確定申告に対して「手続きが複雑で難解」というイメージをお持ちの方は少なくありません。 特にスナックで働くキャストの方の場合、ご自身の働き方が「専業」か「副業」かによっても申告の要否が異なるため、判断に迷われるケースが多く見受けられます。
本記事では、税務の専門的な観点から「確定申告が必要なボーダーライン」や「具体的な準備の進め方」を体系的に解説いたします。申告書提出後の納税手続きや還付金の受け取りまで、実務に即した流れを確認していきましょう。
目次
超基礎知識!確定申告とは
「確定申告という言葉を聞いたことはあるけど、 正直よくわからない…」そんな「今さら聞きにくい」という、基礎知識からご説明していきます。
- ・税務署への税申告
- ・確定申告と年末調整
税務署への税申告

確定申告とは、前年1年分(1月1日から12月31日まで)の収支を税務署へ報告するものです。いくら収入があり、経費はいくらかかって、所得はいくらなのか、という細かな内容を記載していきます。
所得とは、経費を引いた純利益分をイメージしてください。日本は所得に応じて税金の額が変わる累進課税制度を採用しており、課税される所得金額が高額になるほど税率がアップしていきます。申告納税制度を採用していますので、国民は確定申告により税申告・納税をしなくてはいけません。
確定申告と年末調整
会社が従業員に代わって所得税の申告・納税を行うのが年末調整です。会社員の方は、会社が年末調整をしてくれているので確定申告は不要となります。スナックのキャストは多くの場合は個人事業主という扱いになりますので、年末調整はありません。そのため自分で確定申告をして、税申告・納税を行う必要があるのです。
参考:確定申告|国税庁
スナックで確定申告が必須ではない人
スナックのキャストで確定申告が必須ではないケースをお伝えします。
- ・本業にしていて年間所得95万円以下
- ・副業にしていて年間所得20万円以下
- ・スナックと雇用契約を結んでいて収入2,000万円以下
上記に当てはまる場合は、確定申告が必須ではありませんが、報酬から所得税が源泉徴収(天引き)されている場合、確定申告をすることで、納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。また、所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別途必要となる点には注意してください。
雇用契約があり従業員として働いている方で年収2,000万円以下の方は、お店で年末調整があるので確定申告は不要です。 雇用契約があっても年収が2,000万円を超えると、確定申告が必要になりますので注意しましょう。
所得が95万円以下でも確定申告した方がいい人

以下の条件に当てはまる方は確定申告をした方がいいかもしれません。ご自身の状況に合わせて、確定申告を行ってください。
- ・税金が還付される人
- ・赤字繰越をしたい人
- ・証明書として確定申告が必要な人
税金が還付される人
確定申告をして納税を行うのが基本的な流れではありますが、一部税金が還付される方がいます。毎月の報酬から源泉徴収が天引きされており、これは所得税を前払いしている状態となります。確定申告で収支の計算を正確に行った結果、その前払いの所得税を払いすぎている状態になると還付金として返金される仕組みになっています。
赤字繰越をしたい人
赤字になった場合は確定申告は不要ですが、青色申告をしている人に限り赤字を3年繰り越せる純損失の繰越控除という仕組みがあります。
参考:青色申告制度|国税庁
将来黒字になった時に相殺できるようになるので、節税となるでしょう。赤字が発生した年に申告をしておかなければいけませんので、繰越をしたい人は確定申告をしておきましょう。
証明書として確定申告が必要な人
確定申告は収入があると証明するための書類となります。そのため「子供の保育園のため」「住民税の算定のため」「ローンの審査のために」という理由で確定申告をしておいた方がよい方がいます。このように確定申告は税金を払うためだけではなく、将来の証明書にも使えます。
スナックで働く人の確定申告の手順

