キッチンカーの確定申告で経費にできるものは?売上管理や注意点も紹介

キッチンカーを開業すると、食材の仕入れや出店料、ガソリン代、車両の購入費など、さまざまな支出が発生します。現金とキャッシュレス決済が混在し、出店先によって入金方法も異なるため、日頃から記録していないと確定申告の準備に時間がかかります

また、事業に使った支出がすべてその年の経費になるわけではありません。自宅や私用兼用車は家事按分が必要で、車両や高額な設備は減価償却によって複数年に分けて経費にする場合があります。

この記事では、キッチンカーの確定申告が必要になる基準、売上管理の方法、経費にできる費用、申告の流れ、消費税・インボイスの注意点について解説します。

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告が必要になるケース

キッチンカーの確定申告が必要になるケース

キッチンカーを営業しているからといって、必ずしもすべての人に確定申告が必要になるわけではありません。

確定申告の要否は、基本的に売上から必要経費を差し引いた「所得」をもとに判断します。本業としてキッチンカーを運営しているのか、会社員が副業として営業しているのかによっても基準が異なります

主な判断基準は、以下のとおりです。

状況 主な判断基準
本業の個人事業主 所得税を計算した結果、納付する税額が生じる場合
会社員の副業 原則として給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合
副業所得が20万円以下 所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある
青色申告で赤字 赤字を翌年以降に繰り越すために申告する
税金を納めすぎている 還付を受けるために申告する

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

【出典元】
国税庁|青色申告の決算の手引き(一般用)
国税庁|個人事業者のための記帳・帳簿等保存制度について

個人事業主の確定申告が必要な基準

キッチンカーを本業として運営している個人事業主は、1年間の事業所得を計算したうえで、確定申告が必要か判断します。事業所得は、次の計算式で求めます。

  • ・事業所得=売上などの総収入金額-必要経費

たとえば、年間売上が500万円、食材費や出店料、車両費などの必要経費が350万円であれば、事業所得は150万円です。

実際には、事業所得をほかの所得と合算したうえで、基礎控除や社会保険料控除、扶養控除などの所得控除を差し引きます。その結果、納付する所得税が生じる場合は、原則として確定申告が必要です。

確定申告が必要かどうかは、売上金額だけでは判断できません。売上が少なくても経費がほとんどなければ所得が大きくなり、申告が必要になる可能性があります。

会社員は副業所得20万円超で申告が必要

給与収入が2,000万円以下で、給与の支払を1か所から受け、年末調整を受けているなど一定の条件を満たす会社員は、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えると原則として確定申告が必要です。

20万円の基準は、売上ではなく所得で判断します。

たとえば、キッチンカーの年間売上が100万円で、食材費や出店料などの経費が85万円だった場合、所得は15万円です。このキッチンカー以外に給与・退職所得以外の所得がなければ、所得税の確定申告が不要になる可能性があります。

赤字や所得20万円以下でも申告するケース

キッチンカー事業が赤字の場合や、会社員の副業所得が20万円以下の場合でも、確定申告をしたほうがよいケースがあります。

青色申告をしている個人事業主は、一定の要件を満たすと、事業で発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。翌年以降に黒字が出たときに赤字と相殺できるため、将来の税負担を抑えられる可能性があります

また、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得もあわせて申告しなければなりません。

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税には20万円以下の申告不要制度がありません。そのため、住民税については自治体への申告が必要になる場合があります。

源泉徴収税や予定納税を納めすぎている場合は、還付申告によって所得税が戻る可能性もあります。

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告前に必要な開業手続き

キッチンカーの確定申告前に必要な開業手続き

個人でキッチンカー事業を始める場合は、営業許可などの手続きだけでなく、税務署への届出も必要です。

特に、青色申告を選択する場合は申請期限が定められているため、開業後なるべく早めに手続きを進めましょう

開業届を提出する

個人で新たに事業を始めた場合は、納税地を管轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。一般的には「開業届」と呼ばれる書類です。

開業届には、氏名、住所、事業を開始した日、事業内容、屋号などを記載します。キッチンカーの場合、事業内容には「移動販売による飲食料品の製造・販売」など、実際の事業内容がわかるように記載します。

開業届は、書面で税務署へ提出する方法のほか、e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。提出した開業届の控えや受付結果は、事業用銀行口座の開設や融資の申込みなどで必要になることがあります。提出後も大切に保存しておきましょう

