Uber Eatsなどのフードデリバリーサービスで収入を得ている場合、働き方や所得額によって確定申告が必要になります。専業だけでなく、会社員や飲食店などで働きながら、副業として配達をしている人も対象になる場合があります。
業務委託の配達員は、自分で売上と経費を整理して所得を計算しなければなりません。配達報酬のほか、インセンティブやチップも売上に含め、ガソリン代やスマートフォン代などの必要経費を適切に計上します。
この記事では、配達員に確定申告が必要になる条件や所得区分、経費にできるもの、申告の流れなどを解説します。
目次
配達員に確定申告が必要になる条件

配達員として収入を得ていても、すべての人に確定申告が必要になるわけではありません。
確定申告が必要かどうかは、専業か副業か、業務委託か雇用契約かなどによって判断方法が異なります。まずは、自分がどの働き方に該当するのかを確認しましょう。
専業の配達員は所得に応じて申告が必要
業務委託の配達員を専業としている場合は、1年間の所得を計算し、所得控除などを差し引いた結果、納付すべき所得税が生じる場合には原則として確定申告が必要です。
配達員の所得は、基本的に次のように計算します。
- 所得=配達による売上-必要経費
判断するときに確認するのは「売上」ではなく「所得」です。たとえば、年間の配達報酬が200万円でも、自転車やバイクの維持費、ガソリン代、スマートフォン代などの必要経費が50万円かかっていれば、所得は150万円になります。
なお、所得税の基礎控除は税制改正によって変更されています。そのため、過去の記事などで見かける「所得48万円を超えたら確定申告」といった基準を現在もそのまま使用するのは適切ではありません。
専業の場合は、その年に適用される基礎控除をはじめ、社会保険料控除や生命保険料控除なども踏まえ、最終的に納付する所得税が発生するか確認する必要があります。
会社員の副業は所得20万円超が目安
会社員として勤務先で年末調整を受けながら、副業で配達をしている場合は、副業などによる所得が年間20万円を超えるかどうかが一つの目安です。
給与収入が2,000万円以下で、1か所から受け取る給与の全部が源泉徴収の対象となっているなど、一定の要件を満たす給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
たとえば、配達による年間売上が40万円、必要経費が15万円であれば、「40万円-15万円=25万円」となり、配達による所得は25万円です。この場合、ほかの条件にもよりますが、20万円を超えているため確定申告が必要になります。
複数の副業をしている場合は、配達による所得だけではなく、対象となる副業所得を合計して判断します。
なお、給与収入が2,000万円を超える場合や、源泉徴収の対象とならない給与がある場合などは、20万円以下であっても確定申告が必要になることがあります。また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。
【出典元】
国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人
雇用契約の配達員は給与所得になる
すべての配達員が業務委託として働いているとは限りません。
たとえば、飲食店や宅配会社などと雇用契約を結び、時給や月給として給与を受け取っている場合、その収入は原則として給与所得になります。勤務先が1か所で年末調整まで行われていれば、通常はその給与について自分で確定申告する必要はありません。
一方、フードデリバリーサービスなどと業務委託契約を結び、配達件数などに応じて報酬を受け取る場合は、給与所得ではなく事業所得または雑所得として扱われる可能性があります。
同じ「配達員」でも契約形態によって税務上の扱いが異なるため、契約書や報酬明細を確認しておきましょう。
配達員の確定申告で確認する所得区分

