ラウンジ嬢として働いている人は、多くの場合で確定申告が必要になります。確定申告は2月16日~3月15日が提出期間ですが、きちんと期限内に申告をしているでしょうか?確定申告が必要なのにも関わらず、この期限を過ぎても申告をしていないと無申告という状態になってしまいます。
まずは確定申告が必要なのか不要なのかを正しく理解し、必要であれば期限後申告に取り掛かってください。「知らなかった」では済まされませんので、納税の仕組みとご自身の状況を正しく理解するようにしましょう。
目次
ラウンジ嬢はなぜ確定申告していない?
ラウンジ嬢の中には、確定申告をしていない人がいるかもしれません。同じ店で働く仲間や先輩の中には「確定申告をしなくても大丈夫」という考えの方がいるかもしれませんね。なぜ確定申告をしなくてもよいと思われてしまうのか、それには以下のような理由があるようです。
- ・現金手渡しでバレないから
- ・必要性を感じていないから
- ・源泉徴収されてるから
- ・副業がバレてしまうから
現金手渡しでバレないから

ラウンジの報酬を現金手渡しで受け取っていると、申告しなくても税務署にはバレないと思われるかもしれません。確かに履歴の残らない方法ではありますが、現金手渡しだからといって記録がないわけではありません。
お店としては人件費を経費としていますので、必ず記録が残っています。お店に税務調査が入るなどした場合に、芋づる式にキャストやスタッフの無申告がバレる可能性があります。
必要性を感じていないから
「確定申告をしなきゃいけないけど、しなくても困らない」というような、甘い認識の方は確定申告をなんとなく後回しにしてしまいがちです。
「昨年も確定申告してないけど特に問題ない」
「そのうちやろうとは思っている」という方はいませんか?
確定申告には申告期限があり、その期限をすぎると無申告という扱いになってしまいます。「やろうと思っていた」といくら説明しても、無申告である状態なのは変わりません。「できる時にやる」という認識ではなく、きちんと期限内に確定申告を行いましょう。
源泉徴収されてるから
明細に源泉徴収という欄はありますか?源泉徴収とは、その年の所得税を前倒しで納めるものとなりますので、源泉徴収をされていれば納税をしている状態であるといえます。
「すでに納税をしているから確定申告は必要ない」と考えている方がいるようですが、源泉徴収は一律の税率で計算されて天引きされているものであり、確定申告できちんと収支を計算しないと正しい納税額はわかりません。源泉徴収で納めている額で足りなければ、追加で納税を行う必要があるのです。逆に源泉徴収で納めすぎているとわかれば、還付金としてお金が戻ってきます。
参考:申告と納税|国税庁
副業がバレてしまうから
「確定申告をすると収入が多い状態であると自ら申告するようなものなので、やりたくない」という方がいます。特に副業でラウンジ嬢をしている方は、躊躇してしまうかもしれません。副業が禁止されている会社で働いているという方はもちろん、ラウンジ嬢であるということを隠しておきたい方もいるでしょう。
しかし確定申告をする=副業がバレるというわけではありませんので、安心してください。副業がバレる多くのタイミングは、住民税の支払いです。会社の給料から天引きされている方は、“普通徴収”という自分で支払う方法に変更をしておけば副業がバレるリスクが少なくなります。
ラウンジ嬢は確定申告が必要なの?

ラウンジ嬢は必ず全員確定申告が必要というわけではなく、個々の状況や収入によっては確定申告が不要な方もいます。まずはご自身は確定申告が必要なのかを確認してみましょう。
- ・本業の人は年間所得95万円以上
- ・副業の人は年間所得20万円以上
本業の人は年間所得95万円以上
本業で個人事業主のラウンジ嬢をしていて、お店で年末調整をされていない方は、所得95万円以上(2024年分までは48万円以上)で確定申告が必要です。経費を引いた所得で考えても、ラウンジ嬢であれば年間95万円以上を稼いでいる方が多いでしょう。ラウンジ嬢の経費とは、ドレスなどの衣装代、タクシー代などの交通費が該当します。経費の領収書を保管しておいて、正しく所得を計算しましょう。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
副業の人は年間所得20万円以上
昼間は会社員など他の仕事をしており、副業でラウンジ嬢をしているという方は、副業の年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。会社員の方は会社で年末調整をしているはずなので、副業分を確定申告するイメージです。
副業とはいえラウンジ嬢をしていれば、年間所得20万円を超える方が多いと予想できます。そのため本業でも副業でも、ラウンジ嬢は確定申告が必要となるケースが多いです。
なぜ確定申告してないのがバレる?

