ボーイズバーで得た収入についてどのように処理するべきなのか、税理士へ相談したいと思ったことはないでしょうか。「スムーズに相談できるのか心配」「以前税理士に相談して断られたことがある」といった不安があると、なかなかすぐに相談先を見つけられないものです。
ここでは、ボーイズバーの税務申告で困りやすいポイントや、確定申告する際の注意点、相談や依頼ができる税理士の選び方などについてわかりやすく解説しています。確定申告や税務調査についての基礎知識を知りたい際の参考にもできる内容となっています。



ボーイズバーの税務申告で困るポイントは?

ボーイズバーの税務申告で困りやすいポイントとして、以下のようなケースが挙げられます。

現金取引が証明しづらい

男性スタッフの個人情報を把握していたとしても、支払った給与が現金渡しの場合、確実に支払ったことの証明がしづらくなってしまいます。
また、来店者がボーイズバーへ通っていることを秘密にしたくて現金払いにしているケースもあり、現金取引が多くなりがちです。
現金による売上は隠したりごまかしたりしやすいため、現金取引が多いと不正がないか税務署からチェックされやすくなるでしょう。
ボーイズバーに限らず、現金取引の多い飲食店や風俗店なども税務調査されやすい業種となっています。

売上の期ズレ

クレジットによる売上があった場合、入金前であっても来店して決済手続きをした日付で売上を立てなければなりません。
これをカード入金された日で売上計上していると、本来は前年度に計上するべき売上が翌年へとズレる「期ズレ」が起きてしまいます。
売上の期ズレは税務調査で必ずチェックされるうえ、期ズレが指摘されれば修正申告となって追加で税金を納めなければなりません。

このほかにも、事業用の支払いとプライベートな支払いを混同してしまっており、適正な経費計上が出来ていないケースがよく見受けられます。
税務調査では最低でも3年以上は遡って調査され、指摘を受ければ追徴課税となってしまいます。「来年こそはちゃんとチェックして、余裕を持って確定申告しよう」と思っていても、時期が近づいてくるとバタバタしてしまい、そのまま慌てて申告してしまいがちです。

源泉所得税の納付漏れ

働いている男性スタッフの給与から源泉所得税を徴収している場合は、毎月10日まで納税が必要になります。所得税法では給与の支払者を「源泉徴収義務者」と言い、給与を支払うお店側が給与から税金分を控除して納税する仕組みになっています。
源泉所得税を納付していなかった場合、不納付加算税や延滞税の罰則もあります。
なかでも、不納付加算税は納付税額に10%(自主的に納付した場合には5%)を乗じた金額を支払う必要があり、延滞税のように日割りの概念もないため、重たいペナルティになっています。

確定申告する際の注意点

ボーイズバーの確定申告で注意するべき点には、以下のようなものがあります。

急に記帳方法を変更しない

固定費や接待交際について、年度によって金額が大幅に変動する、計上している年としていない年がある、特定の科目の使用を理由なく急にやめるといった記帳方法の変更は、後日税務調査となった時に質問や指摘を受けやすくなります。
記帳方法は毎年一貫性のあるものとして、変更した場合はその理由をメモしておくなどして、後で説明できるようにしておきましょう。

申告した内容に関する書類は保管しておく

領収書や請求書、契約書や取引の履歴がわかるデータなどは、帳簿データと一緒に最低でも7年分は保管しておきましょう。
年度別、月別に確認しやすいように並べてファイリングするなどして、税務署から提示を求められた際すぐに出せるようにします。
ボーイズバーやスナックなどの水商売では、予告なく突然税務調査がやって来ることも珍しくなく、調査には必ず協力しなければなりません。
税務調査に対して非協力的な態度や、調査を妨害しているとみなされる行為はペナルティの対象となってしまいます。
自身を守るためにも、証拠となる書類やデータはすぐに出せる場所で大切に保管しておきましょう。

無申告や申告漏れは放置しない

過去に明らかな申告漏れがある場合や、無申告となっている年度がある場合、これらを放置していても良いことは何もありません。
ボーイズバーを経営して何年経っているか、経営前はどのような仕事をしていたかによっても異なりますが、過去の申告について整理していくのはかなりの労力が必要です。
自分自身で整理するのが難しい場合は、過去の無申告からサポートを受け付けている税理士へ相談してみましょう。



ボーイズバー界隈の事情に詳しい税理士の探し方

ボーイズバーなどの水商売事情に詳しく、税務相談に対応してくれる税理士を探す際は、以下のポイントを見ると良いでしょう。

税務調査の取扱実績が豊富にある

税務調査の対応実績が豊富な税理士は、水商売などの事情にも詳しいものです。ボーイズバーなどの業種は他の業種よりも頻繁に税務調査を受けることが多いため、そうした業種からの問い合わせや相談に対応する機会も多いからです。
数ある税理士事務所のうち、税務調査や水商売の税務相談に対応しているところは、実は限られています。通常のオフィスの決算や申告をメインに取り扱っている税理士がほとんどのため、過去に依頼を断られた人もいるかもしれません。
そうした場合は、税務調査の取扱実績が豊富な税理士事務所へ一度相談してみましょう。

依頼先で迷ったらボーイズバーの税務申告も税務調査対応にも強い税理士法人松本へ

税理士法人松本では、全国でもトップクラスの税務調査対応実績を誇っています。
水商売に従事しているお客様からの依頼も多く、無申告状態や修正申告のサポートも受け付けています。お問い合わせはフリーダイヤルまたはメールフォームからいつでもご連絡可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

ボーイズバーの税務申告では、売上や人件費の計上方法に注意が必要で、税務調査がやって来る頻度も高いため、毎年適正な申告をすることが大切となります。
税務調査の取扱実績が豊富な税理士法人松本なら、無申告期間の整理や税務調査対応のみの依頼など、あらゆる状況に対してサポートが可能です。過去に断られた経験のある方も、初回電話無料でご相談を承っています。