業務委託で配達をしている場合、確定申告では受け取った報酬をどの所得区分で申告するのか確認する必要があります。
所得区分を間違えると、青色申告の適用や赤字の取扱いなどにも影響するため注意しましょう。
業務委託の配達収入は事業所得または雑所得
業務委託による配達報酬は、働き方の実態に応じて事業所得または業務に係る雑所得に区分されます。
事業所得になるかどうかは、単に「個人事業主として登録している」「開業届を提出している」といった理由だけで決まるものではありません。
配達業務を継続的に行っているか、事業として一定の規模があるか、営利性があるか、帳簿を作成・保存しているかなどを踏まえ、社会通念上、事業といえる程度で行われているかによって判断されます。
専業として継続的に配達業を営み、日々の売上や経費を帳簿へ記録している場合は事業所得となる可能性があります。一方、空いた時間だけ単発的に配達しているなど、事業といえる規模に至らない場合は雑所得となることがあります。
所得区分は納税者が自由に選択できるものではないため、判断に迷う場合は税理士などへ相談すると安心です。
飲食店や夜職の給与と配達報酬は分けて申告する
飲食店やキャバクラ、ホストクラブなどで働きながら、空いた時間に配達をしている場合は、それぞれの収入の性質を確認します。
たとえば、飲食店などと雇用契約を結び給与を受け取っている場合、その収入は給与所得です。一方、業務委託で受け取る配達報酬は事業所得または雑所得として計算します。
| 収入の例 | 主な所得区分 |
| 会社・飲食店などから受け取る給与 | 給与所得 |
| 業務委託による配達報酬 | 事業所得または雑所得 |
| 業務委託として受け取る夜職などの報酬 | 契約・業務実態に応じて事業所得または雑所得 |
確定申告では、それぞれを適切な所得区分に分けて入力したうえで、最終的に所得を合計して所得税を計算します。
夜職についても、お店との契約が雇用なのか業務委託なのかによって扱いが変わります。給与明細や支払明細、契約内容を確認しておきましょう。
配達員の確定申告で売上を計上するポイント

配達員の確定申告では、1年間に得た売上を漏れなく把握する必要があります。
銀行口座への入金額だけを集計すると売上が漏れる可能性があるため、配達サービスの明細なども確認しましょう。
配達報酬・インセンティブ・チップも売上に含める
配達員の売上には、通常の配達報酬だけでなく、配達に関連して受け取ったインセンティブやチップなども含まれます。
具体的には、次のような収入を確認しましょう。
- 配達件数などに応じた基本報酬
- 距離や時間帯などに応じた追加報酬
- クエストなどのインセンティブ
- 利用者から受け取ったチップ
- キャンペーンなどによる報酬
「基本の配達料だけを売上にして、ボーナスは含めていなかった」といった処理をすると、売上の申告漏れにつながります。アプリや管理画面から年間の報酬履歴を確認し、売上を整理しておきましょう。
複数の配達サービスの売上は合算する
複数のフードデリバリーサービスを利用して配達している場合は、すべての売上を合計して申告します。
たとえば、A社から80万円、B社から50万円、C社から20万円の報酬を受け取っていれば、年間売上は合計150万円です。
確定申告はサービスごとに別々に行うわけではありません。複数サービスを利用している場合は、それぞれのアプリや管理画面から売上明細を取得し、一覧にしておくと集計しやすくなります。
また、配達以外にも業務委託による副業をしている場合は、その所得についても漏れなく確認しましょう。
報酬の入金日と売上計上時期に注意する
配達報酬については、原則として銀行口座へ実際に入金された日だけで売上を判断するのではなく、報酬を受け取る権利が確定した時点を基準に計上します。
たとえば、12月末に行った配達の報酬が翌年1月に振り込まれた場合でも、12月中に報酬額が確定していれば、原則としてその年の売上として処理します。年末は特に、12月に確定した報酬と翌年1月の入金が混在しやすいため注意が必要です。
なお、一定の業務に係る雑所得については現金主義の特例を利用できる場合もあります。売上計上の時期が分からない場合は、自己判断せず確認してから処理しましょう。
配達員の確定申告で経費にできるもの

