デリヘルやソープ、ヘルスなどの風俗店で働く風俗嬢のなかには、仕事で報酬を得ていても「確定申告をする必要があるのかどうか」気になっている方もいるでしょう。
お店側から「確定申告はしなくても大丈夫」と言われることもあるかもしれませんが、実際には風俗で働く方でも、条件に応じて確定申告が必要になるケースがあります。
この記事では、風俗でも確定申告が必要になるケースや確定申告のやり方、経費に該当する項目の一例などを紹介します。
確定申告をしないままでいると、税務調査によりペナルティが課せられることもあるので、確定申告がよくわからず不安な方は、風俗業に強い税理士法人松本まで気軽にご相談ください。
目次
確定申告とは何のために必要なの?
確定申告とは、1月から12月の1年間に得た収入と仕事をするうえでかかった経費から、納めるべき税額を計算して税務署に申告をする一連の手続きのことです。個人事業主(フリーランス)、自営業者、会社経営者や、不動産所得がある人などは確定申告をしなければなりません。
会社に雇用され、従業員として働いている人の場合には、原則として会社側が給与から税金を天引きして代わりに納付しているため、確定申告の必要はありません。
しかし、会社員で副業として風俗で働いている場合、風俗の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。
デリヘル嬢やソープ嬢、メンズエステで働く人にも確定申告は必要?
風俗嬢を本業としている場合、1年の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。一方で、お店と労働契約を結び、年末調整までしてくれる場合は、確定申告は原則不要です。
ただし、風俗業の場合、お店の社員として働いているケースは少なく、多くの場合、お店側と労働契約は結ばずに、個人と風俗店で業務委託契約を結んで働いています。そのため、風俗業で働く人のほとんどは、会社に所属しないフリーランスの個人事業主として働いていることになります。
そのため、お店側から「風俗嬢は確定申告をしなくても大丈夫」と言われたとしても、それは正しい話ではありません。どのような職業であっても納税が不要という業種はなく、所得を得ているすべての人が納税の対象者となります。
また、風俗業での仕事を本業としているわけではなく、副業としてデリヘル嬢や最近流行りのメンズエステで働いている人の場合も、年間所得が20万円超えとなる場合は確定申告が必要です。
確定申告すると会社に風俗で働いていることがバレる?
副業として風俗で働いている場合、「確定申告をすると会社にバレるのではないか」と不安になる方も多いでしょう。確かに、副業をしていること自体が会社にバレる可能性はありますが、確定申告をしたからといって、風俗で働いていることまでバレることはありません。
会社に副業がバレる主な原因は「住民税の金額」です。会社は従業員の給与額に基づいて住民税を把握しています。給与に見合わない高額な住民税が通知されると、「副業しているのでは?」と疑われる可能性があります。
しかし、住民税の増加だけで、副業の職種や内容まではわかりません。そのため、「仮想通貨やFXで儲けが出た」のような説明なら、風俗で働いているとは特定されにくいでしょう。また、副業自体を禁止している会社に勤めている場合は、確定申告書にある住民税の納付方法を「自分で納付」にすれば、会社にバレません。
このような対応方法についても、税理士に相談すれば適切なアドバイスをもらえるので、不安な場合は相談することをおすすめします。
風俗嬢が確定申告をする方法は?
