時代の流れとともに、会社勤めをしながら副業をするという人が増えてきました。
副業で収入が増えるのは喜ばしいですが、その分の税申告や納税を忘れてはいけません。
会社での収入は年末調整が行われますが、その時に副業がバレてしまう可能性があります。
なぜ年末調整で副業がバレるのか?
どうすれば副業がバレないようにできるのか?
自身で確定申告をする時の注意点などについてまとめました。
目次
会社で行う年末調整とは
会社勤めをしていると年末調整がありますが、年末調整とは何をするのかご存じでしょうか。
年末調整とは、1年間で支払った所得税の過不足分を計算するものです。
毎月お給料から引かれている”源泉徴収”は、所得税を前払いしているものとなります。
各月の源泉徴収は大まかに計算された納付額なので、年末調整で正しい金額を調整し、源泉徴収を清算します。
年末調整で副業がバレる!?

年末調整は、その会社(給与支払者)から支払われた給与について税額を精算する手続きであり、副業収入が自動的に会社へ伝わるものではありません。
そのため、副業先が別の会社からの給与であっても、または雑所得・事業所得であっても、年末調整で副業収入を記載する必要はなく、年末調整の対象にもなりません。
ただし、副業収入がある場合は、最終的に自分で確定申告を行う必要がある場合が多いため、その点には注意が必要です。
会社に副業がバレるときとは
会社に副業を隠していても、ふとしたきっかけでバレてしまうかもしれません。
年末調整だけでなく、以下のようなタイミングで副業がバレやすいので注意してください。
- ・収入により住民税が増加したとき
- ・赤字申告をしたとき
- ・副業先で社会保険に加入したとき
- ・副業を見られてしまったとき
- ・会社のパソコンやスマホで副業をしたとき
収入により住民税が増加したとき

住民税が会社の給与から天引きされているという場合は、住民税の金額で副業がバレる可能性があります。
所得が高くなれば住民税の金額も上がりますので、「うちの会社の収入だけでこの住民税はおかしい」と気付かれ、副収入を疑われる可能性があります。
ただ住民税の金額だけで、副業の業種までバレることはありません。
会社での給与が上がっていないのに、住民税だけが上がると副業の収入を疑われる状態となります。
赤字申告をしたとき
赤字申告には、翌年以降3年間にわたり黒字と相殺できる「繰越控除」という制度があります。これは、青色申告を行う個人事業主が得られるメリットのひとつです。
ただし、給与所得と事業所得の損益通算には制限があります。給与所得者が副業で「事業所得」として赤字を計上した場合であっても、原則としてその損失を給与所得と通算することはできません。
また、副業が「雑所得」に該当する場合も、給与所得などとは損益通算できません。そのため、副業の赤字が会社の給与と相殺されて税額が下がる、といった仕組みには通常なりません。
なお、確定申告で課税所得が変動すれば住民税にも影響するため、その結果として会社に通知される住民税額が変わることで、副業の存在が間接的に知られる可能性はあります。
副業先で社会保険に加入したとき
副業先がパートやアルバイトであっても、一定の加入要件を満たす場合には社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要となります。本業の会社でも社会保険に加入している場合、副業先でも加入要件を満たすと「2ヶ所以上で社会保険に加入している状態」になるケースがあります。
社会保険の被用者保険の加入要件は、労働時間・労働日数・賃金などが個別に基準として定められており、「2か所で働いている=必ず2か所とも社会保険に加入する」というわけではありません。加入要件を満たさなければ、副業先で社会保険加入が必要になることはありません。
なお、2ヶ所以上の事業所で社会保険に加入する必要がある場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
副業先で社会保険に加入することにより、本業の会社に副業が知られる可能性はありますが、加入要件や手続きの状況によりケースは異なります。
参考:日本年金機構|兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
副業を見られてしまったとき
副業の業種にもよりますが、例えば飲食店でのパートやアルバイトなど、副業中の姿を誰かに見られてしまうかもしれません。
お客様として訪れた、会社の上司や同僚と鉢合わせをする可能性も否定できません。
共通の知人や噂話、SNSでの投稿で副業がバレるケースがありますので、注意しましょう。
会社のパソコンやスマホで副業をしたとき

