本業の傍らコンパニオンとして副業を始めたものの、「確定申告が必要になるのか」「いくら稼いだら申告しなければならないのか」がわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。副業とはいえ、正しく確定申告できるかは、安心してコンパニオンの仕事を続けるための重要なポイントです。
本記事では、「コンパニオンの副業収入で確定申告」をテーマに、「確定申告が必要になる条件」や「使える節税対策」「確定申告の進め方」まで解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
コンパニオンの副業で確定申告は必要?基礎知識を解説

結論から言うと、副業のコンパニオンでも条件によっては確定申告が必要です。以下に分けて基本的な部分を解説します。
・コンパニオンの副業でも確定申告が必要になる条件
・雇用契約と業務委託契約で異なる税金の扱い
・確定申告を怠った場合のリスクと追徴課税
コンパニオンの副業でも確定申告が必要になる条件
コンパニオンの副業の収入も所得税・住民税の課税対象です。本業がある場合、副業の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要となるため注意しましょう。この際に重要なのが、「収入」ではなく「所得」で判断する点です。所得とは、収入から経費を引いた金額のこと。衣装代や交通費などの経費を差し引いた後の金額が基準になります。
なお、所得税の確定申告が不要な場合(所得が20万円以下)でも、住民税の申告は別途必要です。住民税の申告を忘れると、国民健康保険料が正しく計算されないなどの問題が生じる場合があるため、確定申告が不要でも住民税の申告はするようにしましょう。
関連記事:副業は確定申告で会社にバレる?業種別の原因ルートと正しい対策を解説
【赤字でも確定申告が必要な場合がある】
コンパニオンの副業が赤字(経費が収入を上回る状態)になった場合でも、確定申告をすることで節税効果が得られるケースがあります。特に、事業所得として青色申告する場合、副業の赤字を本業の給与所得と損益通算することで課税所得を減らし、本業で払いすぎた税金の還付を受けることが可能です。
要件を満たして適切に青色申告をした場合は、赤字を翌年以降の3年間繰り越せるため、翌年以降の黒字と赤字も相殺できます。当年度の赤字が70万円だった場合、翌年度の黒字が100万円だったとしても繰り越した70万円をマイナスするので、100万円-70万円=30万円にのみ税金が課される形です。赤字だから申告しないと、このメリットを受けられません。損益通算できる所得の種類にも制限があるため、わからない場合は税務署や税理士に確認した方が良いでしょう。
雇用契約と業務委託契約で異なる税金の扱い

コンパニオンとして働く際の契約形態によって、税金の扱いが大きく異なります。例えば、以下のような形です。
| 契約形態 | 収入の種類 | 経費の計上 | 源泉徴収 |
| 雇用契約(給与) | 給与所得 | 給与所得控除が自動適用(実費経費は原則不可) | あり(源泉徴収票が発行される) |
| 業務委託契約(報酬) | 事業所得または雑所得 | 実際にかかった経費を計上できる | あり(源泉徴収の対象となり支払調書が発行される) |
コンパニオンへの報酬はホステスと同様に、国税庁の規定により源泉徴収が必要な報酬に含まれています。業務委託の場合、報酬から所得税が天引きされたうえで支払われるため、支払調書で源泉徴収額を確認したうえで確定申告を行いましょう。ただし、支払調書は本人への交付義務がないため、必ず受け取れるとは限りません。報酬明細や入金記録・源泉徴収額が分かる資料を保管し、必要に応じて支払者へ確認することを推奨します。
参考:No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金 | 国税庁
確定申告を怠った場合のリスクと追徴課税
確定申告が必要な状況で申告を怠ると、以下のペナルティが発生します。
・無申告加算税:税務調査の通知前に自主申告した場合は本税の5%、調査通知後は10%~15%以上
・延滞税:短期延滞(2ヶ月以内)は年2.8%、それを超える部分は年〜9.1%(2026年度分。年分によって率が変わる)
・重加算税:意図的な隠蔽・仮装が認められた場合は本税の35%~40%
コンパニオンの報酬は源泉徴収の対象であるため、派遣会社や主催者側の記録に残っています。そのため、「バレない」という考えは非常にリスクが高く、安心して働くためにも正しく申告するようにしましょう。
参考:No.9205 延滞税について | 国税庁 / No.2024確定申告を忘れたとき | 国税庁 / 加算税制度(国税通則法)のあらまし| 国税庁
関連記事:確定申告をしてないとどうなる?無申告や期限に遅れた場合のリスク
コンパニオンの副業で確定申告が必要な3つのケース

