ラウンジ確定申告

ラウンジ嬢の報酬は、本業でも副業でも確定申告の対象となる場合がほとんどですが、その認識がない方が少なくありません。

「ラウンジで働き始めて、初の確定申告をする」
「私は確定申告が必要なのかすらわからない」

という方のために、ラウンジ嬢の確定申告についてまとめました。これから確定申告をしていく人のための基礎知識なので、ぜひ参考になさってください。

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一般的な確定申告について

確定申告は1年間の収支を税務署に報告し、納税をすることです。ラウンジ嬢でなくとも確定申告が必要であり、会社員でなければどんな業種の人でも避けては通れません。一般的な確定申告について、まずは理解していきましょう。

  • ・確定申告は収支の計算
  • ・対象期間と提出期限
  • ・確定申告書作成のやり方

確定申告は収支の計算

確定申告では前年1年分の収支を計算し、所得(利益)を計算していきます。日本は累進課税制度という所得に応じて税率が変わる仕組みを採用していますので、1人1人が所得を明らかにし、正しく納税をしていきます。

会社員は会社で年末調整が行われますので、確定申告は不要です。ラウンジ嬢は多くの場合年末調整が行われませんので、個人で確定申告を行います。

対象期間と提出期限

確定申告は毎年2月16日~3月15日(土日の場合は翌月曜日)となっています。これは税務署に確定申告書を提出する期間となりますので、確定申告書の作成は前倒しで行いましょう。確定申告を提出すると納税が必要になり、納税の期限も3月15日までです。納税までをセットと捉え、申告と納税をこの期間に行いましょう。

確定申告書作成のやり方

確定申告のやり方は主に以下の4つです。

  • ・確定申告書等作成コーナー
  • ・確定申告会計ソフト
  • ・手書きで作成
  • ・税理士に依頼する

確定申告作成コーナーとは、国税庁が提供する無料ツールで電子申告までそのまま完了させられます。

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

有料にはなりますが、直感的に操作できるものが多いので確定申告用の会計ソフトもおすすめです。パソコンが苦手という方は、手書きで作成してもいいでしょう。1人で確定申告書を作成する自信がないという方は、税理士にご相談ください。

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ラウンジ嬢の確定申告の基礎知識

ではさらに詳しく確定申告について考えていきましょう。ここからは少し難しく感じるかもしれませんが、ゆっくり理解していけばよいので安心してください。

  • ・収入・経費・所得を理解しよう
  • ・青色申告と白色申告の違い
  • ・源泉徴収に関する理解

収入・経費・所得を理解しよう

確定申告は1年間の収支を報告するもの、とお伝えした通り、収入や経費についてを報告していきます。「収入」とは入ってきたお金で、「経費」は業務のためにかかった費用、収入から経費を引いた純利益部分が「所得」となります。

日本は所得に応じて税率が高くなる累進課税制度を採用していますので、所得が重要になるわけです。収入が多い人でも経費が多ければ所得は少なくなるかもしれません。そのため確定申告で経費の計算を正しく行うと、節税になるというわけです。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告があります。「言葉くらいはなんとなく聞いたことがある」という方がいるかもしれません。大まかな特徴を比較すると、このようになります。

青色申告 白色申告
メリット 最大65万円控除
(e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が要件)
申告が比較的簡単
デメリット 申告が複雑
(複式簿記による記帳が必要)
基礎控除等の標準的な控除のみ

ラウンジ嬢が青色申告を使うメリット

青色申告を使うメリットは、最大65万円の控除3年間赤字が繰り越せるという点です。控除額が大きくなると節税になるので、賢く税金を安くしたい方は青色申告がおすすめです。

赤字になってしまった場合でも、将来的に3年間赤字を繰り越せるのは青色申告のみ。将来の節税にもなるので、赤字でも確定申告をした方がいいといえるでしょう。青色申告はメリットが多くありますが、希望する方は事前に申請が必要です。