青色申告承認申請書を提出する

青色申告を利用するには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

原則として、青色申告を始めたい年の3月15日までに提出します。その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内が提出期限です。

青色申告では、一定の要件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。最大65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳や期限内申告に加え、e-Taxによる確定申告または一定の要件を満たす電子帳簿保存が必要です。

開業届と青色申告承認申請書では提出期限が異なります。青色申告を希望する場合は、開業後すぐに手続きを進めると安心です

青色申告と白色申告の違い

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告があります。主な違いは、以下のとおりです。

比較項目 青色申告 白色申告
事前申請 必要 不要
特別控除 要件に応じて65万円・55万円・10万円 なし
記帳方法 控除額に応じて複式簿記または簡易簿記 簡易な記帳
赤字の繰越 一定の要件で3年間可能 原則として不可
家族への給与 要件を満たせば必要経費にできる 事業専従者控除に上限がある

青色申告は白色申告よりも記帳の手間がかかりますが、特別控除や赤字の繰越など、税務上のメリットがあります。

キッチンカーは、車両や厨房設備などの初期投資が大きくなりやすい事業です。開業初年度に赤字が発生する可能性もあるため、青色申告を検討するとよいでしょう

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告で売上を管理する方法

キッチンカーの確定申告で売上を管理する方法

キッチンカーでは、現金、クレジットカード、QRコード決済、出店先からの後日振込など、複数の方法で売上を受け取ることがあります。

売上の計上漏れや二重計上を防ぐためには、営業日や決済方法、出店先ごとに売上を記録することが重要です。

現金売上は営業日ごとに記録する

現金で受け取った売上は、営業日ごとに集計して記録しましょう。営業終了後にレジや現金箱の残高を確認し、その日の売上と実際の現金残高が一致しているか確かめます

売上日報には、次のような項目を記録すると管理しやすくなります。

  • ・営業日
  • ・出店場所
  • ・売上総額
  • ・現金売上
  • ・キャッシュレス売上
  • ・消費税率ごとの売上
  • ・値引きや返金
  • ・来客数

レジの売上データや出店先へ提出した販売報告書がある場合は、売上日報と照合しましょう。

売上金を生活費として引き出した場合でも、事業の売上が減るわけではありません。売上を少なく記帳するのではなく、事業主が事業用資金を引き出したものとして処理します。

キャッシュレス売上は手数料控除前で計上する

クレジットカードやQRコード決済では、決済手数料が差し引かれた金額が口座へ入金されることがあります。

この場合、実際の入金額だけを売上として計上するのではなく、利用客が支払った総額を売上として計上します。差し引かれた決済手数料は「支払手数料」などの勘定科目で経費にします。

たとえば、キャッシュレス売上が10万円で、決済手数料3,000円が差し引かれ、9万7,000円が入金された場合は、次のように分けて記録します。

  • ・売上:10万円
  • ・支払手数料:3,000円
  • ・実際の入金額:9万7,000円

決済日と入金日が異なることもあるため、決済事業者の管理画面や月次明細を保存しておきましょう。特に年末の売上が翌年に入金される場合は、売上の計上漏れに注意が必要です

出店先ごとに売上と入金を管理する

イベントや商業施設に出店する場合、主催者が売上を回収し、出店料や販売手数料を差し引いた金額を後日振り込むことがあります。

この場合も、振り込まれた金額だけを売上にするのではなく、売上総額と出店料・販売手数料を分けて記帳します。出店先ごとに、次の情報を管理するとよいでしょう。

  • ・出店日
  • ・出店場所
  • ・売上総額
  • ・出店料
  • ・販売手数料
  • ・入金予定日
  • ・実際の入金日
  • ・実際の入金額

出店契約書、売上精算書、振込明細なども保存し、帳簿の金額と照合できるようにしておきましょう

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告で経費にできる費用

キッチンカーの確定申告で経費にできる費用

キッチンカー事業で経費にできるのは、売上を得るために直接必要な費用や、事業を運営するために発生した費用です。

領収書がある支出でも、事業との関係がなければ経費にはできません。税務調査などで確認されたときに、キッチンカー事業に必要な支出であることを説明できるようにしておきましょう。