コンパニオンの副業では、確定申告が必要なケースと不要なケースに分かれます。どのようなケースだと必要になるのか、以下に分けて詳しく解説します。
・副業所得が年間20万円を超えた場合
・複数の派遣会社や掛け持ちで収入を得ている場合
・源泉徴収されていない報酬を受け取っている場合
副業所得が年間20万円を超えた場合
本業がある場合、コンパニオンの副業所得(収入から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。その際、判断の基準として、「収入(報酬総額)」ではなく「所得(収入-経費)」で計算するようにしましょう。
衣装代・交通費・ヘアメイク代などの経費を差し引いた後の金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税は所得税とは別に申告が必要になることがあるため、確認するようにしてください。仕事ごとの収入と経費を月ごとに細かく記録しておくと、年末に自分が申告対象かどうかがわかります。
複数の派遣会社や掛け持ちで収入を得ている場合
複数の派遣会社やイベント主催者からコンパニオンの仕事を受けている場合、すべての収入を合算して判断します。1つの派遣会社からの収入が20万円以下でも、複数を合算した所得が20万円を超える場合があるためです。
また、2箇所以上から給与として支払われている場合、年末調整がされていない収入が生じるケースがあります。この場合も確定申告で正しく申告すると、源泉徴収された税金の過不足を精算できます。コンパニオンの他、ホステスやガールズバー・コンカフェなど他の副業と掛け持ちしている場合は、すべての副業収入を合算して判断しましょう。
源泉徴収されていない報酬を受け取っている場合
飲食を伴う会合で接待等を行うバンケットコンパニオン等への報酬は、一定の場合に国税庁の規定により源泉徴収の対象となっていますが、派遣会社や主催者によって対応が異なるケースがあります。源泉徴収されていない報酬を受け取っている場合は、税金があらかじめ引かれていないため、確定申告で自分で税額を計算して納付しなければいけないケースがあります。
一方で、源泉徴収されている場合は支払調書で源泉徴収額を確認し、確定申告で精算してください。現在、業務委託契約で働いている場合は、源泉徴収票ではなく支払調書が発行されるため、派遣会社や主催者に発行を依頼しておきましょう。
コンパニオンの副業の確定申告で使える3つの節税対策