ラウンジ嬢が青色申告を使うデメリット

青色申告を使うデメリットが特にあるわけではありませんが、あえて挙げるのであれば事前申請が必要な点と、書類作成が複雑になるという点です。

源泉徴収に関する理解

毎月の明細書に源泉徴収という記載はありますか?報酬から10.21%(同一の支払者からの支払金額が1回100万円を超える場合は、超える部分について20.42%)を天引きして、税金を前払いで納めている状態です。

この源泉徴収税をいくら納めている状態なのかを正しく把握しておかないと、二重で所得税を払う状態になってしまうかもしれません。もし源泉徴収が引かれていないという方は、所得税をまだ納めていない状態となりますので、確定申告をして納税を行います。

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節税に関わるラウンジ嬢の経費

所得を計算するために必須なのが、経費の計算です。領収書を1枚ずつチェックしていくのは気が遠くなる作業になるかもしれませんが、まずは何が経費になるのかを理解してから取り掛かっていきましょう。

  • ・日常的な業務にかかる経費
  • ・家事按分で経費になるもの
  • ・美容代に関して

日常的な業務にかかる経費

ラウンジでのお仕事をしていく上で、日常的にかかる経費は多いもの。「仕事のためなのに全部自腹なの?」と疑問に感じた経験はありませんか?

  • ・ドレスや着物など衣装代
  • ・出勤や同伴のタクシー代
  • ・お客様との飲食代
  • ・名刺や香水など小物代

これらはラウンジで働く上でかかる経費として認められる可能性が高いですので、領収書を必ず保管しておきましょう。友達との飲食代というようなプライベート分は経費になりませんので、注意してください。飲食代などは誰と食事した分なのかわかるようメモを残しておくといいでしょう。

家事按分で経費になるもの

家事按分(かじあんぶん)とは、生活費と業務上の経費をはっきり区切れない時に一定の割合で費用を経費として計算する方法です。ラウンジ嬢の場合は、以下のような内容が経費となる可能性があります。

  • ・自宅で顧客管理等を行っていれば家賃
  • ・業務時間に使用した水道光熱費
  • ・仕事のためのスマホ通信費

これらは経費にはならないかと思われがちですが、所得税法第37条および同法施行令第96条の規定に基づき、業務に直接必要である部分を明確に区分できれば経費になります。

仕事専用のスマホを持っている方は、仕事専用のもののみ全額経費になります。なお、白色申告の場合は「業務遂行上主たる部分(50%超)が直接必要」であるか、あるいは明らかに区分できる部分でなければ原則として経費算入が認められないという、青色申告よりも厳格な基準があることに留意してください。

参考:所得税法|e-Gov

家事按分割合の考え方

経費となるのは、あくまでも業務のために使用した分だけです。例えば家賃の按分割合について考える時、仕事専用の部屋があればその部屋が占める比率で計算していきます。

仕事専用のスペースがなければ、仕事のために使用した時間で比率を計算していきます。水道光熱費なども同様に、時間で割合を決めて計算していきます。家事按分の割合は一律で決まっているものではなく、その方の仕事スタイルによって変動します。

美容代に関して

ラウンジで働く上では美容費も欠かせません。美しさを維持するのが仕事の一環と捉えている方が少なくないでしょう。

  • ・毎月必ずかかるネイル代
  • ・美を維持するためのエステ
  • ・外見の管理のためのジム代
  • ・第一印象を左右するマツエク維持費

これらを全て経費として計上するのは難しいかもしれません。ネイルやエステは仕事のためかもしれませんが、実務上、全額を経費として計上するのは非常に難しいのが現実です。なぜなら、これらは「プライベートな時間でもその恩恵を受けるもの(私生活との区別がつきにくいもの)」と税務署に判断されやすいためです。

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本業・副業による確定申告のボーダーライン

本業でラウンジで働いている方、副業としてラウンジで働いている方とでは、確定申告が必要になるボーダーラインが異なります。

  • ・本業でラウンジで働いている場合
  • ・副業でラウンジで働いている場合

本業でラウンジで働いている場合

本業としてラウンジで働いている場合、雇用契約や収入によって確定申告が不要になる場合があります。

ボーダーライン 確定申告
雇用契約がある 年収2,000万円以上 確定申告必要
年収2,000万円以下 確定申告不要
雇用契約がない 年間所得95万円以上※ 確定申告必要
年間所得95万円以下 確定申告不要