確定申告では、配達による売上を得るために必要だった支出を必要経費として差し引くことができます。代表的な経費は次のとおりです。
| 支出 | 主な処理例 | 注意点 |
| 自転車・バイクの購入費 | 車両運搬具・減価償却費など | 金額によって減価償却が必要 |
| ガソリン代 | 車両費・燃料費など | 私用分は除く |
| 修理・メンテナンス費 | 修繕費・車両費など | 配達に使用した部分が対象 |
| スマートフォン料金 | 通信費 | 私用兼用なら家事按分 |
| 配達バッグ・ヘルメット | 消耗品費など | 配達業務に必要なものが対象 |
| 雨具・スマホホルダー・モバイルバッテリー | 消耗品費など | 配達目的で使用するものが対象 |
| 駐輪場・駐車場代 | 車両費など | 配達業務に関係する支出に限る |
| 配達用車両の保険料 | 損害保険料など | 私用兼用なら家事按分 |
勘定科目の名称そのものよりも、その支出が配達業務に必要だったことを説明できることが重要です。
自転車・バイク・ガソリン代などの車両費
配達に使用する自転車やバイクに関する費用は、必要経費として認められる可能性があります。
たとえば、ガソリン代、タイヤ交換費、オイル交換費、修理費、点検費などです。しかし、配達用のバイクを休日の買い物や旅行にも使用している場合、すべてを経費にすることはできません。
配達で使用した走行距離などを基準に、事業で使用した部分と私用部分を分ける必要があります。
スマホ代・配達バッグ・雨具などの配達用品
配達では、注文の受け取りや地図の確認などにスマートフォンを使用するため、通信料金のうち配達業務に使用した部分は経費にできます。
そのほかにも、配達業務のために購入した次のようなものは経費となる可能性があります。
- 配達用バッグ
- ヘルメット
- レインウェア
- スマートフォンホルダー
- モバイルバッテリー
- 自転車用ライト
- 配達中に使用する防寒用品
一方、普段着としても使用できる衣類や日常生活のための飲食費などは、単に「配達中に使った」というだけでは経費として認められない場合があります。配達業務との直接的な関係を説明できるかを基準に判断しましょう。
私用と兼用する費用は家事按分する
スマートフォンや自転車、バイクなどを配達と私生活の両方で使用している場合は「家事按分」を行います。
家事按分とは、一つの支出を業務用と私用に分け、業務に使用した部分だけを経費にする方法です。
たとえば、スマートフォンを配達業務で40%、私生活で60%使用していると合理的に判断できる場合、通信費の40%を経費として計上します。
バイクであれば走行距離、スマートフォンであれば使用時間など、客観的に説明できる基準で割合を決めることが大切です。税務署から確認されたときに説明できるよう、按分割合を決めた根拠も残しておきましょう。
高額なバイクや自転車は減価償却する
配達用に購入したバイクや自転車が高額な場合、購入した年に全額を経費にできるとは限りません。
取得価額が10万円以上の資産は、原則として減価償却資産として法定耐用年数に応じて経費にしていきます。ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、一定の要件のもと「一括償却資産」として3年間で必要経費に算入することもできます。
また、中小企業者に該当する青色申告者などは、一定の要件を満たすことで「少額減価償却資産の特例」を利用できる場合があります。対象となる取得価額の基準は、2026年3月31日までに取得等した資産は30万円未満、2026年4月1日以後に取得等した資産は40万円未満です。
高額なバイクや電動自転車を購入した場合は、取得価額や取得時期、申告方法などを確認したうえで、適切な処理方法を選びましょう。
【出典元】
国税庁|減価償却のあらまし
財務省|令和8年度税制改正の大綱
配達員の確定申告は青色申告と白色申告のどっち?

事業所得として配達業を行っている場合、確定申告では青色申告を選択できる場合があります。
青色申告には税制上のメリットがありますが、事前の申請や一定の記帳が必要です。
事業所得なら青色申告の特典を受けられる
配達による所得が事業所得に該当し、青色申告の承認を受けている場合は、青色申告の各種特典を利用できます。代表的なものが青色申告特別控除です。
一定の要件を満たして複式簿記で記帳し、期限内に申告すれば55万円、さらにe-Taxによる申告などの要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。そのほか、事業所得で発生した純損失について、一定の要件を満たせば翌年以後3年間にわたって繰り越せる制度もあります。
しかし、青色申告を利用するには「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出する必要があります。また、配達収入が雑所得に該当する場合は、青色申告を利用できません。
【出典元】
国税庁|青色申告制度
国税庁|個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
白色申告でも帳簿の作成・保存が必要
「白色申告なら帳簿を付けなくてもよい」と考える方もいますが、現在は白色申告でも事業所得などがある人には記帳・帳簿保存の義務があります。
売上や経費について、取引日、金額、取引内容などを記録しておきましょう。また、領収書やレシート、請求書なども整理して保存する必要があります。
配達サービスの売上明細についても、後から確認できるようPDFやCSVなどで保存しておくと安心です。青色申告をしない場合でも、日頃から売上と経費を記録する習慣を付けておくことが大切です。
配達員が確定申告する流れ