食材費や出店料などは経費にできる

キッチンカーで経費にできる主な費用は、以下のとおりです。

主な支出 勘定科目の例 注意点
食材・飲料 仕入高 年末に残った分は棚卸しする
容器・紙袋・割り箸 消耗品費 未使用分が多い場合は在庫を確認する
出店料・販売手数料 支払手数料 売上との差引入金でも分けて記帳する
ガソリン代 車両費 私用分は除外する
高速道路代・駐車場代 旅費交通費・車両費 事業で使用した分のみ計上する
車検・修理代 車両費・修繕費 改造内容によっては資産計上する
自動車保険料 損害保険料 私用兼用車は家事按分する
ガス・水道・電気 水道光熱費 事業で使用した分のみ計上する
チラシ・看板・SNS広告 広告宣伝費 宣伝目的の支出であることを明確にする
清掃用品・ごみ処理費 消耗品費・支払手数料 家庭用と区別する
会計ソフト利用料 通信費・支払手数料 勘定科目は継続して統一する
税理士への報酬 支払手数料・支払報酬料 契約書や請求書を保存する

勘定科目には絶対的な決まりがあるわけではありません。取引内容を適切に表し、同じ種類の支出を継続して同じ勘定科目で処理することが大切です。

自宅家賃や私用兼用車は家事按分する

自宅の一部をキッチンカーの仕込みや事務作業に使用している場合、家賃や水道光熱費、通信費などのうち、事業で使用した分を経費にできる可能性があります

事業用と私用が混在している費用を、使用割合に応じて分けることを家事按分といいます。按分基準の例は、以下のとおりです。

  • ・自宅家賃:事業で使う部屋の床面積
  • ・電気代:事業で使用した時間や設備の割合
  • ・インターネット代:業務で利用した時間や頻度
  • ・携帯電話料金:業務連絡に使用した割合
  • ・車両費:事業と私用の走行距離や使用日数

私用兼用車のガソリン代、保険料、車検代、減価償却費なども、事業で使用した割合のみを経費にします。

按分割合は自由に決めてよいわけではありません。走行記録や使用時間など、合理的な根拠を残し、毎年継続して同じ基準で計算しましょう

車両や設備の購入費は減価償却する

キッチンカー本体、車両の改造設備、発電機、冷蔵庫、冷凍庫、調理機器など、長期間使用する資産は、購入した年に全額を経費にできるとは限りません。

原則として、資産の種類ごとに定められた耐用年数にわたり、複数年に分けて経費にする減価償却を行います。一般的に、使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、使用を始めた年に全額を経費にできます

10万円以上の資産については、通常の減価償却、一括償却資産、少額減価償却資産の特例など、取得価額や申告方法によって取扱いが異なります。また、車両本体だけでなく、運送費や購入手数料、事業に使用するための改造費などが取得価額に含まれる場合があります。

中古車は新車とは耐用年数の計算方法が異なるため、高額なキッチンカーや厨房設備を購入した場合は税理士へ相談すると安心です。

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告を行う流れ

キッチンカーの確定申告を行う流れ

確定申告の直前になってから、1年分の売上や経費を整理すると、計上漏れや入力ミスが起こりやすくなります

日頃から帳簿を付け、月ごとに売上と入金を照合し、年末には食材などの棚卸しを行いましょう。

売上・経費を整理して帳簿を作成する

まずは、現金売上、キャッシュレス売上、出店先から振り込まれる売上を集計します。経費については、領収書やレシート、請求書、クレジットカード明細、銀行口座の入出金履歴などを確認し、帳簿へ記帳します。

売上や経費を効率的に管理するためには、事業用の銀行口座やクレジットカードを用意し、私用の取引と分ける方法が有効です。現金で支払った駐車料金や少額の消耗品費は記帳漏れが起こりやすいため、レシートをその場で撮影するなど、記録方法を決めておきましょう

青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を作成します。白色申告でも、売上や経費の記帳と帳簿書類の保存は必要です。

年末に食材や包材を棚卸しする

年末に残っている食材、飲料、販売用商品などは、棚卸しを行います。

仕入れた食材が年末に残っている場合、その金額をすべて当年の経費にはできません。年末時点で残っている在庫を期末棚卸高として計上し、売上原価を計算します。

棚卸表には、次の項目を記載します。

  • ・品名
  • ・数量
  • ・単価
  • ・金額
  • ・保管場所

未開封の食材だけでなく、冷凍品、調味料、飲料、販売用商品なども確認しましょう。容器や包材についても、在庫金額が大きい場合は棚卸しの対象になることがあります

廃棄した食材は、廃棄日、品目、数量、廃棄理由を記録しておくと、仕入数量と在庫数量が合わない場合にも説明しやすくなります。

計上漏れを確認して期限内に申告する

帳簿の作成後は、売上の計上漏れや経費の二重計上がないか確認します。特に確認したい項目は、以下のとおりです。

  • ・年末に販売し、翌年入金される売上
  • ・クレジットカードで支払い、翌年引き落とされる経費
  • ・決済手数料や出店手数料
  • ・車両や設備の減価償却費
  • ・自宅家賃や車両費の家事按分
  • ・食材や商品の期末棚卸高
  • ・事業用口座と帳簿残高の差額