会社のパソコンやスマホで副業に関する作業をすると、履歴などから副業がバレてしまうかもしれません。
会社の人に副業をバレないようにしたいのであれば、ちょっとした検索やSNS閲覧もプライベート用の端末から行うよう意識してください。
休憩時間にスマホの画面をのぞかれて見られたくないものを見られてしまうというトラブルがありますので、会社内では副業に関する事柄はしないようにすると安全です。
確定申告を自分ですれば副業がバレない
年末調整で副業をバレないようにするには、副業で得た収入を自分で確定申告します。
収入によって確定申告をしなくてもいい場合がありますので、詳しくご説明します。
- ・副業20万円以上なら確定申告を
- ・住民税を普通徴収に
副業20万円以上なら確定申告を
基本的に覚えておきたい金額としては、副業での所得が年間20万円以上です。
本業で給与を得ている方の場合、給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えたら、確定申告を行いましょう。
副業は以下のような所得として、確定申告を行います。
| 給与所得 | アルバイトやパートの給与として得た所得 |
| 事業所得 | 個人事業主が事業を行い得た所得 |
| 雑所得 |
給与以外の売上や報酬 |
自身で確定申告を行えば、その情報が地方自治体に共有されるため、原則として住民税の申告は別途行う必要はありません。ただし、所得税の確定申告が不要な場合(副業所得が20万円以下など)でも、住民税の申告は必要となる場合がありますので注意が必要です。
住民税を普通徴収に
住民税の金額が、年末調整で副業がバレる理由のひとつでした。
確定申告をする際に住民税の支払い方法が選択できます。
| 特別徴収 | 本業の給与から天引きで支払う |
| 普通徴収 | 自分で納付する |
一般的に給与から天引きして住民税を払っている人は、”特別徴収”となっています。
これを”普通徴収”にチェックをしておけば、翌年からは住民税の支払い用紙が自宅に届くようになります。
給与から天引きされなくなりますので、支払いを忘れないようにしなければいけません。
会社の人に住民税の金額を知られる心配がなく、副業バレのリスクを減らせます。ただし、給与所得(給与・賞与)のみを得ている場合、自治体・事業所の状況により「普通徴収」への変更が認められないケースもあるため、確定申告時・住民税申告時に自治体の窓口で確認が必要です。
副業20万円以下なら住民税の申告を

副業で給与所得・退職所得以外の所得(事業所得や雑所得など)の合計が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。
ただし、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については申告が必要となるのが原則です。これは、確定申告が所得税を申告する手続きであるのに対し、住民税は別途、地方自治体への申告が必要となるためです。
副業による所得を申告することで、住民税の金額が決定されますので、申告漏れがないように注意しましょう。
副業がバレるとどんなリスクがある?
副業が会社にバレないような方法をお伝えしてきましたが、そもそもなぜ副業がバレてはいけないのでしょうか。
「会社が禁止しているから」でしょうか。
会社に副業がバレると、どんなリスクがあるのかを具体的に考えてみましょう。
- ・会社に理解を得なければいけない
- ・処分を受けるリスクがある
- ・本業と副業の関係性によりリスクが高くなる
会社に理解を得なければいけない
会社が副業を禁止している場合は、「なぜ副業をしたのか」という説明を求められるでしょう。
そもそもなぜ副業が禁止なのかを考えてみてください。
多くの場合は情報漏洩を懸念している、本業への悪影響が出ないように、という理由から副業を禁止しています。
副業のビジネスの内容や、副業にかけている時間等を問われると予想できます。
副業禁止を理解しているのであれば誠実に説明し、会社に理解を求めましょう。
処分を受けるリスクがある

「副業禁止なんて時代遅れだ」という意見があります。
確かに、副業によりスキルアップが期待できるかもしれませんし、多くの企業で副業は容認されてきています。
しかし会社の方針として副業禁止であれば、重い処分が下る可能性があります。
本業と副業の関係性によりリスクが高くなる
会社側が副業を禁止する理由を考えてみると、関連性が高い業種で副業をするとリスクが高くなるとわかります。
競業避止として、退職後も一定期間は同業職での仕事をしないようルールを設けている会社があるほどです。
会社のノウハウが社外に出るのを避けたいと考えるのは自然な考えですし、顧客の引き抜きも心配材料となるでしょう。
このような理由から、本業と副業の関連性が高い業種の方が、副業バレした時のリスクが高いといえます。
副業の確定申告は白色or青色のどっち!?
副業を始めたばかりの人は、確定申告をした経験がないかもしれません。
確定申告書は白色申告と青色申告の2種類があり、どちらかを選んで確定申告を行います。
白色申告と青色申告の基本的な違いを確認しておきましょう。
- ・副業で選択できる申告書の種類
- ・個人事業主として白色申告
- ・青色申告をするメリットとは
副業で選択できる申告書の種類
副業の所得の種類により、選択できる申告書が異なります。
| 給与所得 | 白色申告のみ |
| 事業所得 | 白色申告/青色申告 |
| 雑所得 | 白色申告のみ |
事業所得であれば、白色申告と青色申告の選択ができます。
給与所得と雑所得の場合は白色申告のみとなりますので、覚えておきましょう。
ただし、あくまで「個人事業を行う者で事業所得がある場合」に青色申告の選択が可能となります。給与所得者が副業で給与所得を得ている場合には青色申告の対象とはなりません。
白色申告での確定申告とは

