デリヘル、ソープ、ヘルスなどの性風俗業のお店を開業するためには性風俗関連特殊営業届けを都道府県公安委員会へ提出する必要があります。
性風俗関連特殊営業の届出には、どのようなことを記載すればよいのでしょうか。今回は、性風俗関連特殊営業を開業する際に必要な届出についてご説明します。

性風俗関連特殊営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、以下の営業を性風俗関連特殊営業と定め、業態ごとに細かく分類を行っています。

店舗型性風俗特殊営業

1号営業(ソープ等)
2号営業(ヘルス等)
3号営業(ストリップ劇場・個室ビデオ等)
4号営業(ラブホテル等)
5号営業(アダルトショップ等)
6号営業(出会い系喫茶等)

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業(デリヘル等)
2号営業(アダルトビデオ等通信販売等)

映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等利用(アダルト画像送信営業等)

電話異性紹介営業

店舗型(テレクラ)
無店舗型(ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル)

提出が求められる性風俗関連特殊営業届出の内容とは

デリヘルやソープ、ヘルスなどの性風俗業のお店を開業する場合には、各都道府県の公安委員会に開業届を届け出る必要があります。開業届に記載が必要な内容は、性風俗関連特殊営業の種別によって異なります。以下にそれぞれの必要項目をご紹介します。

店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書の内容(ソープ、ヘルスなど)

営業開始の10日前までに各都道府県の公安委員会に営業開始届出書を提出します。
営業開始届出書には以下の内容を記載します。
・氏名又は名称
・住所
・本籍/国籍
・生年月日
・法人の場合は代表者の氏名、住所、本籍/国籍、生年月日
・営業所の名称
・営業所の所在地
・店舗型性風俗特殊営業の種別
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書の写し、建物に係る登記事項証明書など)
・営業所の構造及び設備の概要(建物の構造、建物内の営業所の位置、個室等の数、営業所の床面積、個室等の総床面積、各個室等の床面積、令第2条第2号の興行場に係る個室の隣室又はこれに類する施設の床面積)
・営業所における業務の実施を統括する者の氏名、住所、本籍/国籍、生年月日、住民票の写し
・営業をする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
・営業を開始しようとする年月日

無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書の内容((デリヘルなど)

営業開始の10日前までに各都道府県の公安委員会に営業開始届出書を提出します。
営業開始届出書には以下の内容を記載します。
・氏名又は名称
・住所
・本籍/国籍
・生年月日
・法人の場合は代表者の氏名、住所、本籍・国籍、生年月日
・広告又は宣伝をする場合使用する呼称
・営業所の所在地
・無店舗型性風俗特殊営業の種別
・営業の本拠となる事務所、受付所及び待機所の使用について権限を有することを疎
明する書類(使用承諾書、賃貸契約書の写し、建物に係る登記事項証明書など)
・客の依頼を受ける方法
・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
・受付所の所在地、電話番号、建物の構造、建物内の受付所の位置
・待機所の所在地、電話番号、建物内の待機所の位置、待機所としての専用状況
・営業を開始しようとする年月日
・事務所平面図
・受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
・待機所の平面図
・営業所における業務の実施を統括する者の氏名、住所、本籍/国籍、生年月日、住民票の写し
・営業をする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書の内容

営業開始の10日前までに各都道府県の公安委員会に営業開始届出書を提出します。
営業開始届出書には以下の内容を記載します。
・氏名又は名称
・住所
・本籍/国籍
・生年月日
・法人の場合は代表者の氏名、住所、本籍・国籍、生年月日
・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称
・事務所の所在地
・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書の写し、建物に係る登記事項証明書など)
・映像伝達用設備を識別するための電話番号
・自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称、住所
・営業を開始しようとする年月日
・営業方法を記載した書類
・営業所における業務の実施を統括する者の氏名、住所、本籍/国籍、生年月日、住民票の写し
・営業をする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

店舗型電話異性紹介営業の性風俗特殊営業の営業開始届出書の内容

営業開始の10日前までに各都道府県の公安委員会に営業開始届出書を提出します。
営業開始届出書には以下の内容を記載します。
・氏名又は名称
・住所
・本籍/国籍
・生年月日
・法人の場合は代表者の氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所
・営業所の名称
・営業所の所在地
・電気通信設備を識別するための電話番号
・営業所の構造及び設備の概要(建物の構造、建物の構造、建物内の営業所の位置、個室等の数、営業所の床面積、個室等の総床面積、各個室等の床面積)
・法第2条第9項の電気通信設備の概要(設置場所の所在地、機器の構成及び処理能力)
・営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名、住所、本籍・国籍、生年月日
・営業を開始しようとする年月日

無店舗型電話異性紹介営業の性風俗特殊営業の営業開始届出書の内容

・氏名又は名称
・住所
・本籍/国籍
・生年月日
・法人の場合は代表者の氏名、住所、本籍/国籍、生年月日
・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称
・事務所の所在地
・電気通信設備を識別するための電話番号
・法第2条第9項の電気通信設備の概要(設置場所の所在地、機器の構成及び処理能力)
・営業を開始しようとする年月日

その他提出が必要な書類

性風俗関連特殊営業を営む際には上に紹介した営業開始届出書の他にも、営業方法を詳細に記した書類や営業所内部の平面図等の提出も必要となります。これらの書類を正確に準備するためには、専門的な知識が必要です。性風俗業を営む方の多くは、書類作成のプロである行政書士にその作業を依頼しています。
行政書士と言ってもなかなか適任となる人が見つからない場合は、税務管理を依頼する税理士に相談してみることをお勧めします。税理士は行政書士と提携していることが多く、性風俗関連特殊営業の営業開始届に詳しい方を紹介してもらえるでしょう。
無事に届出が受理された場合に「届出確認書」が交付され、届出から10日後には営業を開始することができます。

まとめ

デリヘル、ヘルス、ソープなどは性風俗関連特殊営業と呼ばれる業種となります。これらの性風俗関連特殊営業を開業するためには、各都道府県の公安委員会に営業開始届出書と必要な書類の提出をする必要があります。性風俗関連特殊営業の営業開始届出書を届出てから10日後に開業をすることができますが、営業開始届出書の記入や必要書類の準備等には専門知識が必要となることも多く、スムーズに届け出を提出する場合には行政書士へ依頼することがおすすめです。税理士の多くは行政書士と提携しているため、税理士に相談してみると風俗業界に詳しい行政書士を紹介してもらえるでしょう。