ではスナックで働く人の確定申告の手順を具体的にみていきましょう。
- ・青色申告か白色申告を選ぶ
- ・確定申告書の作成方法を決める
- ・必要書類を準備して書類作成
- ・確定申告書を提出する
青色申告か白色申告を選ぶ
確定申告は青色申告と白色申告の2種類があります。双方の特徴を理解した上で、ご自身がどちらを選ぶのかを決めていきましょう。青色申告を選ぶ場合は事前に申し込みが必要となりますので、特に申し込みをしていない方は必然的に白色申告となります。
青色申告とは
青色申告を選ぶと最大65万円の控除が受けられるので、大きなメリットとなります。青色申告を希望する場合は、「青色申告承認申請書」という書類をその年の3月15日までに提出しておくようにしましょう。国税庁のホームページでダウンロードするか、税務署の窓口で直接受け取っても構いません。
青色申告は控除が大きくなるというメリットがありますが、複式簿記という形式になり提出書類が増えてしまうので確定申告の負担が増えると感じてしまうかもしれません。
白色申告とは
青色申告を希望しない方は、白色申告で確定申告をします。青色申告と比較すると簡単な帳簿で申告できますので、「簡単に確定申告を済ませたい」「収入が多くないので控除にそこまで魅力を感じない」という方は白色申告から始めてみましょう。
白色申告だから簡単というわけではなく、あくまでも青色と比較すると簡単という意味合いです。初めて確定申告をする方は、時間に余裕をもってじっくり取り組んでいきましょう。
確定申告書の作成方法を決める

申告書の種類を決めたら、どうやって作成していくのかを決めましょう。
- 1.税務署の確定申告書コーナーで作成する
- 2.確定申告ソフトを利用する
- 3.自分で手書きで作成する
- 4.税理士に依頼する
税務署の確定申告書コーナーで作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用すると、e-Taxと連携しているのでそのまま電子申告を行えます。国が提供する無料のツールであり、画面に沿って入力していけば自動で計算をしてくれます。
申告までスムーズに行いたいという方は、国税庁の以下リンクをチェックしてみてください。
確定申告ソフトを利用する
確定申告用の会計ソフトはいくつかあり、「確定申告が初めて」という方や「計算が苦手」という方でも手軽に申告書が作成できます。有料になる場合がありますので、どのソフトが自分に合っているのか、料金は納得できるものかを考えてみましょう。
1度使うと翌年以降はデータが引き継がれますし、使い方を理解しているソフトの方が早いので毎年同じソフトを使うのがおすすめです。
自分で手書きで作成する
自宅で手書きで確定申告書を作成する方法です。税務署や市役所などで申告相談会場が設けられている場合は、出向いて会場で確定申告書を作成するという選択肢もあります。質問に答えてもらえるので、わからない部分があれば申告相談会場で質問をするとスムーズです。
「パソコンが苦手」「新しいソフトを使うのに抵抗がある」という方は、手書きで確定申告書を作成するといいでしょう。
税理士に依頼する
「自分で確定申告をするなんて無理」という方は、税理士に依頼をするという方法があります。会計ソフトを使えば楽になったとはいえ、やはり慣れている人でも数時間はかかります。税理士に依頼すればミスがより少なくなりますし、確定申告書の信頼もアップするといえるでしょう。
必要書類を準備して書類作成
では書類を準備して、確定申告書を作成していきましょう。
- ・源泉徴収票や支払調書
- ・領収書などの経費書類
- ・売上がわかる帳簿
- ・マイナンバーカードなどの身分証明書
- ・確定申告書(手書きの場合)
また該当するのであれば、以下の控除書類も準備しておきましょう。
- ・医療費控除のための医療領収書
- ・生命保険などの控除証明書
- ・ふるさと納税の寄附金受領証明書
- ・住宅ローン控除のための年末残高等証明書
1年分の書類が必要になりますので、領収書など枚数が多くなるものは管理が大変になってきます。「確定申告書の作成前の領収書の整理に何日もかかってしまった」という人が少なくありませんので、日頃から整理しておくとスムーズです。
確定申告書を提出する