確認が完了したら、確定申告書と青色申告決算書または収支内訳書を作成します。

所得税の確定申告期限は、原則として翌年3月15日です。3月15日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、次の開庁日が期限になります。

e-Taxを利用すれば、税務署へ行かずにオンラインで確定申告を行えます

【出典元】
国税庁|給与所得者と税
国税庁|65万円の青色申告特別控除の適用要件
国税庁|No.6101 消費税の基本的なしくみ
国税庁|確定申告(インボイス制度)

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告における消費税とインボイスの注意点

キッチンカーの確定申告における消費税とインボイスの注意点

キッチンカーでは、販売方法によって消費税率が8%と10%に分かれる場合があります。

また、課税売上高やインボイス登録の有無によっては、所得税だけでなく消費税の申告と納付も必要です

テイクアウトは8%・店内飲食は10%

酒類を除く飲食料品のテイクアウト販売には、軽減税率の8%が適用されます。一方で、テーブルや椅子などの飲食設備がある場所で食事を提供する場合は、外食として標準税率の10%が適用されます。

キッチンカーが自らテーブルや椅子を設置していなくても、出店先の飲食設備を利用させる契約や合意がある場合は、10%となる可能性があります。テイクアウトとその場での飲食を選べる場合は、商品を販売する時点で購入者の意思を確認し、税率を判断します。

なお、酒類は持ち帰り販売であっても軽減税率の対象ではないため、税率は10%です。8%と10%の商品を取り扱う場合は、レジや売上日報で税率ごとに分けて管理しましょう

課税売上高1,000万円超で消費税申告が必要

個人事業主は、原則として、基準期間である前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。

たとえば、2026年分の消費税については、原則として2024年の課税売上高をもとに判定します。

前々年の課税売上高が1,000万円以下でも、前年1月1日から6月30日までの特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者になることがあります。特定期間については、課税売上高に代えて給与等支払額によって判定することも可能です。

開業直後は前々年の売上がないため、原則として免税事業者となります。ただし、自ら課税事業者を選択している場合や、インボイス発行事業者として登録している場合などは、消費税の申告が必要です。

インボイス登録後は消費税申告が必要

適格請求書発行事業者、いわゆるインボイス発行事業者として登録している期間は、前々年の課税売上高が1,000万円以下であっても、原則として消費税の申告と納付が必要です。

キッチンカーの顧客が一般消費者中心であれば、インボイスを求められる機会は少ない可能性があります。一方で、企業が主催するイベントへの出店や、法人向けのケータリング、事業者への弁当販売などを行う場合は、取引先からインボイスの発行を求められることがあります

インボイス登録後は、税率ごとの売上管理、仕入れに含まれる消費税の確認、消費税申告書の作成などが必要です。取引先からの要望だけで登録を決めるのではなく、売上構成、仕入れに含まれる消費税、納税額、事務負担などを比較したうえで判断しましょう。

電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ

キッチンカーの確定申告は飲食業に詳しい税理士へ相談しよう

キッチンカーの確定申告は飲食業に詳しい税理士へ相談しよう

キッチンカーの確定申告では、現金とキャッシュレス決済の売上管理、出店先との精算、食材の棚卸し、車両や設備の減価償却、家事按分など、さまざまな処理が必要です。

さらに、テイクアウトと店内飲食で消費税率が異なる場合や、インボイス登録によって消費税申告が必要になる場合もあります。

開業当初から記帳方法を整えておけば、確定申告の負担を軽減できるだけでなく、出店場所やメニューごとの収益性も把握しやすくなります。フータックス税理士法人松本では、飲食業の会計・税務に関するご相談に対応しています。

キッチンカーの開業手続きや青色申告、経費の判断、消費税・インボイス対応などでお悩みの方は、飲食業に詳しい税理士へ早めに相談しましょう。


-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。