配達員が確定申告を行う場合は、年末になってから一度に整理するのではなく、日頃から売上や経費の記録を残しておくとスムーズです。
大まかな流れを確認しておきましょう。
売上明細や領収書を整理する
まずは、1年間の配達による売上と経費の資料を集めます。
売上については、利用している配達サービスの管理画面やアプリから報酬明細を確認します。経費については、次のような資料を用意しておきましょう。
- ガソリン代のレシート
- 自転車・バイクの購入明細
- 修理やメンテナンスの領収書
- スマートフォンの利用明細
- 配達用品の購入履歴
- 保険料の支払明細
- 駐車場・駐輪場などの領収書
インターネット通販で購入した場合は、注文履歴や領収書データも保存しておきましょう。
売上と経費を集計して必要書類をそろえる
次に、1月1日から12月31日までの売上と必要経費を集計します。
青色申告の場合は、帳簿をもとに青色申告決算書を作成します。白色申告で事業所得を申告する場合は、収支内訳書を作成します。
会社員として給与も受け取っている場合は、勤務先から交付された源泉徴収票の内容も必要です。また、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などを利用する場合は、それぞれの控除に必要な資料も準備します。
副業で配達をしている場合は、給与と配達報酬を一緒にして売上計上するのではなく、それぞれの所得区分に応じて整理しましょう。
確定申告書を作成して期限内に申告・納税する
売上や経費、所得控除を整理したら確定申告書を作成します。
確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して作成でき、e-Taxを利用すればオンラインで提出することも可能です。
所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。期限日が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日になることがあります。
申告書を提出して納付する所得税がある場合は、納付期限までに支払いを行います。売上や経費の集計に時間がかかることもあるため、申告期限直前ではなく早めに準備を始めましょう。
【出典元】
国税庁|確定申告
国税庁|令和7年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付
配達員が確定申告する際の注意点

配達員の確定申告では、売上の申告漏れや経費の過大計上などに注意が必要です。
「少額だから申告しなくても分からない」と判断せず、適切に記録して申告しましょう。
無申告では加算税や延滞税がかかる場合がある
確定申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合は、本来納める所得税に加えて無申告加算税が課されることがあります。
また、税金を納期限までに支払わなかった場合は、納付が遅れた期間に応じて延滞税が発生する可能性があります。過去の配達収入について申告していなかったことに気付いた場合でも、そのまま放置することはおすすめできません。
期限を過ぎた後でも期限後申告はできるため、売上や経費の資料を整理してできるだけ早く対応しましょう。
所得税が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
会社員の副業所得が20万円以下であれば、一定の条件を満たす場合に所得税の確定申告が不要になることがあります。
しかし、「所得税の確定申告が不要=何も申告しなくてよい」という意味ではありません。
20万円以下の副業所得について所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については原則として市区町村への申告が必要になることがあります。
自治体によって手続き方法が異なるため、住んでいる市区町村の案内を確認しましょう。また、確定申告を行った場合は、その情報が自治体にも送られるため、通常は同じ所得について別途住民税の申告をする必要はありません。
売上明細や領収書を保存して税務調査に備える
確定申告が終わった後も、売上明細や領収書などをすぐに処分してはいけません。
配達サービスの報酬明細、銀行口座の入金履歴、領収書、レシート、帳簿などは、決められた期間保存する必要があります。特に配達業では、複数のサービスから報酬を受け取っていたり、現金決済が含まれていたりすると、銀行口座の入金額と年間売上が一致しないことがあります。
税務調査などで売上や経費について確認された場合に説明できるよう、アプリの報酬明細や経費の根拠資料を整理しておきましょう。また、家事按分をしているスマートフォン代やバイク関連費用については、どのような基準で事業分を計算したのか分かるようにしておくことも大切です。
【出典元】
国税庁|個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
配達員の確定申告で迷ったら税理士に相談しよう

業務委託で配達員として働いている場合、所得の状況によって確定申告が必要です。
会社員の副業では、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えるかどうかが一つの目安です。専業の場合は、売上から必要経費を差し引いた所得や所得控除をもとに判断します。
配達報酬だけでなく、インセンティブやチップも売上に含めます。一方、バイク代やガソリン代、スマートフォン代など、配達に必要な支出は経費にできますが、私用と兼用する場合は家事按分が必要です。
税理士法人松本では、配達員の確定申告や副業所得、無申告、税務調査などのご相談に対応しています。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