確定申告書が作成したら、期限内に管轄の税務署に提出しましょう。確定申告は毎年2月16日~3月15日が原則で、曜日などの関係で前後しますので確認しておきましょう。確定申告を提出するには以下のような方法があります。
- 1.e-taxなどで電子申告する
- 2.税務署に持参して提出する
- 3.税務署の時間外収受箱へ投函する
- 4.郵便の信書便で送る
e-taxなどの電子申告は、会計ソフトを使用して確定申告書を作成する方におすすめです。郵送や持参だと手間がかかりますが、パソコンがあれば提出まで完了できます。
税務署に持参する方法は手間がかかりますが、目の前で職員の方が書類を確認してくださるので安心感があります。時間内に提出できない方には、時間外収受箱に自身で投函するという方法があります。もし郵送をする場合は、確定申告書は信書となりますので信書便にするといいでしょう。
確定申告の後は税金の納付を
無事に確定申告が終わると、次は税金の納付です。税金を追加で納めるか、払いすぎた税金が還付されるかは、人によって異なります。確定申告の期限が3月15日となっていますが、税金の納付も3月15日までです。確定申告が終わったからといって安心してしまわないよう、納付まで忘れないようにしてください。
税金の納付方法
追加で税金を納める方は、以下のような方法で納付ができます。
- ・シンプルな現金納付
- ・納付忘れがない振替納税
- ・手軽なe-Tax
- ・ポイントが貯まるクレジットカード納付
- ・30万円以下ならコンビニ納付
- ・いつもの決済方法でできるスマホアプリ決済
シンプルな現金納付
金融機関や税務署で現金払いをする、シンプルな方法です。税務署に確定申告書を持参する方は、その足で納付を済ませていくとスムーズです。国税の領収書がその場で受け取れますので、証拠として手元に残しておきたい方におすすめです。
納付忘れがない振替納税
指定した口座から自動的に引き落としをするのが、振替納付です。事前に申請が必要ではありますが、1度指定しておけば毎年同じ口座から引き落としされるようになるので納税忘れを防げます。現金を準備する必要がありませんが、残高不足には注意しましょう。
手軽なe-Tax
e-taxで申告をする方は、登録口座から引き落としをするダイレクト納付がおすすめです。自分で引落日を指定できるので、残高に余裕がある日程で納付ができます。手数料0円なので負担なく利用できます。
参考:e-Tax
ポイントが貯まるクレジットカード納付

国税をクレジットカードで支払いたい方は、クレジットカードお支払サイトから納付をします。24時間好きなタイミングで利用できますし、普段使っているクレジットカードのポイントが貯まるのが魅力です。ただし納付額に応じた手数料がかかりますので、手数料を確認してから利用するといいでしょう。
30万円以下ならコンビニ納付
日常的にコンビニに立ち寄る方は、コンビニ納付という方法が便利です。金融機関や税務署に行くよりも手軽な方法になります。納付用のQRコードを用意し、レジで現金払いをします。
いつもの決済方法でできるスマホアプリ決済
e-taxで申告を行った方は、〇〇Payといったスマホアプリ決済で納付が可能です。 申告税額等が30万円以下の方が対象で、複数回に分けての納付はできません。
還付金が返金される時期とは
確定申告を行って還付金が返金される方は、確定申告書に還付受取りの口座情報を記載しておきます。3週間~1ヶ月程度の時間がかかりますが、指定された口座に振り込みで還付されます。
還付されると税務書から書類が届きますので、還付金の金額や振込日を確認できます。e-taxで確定申告をした方が窓口提出よりも処理が早いため、還付金も早い時期に戻る傾向があります。
時間に余裕をもって確定申告を
確定申告は毎年行うものなので、何度かしているとだんだん要領が掴めてきます。しかし初めての方は想像以上に時間がかかってしまう可能性がありますので、時間に余裕をもってスタートさせるようにしましょう。
税金の納付期限が確定申告の期限と同日です。納付まできちんと完了させられるようにしてください。「確定申告についてもっと詳しく説明してほしい」「税理士に相談したい」という方は、お気軽にご連絡ください。
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