青色申告をしない人は、全て白色申告を行います。
確定申告の基本的な形であり、青色申告のような事前申請が必要ありません。
収入と経費を計算し、所得を明確にしていく内容です。
1年分の経費でかかった領収書等の書類が必要になりますので、保管しておきましょう。
青色申告をするメリットとは
白色申告は誰でも行えますが、青色申告は事前申請をした事業者のみが対象です。青色申告をするメリットは、最大65万円の特別控除が受けられるという点です。
他にも赤字を繰り越せるといったメリットがあります。ただし白色申告よりも作成する書類が増えるので、どちらを選ぶべきかよく検討しましょう。
参考:青色申告制度|国税庁
副業の確定申告を税理士に依頼すべきか
副業の確定申告書を自分で作成するのが難しければ、税理士に相談するという方法があります。
- ・副業における税理士の役割
- ・副業の確定申告を税理士に依頼する費用
副業における税理士の役割
税理士に確定申告書の作成を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- ・申告ミスを防ぐ
- ・節税の相談にのれる
- ・経費計上のアドバイスができる
- ・会社への副業バレを防ぐ
本業と副業を抱えながらの確定申告書作成だと、時間も手間もかかってしまいます。
しかし税理士に依頼すれば、ストレスなく確定申告ができます。
「絶対に会社にバレたくない」という方は、特に税理士のサポートがあると安心です。ただし「バレを防ぐ」ことを税理士が保証するわけではなく、あくまで「税務・申告手続きのミスを低減する」という役割です。
副業の確定申告を税理士に依頼する費用
確定申告書の作成を税理士に依頼する費用は、1年間の取引量や依頼時期に余裕があるか、などにより変動します。
副業を始めたばかりで取引量が少ないという方であれば、数万円から依頼できるケースがあります。
本業と副業の仕事量、確定申告に手間や時間を費やせるかといった事柄も含めて、税理士への依頼を検討するといいでしょう。
副業と年末調整に関するよくある質問

副業と年末調整に関するよくある質問をまとめました。
- ・複数個所で年末調整されたらどうしますか?
- ・副業がアルバイトの場合も確定申告が必要ですか?
- ・副業の確定申告をしないとどうなりますか?
- ・年末調整と確定申告、どっちも必要ですか?
複数個所で年末調整されたらどうしますか?
本業の会社でも副業先でも年末調整されてしまったら、副業先での年末調整を取り下げてもらいます。
年末調整をするのは本業の会社のみという状態にし、副業分の所得が年間20万円を超えていたら自分で確定申告をします。
確定申告を忘れると無申告となってしまいますので、期限内に間に合うよう申告しましょう。
副業がアルバイトの場合も確定申告が必要ですか?
副業がアルバイトの場合でも、条件によっては確定申告が必要になります。アルバイトの年末調整は1つの勤務先でしか行えないため、本業とは別のアルバイト先から給与を受け取っている場合、その分の給与については自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告が必要かどうかは、国税庁が定める条件によって判断されます。具体的には、複数の勤務先から給与を受け取っており、そのうち「年末調整がされていない給与」が存在する場合に、その未調整の給与と、給与以外の所得(たとえば副業の雑所得や事業所得)を合計し、その金額が20万円を超えるかどうかで確定申告の要否が決まります。
20万円を超えていれば確定申告が必要となり、20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、この場合でも住民税の申告は必要になる点には注意が必要です。
副業の確定申告をしないとどうなりますか?
副業の確定申告をしないと、その分の所得を隠している状態となり、無申告となってしまいます。
無申告による無申告加算税や、納税が遅れた分の延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。具体的には、期限内申告義務があるにも関わらず申告しない場合には、納税額等に応じて「無申告加算税」「延滞税」が課される可能性があります
「副業分の収入は少ないからいいか」と、自己判断せずに正しく確定申告を行いましょう。
年末調整と確定申告、どっちも必要ですか?
はい、お伝えした通り、年末調整と確定申告の双方が必要です。
本業の会社では確定申告を、副業で年末調整できなかった分を確定申告するという認識でいましょう。
ただし、確定申告が不要なケース(例:給与所得のみで副業収入が少額、年末調整を受けており給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下等)もありますので、必ずしも「年末調整+確定申告=常に両方必要」ではありません。
確定申告のストレスなく副業を楽しもう
副業で収入を得ている方は、本業の年末調整とは別に確定申告が必要です。
ご自身で確定申告書を作成する場合は、税務署の無料相談コーナーなどを活用するといいでしょう。
「本業と副業で忙しくて確定申告をしている時間がない」「絶対に間違えたくない」という方は、一度税理士にご相談ください。
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