ネイリストとして個人で働いている場合、1年間の売上や経費を集計し、必要に応じて確定申告を行わなければなりません。
ネイリストの働き方は、自宅サロンの経営、シェアサロンの利用、ネイルサロンとの業務委託、副業での施術などさまざまです。施術料だけでなく、指名料やキャンセル料、物販売上なども発生するため、収入を漏れなく管理する必要があります。
この記事では、ネイリストに確定申告が必要となるケース、売上の管理方法、経費にできる費用、青色申告と白色申告の違い、申告の手順を解説します。
目次
ネイリストの確定申告が必要になるケース

確定申告が必要かどうかは、雇用契約の有無や所得の金額によって異なります。まずは、自分の働き方と1年間の所得を確認しましょう。
【出典元】
国税庁|65万円の青色申告特別控除の適用要件
国税庁|No.2070 青色申告制度
国税庁|中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
国税庁|所得税の青色申告承認申請手続
個人事業主や業務委託で働いている
自宅サロンを経営している方や、シェアサロンで独立している方、ネイルサロンと業務委託契約を結んでいる方は、会社員のように勤務先が年末調整を行ってくれるわけではありません。
そのため、1月1日から12月31日までの売上から必要経費を差し引いて所得を計算し、所得控除などを反映した結果、納める所得税が生じる場合は、原則として自分で確定申告を行います。
- ・所得=売上-必要経費
継続的かつ独立して仕事を行っている場合は事業所得に該当することがありますが、活動規模や継続性などによっては雑所得となる場合もあります。所得区分によって青色申告や赤字の取扱いが異なるため、判断が難しい場合は税理士へ確認しましょう。
副業所得が年間20万円を超えている
会社員として給与を受け取り、勤務先で年末調整を受けている方でも、副業のネイリスト業で得た所得が年間20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要です。
20万円の基準は「売上」ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」で判定します。たとえば、施術売上が40万円、必要経費が15万円であれば、副業所得は25万円です。
しかし、この取扱いは、年末調整済みの給与所得者など一定の条件を満たす場合に限られます。2か所以上から給与を受け取っている場合などは、別の基準で申告義務を判断します。
【出典元】
国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁|給与所得者の確定申告
所得20万円以下や赤字でも申告する場合がある
副業所得が20万円以下でも、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告を行う場合は、副業所得も含めて申告します。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
ネイリスト業が赤字でも、事業所得として青色申告をしていれば、一定の要件のもとで赤字を翌年以後3年間繰り越せます。報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、申告によって還付を受けられる可能性もあります。
しかし、副業による所得が雑所得に該当する場合、その赤字を給与所得などから差し引くことはできません。
ネイリストの確定申告で売上を管理する方法

確定申告では、代金の受取方法にかかわらず、1年間の売上を集計します。予約台帳、レジの記録、決済サービスの明細、銀行口座の入金履歴などを定期的に照合しましょう。
施術料や指名料・キャンセル料を計上する
ネイリストの売上には、基本の施術料だけでなく、次のような収入も含まれます。
- ・アートや長さ出しなどの追加料金
- ・オフ代やリペア代
- ・指名料
- ・出張施術料
- ・受け取ったキャンセル料
事業所得では、原則として、代金を受け取った時点ではなく、施術を行うなどして収入を受け取る権利が確定した時点で売上を計上します。
たとえば、12月に施術を行い、クレジットカード決済の入金が翌年1月になった場合でも、原則として12月の売上です。通帳への入金日だけで売上を管理すると、年末の売上が漏れる可能性があるため注意しましょう。
回数券や前受金については、契約内容や返金条件によって処理が異なります。施術済みの金額と未利用分を区別して管理しておくことが大切です。
キャッシュレス売上は手数料控除前で計上する
クレジットカードやQRコード決済では、決済手数料が差し引かれた金額が入金されることがあります。この場合、原則として顧客が支払った総額を売上にし、差し引かれた手数料を経費として処理します。
| 項目 | 金額 | 処理方法 |
| 顧客が支払った施術代 | 10,000円 | 売上として計上する |
| 決済手数料 | 300円 | 支払手数料などの経費として計上する |
| 実際の入金額 | 9,700円 | 売上から決済手数料を差し引いた金額 |
通帳に入金された9,700円だけを売上として記録すると、売上と経費の両方が本来よりも少なく計上されます。
キャッシュレス決済を利用している場合は、決済サービスが発行する月次明細を保存し、売上と手数料を分けて記帳しましょう。
業務委託報酬や物販売上も売上に含める
ネイルサロンから受け取る業務委託報酬や歩合報酬も、ネイリストの売上に含まれます。
顧客への売上がネイリスト本人に帰属し、売上からサロン利用料が差し引かれる契約であれば、顧客が支払った総額を売上、サロン利用料を経費として処理するのが一般的です。
一方、サロンが顧客から代金を受け取り、ネイリストには契約で定められた報酬だけが支払われる場合は、その報酬額を売上として計上します。具体的な処理は契約内容によって異なるため、契約書や支払明細を確認しましょう。
また、ネイルオイル、ハンドクリーム、ネイルチップ、アクセサリーなどを販売した場合は、物販売上も計上します。販売用の商品が年末に残っている場合は、棚卸しが必要になることもあります。
ネイリストの確定申告で経費にできる費用

