ホステスなどの接客業務に従事する方の中には、雇用契約ではなく個人事業主として報酬を受け取っているケースもあります。その場合、所得の金額によっては確定申告が必要になることがあります。
個人事業主が確定申告を行う際には、勤務先から交付されることのある「支払調書」が、収入の把握や確認に役立つことがあります。では、支払調書をもらえなかった場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。
本記事では、確定申告における支払調書の位置づけや活用方法を解説するとともに、支払調書が手元にない場合の申告を行う際の実務上のポイントについて説明します。
ぜひ参考にして、正しく確定申告を行いましょう。
目次
ホステスで確定申告が必要になるのは?

ホステスの仕事は一般的に、本業でホステス業をしている方と、日中は会社員として働き、副業としてホステス業をしている方に分かれます。
また、本業の場合は店側と雇用契約を結んでいる場合は給料から所得税や住民税が引かれるため、ホステスが確定申告をする必要はありませんが、雇用契約を結ばずに個人事業主としてホステス業をしている場合、所得額によっては自分で確定申告や納税をする必要があります。
ここでは、確定申告が必要となるホステスの代表的な2つのケースについて解説します。
ホステス専業の個人事業主の場合
ホステスとして勤務する際、店側と雇用契約を結ばずに報酬を受け取っている場合は、一般的に「個人事業主」として扱われます。
ホステスが専業で、個人事業主として働く場合、年間の所得が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要です。
ここでの所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指し、ホステスの仕事に関連する費用を必要経費として報酬から差し引けば、課税対象となる所得を減らし、税負担を軽減させることが可能です。
経費を考慮した上で課税所得が発生する場合には、確定申告によって正しく所得を申告する必要があります。
参考:国税庁|確定申告
副業でホステスをする場合
ほかに本業の仕事をしており、副業としてホステス業をする場合は、所得額によって確定申告が必要かどうかが決まります。
具体的には、ホステスの所得を含む年間の副業所得が 20万円を超えると確定申告が必要となる場合があります。
なお、副業の収入が20万円以下であっても、本業の給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。
参考:国税庁|確定申告
ホステスの確定申告時に受け取る「支払調書」とは

確定申告の時期にホステスを含む個人事業主やフリーランスとして働く方に対し、報酬を支払う側から支払調書が送られてくる場合があります。
支払調書の代表的なものに、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」があり、これは報酬を支払った側(企業や個人事業主)が、一定の報酬について税務署に提出を義務づけられている『法定調書』の一種です。
支払調書は税務署が報酬などを受け取った人が正確な申告をしているかどうかを確認し、税の徴収漏れを防ぐために必要となります。
支払調書の提出義務が生じる場合、支払者は1月1日から12月31日までの間に支払った報酬について、翌年1月31日までに税務署へ提出しなければなりません。
参考:国税庁|法定調書の種類
支払調書の内容
主な支払調書の種類である「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、以下の項目で構成されています。
- 支払を受ける者
- 区分
- 細目
- 支払金額
- 源泉徴収税額
- 摘要
- 支払者
それぞれの項目に記載されている内容をまとめました。
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項目 |
内容 |
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支払を受ける者 |
報酬や料金を受け取った人の住所あるいは所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号 |
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区分 |
どのような内容の報酬や料金を支払ったか(ホステス等の報酬 など) |
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細目 |
区分に関連するより具体的な内容 |
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支払金額 |
1月1日から12月31日の1年間に支払が確定した金額 |
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源泉徴収税額 |
支払金額に対して源泉徴収された税額 |
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摘要 |
金銭以外の報酬や、災害による源泉徴収の免除がある場合など、特定の事由があるときに記入 |
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支払者 |
報酬等を支払った個人や法人の情報 |
源泉徴収票との違い
支払調書と混同されやすいものに「給与所得の源泉徴収票」があります。
源泉徴収票は、1年間に企業が従業員に対して支払った給与や賞与、退職金などの所得や源泉徴収した税額などを記載した書類を指し、どちらも法定調書の一種であり、報酬や給与の支払いが発生した場合に発行する書類という点では同じですが、大きく違うのは支払先です。
源泉徴収票は企業が従業員への支払いに関して発行するもので、支払調書は企業が業務委託契約などを締結した個人事業主やフリーランスの支払いに関して、税務署へ発行する書類です。
また、支払者は必ず源泉徴収票を発行しなければなりませんが、支払調書は報酬の支払先に対しての発行義務がない点も異なります。
支払調書の発行が必要なケースとは
支払調書は、個人事業主やフリーランスなどに報酬・料金・契約金を支払った際に発行し税務署へ提出します。
ただし、すべての報酬に発行が必要なわけではありません。所得税法第204・205・206条によって定められた「源泉徴収の対象となる報酬・料金」に該当するケースでのみ、支払調書の発行が必要です。
具体的には以下のケースで支払調書の提出が求められます。
- ・原稿料、講演料などの報酬または料金
- ・弁護士、税理士などの報酬または料金
- ・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- ・外交員、集金人、電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金
- ・職業野球選手、騎手などの報酬または料金
- ・芸能などに係る出演、演出などの報酬または料金
- ・キャバクラやクラブなどの接客業務に対する報酬
- ・事業広告宣伝のための賞金・賞品
- ・馬主に支払われる競馬の賞金
参考:e-Gov|所得税法
ホステスは勤務先から支払調書がもらえる?

