「そもそも自分は確定申告が必要なのか」
「確定申告が必要だけどやり方がわからない」
「確定申告に必要なものって何?」
このような悩みや不安を抱えている方に水商売の確定申告について徹底解説していきます。
とりあえず相談したいという方は、下記より税理士法人松本までお問い合わせください。
水商売の確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得を税務署に申告し、支払う所得税や住民税を確定させる手続きのことです。
これは水商売に限らず、自営業(業務委託契約)をしているすべての人に必要なもので、特別に「水商売だから」行うものではありません。
一方で、会社員の場合は年末調整という仕組みにより、勤務先が代わりに税金の計算と申告を行ってくれるため、基本的に個人で確定申告をする必要はありません。
なお、水商売でもお店と雇用契約を結んで「会社員」として働いているケースもあります。
この場合、毎月の給与から所得税が天引きされる「源泉徴収」が適用されており、原則として確定申告は不要です。
水商売で確定申告が必要な人

水商売で確定申告が必要な人は次のとおりです。
お店と業務委託契約を結んでおり、年間所得が48万円を超える人
業務委託契約は、フリーランスや個人事業主をイメージするとわかりやすいでしょう。
キャバクラやホストの業務を委託されて、その分の成果を報酬として受け取っています。
その報酬から必要経費や控除などを差し引いて残った額を「所得」といい、1年間の所得が48万円を超えたら、所得税が発生します。48万円以下であれば所得税は発生しません。
ただし、これらの経費や控除を差し引くためにも確定申告が必要になるので、期日までに申告する必要があります。
本業は会社員で水商売の年間所得が20万円を超える人
副業として水商売をしている会社員の方も多いでしょう。
会社員の場合、本業の給与については、会社が毎月の給与から所得税を源泉徴収し、年末調整で税額を調整してくれるため、通常は自分で確定申告を行う必要はありません。
しかし、副業による年間所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
副業の場合は「雑所得」という扱いになるので、業務委託契約を結んでいる「事業所得」よりも設定金額が低めになっています。
水商売の年間給与が2,000万円を超える人
水商売でもお店と雇用契約を結び、会社員として働いているケースも少なくありません。
その場合、年間給与が2,000万円を超えると年末調整ではなく、確定申告が必要になります。
ここでの注意点は、「所得」ではなく、「給与収入額」が対象になる点です。給与は各種控除が引かれる前の支給額(年収)なので、源泉徴収票の「支払金額」に記載された総支給額が2,000万円を超えるかどうか確認しましょう。
お店が年末調整をしてくれない人
お店と雇用契約を結んでいる場合でも、年末調整をしてくれない場合があります。その場合は、自分で確定申告をして納税する必要があります。
「お店側がしてくれないから、申告不要なんだ!」と勘違いしないように注意しましょう。
年末調整が行われていない以上、税金の精算が済んでおらず、確定申告をしない限り税金の過不足がそのまま残ってしまいます。
面倒に感じるかもしれませんが、申告を怠るとあとから追徴課税やペナルティの対象になる可能性があるため、しっかり手続きを行いましょう。
給与を2か所以上から受け取っている人
給与を2か所以上から受け取っている場合は、基本的に確定申告が必要です。
たとえば、昼間は一般企業で会社員として働き、夜の水商売でも雇用契約を結んでいる場合、2か所の勤務先から給与を受け取っていることになります。
また、水商売だけで2か所以上の店舗と雇用契約を結んでいる場合も同様です。たとえそれぞれの給与が少額であっても、年収や所得に関係なく確定申告を行わなければなりません。
現金の手渡しで報酬を受け取っている人
水商売は現金手渡しが多く、現金の場合、税務署がお金の流れを掴みにくいことから、確定申告をしなくてもバレないと思われがちです。しかし、実際は現金の手渡しでも税務署にバレます。
水商売のお店は定期的に税務調査されるため、その際に過去の報酬支払い明細から無申告のキャストを見つける傾向にあります。
このように、口座の振込履歴以外からもわかるようになっているので、現金手渡しでも規定の報酬額を超えている場合は、確定申告するようにしましょう。
水商売で確定申告が不要な人
では、確定申告が不要な人はどのようなケースか紹介します。
・水商売などの所得が48万円以下の方
・お店から年末調整を受けている方
・副収入が20万円未満の方など
水商売以外に、不動産所得や山林所得がある場合、それらも含めて所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、経費や各種控除などを適用するためには確定申告が必要になるため、業務委託契約を結び、フリーランスとして水商売をしている場合は、確定申告したほうが安心でしょう。
また、お店と雇用契約を結び年末調整の対象となっている場合は、お店が申告してくれるため、確定申告は不要です。
副業の水商売の収入は雑所得にあたるため、年間所得が20万円未満であれば、確定申告しなくても問題ありません。
しかし、金・FX・仮想通貨などの取引や、不用品の買取なども雑所得に含まれるため、水商売の収入に加えてほかの雑所得があり、合計20万円を超えると確定申告が必要になります。
とくに、金・FX・仮想通貨などの取引がかかわってくると税制が複雑になりやすいため、税務のプロである税理士への相談をおすすめします。
また、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあるので、注意が必要です。
住民税の申告は確定申告とは異なり、 収入の多少にかかわらず申告する必要があります。
住民税の申告がない場合は、国民健康保険税等が正しく計算されなかったり、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できなかったりするため、必ず申告するようにしましょう。
水商売で確定申告するメリット4つ

水商売で確定申告するメリットを4つ紹介します。
1. 過払い分の税金が戻ってくる
事業所得の予定納税を行っている場合は、確定申告することで払いすぎた税金が戻る場合があります。
予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方が対象となる納税方法です。
この制度では、あらかじめ計算された税額を、年に2回に分けて事前に納めることになります。