ネイリストの経費として計上できるのは、売上を得るために必要な支出です。仕事に関係する支出であっても、私的な利用分が含まれている場合は、事業で使用した部分だけを経費にします。
ネイリストが使用する主な勘定科目は、次のとおりです。
| 費用の例 | 勘定科目の例 | 注意点 |
| ジェル、パーツ、ネイルチップ | 材料費・消耗品費 | 私用分を除き、年末に残っている在庫も確認する |
| 店舗家賃、シェアサロン利用料 | 地代家賃・支払手数料 | 敷金や保証金は全額を経費にできない場合がある |
| SNS広告、予約サイト掲載料 | 広告宣伝費・支払手数料 | 事業に使用した費用に限る |
| セミナー、仕入れ、出張の交通費 | 研修費・旅費交通費 | ネイル業務との関連性が必要 |
| ライト、集塵機、施術用デスク | 消耗品費・減価償却費 | 購入金額や使用期間によって処理が異なる |
| 自宅サロンの家賃、電気代 | 地代家賃・水道光熱費 | 事業で使用した割合だけを経費にする |
勘定科目の名称に絶対的な決まりはありません。取引内容に合った科目を選び、同じ種類の支出には継続して同じ科目を使用することが大切です。
ジェルやパーツなどの材料費
カラージェル、ベースジェル、トップジェル、ネイルパーツ、チップ、スカルプ材料、リムーバー、コットン、ファイル、手袋などは、施術に必要な材料として経費にできます。
しかし、自分のネイルや家族・友人への私的な施術に使用した材料は、事業の経費にはできません。業務用と私用の商品を一緒に購入した場合は、レシートに用途を記載し、事業で使用した分だけを計上しましょう。
また、販売用のネイルチップやネイルオイルなどが年末に残っている場合は、棚卸資産として翌年へ繰り越す処理が必要になることがあります。
店舗家賃やシェアサロン利用料
ネイルサロンの店舗家賃、レンタルスペース代、シェアサロンの月額利用料、施術席の利用料などは、事業に必要な費用として経費にできます。
売上の一定割合をサロンへ支払う契約の場合は、地代家賃ではなく、支払手数料などの勘定科目で処理することもあります。契約書や支払明細を保存し、売上とサロン利用料の関係がわかるようにしておきましょう。
店舗への入居時に支払った敷金や保証金は、将来返還される部分については、支払った年の経費にはなりません。礼金、仲介手数料、内装工事費なども、金額や契約内容によって会計処理が異なります。
広告費や予約サイト利用料
集客のために支払った次のような費用は、経費にできます。
- ・予約サイトの掲載料
- ・SNS広告の配信費
- ・ホームページの制作費や維持費
- ・チラシや名刺の作成費
- ・写真撮影費
- ・予約管理システムの利用料
- ・キャッシュレス決済サービスの利用料
自宅のインターネット回線やスマートフォンを仕事と私生活の両方で使用している場合は、すべてを経費にすることはできません。利用時間や使用頻度などを基準に、事業で使用した割合だけを計上します。
研修費や仕入れ・出張時の交通費
ネイル技術を高めるためのセミナーや講習会、ネイル関連イベントの参加費、業務に必要な資格の受験料などは、事業との関連性が認められれば経費にできます。
材料の仕入れ、出張施術、研修、取引先との打ち合わせなどで利用した電車代、バス代、タクシー代、宿泊費も経費の対象です。
交通系ICカードを利用した場合は、利用履歴を保存し、日付、訪問先、目的を帳簿に記録しておきましょう。
一方、ネイル業務との関連性が薄い美容サービスや、観光を主な目的とした旅行の費用は経費にできません。
施術設備や消耗品の購入費
LED・UVライト、ネイルマシン、集塵機、施術用デスク、チェア、ワゴン、タブレット端末など、サロン運営に必要な設備も経費の対象です。
しかし、高額で1年以上使用する設備は、原則として購入した年に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって減価償却します。
取得価額が10万円未満のものや、使用可能期間が1年未満のものは、原則として使用を始めた年に全額を経費として計上できます。
青色申告者については、一定の要件を満たす設備を購入した場合、取得価額30万円未満のものを一度に経費にできる特例を利用できることがあります。ただし、適用期限や年間の上限額などが定められているため、利用する際は要件を確認しましょう。
自宅サロンの家賃や水道光熱費
自宅の一部をサロンとして使用している場合、家賃、電気代、水道代、インターネット料金などのうち、事業で使用した部分を経費にできます。
事業と私生活の両方に関係する費用を、使用割合に応じて分けることを「家事按分」といいます。
たとえば、次のような基準で事業利用分を計算します。
- ・家賃:自宅全体に占めるサロン部分の床面積
- ・電気代:施術時間や業務用設備の使用状況
- ・水道代:施術や清掃で使用する割合
- ・通信費:業務での利用時間や利用頻度
「何となく半分」などの曖昧な割合ではなく、床面積や使用時間など、合理的に説明できる基準を用いることが重要です。計算方法や根拠となる資料も保存しておきましょう。
ネイリストの確定申告は青色申告と白色申告のどちらを選ぶ?

