お小遣い稼ぎとして、パト(pato)などのギャラ飲みアプリに登録し、飲み会に参加したり、気軽にパパ活をしたりする女の子が増えてきました。
お小遣い稼ぎの副業とはいえ、収入を得ている場合は確定申告が必要になり、税金を納める必要が出てくることがあります。最近ではギャラ飲みでお金を稼いでいる女子が増えているために、ギャラ飲み女子を対象とする税務調査も増えていると言います。
ここでは、ギャラのみ女子が支払うべき税金を納めずにいることのリスクやこれまで確定申告をしてこなかった分の所得をまとめて申告する方法についてもご紹介していますので、参考にしてください。
ギャラ飲みで稼いだお金を確定申告していない方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




ギャラ飲みで稼いだお金をずっと確定申告していないとどうなる?

一番危険なのは、ギャラ飲みで収入を得ているのに確定申告せずに、ずっと税金を納めない無申告の状態でいることです。
パト(pato)に登録してギャラ飲みでお金を稼いでいることが本業の会社にバレることを恐れたり、確定申告することが面倒で申告しないでいたりすると、意図的に確定申告をしない状況となります。確定申告をしなければ、税金を納めていないことになり、知らず知らずのうちに脱税という犯罪に手を染めてしまっている状態になります。
税務調査とは、税務署などが納税者に対し、正しく確定申告を行い、正しく税金を納めているかについて調べる調査です。税務調査の対象者は納税の義務がある人であり、ギャラ飲みで収入を得ている人も、税務調査の対象となり得ます。確定申告を行わない状態で税務調査を受けた場合、税務署から厳しい対応を受けることになるでしょう。
また、きちんと確定申告していれば、本業の会社にバレずに済んだのに、申告しなかったことで住民税の「特別徴収税額変更通知書」が会社に届き、副業がバレてしまう可能性もあります。
ギャラ飲みで一定以上のお金を得ているのであれば、確定申告をして、正しく税金を納めましょう。

ギャラ飲みの無申告や所得隠しは税務署になぜバレるのか

ギャラ飲みやパパ活をしている女の子は、なにかしらのアプリに登録をして活動しています。例えば、代表的なギャラ飲みアプリであるパト(pato)に税務調査が入った場合、パト(pato)がアプリに登録名簿を税務署に提出すると、ギャラ飲みをしている女の子の登録情報はもちろんのこと、その女の子の銀行口座情報から入出金の履歴やクレジットカード情報の記録、携帯情報なども税務署側に伝わることになります。そうなると、税務署ではパト(pato)の申告状況の調査だけではなく、ギャラ飲みをしている女の子が得た収入の確定申告状況も調査することでしょう。
また、ギャラ飲みやパパ活をした相手から無申告でいることを脅される女の子もいます。
多くの女の子はお小遣い稼ぎで気軽に行っている場合が多く、収入を得ている認識が薄いのも事実です。
税務調査が来てから慌てて確定申告をすると多額の追徴課税がなされるリスクがあります。ギャラ飲みで確定申告の必要がある収入を得ている場合は、税務調査の通知が入る前に税理士に相談しながら確定申告を進めるようにしましょう。

副業のギャラ飲みで確定申告が必要な人とは

ギャラ飲みやパパ活をしている人の中には、本業を持っている人もいるでしょう。会社員などで、本業で給与所得を得ている人であれば本業の所得については、会社が年末調整をし、税金を納めてくれています。
副業でギャラ飲みをしている人の場合は、給与所得以外に年間20万円の所得を得ているかどうかがポイントとなります。本業でもらう給与所得以外に、ギャラ飲みなどの所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要です。その場合、会社から発行される源泉徴収票とギャラ飲みやパパ活で稼いだ収入を合わせて確定申告をし、1年間で得た所得に対する税金を納めることになります。
そもそも自身の確定申告が必要かどうかわからない方は、国税庁のWebサイト「確定申告が必要な方」を参考にしてください。
国税庁 確定申告が必要な方:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

また、副業分の年間所得が20万円を超えなくとも住民税の申告は必要となることも合わせて覚えておきましょう。
もし、ご自身で確定申告が必要か不要か判断できない場合は税理士の初回無料電話相談などを活用することをおすすめします。

ギャラ飲み女子が確定申告しないことによるペナルティ

ここからは、ギャラ飲み女子が確定申告をしなかったことによるペナルティをご紹介していきます。

無申告加算税がかかる

無申告加算税とは、確定申告を行わない場合にかかる加算税(ペナルティの税金)になります。無申告加算税は、本来納めるべき税額に加えて、その税額に応じた罰金を支払うかたちになります。
無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率をかけて計算した金額が罰金になります。
また、確定申告の期限を過ぎてしまった後であっても、税務署の税務調査を受ける前までに自主的に申告を行った場合は、この加算税は5%に軽減されます。

延滞税がかかる

延滞税とは、本来納めるべき期限までに税金を納税していなかったことによりかかる税金になります。申告書の提出や納税が遅れれば遅れるほど、延滞税は増えていきます。
確定申告書の提出期限は3月15日になり、所得税の納付期限も同日になります。
延滞税率は7.3%~14.6%となっていますので、そんなに安い金額ではないことも認識しておきましょう。

ギャラ飲みで得たお金も確定申告をしましょう

ギャラ飲みで得たお金も一定以上の金額を超えれば、確定申告の対象となり、税金を納める必要があります。ギャラ飲み女子を対象とした税務調査も増えており、税務調査で無申告の状態が発覚すれば、多額の税金を支払わなければならないリスクがあります。また、意図的に確定申告をせずに、税金逃れをしていたと判断されれば、より重たいペナルティが科せられます。
副業としてギャラ飲みをしている人の場合は、確定申告をしなかったことが引き金となり、会社にギャラ飲みをしていることがバレてしまう可能性もあります。
ギャラ飲みで稼いだお金を確定申告しなかった場合のリスクは、非常に大きいものです。しかしながら、これまで確定申告をしていなかった方の中には、確定申告のやり方が分からないという人も多いのではないでしょうか。そのような場合は、早めに税理士に相談してみましょう。税務調査が入る前に自主的に申告をすれば、科せられるペナルティは軽くなり、納める税金も減らすことができます。また、これまでの無申告分をまとめて確定申告したいという場合も税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本では、ギャラ飲み女子の確定申告のサポート実績も多数あります。ギャラ飲みでお金を得ているのに確定申告をしていないという不安のある方は、お気軽にご相談ください。




まとめ

ギャラ飲みやパパ活で稼いでいる女の子はパト(pato)など、運営元の会社が税務調査になったことがきっかけでバレるケース、ご自身がSNSなどで派手は生活をUPしたことによりバレるケース、副業で稼いだ分を申告していないことが第三者によるタレコミや投書によるバレるケースなど多くのリスクを抱えています。
税理士法人松本では、ギャラ飲みをしている方の確定申告をサポートしています。いつか税務署にバレるのではないか、多額の税金の支払いを求められたらどうすればよいのかと不安を抱えながら生活するのは苦しいものです。税務調査の前に自主的に期限後申告をすれば、ペナルティとして科せられる税額を軽くできます。ずっとギャラ飲みで稼いだお金を申告していなかった方も、早めに期限後申告をしましょう。税理士法人松本では、初回の電話相談は無料で承っております。是非お気軽にお問い合わせください。