ化粧品を使っている」「スマホは1台で仕事用も兼ねている」というケースが少なくなく、経費のボーダーラインに悩む方がいます。

仕事用とプライベート用をきっちり分けておくのが、1番わかりやすいです。

兼用で使用している場合は、按分という方法で割合で計算していくと正しく経費を計上できます。

税金が高額になるのが怖い方

「確定申告をしたら税金が高額になってしまうのではないか」というお悩みを抱える方がいます。

風俗という仕事柄、高収入になりますので、収入があればその分、納税額が高くなるのも無理はありません。

ここで税理士がお力になれる点としては、経費に関する部分や納税術に関してです。

「これも経費にできますよ」というようなアドバイスができたり、「節約にこういう制度がありますよ」とお伝えできるかもしれません。

状況に合わせて最適なアドバイスができればと思います。

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出稼ぎ収入も確定申告を

出稼ぎで得た収入は、立派な課税対象なので忘れずに確定申告をしてください。

お伝えしたようなペナルティがありますので、自身で正しく申告をしておきましょう。

確定申告が難しいようであれば、税理士がお力になりますのでご相談ください。