ネイリストの所得が事業所得に該当する場合は、青色申告または白色申告で確定申告を行います。
長期的にネイリストとして活動し、節税や事業の収支管理を重視する場合は、青色申告を検討しましょう。
節税を重視するなら青色申告を選ぶ
青色申告には、主に次のような税制上の特典があります。
- ・一定の要件を満たすと最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
- ・事業の赤字を原則として翌年以後3年間繰り越せる
- ・一定の要件を満たす家族への給与を必要経費にできる
- ・少額減価償却資産の特例を利用できる場合がある
最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、原則として複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内に提出しなければなりません。
さらに、e-Taxで確定申告書などを提出するか、一定の要件を満たす電子帳簿保存を行う必要があります。
なお、青色申告を選択できるのは、事業所得、不動産所得、山林所得がある方です。ネイリストの副業収入が雑所得に該当する場合、青色申告は利用できません。
青色申告には事前申請と記帳要件がある
青色申告を行うには、原則として青色申告を始めたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、原則として開業日から2か月以内が提出期限です。
申請書を提出しただけで最大65万円の控除を受けられるわけではありません。日々の売上や経費を複式簿記で記録し、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を作成する必要があります。
会計ソフトを利用すると、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込みながら記帳できるため、帳簿作成の負担を軽減できます。
白色申告は事前申請が不要だが税制上の特典が少ない
白色申告は事前申請が不要で、青色申告よりも簡易な方法で記帳できます。確定申告時には、1年間の売上や経費をまとめた収支内訳書を作成します。
しかし、白色申告でも帳簿の作成と保存は必要です。売上や経費を記録しなくてもよいわけではありません。
また、青色申告特別控除や青色申告による赤字の繰越など、青色申告に認められている税制上の特典は原則として利用できません。将来的に売上を増やしたい方や、継続してネイリスト業を行う予定がある方は、開業当初から青色申告を選ぶことも検討しましょう。
ネイリストが確定申告を行う手順

確定申告の直前に1年分の売上や経費をまとめて処理すると、売上の計上漏れや領収書の紛失が起こりやすくなります。
毎月帳簿を更新し、決済サービスの明細や銀行口座の入金履歴と照合することが大切です。
売上と経費を帳簿に記録して必要書類を整理する
まずは、1月1日から12月31日までに発生した取引を帳簿へ記録します。確定申告に向けて、次の資料を整理しましょう。
- ・予約台帳や売上帳
- ・レジや現金出納帳の記録
- ・キャッシュレス決済の明細
- ・予約サイトの売上明細
- ・業務委託報酬の支払明細
- ・銀行口座やクレジットカードの利用明細
- ・領収書やレシート
- ・請求書や納品書
- ・物販商品などの棚卸表
- ・給与所得の源泉徴収票
- ・生命保険料などの控除証明書
電子メールやウェブサイトから受け取った請求書、領収書、利用明細などは、原則として電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷するだけでなく、元の電子データも整理しておきましょう。
青色申告決算書または収支内訳書を作成する
帳簿への記録が完了したら、1年間の売上や経費を集計します。青色申告を選択している場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を作成します。
青色申告決算書には、主に次の内容を記載します。
- ・1年間の売上
- ・材料費や広告費などの必要経費
- ・仕入れや在庫の金額
- ・減価償却費
- ・事業専従者給与
- ・貸借対照表の各項目
最大55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、損益計算書だけでなく貸借対照表の作成も必要です。
副業による所得が雑所得に該当する場合は、青色申告決算書や収支内訳書ではなく、売上と必要経費を集計して雑所得の金額を計算します。
確定申告書を提出して所得税を納付する
決算書や収支内訳書を作成したら、その内容をもとに確定申告書を作成します。確定申告書は、主に次の方法で提出できます。
- ・e-Taxを利用してオンラインで提出する
- ・作成した書類を税務署へ郵送する
- ・税務署の窓口へ持参する
所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。3月15日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、原則として次の平日が期限になります。
所得税の納付期限も原則として申告期限と同じです。納税方法には、口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどがあります。
申告時期になってから納税資金が不足しないように、売上の一部をあらかじめ納税用として確保しておきましょう。
ネイリストの確定申告で注意するポイント