個人事業主として働く場合、確定申告が必要になるケースが多くあります。ホステスやキャバ嬢などの雇用契約ではなく業務委託契約で働いている方も、一定以上の所得がある場合は確定申告が必要です。
支払調書は確定申告に添付する必要がないものの、確定申告書を作成する際の数字を記入する際に確認するのに役立ちます。
では、ホステスは支払調書は報酬の支払者(勤務先)から支払調書を受け取れるのでしょうか。
支払調書の発行・提出義務と確定申告時の活用方法について詳しく説明します。
支払調書の提出義務
先述したように、ホステス専業の個人事業主の場合、所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。
しかし、ホステスやキャバ嬢など同一人物に対する年間報酬額が50万円を超えた場合、報酬の支払者は税務署に対して支払調書を提出する必要があるため、税務署はホステスの報酬を把握しています。
そのため、確定申告の必要があるホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が入ったり、税務調査の対象となったりする可能性がある点に注意しましょう。
支払先に支払調書を渡す義務はない
「確定申告をしたいけれど勤務先から支払調書をもらえない」と困っている方もいるでしょう。
しかし、支払調書は報酬支払者の税務署への提出義務がある書類であり、支払いを受ける側(ホステス等)に交付する法的義務はありません。以前は、慣習や支払者の善意により渡してくれることが多かったのですが、近年は経費削減や工数軽減のため、支払調書を個人に渡さないケースも増えています。
したがって、支払調書が交付されない場合でも、自ら記録を基に正確に売上や源泉徴収税額を計算して確定申告を行う必要があります。
参考:国税庁|「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
支払調書があれば確定申告時の金額チェックに役立つ
支払調書には、1月1日から12月31日までの1年間に支払いが確定した金額と源泉徴収税額が記載されています。そのため、支払調書を受け取れた場合には、帳簿に入力した売上額や源泉徴収税額と照らし合わせることで、金額が合っているかどうかを確認できます。
万が一、帳簿の金額と支払調書の金額が異なる場合は、数字の入力ミスや記帳漏れ、計上基準の相違が考えられます。その際、請求書や通帳の金額を確認するなどして正しい金額を入力する必要があります。
ただし、取引先は売上が確定した段階で処理を行うのに対し、個人事業主は入金が確定した段階で計上するなど、当年のどこまでで支払とみなすかによってズレが生じる場合があるため、どうしても支払調書との金額が合わない場合は税務署や信頼のおける税理士に相談するのが有効です。
支払調書がなくても確定申告できる!作成のポイント