確定申告をご自身で行う場合は、毎年2月15日~3月15日(※1)の間に前年の収入から必要経費を差し引いた所得額を計算し、申告を行います。
※1 2月15日が土日祝に被る場合は、翌平日から1か月間
風俗嬢の収入に含まれるもの
風俗嬢の収入に含まれるものには給与以外にもあります。
顧客から直接もらうチップやボーナスなども収入として含み、申告しなければいけません。
また、不動産や車などをプレゼントしてもらった場合も贈与税となるので、申告を忘れないようにしましょう。
風俗嬢が必要経費として認められるもの
必要経費は年間所得から差し引くことができ、これにより税率をかける所得の額(課税所得)を低くできます。課税所得が低くできれば、納める所得税も安くなるので、利用できる経費はすべて含めたほうが合法的な節税につながります。
風俗で働く人が活用できる経費は以下のとおりです。
・仕事で使用する衣装代やコスプレ代、下着代、クリーニング代
・仕事で使用する化粧品代
・ヘアセット代や撮影代
・仕事で使用する携帯電話の料金
・お店までの交通費やタクシー代
・お店から引かれた送迎代や罰金、厚生費など
・消耗品代
・名刺代
・顧客と外食や出かけた際の費用
・顧客へのプレゼント代
・検査代
・接客に必要な知識のための書籍代やセミナー代
・税理士に依頼した場合の報酬代など
このように、風俗で働き続けるために必要な費用は基本的に経費になります。また、これらの出費を経費として扱うためには、支払った金額や日時、利用した店などがわかる領収書やレシートを保存しておくことが必要です。これらの書類は、最低でも7年間は保管しておくようにしましょう。たとえ風俗を辞めた場合でも、税務調査の対象期間は過去7年なので、退職後も忘れずに保管しておきましょう。
必要書類の準備
確定申告書は以下の3つの場所で取得できます。
・税務署
・国税庁のウェブサイトからダウンロード
・国税庁のウェブサイトに用意されている「確定申告等作成コーナー」を利用してオンラインで作成
オンラインで作成する場合は、サイト上で入力できるため、書類を印刷したり、取りに行ったりする手間が省けます。ただし、提出する際はマイナンバーカードが必要になるので、まだ持っていない方は早めに作成しておきましょう。
確定申告書を記入する際に、必要な書類は以下のとおりです。
・収入に関する書類:売上請求書、支払い通知書や明細書、源泉徴収票、通帳の入金記録、現金受け取りの場合は領収書の控えなど
・経費に関する書類:領収書(衣装代、ヘアセット代、交通費、接待費など)、クレジットカードの利用明細書、請求書、契約書など
・所得に関する書類:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料の納付証明書、医療費控除の明細書など
・そのほかの所得に関する書類:不動産所得がある場合の賃貸契約書や入金記録など
・本人確認書類:マイナンバー、運転免許証、パスポートなど
必要な書類は人によって変わるため、不明点がある場合は、税務のプロである税理士に相談することで安心して手続きを進められます。
確定申告の書き方
確定申告は以下の流れで記入していきます。
1. 青色申告決算書または収支内訳書を作成:1年間の所得金額を確定できる
2. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(第二表)を記入:各種所得の内訳や控除の内容などを記載
3. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(第一表)を記入:年間の所得・税額・還付金額などの最終的な集計を記載
青色申告決算書とは、個人事業主やフリーランスが利用できる制度で、風俗嬢でも利用できます。最大で65万円の控除が活用できるのでおすすめです。ただし、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出しなければ利用できないので、注意しましょう。
また、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」には、第一表と第二表の2種類がありますが、最初に書くのは「第二表」のほうなので間違えないようにしてください。
確定申告書の提出方法
確定申告書は3つの方法で提出できます。
・直接最寄りの税務署に持参する
・税務署に郵送する
・e-Taxと呼ばれる電子申告システムを活用してオンラインで申請する
最寄りの税務署は、現在住んでいる住所を管轄する税務署になります。また、郵送したい場合は、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送る必要があります。e-Taxなら、税務署に出向く必要がないため、日中は就寝時間となることの多い風俗嬢の方にとっては、特に利便性が高い方法といえるでしょう。
参照:国税庁|【申告書の提出】|Q19 作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。
税金の支払い方法
確定申告により決まった納税額は、原則として3月15日(土日祝の場合は翌平日)までに納付することが一般的です。
納税方法は主に6つあります。
1. 振替納付:納期限までにe-Taxまたは書面で「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要
2. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):税務署に「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要
3. クレジットカード納付:納付税額に応じた決済手数料がかかる
4. スマホアプリ納付:納付できる金額は30万円以下
5. コンビニ納付(QRコード):納付できる金額は30万円以下
6. 現金:現金と納付書を一緒に提出する必要がある
税務署の窓口で現金納付する方法以外を希望する場合は、あらかじめ銀行口座や利用可能なクレジットカードなどを用意しておきましょう。また、振替納付やダイレクト納付は、事前の届出が必要になる点も注意が必要です。
参照:国税庁|税金の納付
風俗嬢が確定申告をしなかったらどうなる?