これにより、一度に納める税金額の負担を軽減できます。
もし実際の経費が予測より多くかかっていた場合は、確定申告によって正確な所得額を申告することで、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。
そのため、無駄な納税を避けられ、負担も軽減できるというメリットがあります。
2. 赤字分を繰り越しできる
青色申告者の場合、水商売で赤字になった損失を翌年以降に繰り越せる制度を活用できます。
これにより、翌年以降3年間の所得から赤字分を差し引くことができるので、翌年以降に黒字になっても、納める税金を軽減することが可能です。
水商売で赤字になる例としては、収入よりも経費が多くなるケースが挙げられます。たとえば、水商売に欠かせないドレス・バッグ・ヒール・交際費などの支出が収入を上回ると、その年は赤字となります。
ただし、繰越制度は青色申告の申請をしていなければ利用できないので、注意しましょう。
水商売を始めたときから2か月以内または、青色申告を利用したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
たとえば、2026年分の所得から青色申告制度を利用したい場合は、2026年3月16日(※1)までに申告書を提出しなければいけません。
※1 2026年3月15日が日曜のため翌営業日が期限
3. 必要なものを経費計上できる
水商売で必要なものを確定申告することで経費として計上できます。
これにより、収入から経費を差し引けるため、所得額が少なくなり節税につながります。
水商売で経費として計上できる主な項目は以下のとおりです。
・仕事用の衣装代(ドレス、バッグ、ヒールなど)
・ヘアメイク代(ヘアセット代、メイク用品など)
・仕事専用に使っている携帯電話の料金
・仕事帰りに公共交通機関がない場合のタクシー代
・常連との食事代やお出かけ代
・常連へのプレゼント代など
4. 最大65万円の控除を受けられる
青色申告者の場合、最大65万円の控除(青色申告特別控除)を受けられます。これにより、所得金額を減らすことができ、結果的に納める税金を抑えることができるため、大きな節税効果が期待できます。
ただし、青色申告控除を利用するには確定申告が必須です。
また、この控除を受けるには「複式簿記」と呼ばれるやや複雑な帳簿付けが必要になります。正確に申告するためには、クラウド会計ソフトを活用するか、税理士に依頼することで負担を軽減できるでしょう。
一方で、白色申告でも、家計簿のような「簡易簿記」による記帳で、最大10万円の控除を受けることができます。
青色申告に比べ控除額は少ないものの、申請書の提出が不要で、簡易簿記での確定申告だけで適用されますが、開業届の提出は必要です。以下に、青色申告と白色申告の違いをまとめましたので、参考にしてください。
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青色申告 |
白色申告 |
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概要 |
複式簿記による記帳が条件。最大65万円の控除が受けられる申告方法 |
簡易簿記による申告方法で、控除額は10万円 |
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メリット |
・最大65万円の所得控除 ・赤字の繰り越しが最大3年可能 ・家族への給与を必要経費にできる |
・記帳や申告手続きが比較的簡単 ・事前申請が不要(開業届のみで可) |
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デメリット |
・複式簿記による記帳が必要で手間がかかる ・事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要 |
・控除額が10万円と少ない ・赤字の繰り越しや特典がない |
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申請書提出期限 |
・業務を開始した日から2か月以内(※1) または ・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで |
なし(開業届のみで可) |
※1 その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合
水商売で確定申告するデメリット2つ
水商売で確定申告するデメリットを2つ紹介します。
1. 手間がかかる
確定申告は、単純に手間がかかる点がデメリットです。
1年間の収支を計算し、所定の申告書に必要事項を記載して、税務署に申告しなければいけません。
とくに初めての方や簿記に慣れていない方は、申告書の作成に1日以上かかることもあるでしょう。
このような場合、税理士に依頼することで手間を大幅に省くことができます。必要な書類を提出すれば、書類の作成から申告までを代行してもらえます。
税理士法人松本では、水商売に特化したサポートを提供しており、確定申告のみのスポット依頼も引き受けているので、お気軽にお問い合わせください。
2. 無申告がバレると重いペナルティがある
確定申告が面倒だからといって申告しないでいると、バレた際に重いペナルティが課せられます。
無申告の場合の主なペナルティは以下の2つです。
・無申告加算税:確定申告などを申告期限内に申告しなかった際に課される加算税。税務調査前に自主的に期限後申告した場合(5%)と、税務調査の事前通知が届いてから期限後申告した場合(15~30%)で課税割合が異なる
・延滞税:納付期限を過ぎた場合に発生する「利息」。利率は納期限の翌日からの経過日数に応じて変動する
このように、本来納める税金に加えて、これらのペナルティを支払う必要が出てくるため、確定申告は必ず期限内に行うようにしましょう。
水商売で確定申告する際の注意点2つ
水商売で確定申告する際の注意点を解説します。
1. 高額なプレゼントは贈与税になる
水商売で、ハイブランドのバッグやジュエリー、マンション、車など、高額なプレゼントをお客様からもらうことがあります。
これらのプレゼントは税務上、贈与税とみなされ、110万円を超えるものは課税対象となるケースがあります。
ただし、110万円を超えていても贈与税の対象とならない場合もあるので、高額なプレゼントをいただいた場合は、税理士に相談してみると良いでしょう。
関連記事:ホステスがお客様からもらったプレゼントは贈与税の対象になる?