確定申告作成時に「支払金額」や「源泉徴収税額」「支払者の情報」が記載されている支払調書を確認すれば、記入する金額がすぐに把握できるため、スムーズに申告書を作成できます。
そのため、「支払調書がなければ確定申告のときに困る」と考える方もいるでしょうが、国税庁の案内によると、確定申告書に支払調書を添付する必要はなく、あくまで参考資料として活用する位置付けです。そのため、支払調書が手元にない場合でも、売上や源泉徴収税額などの情報が把握できていれば申告は可能です。
ここでは、支払調書がない場合の確定申告書作成のポイントを説明します。
支払者に確認する
支払調書の交付義務はありませんが、依頼すれば任意で交付してもらえる場合もあります。
勤務先に対して「確定申告がしたいので支払調書が欲しい」と頼めば、発行してもらえることがあるため、支払調書の交付ができるかを早めに確認しておくのが有効です。
ただし、先述したように発行する側に支払調書の交付義務はないため、依頼したとしても交付を受けられない場合もあることを理解しておきましょう。
他の証拠を利用する
銀行口座の入金記録や振込明細、請求書・支払明細書なども、収入や源泉徴収税額を確認できる有効な資料です。
また、ホステスをはじめとする水商売の場合、現金で報酬を受け取っている場合もあります。現金で受け取っている場合は請求書や領収書、支払者から受け取る支払明細書を利用できます。
もし自分が持っていなければ、受け取った日付と金額について支払者に確認してみるか、支払調書の代わりに支払明細書を発行してもらえないか確認するのが有効です。
なお、支払明細書を受け取った際は、源泉徴収税額が記載されているか必ず確認しましょう。
自分が記入した帳簿を確認する
確定申告は原則として帳簿に基づいて行うため、日々の売上や経費を正確に記帳しておくことが重要です。支払調書が入手できない場合でも、帳簿や証憑を基に申告を行えば問題ありません。
支払調書の発行を依頼しても受け取れないケースもあるため、もしもの場合に備えて、支払調書がなくてもきちんと確定申告ができるよう、普段から支払い金額や源泉徴収額などを把握して、きちんと帳簿で管理しておきましょう。
なお、支払調書がない場合の確定申告で注意しなければならないのが、支払者が税務署に提出した支払調書の金額と売上金額として申告した金額との不一致です。
支払者が税務署へ提出した支払調書の内容と、納税者が申告した金額が大きく異なると、税務署から確認を受ける可能性があります。そのため、以下を徹底しておくことが重要です。
- ・日々の記帳を忘れずに行う
- ・正しい帳簿をもとに確定申告を行う
- ・売上金額の証拠を保管する(請求書など)
- ・取引が成立した証拠を保管する(契約書・依頼書など)
- ・売上の入金がわかる証拠を保管する(通帳、インターネットバンキングの取引明細など)
ホステスが確定申告する際の注意点

確定申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、税務調査により追徴課税や刑事罰を受ける可能性があります。特に青色申告をしている場合には、青色申告特別控除が受けられなくなるなど、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
そのため、所得が基礎控除額(48万円)を超える場合には、職業にかかわらず確定申告が必要になります。専業でホステスとして働く方も、該当する場合は必ず申告を行いましょう。
ここでは、ホステスが確定申告をする際に注意すべきポイントをご紹介します。
ホステスの経費に認められない支出がある
ホステスとしての業務に直接関連する支出は経費として認められますが、次のような支出は「業務専用であること」が証明できないと経費として認められにくい点に注意が必要です。
- ・プライベートでも着用する衣服
- ・美容代(仕事用と明確に区別できないもの)
- ・プライベートでの食事代
- ・個人利用を含む携帯電話料金
- ・趣味として購入する雑誌や書籍
これらは、完全に仕事で必要な支出であれば全額経費にできますが、プライベート用のものは経費とみなされません。一方で、仕事とプライベートの双方で使用するものについては、業務に使用した割合を按分して計上することが可能です。
参考:国税庁|必要経費の知識
領収書や明細書などの証拠を保管する
確定申告では、売上や経費を正確に計上するために領収書・支払明細書などの証拠書類を日々保管することが法令上重要です。
特に、ホステスなどの水商売で働く場合、報酬に加えて手渡しで受け取ったお金も収入として申告する必要がありますが、記録が曖昧にならないよう証拠の保管を徹底しましょう。
また、税務調査が行われた際に、自分が正しく申告しているかを証明するためにも書類の保管が大切になります。
近年では、書類をデジタル化して電子的に管理することもできるので、紛失を防ぐためにも検討してみると良いでしょう。
参考:国税庁|電子帳簿保存法
日々の記帳も重要!支払調書を活用して忘れずに申告しよう

支払調書は必須書類ではありませんが、年間の報酬額や源泉徴収税額の確認に役立ち、効率的な申告作成の支援資料となります。
しかし、支払調書がなくても確定申告は行えるため、調書を受け取れなかった場合に備えて、日々の帳簿付けを忘れずに正しく行いましょう。
ホステスを含む報酬を得ている方が確定申告を行うことで、必要な支出を経費にできるなど、適切な申告によるメリットが得られる場合があります。そのため、確定申告の必要性や意義について理解を深めるのが望ましいです。
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