確定申告をしていないという事実は、なぜ税務署にバレてしまうのでしょうか。以下のような理由があり、「自分だけが黙っていればいい」というわけではありませんので注意しましょう。
- ・お店に税務調査が入る
- ・マイナンバーや銀行の履歴から
- ・第三者のタレコミでバレる
- ・不自然な資産の増加
お店に税務調査が入る
税務調査とは、税申告・納税が正しくされているかを税務署の職員が調査することです。お店を訪れて帳簿などの書類をチェックしますので、経費などもしっかり確認されます。
そこで人件費の支払いとして記録が残っていれば、キャストの収入もだいたい税務署側で見当がつくという仕組みです。税務調査が入らなくても、「支払調書」や「反面調査」を通じて情報を得ていますので、無申告であるとバレる可能性があります。
マイナンバーや銀行の履歴から
銀行で報酬を受け取っている方は当然履歴が残りますし、マイナンバーが普及したために支払調書との連携がされるようになっています。個人収入の可視化によって無申告であるとバレるため、無申告の方は税務署に指摘をされる前に、自主的な期限後申告をするようにしましょう。
第三者のタレコミでバレる
意外と多いのが、第三者からのタレコミです。国税庁では、無申告や申告漏れを疑われる人の情報提供を呼び掛けるホームページがあり、誰でも密告できるようになっています。トラブルになった相手やライバル的存在の同僚、元カレからのタレコミなどがあるようです。
不自然な資産の増加
普段身に着けている服や装飾品、SNSでの発信で分不相応な恰好をしていないでしょうか?申告している収入に見合うようであれば問題ありませんが、明らかに不自然な状態だと無申告や申告漏れが疑われてしまいます。SNSまで調査されているという認識はないかもしれませんが、SNSもチェックされているので覚えておきましょう。
確定申告していないとどうなる?

では確定申告をしていないと、具体的に何が困るのでしょうか。確定申告が必要なのに無申告のままでいると、以下のような状態になってしまうかもしれません。
- ・税務調査の対象になる
- ・追徴課税を課される
- ・社会的信用を失う
税務調査の対象になる
個人に税務調査は来ないと勘違いされているかもしれませんが、ラウンジ嬢などの個人でも税務調査の対象になる可能性があります。特に無申告や申告漏れが疑われる状態の方は、税務調査をする側としては成果をあげやすい調査相手といえます。
正しく確定申告をしていれば、税務調査をされても特に問題はありませんし、申告漏れがなく内容が間違っていなければ、追徴課税の心配もありません。
追徴課税を課される
確定申告をしていない、確定申告の内容が間違っている場合は追徴課税(ペナルティ)が課されます。
| 過少申告加算税 | 無申告加算税 | 不納付加算税 | |
| 税率 | 5~15% | 5~30% | 5~10% |
| 重加算税 | 35% | 40~50% | 35% |
参照:納税環境整備に関する基本的な資料|財務省
参照:確定申告を忘れたとき|国税庁
- ・少なく申告していると過少申告加算税
- ・申告をしないないと無申告加算税
- ・納税されていないと不納付加算税
- ・隠ぺいなど悪質な場合は重加算税
これらの追徴課税が重複して課されると、大きな負担になると予想できます。本来払うべき納税額よりも多く納税しなければいけなくなるので、確定申告は期限内に正しく行うようにしましょう。
社会的信用を失う
確定申告をしていないと、納税証明書が発行できない、前年の所得を証明する書類が何もないという状態になります。
- ・車や家のローンが組めない
- ・クレジットカードが作れない
- ・賃貸の審査が通らない
- ・子供を保育園に入れられない
このような場面で困るかもしれません。確定申告をしないと、金銭的なペナルティを受けるだけではないと覚えておきましょう。
確定申告していない人がやることリスト

