最近、メンズエステでセラピストとして働いている方も多いのではないでしょうか。
メンズエステの場合、報酬は当日現金払いが多いかと思われますが、現金でもらっているからバレないと考えている方もいらっしゃると思われます。
現金だからバレないと思い確定申告をしていないと、あとで大変なことになるかもしれません。セラピストとして稼いでいる女の子にも税務調査はやってきています。現金払いなのになぜバレてしまうのか、確定申告するには何から始めたらいいのかについてもここでは解説していますので、今後の参考にしてみてください。



メンズエステで稼いだお金は現金手渡しなのになぜバレる?

メンズエステで働くセラピストは、現金で報酬をもらうケースも多いのではないでしょうか。現金でもらうことで、銀行口座に記録が残ることはありませんが、その現金を受け取ったという働いたメンズエステへの履歴は残ってしまいます。
メンズエステのお店では、どのセラピスト(女の子)にいくら支払いをしたか、毎日登録をしています。その登録した内容を記帳して、お店は申告をしています。きちんと申告をしているメンズエステであれば、誰にいくら支払いをしたという支払調書を作成し、税務署に提出しているお店もあることでしょう。この支払調書から税務署はあなたの収入を把握することができるのです。

また、メンズエステのお店にも税務調査は入ります。税務調査が入った場合、セラピストの名簿を出すように言われ、名簿を税務署に提出してしまうこともあるでしょう。その名簿が税務署の手に渡ることでセラピストに反面調査が行われ、稼いだ分の収入を確定申告していないことがバレてしまうことでしょう。
このようにセラピストで働く女の子には、自分自身ではどうしようもできないかたちでバレてしまうこともあります。自分は「現金で報酬をもらっているから大丈夫」と慢心せずに、きちんと確定申告を行わなければならない点を覚えておきましょう。

副業しているセラピストは確定申告しないと本業にバレる可能性がある

本業の稼ぎだけでは生活に余裕がなく、副業でメンズエステのセラピストとして働く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本業では会社が年末調整をしてくれるため、それで終わり、メンズエステで稼いだ副業分の収入は無申告状態のままだと、あとでバレたときに大変なことになります。
以前、公務員が風俗店で副業をしていたことがバレ、懲戒免職になったニュースが報じられていました。その後、副業で稼いだ収入も確定申告したそうですが、どこでメンズエステで働いていることがバレるかわかりません。
バレるケースとしては、「会社の人がメンズエステに来てバレる」「同僚や知人、友人からの妬み、恨みからのタレコミ」「SNSの投稿からのタレコミ」などがあります。
また、きちんと支払調書の申告をしているメンズエステであれば、収入が税務署や役所にバレているため、本業先に副業分の収入を合わせた住民税額の通知がいく可能性もあり、そこから本業先に副業していることがバレることもあるでしょう。

確定申告したいけど何から始めればいいの?

メンズエステで働くセラピストが確定申告をする際の流れをここでは確認してみましょう。

1.必要な書類を準備しましょう

・日々の売上金額(お店から明細が出ない場合は、自分でメモ書きをとるなどして手帳にかいておくとよいでしょう。)
・電話代やインターネット代の通信費
・お店までの電車代やタクシー代の交通費
・タオル代や備品購入の消耗品費
例としてあげたこれらの明細や領収書などの書類を準備しましょう。

2.帳簿を作成しましょう

必要な書類が揃ったら、確定申告書に記載していく売上と経費の内容について確認していきましょう。
1年間の売上と経費をまとめるには、相当な時間と労力がかかります。1ヶ月に1度、売上と経費に関する情報をまとめて整理しておくことをおすすめします。
もし、ご自身でやるのはめんどくさい、不安がある場合はメンズエステに強い税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



3.確定申告書を作成しましょう

帳簿の作成が完了したら、1年間の収支を確定申告書に記載します。
確定申告書は、全国の税務署のほか、国税庁のホームページからダウンロードすることや、郵送で受け取ることも可能です。
確定申告書を作成するには、手書きでもよいのですが、現在は会計ソフトが充実していますので、会計ソフトでの入力をおすすめします。税理士に依頼するといった方法もあります。
また、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があります。「青色申告」では最大65万円の特別控除を利用することができますので、ぜひ利用してみてください。
「青色申告」についてもう少し詳しく知りたいという方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。

無申告のまま税務調査になったらどうなるの?

確定申告を提出しなかった場合や虚偽の申告を提出すると、下記のようなペナルティを課される場合があります。

昨今、無申告や期限後申告を繰り返す方に課すペナルティが重くなりました。具体的には、これまで無申告加算税か重加算税が課されたときは「本来の割合+10%」が課されることになりました。これまでより重いペナルティが課されることになりますので、無申告のまま放置せず、今からでも確定申告をしっかりと行うことをおすすめします。

参考:財務省の加算税の概要

まとめ

メンズエステで働くセラピストの方は「現金でもらっているから大丈夫!」と考えず、副業であれ収入があれば今からでも確定申告を行うことをおすすめします。
稼いだ金額を確定申告せず、無申告でいたり、虚偽の申告をしていたりするとペナルティが重くなってしまいますので、税務調査が入る前にきちんと確定申告を行いましょう。
確定申告の仕方がわからない、自分で申告書を作成することに不安がある方は、メンズエステに強い税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
資料の提出方法から白色申告、青色申告について丁寧にご説明させていただきます。