ネイリストは、現金決済や少額の取引が多く、材料費と私的な買い物も混在しやすい業種です。
売上や経費を正確に記録し、それぞれの取引について後から説明できるよう、資料を保存しておきましょう。
【出典元】
国税庁|帳簿の記帳のしかた
国税庁|白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
国税庁|消費税について
現金売上の計上漏れに注意する
現金で受け取った施術料は、銀行口座へ入金していなくても売上です。
現金売上をそのまま生活費として使用した場合も、売上を記録したうえで、事業主貸などの勘定科目を使って事業用資金から私生活へ移したことを記録します。
現金売上は通帳に履歴が残らないため、特に計上漏れが発生しやすい部分です。予約台帳、売上帳、レジの記録を照合し、施術が終わったタイミングで売上を記録する習慣をつけましょう。
帳簿や領収書を一定期間保存する
確定申告が終わった後も、帳簿、領収書、請求書などを一定期間保存しなければなりません。
青色申告では、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿、決算関係書類、現金預金取引等関係書類を原則として7年間保存します。その他の書類は、種類によって5年間の保存となる場合があります。
白色申告でも、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、その他の帳簿や請求書、領収書などは原則として5年間保存します。領収書だけでは支出の目的がわかりにくい場合は、購入した商品、使用目的、参加した研修などをメモしておきましょう。
消費税の申告義務を確認する
個人事業者は、原則として基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。個人事業者の基準期間は、原則として2年前です。たとえば、2026年分の消費税については、2024年の課税売上高を基準に判定します。
しかし、2年前の課税売上高が1,000万円以下でも、前年1月から6月までの特定期間における課税売上高などが1,000万円を超える場合は、課税事業者となることがあります。また、適格請求書発行事業者として登録している場合は、売上高にかかわらず消費税の申告義務が生じ、計算結果に応じて納付または還付となります。
消費税の判定では、ネイルの施術売上だけでなく、ネイル用品やネイルチップなどの物販売上も含めます。売上が増えている方やインボイス登録をした方は、早めに申告義務を確認しましょう。
無申告や申告漏れを避ける
確定申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合は、本来納付する所得税に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
売上を少なく申告した場合や、私的な支出を必要経費として計上した場合も、税務調査によって修正を求められることがあります。次のような処理には注意が必要です。
- ・現金で受け取った施術料を売上に含めていない
- ・キャッシュレス決済の入金額だけを売上にしている
- ・物販売上やキャンセル料を計上していない
- ・自分用のネイル用品を経費にしている
- ・自宅の家賃や光熱費を全額経費にしている
- ・高額な設備を購入時に全額経費にしている
申告期限を過ぎていることに気づいた場合は、そのまま放置せず、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。資料が不足している場合でも、予約システム、決済明細、通帳、クレジットカードの利用履歴などから取引を整理できることがあります。
ネイリストの確定申告は売上と経費を整理して期限内に行おう

個人事業主や業務委託で働くネイリストは、施術料や物販売上などを漏れなく記録し、材料費やサロン利用料を適切に経費計上することが大切です。
副業所得が年間20万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合があります。また、自宅サロンの家賃や水道光熱費は、事業で使用した割合だけを経費にしなければなりません。
確定申告や経費の判断に不安がある方は、早めに税理士へ相談しましょう。税理士法人松本では、個人事業主の確定申告や無申告、税務調査に関するご相談を受け付けています。
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