所得がある人は、所得に応じた税金を納めることは国民の義務となっています。そのため、風俗で働く方が確定申告を行わずに、納税を怠った場合には罰則を受ける可能性があります。風俗店側から確定申告は必要ないと言われたことを理由に訴えても、その罰則が覆るわけではありません。
特に風俗業は所得の申告漏れが多い業種として知られており、国税庁が発表している「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種」でも、風俗業は常に上位にランクインしています。発覚した1件当たりの申告漏れ所得は2,000万円を超えていることが多く、多い年だと3,000万円を超えています。
そのため、風俗業は税務署からもマークされやすく、正しく申告が行われているかどうかをチェックする税務調査の対象となりやすい業種です。
確定申告をしない場合のペナルティ
確定申告をしていないことが発覚した場合、次の3つのペナルティが用意されています。
1. 延滞税
2. 無申告加算税
3. 重加算税
それぞれ詳しく解説しますが、最も重たい重加算税に該当した場合、最悪、脱税の容疑で刑事罰を受ける可能性もあるので、注意しましょう。
1. 延滞税
延滞税とは、税金を納付期限までに支払わなかった場合に課せられる税金です。「利息」をイメージするとわかりやすいでしょう。
仮に、申告期限までに確定申告をしている場合でも、納付期限を過ぎていれば、延滞税が課せられます。
令和3年1月1日以降の計算方法は以下のとおりです。
・納期限の翌日から2か月以内まで:年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低いほう
・納期限の翌日から2か月を超えた日以降:年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低いほう
国税庁のホームページには、延滞税の自動計算できるツールが用意されています。簡単に利用できるので、正確な延滞税を知りたい方は活用してみてください。
参照:国税庁|延滞税の計算方法
2. 無申告加算税
無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課せられる加算税です。
課せられる税率の割合は、申告するタイミングで変動します。
1. 決められた申告期限から1か月以上経過し、税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合
・基本課税割合:5%
2. 税務調査の事前通知が届いてから、実地調査の前に期限後申告をした場合
・50万円以下:10%
・50万円超300万円以下:15%
・300万円超:25%
3. 税務調査実施後に期限後申告をした場合
・50万円以下:15%
・50万円超300万円以下:20%
・300万円超:30%
ただし、以下の条件を満たせば無申告課税はかかりません。
・決められた申告期限から1か月以内に自ら申告した
・税金を期限までに全額納付していること(口座振替の場合は、申告書を出した日が納期限)
・過去5年以内に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、同様の理由で無申告加算税の免除を受けたことがない
3. 重加算税
重加算税は、確定申告をしていない場合のペナルティのなかで最も重たい罰で、意図的な隠ぺいや仮装が認められた場合に課せられる加算税です。
最悪の場合、脱税と判断されると、刑事罰を科される可能性もあります。重加算税が必ずしも脱税に直結するとは限りませんが、最終的に脱税と判断されるケースがあることも理解しておきましょう。
重加算税の課税割合は以下のとおりです。
・過少申告者や不納付加算税に該当する場合:35%
・無申告者に該当する場合:40%
重加算税が課せられると、人によっては多額の罰金(追徴課税)を支払うことになります。このようなケースにならないためにも、早めに税理士に相談するようにしましょう。
確定申告が難しいと感じるなら税理士に相談!
上述したように、デリヘル嬢やソープ嬢、ヘルス嬢、メンズエステで働くセラピストの方は確定申告をする必要があり、確定申告をしなかった場合にはペナルティが課せられます。しかし、確定申告をしたことがない方にとって、確定申告書の作成には専門用語等の理解も必要となるので、1人で申告を行うにはハードルが高いでしょう。
そのようなときは、風俗業界の事情に詳しい税理士に相談することをおすすめします。経費として取り扱える項目等についても詳細に教えてもらえるため、上手に節税しながら適正な申告・納税ができるようになるでしょう。
また、確定申告書に税理士の署名があるだけで、税務署から信頼性のある申告書と判断されやすい傾向にあります。そのため、税務調査の対象になりにくいメリットがあります。
税理士法人松本は風俗・水商売に強い税理士事務所です。初回は電話でもLINEでも無料相談を承っておりますので、気軽にご相談ください。
まとめ
風俗業で働いている方の多くは、お店と雇用契約を結んだ社員としてではなく、業務委託契約を結んで報酬を得ています。そのため、風俗業で働いている人は個人事業主に該当するため、確定申告を行い、所得に応じた納税をする必要があります。
風俗業界は、申告漏れの多い業種として知られており、税務署からのチェックも厳しい業界です。申告漏れや無申告が発覚した場合には、延滞税や加算税などのペナルティが課せられます。
確定申告に不安がある場合は、税理士に相談しながら正しく確定申告を行うようにしましょう。