※令和7年度税制改正により、合計所得金額1,320万円以下の納税者の基礎控除額が95万円に引き上げられたことに伴う基準

雇用契約があればお店側で年末調整をしてくれていますので、収入2,000万円以下の方は確定申告が不要となります。雇用契約がないという場合は、年間所得が95万円以下であれば確定申告の必要はありません。年間所得は所得税法上の「総収入金額」ではなく、そこから必要経費を引いた「所得金額」で考えますので、経費をきちんと計上するようにしましょう。

確定申告の要否を判断する法定のボーダーラインは、売上高ではなくこの「所得金額」に基づき判定されるため、正確な経費計上は適正申告および節税において極めて重要です。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

副業でラウンジで働いている場合

昼間は別の勤め先で働き、副業としてラウンジで働く方は副業分の確定申告が必要です。会社での収入は年末調整がありますので、副業分の所得がいくらになるかが重要です。副業の場合は、年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。

ラウンジで働いている方であれば、すぐに超えてしまうラインかもしれませんので多くの方が確定申告が必要になるでしょう。副業をいくつかされている場合、合算した副業分で確定申告が必要になります。ラウンジ以外でも副業をされているという場合は、注意してください。

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ラウンジ嬢の確定申告に関するよくある質問

ラウンジ嬢の確定申告に関して、よくある質問をまとめました。

  • ・現金手渡しなので申告は不要ですか?
  • ・還付金が戻る人とは?
  • ・副業を会社にバレないようにしたいです。
  • ・昨年申告を忘れていますがどうすればいいですか?

現金手渡しなので申告は不要ですか?

現金手渡しで報酬を受け取っていると、履歴が残らないので申告が不要かと考える方がいますが、それは間違いです。お店側は人件費として、しっかりと経費を計上していますので記録に残っています。税務署からの指摘を受ける前に、自主的に確定申告と納税を行いましょう。

還付金が戻る人とは?

確定申告で前年の所得を計算し、その所得に応じて所得税を納税するのが確定申告です。源泉徴収は所得税を前払いしている状態であり、その源泉徴収の額が払いすぎであると判断されると、払いすぎた額が還付されるという仕組みです。意外と経費がかかっているという方は、還付金があるかもしれませんので、正しく確定申告をしましょう。

副業を会社にバレないようにしたいです。

副業が会社にバレる理由は、住民税の金額を会社に知られてしまうからです。会社の給料は当然会社側で把握していますが、住民税の金額が高いと「あれ?うちの給料分だけじゃない収入があるな」と副業がバレてしまうのです。

この時、ラウンジ嬢であると副業の内容までバレるわけではありませんので安心してください。あくまでも副収入があると把握されるだけです。副業そのものがNGとされている会社にお勤めの方は、確定申告の際に住民税を「普通徴収」にしておくと自分で住民税を支払うようにできます。給料から住民税を天引きにするとバレやすいので、普通徴収にしておくと安心です。

昨年申告を忘れていますがどうすればいいですか?

確定申告は期限がありますが、受付はいつでもしてくれます。期限を過ぎると期限後申告となり、追徴課税が課せられる可能性があります。しかし、自主申告を行うと追徴課税の税率負担を下げられますので、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告をするのがおすすめです。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

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ラウンジに強い税理士と確定申告を

ラウンジ嬢は一般的な飲食店で働くよりも収入が高くなる傾向があり、多くの方が確定申告が必要になると考えられます。確定申告は1年に1回とはいえ、領収書など書類の整理から始めると何日か時間がかかると覚悟しておいた方がいいでしょう。

ご自身でできるという方は問題ありませんが、普段からお客様との連絡、営業などで、時間が足りないと感じている方もいるのではないでしょうか。税理士は納税者の代理となって確定申告書を作成・提出ができます。「時間がない」「自分でできる自信がない」という方は、是非ナイトワークに強い税理士にご相談ください。

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