副業でコンパニオンをしている方が確定申告をする際、意識したいのが節税対策です。やり方によっては大きく税負担を減らせる可能性があるため、以下で紹介する3つの方法を実践することをおすすめします。
・衣装代やヘアメイク代などを経費として計上する
・交通費や通信費など見落としがちな経費を計上する
・住民税の申告も忘れずに行い余分な税負担を防ぐ
衣装代やヘアメイク代などを経費として計上する
業務委託契約でコンパニオンとして働いている場合、仕事に直接関係する支出を経費として計上することで課税所得を減らせます。なお雇用契約(給与所得)の場合は給与所得控除が自動的に適用されるため、別途実費経費の計上は原則できません。コンパニオンの副業で経費として認められやすいのは、以下の項目です。
・衣装・ドレス代:仕事専用の衣装・フォーマルウェアの購入費
・ヘアメイク代:仕事のためのヘアセット・メイクアップ費用
・ネイル代:仕事上の身だしなみとして必要なネイル費用
・アクセサリー・小物:仕事専用で使用するものの購入費
経費として認められるためには「仕事専用」であるかどうかが重要です。プライベートでも使用するものは使用割合に応じた按分が必要になるため、全額を経費にはできません。また、経費として計上する際は、購入時のレシートや領収書を必ず保管し、何のための購入かをメモしておくようにしてください。第三者から見て、客観的に把握できるようにしましょう。
交通費や通信費など見落としがちな経費を計上する
経費として計上できるものには、交通費や通信費もあります。衣装代やヘアメイク代と違い見落とされやすいため、以下の項目も忘れずに経費扱いにしましょう。
・交通費:仕事会場・派遣会社・打ち合わせ先への電車・バス・タクシー代
・通信費:仕事の連絡に使用した携帯電話料金の事業利用分
・消耗品費:仕事で使用するストッキング・ハンカチ等の消耗品
・書籍・学習費:接客スキル向上のための書籍・セミナー参加費
交通費は、日付・区間・金額・訪問目的を記録しておくと、申告時の根拠になります。SuicaやICOCAなどのICカードを使っている場合は、使用履歴の印字をしておくのもおすすめです。なお、通信費など私用と兼用のものは、使用割合に応じた按分が必要になります。按分が面倒な場合は、仕事用の端末を別途持つのも方法の1つです。小さな積み重ねですが、忘れずに経費計上することで、大きな節税効果を発揮します。
参考:必要経費|国税庁
住民税の申告も忘れずに行い余分な税負担を防ぐ
副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要なケースがあります。住民税申告をしないと正しい所得が把握されず、国民健康保険料が正しく算定されない可能性もあります。確定申告をしている場合は、申告情報が自動的に市区町村に共有されるため、住民税の申告を改めて行う必要はありません。あくまでも確定申告をしない人のみ、住民税の申告が必要と認識しておいてください。
住民税の申告は、居住している市区町村の窓口でできるので、2月16日~3月15日の確定申告の頃合いを見計らって相談に行くと良いでしょう。なお、本業の会社に副業を知られたくない方は、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択すると会社への通知を防げる場合があります。
関連記事:確定申告しないと住民税が高くなる?仕組みと正しい減額手順
コンパニオン副業の確定申告を進める簡単ステップ

確定申告はそう難しいものでもありません。コンパニオンの副業を申告する際は、以下の手順で進めてください。
1. 仕事ごとの収入と経費を細かく記録する習慣をつける
2. 確定申告書を作成して必要書類を揃える
3. 期限内に提出して納税する
Step1. 仕事ごとの収入と経費を細かく記録する習慣をつける
確定申告をスムーズに進めるためには、仕事ごとの収入と経費を月ごとに細かく記録しておくことが重要です。収支を年末にまとめて記録しようとすると記憶が曖昧になりやすく、経費の計上漏れが発生する可能性が高くなります。覚えている間に、すぐ記録する癖を付けておくようにしてください。1ヶ月~3ヶ月のペースで、定期的に以下の項目を整理しておきましょう。
・派遣会社・主催者ごとの月別収入金額(給与明細・支払い記録を保管)
・衣装代・ヘアメイク代・交通費等のレシートや領収書
・源泉徴収されている場合の源泉徴収額(支払調書で確認)
おすすめは、スマートフォンのメモやExcel・会計アプリを活用することです。隙間時間に記録する習慣をつけておくと、確定申告の負担を大きく減らせます。なお、ホステスやメンズエステなど他の副業と掛け持ちしている場合は、副業ごとに収入と経費をわけて記録しておくとよいでしょう。
Step2. 確定申告書を作成して必要書類を揃える
収入と経費の整理が完了したら、確定申告書を作成します。必要な書類は、以下のとおりです。
・本業の源泉徴収票(会社から年末~翌年1月頃に交付される)
・コンパニオンの仕事の支払調書(派遣会社・主催者に発行を依頼)
・経費の領収書・レシート類
・マイナンバーカード
・社会保険料・生命保険料等の控除証明書
支払調書が手元にある場合は内容確認の資料として保管しますが、交付されない場合でも、報酬明細や入金記録などに基づいて申告しましょう。確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」またはe-Taxを使ってオンラインで作成できます。画面の案内に沿って収入・経費・各種控除を入力すると税額が自動計算されるため、難しくはないでしょう。
関連記事:確定申告が間違いだらけ!よくあるミスや対処法、放置のリスクを解説
Step3. 期限内に提出して納税する
確定申告書を作成できたら、後は期限内に提出するだけです。例年、2月16日~3月15日(土日祝日に当たる場合は翌平日)が確定申告の受付期間となっていますので、その期間に以下の方法で提出するようにしましょう。
・税務署への持参
・税務署への郵送
・e-Taxでの電子申告
中でもおすすめなのは、e-Taxでの電子申告です。不安な場合は税務署へ持参するのも手ですが、期間内は非常に混雑するため、数時間の待ち時間が発生する可能性があります。持参する場合は、余裕を持って行動するようにしましょう。
もし源泉徴収で払いすぎた税金がある場合は、申告後に指定口座へ還付されます。還付申告は5年間可能なため期限後でも申告できますが、追加納税が必要な場合は期限を過ぎると延滞税が発生するため注意が必要です。 速やかに納税するようにしてください。
コンパニオン副業の確定申告で押さえたい3つのポイント

