水商売で働くキャバ嬢やホステスの仕事をされている方は、確定申告が必要なのかどうかわからない方も多いのではないでしょうか。
お店から給料をもらう時に、給料から所得税を源泉徴収されているのだから確定申告はしなくても大丈夫と思っている人、周りにキャバ嬢やホステスとして働いてるのがバレるのが嫌だから確定申告しないという人もいるのではないでしょうか。
ここでは、確定申告をしないことで損をしてしまうケースや確定申告しないとどうなるかについて、水商売で稼いだ収入に対する税金の基本的な知識を解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

水商売における収入は所得税の対象となる

水商売で働くキャバ嬢やホステスの仕事をしているアルバイトの人でも確定申告が必要な場合があります。
お店からもらっている収入が「給料」の場合は、所得税が源泉徴収されているか確認し、されていない場合や年末調整も行われていない場合は、お店にもらっている収入が「給料」か「報酬」なのか一度確認するようにしましょう。給料としてもらっていたとしても、お店と雇用契約を締結せずに、個人事業主として働いている場合があります。個人事業主となると、もらっているお金は「給料」ではなく「報酬」となり、確定申告をする必要があります。
一方で、お店に確認後「給料」だった場合は、お店で年末調整が行われているのであれば、確定申告の必要はありません。

水商売のバイト先が報酬で確定申告が必要な場合

お店からもらっている収入が「給料」ではなく、「報酬」だった場合は確定申告を行うようにしましょう。報酬の場合は、個人事業主として働いていることになりますので、事業所得として申告します。
個人事業主の場合、白色申告か青色申告を選択することができますが、青色申告は「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに税務署へ提出しなければ、選択することができません。
青色申告を選択することで得られる最大のメリットとデメリットは以下になります。

青色申告のメリット:最大65万円を所得金額から差し引ける

これが青色申告最大のメリットです。「青色申告特別控除」と言われ、青色申告をするだけで所得金額から無条件で10万円または55万円(65万円)を差し引けるという制度です。
たとえば、年間600万円の所得がある場合、白色申告では600万円を基礎として所得税を計算します。65万円の「青色申告特別控除」を受けられる人は、600万円-65万円=535万円の所得になり、ここから税金の計算が行われることになります。
つまり、控除された分だけ税金が安くなり、手元にお金が残ることになります。

青色申告のデメリット:事前の申請と帳簿付け

青色申告のデメリットは、「所得税の青色申告承認申請書」を事前に期限までに提出しなければならないことです。これを忘れてしまうと、そもそも青色申告することができません。
また、青色申告は提出しなければならない書類が白色申告に比べて多いことと、帳簿付けが正規の簿記の原則に従って会計処理を行うことが必要など、白色申告に比べていくつか条件があります。青色申告を選択する場合は、税理士に依頼し本業に専念したほうがコストパフォーマンスがいいでしょう。税理士をお探しの場合は水商売に強い税理士法人松本までLINEまたはお電話にてお気軽にご相談ください。



水商売が副業の場合は確定申告することをおすすめ

<水商売を副業にしてバイトで働いている場合は、副業分の収入に関しては年末調整は行われませんので、確定申告しなければ無申告状態ということになります。 本業の源泉徴収票と副業の収入や経費を集計して確定申告を行うこととなります。 本業で年末調整が完了していても、副業の所得金額の合計額が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてもよいですが、住民税の申告は必要になります。 住民税だけ申告するよりは、どうせ申告をしなければならないのであれば、所得税の確定申告から行うことをおすすめします。 所得が上がると、その分住民税も上がります。本業がある場合、住民税は会社の給料から特別徴収されています。他の同じ年収の方と比べてあなたの住民税が高すぎると、副業していることが会社にバレてしまう可能性があります。 そうならないためにも、本業分と副業分の住民税の納付方法を分けることができる確定申告方法があります。 確定申告する際に、確定申告書第二表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の欄に「自分で納付」をチェックすることで、副業分の住民税は自宅に納付書が届くようになります。 しかし、税金以外のことから副業がバレる可能性はあります。副業していることを他人に言わないなど日頃から気をつけるようにしましょう。

まとめ

キャバクラ、クラブで働く女の子はお店に自身がもらっているお金が「給料」なのか「報酬」なのか確認するようにしましょう。
報酬の場合は、バイトや副業でも所得があれば確定申告することをおすすめします。
「確定申告のやり方がわからない」「確定申告を自身でするのはめんどくさい」という方は青色申告も対応できる水商売に強い税理士法人松本にご相談ください。
所得税や住民税のシュミレーションから白色申告、青色申告のメリットデメリットについてもご案内させていただきます。