2. 会社員の場合は申告方法次第でバレる
会社員の方の中には、副業をしていることが勤務先にバレるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
実際、確定申告の方法によっては、副業をしていることが会社に知られてしまう可能性があるため注意が必要です。
住民税は基本的に給与から天引きで支払われるため、翌年度の住民税額が決定したら、会社へ通知されます。
その際に、会社が把握している給与所得に対して住民税額が不自然に多い場合、会社側に「副収入があるのでは」と疑われるリスクがあります。

そのため、副業が会社にバレないようにしたい場合は、確定申告の際に「住民税は自分で納付」を選ぶようにしましょう。
水商売の確定申告のやり方
確定申告の期限や必要書類、作成方法を簡単に解説します。
確定申告の期限までに申告する
確定申告期間は、対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告期間中は、土日や営業時間外でも確定申告書を提出することができます。忙しくて税務署に行くことが難しいという方は、郵送やオンライン、スマートフォンでの電子申告も可能です。
また、日々の営業が忙しくて、確定申告期限を過ぎてしまったという場合でも、引き続き確定申告は可能です。
ただし、期限後申告となり、「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性はありますので、なるべく期限内申告をするようにしましょう。
確定申告をご希望の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
確定申告に必要なもの
まずは必要な資料を揃える必要があります。
一般的に確定申告に必要な資料は以下です。
・本人確認書類
・印鑑(e-Taxでの提出の場合は不要)
・口座情報
・確定申告書
・所得がわかる書類(源泉徴収票、支払い調書など)
・青色申告決算書(白色申告者の場合は収支内訳書)
・帳簿、領収書、レシート
・医療費控除の明細書
・社会保険料控除証明書
・寄附金受領証明書など
このほかにも、住宅ローン控除を受ける場合は別途追加書類が必要になります。
申告に必要な書類が揃ったら確定申告書類を作成していきます。
確定申告書の作成方法
確定申告書は主に4つの方法で作成できます。
・申告書を手書きで作成する方法
・クラウド会計ソフトを利用して作成する方法
・国税庁のホームページからオンライン作成する方法
・税理士に依頼する方法など
ご自身に合った方法を選び、申告書を作成してください。
税理士に依頼する場合は料金が発生しますので、依頼するならすべて丸投げができる税理士を選ぶことをおすすめします。
税理士法人松本では確定申告のスポット依頼にも対応しており、お客様からこのような声をよくいただきます。
「途中までは自分で頑張ってやってみたけど最後までできなかった」
「自分で調べていたらすごく時間がかかって諦めた」
「その時間を本業で稼いだほうが儲かった」
このように、確定申告に自信がない場合は、弊社に気軽にお任せください。
納付方法
申告書が作成できたら、申告と納税を済ませましょう。所得税の納付方法は以下のとおりです。
参照:国税庁|【税金の納付】
現金納付
金融機関または所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続きです。納付書はご自身で用意する必要がありますので、所轄の税務署へご連絡ください。
振替納税
納税者ご自身名義の預貯金口座からの引落しにより、納付する手続きです。利用するには、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。
ダイレクト納付
e-Taxにより申告書等を提出したあと、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続きです。
利用するには、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行い、税務署または利用される金融機関に専用の届出書を提出するか、e-Taxにより届出書を提出する必要があります。
インターネットバンキング等による納付
インターネットバンキングやATMなどにより国税を電子納付する手続きです。利用するには、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行う必要があります。
クレジットカード納付
インターネットでクレジットカード支払いの機能を利用して、納付する手続きです。納付税額に応じた決済手数料がかかるので、ご注意ください。
コンビニ納付
自宅のパソコンで作成したQRコードやバーコードを使用し、コンビニで納付する手続きです。
まとめ
確定申告は一度経験してしまえば、基本的な流れは理解できます。
確定申告書の作成や経費になるかならないかわからないなど、ご自身で作成するのに不安がある方は、水商売専門の税理士である「税理士法人松本」にまずはご相談ください。