副業でコンパニオンをしている方が確定申告をする際は、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。納税額に直結する部分です。
・本業と副業の収入を正しく管理する
・経費として認められる支出を確認する
・領収書や報酬明細を保管する
本業と副業の収入を正しく管理する
確定申告では、本業の給与収入とコンパニオンの副業収入を合算して申告するようにしましょう。本業の給与収入は源泉徴収票、副業収入は派遣会社・主催者からの支払調書や給与明細で確認してください。複数の派遣会社やイベント主催者から収入を得ている場合は、すべてを合算する形です。
コンパニオン以外にガールズバーやコンカフェなど他の副業と掛け持ちしている場合も、すべての副業収入を漏れなく合算します。申告漏れにならないためにも、本業と副業の収入は正しく管理しておきましょう。
経費として認められる支出を確認する
経費として認められるかどうかの判断基準は、「仕事に直接必要であるかどうか」です。コンパニオンの仕事に直接関係する衣装代・ヘアメイク代・交通費・通信費等は経費として計上できますが、プライベートとの兼用分は按分が必要になります。按分が難しい場合は、仕事用とプライベート用を完全に分けた方が良いでしょう。
「仕事に必要かもしれない」という曖昧な理由での経費計上は、税務調査の際に問題となる可能性があります。判断に迷うものは、税務署や税理士に相談するのがおすすめです。正しい経費の計上ができ、安心して確定申告書を提出できます。
領収書や報酬明細を保管する
領収書や報酬明細は必ず保管するようにしてください。経費として計上するためには、支出の証拠書類が必要になるためです。領収書やレシートは日付・金額・購入内容がわかる形で保管し、写真やPDF化をしてデータにしておくと紛失を防げます。感熱紙の場合、保存状態によっては字が消える可能性もあるため、早めにデータとして残しておくと良いでしょう。検索もしやすく、税務調査の際にもすぐに対応できます。
派遣会社や主催者からの報酬明細や支払調書も確定申告に必要なため、受け取ったら必ず保管してください。領収書等の保管期間は原則5年から7年間です。副業専用のファイルや封筒を用意して月ごとに整理し、確定申告の時期に書類を探す手間を大幅に減らす工夫をしておきましょう。
コンパニオン副業の確定申告は正確な記録と早めの準備がおすすめ

コンパニオンの副業収入は、年間所得が20万円を超えた場合や複数の派遣会社や主催者から収入を得ている場合・源泉徴収されていない報酬がある場合などに確定申告が必要です。コンパニオンの報酬は国税庁の規定により源泉徴収の対象となるため、支払調書で源泉徴収額を確認したうえで申告するようにしましょう。
確定申告では、衣装代・ヘアメイク代・交通費などの経費を正しく計上するだけでなく、住民税の申告も忘れずにすることで、適切に節税しながら働けます。そのためにも、仕事ごとの収入と経費を細かく記録し、早めに申告書を作成するようにしましょう。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