では現在無申告の人は、何から始めていけばいいのでしょうか。今できることを明確にし、できることから始めていきましょう。
- ・確定申告が必要か明確にする
- ・期限後申告をする
- ・税理士に相談する
- ・追徴課税まで支払いをする
確定申告が必要か明確にする
まずはご自身は確定申告が必要なのかどうかを明確にしましょう。お伝えした通り、本業でラウンジ嬢をしている方は年間所得95万円以上で確定申告が必要なので、まずは収入と経費を計算します。収入からドレス代や交通費などの経費を引いて、所得を計算していきましょう。
“副業でラウンジ嬢をしたけど、体験入店が数日だけ”という場合であれば確定申告は不要になるかもしれません。確定申告は過去5年分の申告が可能なので、過去5年分を振り返ってみてください。
期限後申告をする
過去5年分を確認した上で、期限後申告が必要だと判断される年があれば、速やかに申告の準備をしていきましょう。過去に遡るほど、経費に関する書類の整理が難しくなっていきます。延滞税があるので納付が遅れれば遅れるほど、納付額が大きくなってしまうかもしれません。
また無申告加算税は、自主的に期限後申告をすれば税率を下げられるので負担軽減になります。期限後申告をすると決めたら、ペナルティ軽減のためにも1日も早く申告をしましょう。
税理士に相談する
過去複数年分の期限後申告を行うのは、労力や時間がかかります。確定申告に慣れていない方であれば、その負担はより大きなものになり、ストレスになってしまうかもしれません。
ご自身で全てを行うのが困難だと感じる方は、税理士にご相談ください。「過去何年分の申告が必要なのか」「書類があまり残っていないけど確定申告できるのか」など、心配事がある方は一緒に解決していきましょう。
追徴課税まで支払いをする
期限後申告を済ませたら、納税と追徴課税の支払いまで速やかに行いましょう。納税期限遅れで発生する延滞税は、日増しで増額されてしまいますので1日も早く済ませてください。過去5年分となると支払い金額が大きくなる可能性がありますが、誠意をもって対応していかなければいけません。
参考:延滞税の計算方法|国税庁
ラウンジ嬢の税理士選び

夜職という特殊な業界で働き、さらに複数年確定申告をしていないという方が税理士を選ぶ時は、以下のようなポイントを意識してみましょう。
- ・業界に知識や理解があるか
- ・税務調査の実績があるか
業界に知識や理解があるか
税理士なら誰でもいいというわけではありません。きちんとラウンジ嬢という職業を理解し、その業界の知識がある税理士が望ましいです。例えば経費の計算で、どこまでが経費になるのか判断が難しいものでも、業界に精通している税理士であれば相談にのってもらえます。
節税をしていく上では、経費の計算が欠かせません。正しい申告はもちろん、最大限に節税をするためにも税理士に相談するのがおすすめです。
税務調査の実績があるか
もし税務調査の対象になってしまった時でも、税理士は立ち合いが可能です。立ち合いをして調査官からの受け答えをしたり、事前準備で書類のチェックを行ったりというサポートができます。
税理士は税のプロなので、調査官の質問内容の意図がわかります。1人で税務調査を受けるより、プロが同席した方が心理的負担を軽減できるでしょう。
早めの期限後申告を
確定申告をしていないというラウンジ嬢の方は、早めに期限後申告をするべきです。税務署から指摘を受けてから申告をする場合よりも、無申告加算税の税率を下げられるためです。
「税務署から何も言われないからバレていない」と考えていると危険です。できるだけ早く対応をしたい方、自分だけでは何から始めればいいのかわからないという方は、お気軽に税理士にご相談ください。
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