整体院経営者のための確定申告|経費や消費税の注意点を解説

整体院を経営する個人事業主は、売上や経費を集計し、必要に応じて確定申告を行います。

現金やキャッシュレス決済、回数券など売上の種類が多く、家賃や施術用ベッド、広告費などさまざまな経費が発生するため、日頃から正しく記録することが重要です。また、整体院と整骨院・接骨院では、医療費控除や消費税などの取扱いが異なります。

この記事では、整体院の確定申告が必要となるケースや売上・経費の管理方法、税務上の注意点を解説します。

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目次

整体院の確定申告が必要になるケース

整体院の確定申告が必要になるケース

整体院の確定申告が必要かどうかは、売上額だけで判断するものではありません。売上から必要経費を差し引いた「所得」や、ほかの所得、所得控除などを基に判断します。

専業で整体院を経営している場合と、会社員が副業として経営している場合では基準が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。

個人事業主の確定申告が必要な基準

個人事業主として整体院を経営している場合、原則として次の計算によって事業所得を求めます。

  • ・事業所得=1年間の売上-必要経費

事業所得などの合計額から基礎控除や社会保険料控除、扶養控除などの所得控除を差し引き、所得税が発生する場合には確定申告が必要です。

基礎控除額は、申告する年分や合計所得金額によって異なります。また、社会保険料控除や扶養控除などの適用状況も人によって異なるため、「売上が一定額以下なら申告不要」と一律に判断することはできません。

なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。判断に迷う場合は、住所地の市区町村や税理士に確認しましょう

会社員は副業所得20万円超で申告が必要

一定の要件を満たす給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。20万円の基準は「売上」ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」で判断します

たとえば、整体院の年間売上が80万円、必要経費が50万円の場合、副業所得は30万円です。このケースでは20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。

一方、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税については申告が必要になることがあります。また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。

赤字でも確定申告をする場合がある

売上よりも経費が多く、整体院の事業が赤字になった場合は、所得税が発生しないため、確定申告が必須ではないことがあります。

しかし、青色申告をしている場合、事業所得の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できる可能性があります。前年も青色申告をしていれば、一定の要件のもとで赤字を前年の所得に繰り戻し、納めた所得税の還付を受けられる場合もあります

赤字の繰越しや繰戻しを利用するには、原則として期限内に確定申告を行う必要があります。開業直後で内装費や設備費が多くかかった年も、申告を検討しましょう。

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整体院の確定申告で売上を管理する方法

整体院の確定申告で売上を管理する方法

整体院の売上は、代金が銀行口座に入金された日だけでなく、原則として施術を提供した日を基準に記録します。

決済方法や施術内容ごとに区分しておくと、確定申告書の作成だけでなく、店舗の経営状況も把握しやすくなります

現金売上とキャッシュレス売上を正しく記録する

現金売上は、施術を行って代金を受け取った日に記録します。施術日、顧客数、施術メニュー、金額などが確認できるよう、現金出納帳や会計ソフトに入力しましょう。

クレジットカードやQRコード決済の売上は、決済事業者から入金された金額だけを売上にしてはいけません。決済手数料が差し引かれる前の金額を売上に計上し、差し引かれた手数料は「支払手数料」などの経費として処理します。

たとえば、施術料金1万円に対して決済手数料300円が差し引かれ、9,700円が入金された場合は、次のように記録します。

  • ・売上:1万円
  • ・支払手数料:300円
  • ・入金額:9,700円

入金日ではなく、原則として施術を提供した日が売上の計上時期です。決済事業者の入金明細と予約台帳を定期的に照合し、計上漏れや重複がないか確認しましょう

保険施術と自費施術の売上を分けて管理する

柔道整復師が運営する整骨院・接骨院を併設している場合は、健康保険が適用される施術と、自費施術の売上を分けて管理しましょう。

健康保険が利用できるのは、骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫など、一定の負傷に対して柔道整復師が行う施術です。単なる肩こりや疲労回復、リラクゼーション、姿勢改善などには、原則として健康保険を利用できません

骨折、不全骨折、脱臼については、応急手当を除き、医師の同意が必要です。一方、民間資格のみを持つ施術者が運営する一般的な整体院では、施術料金は原則としてすべて自費となります。

整骨院・接骨院を併設している場合は、次の金額を区別して記録すると管理しやすくなります。

  • ・患者から受け取る一部負担金
  • ・健康保険組合などへ請求する療養費
  • ・保険適用外の自費施術料金
  • ・物品販売による売上

売上区分が曖昧だと、消費税の計算を誤る原因にもなるため注意が必要です。

物販や回数券の売上も漏れなく計上する

整体院でサポーター、テーピング用品、健康器具、化粧品、サプリメントなどを販売した場合は、施術売上とは分けて物販売上として記録します。

仕入れた商品が年末時点で残っている場合は、棚卸しを行い、在庫として計上しなければなりません。購入した商品をすべてその年の経費にできるわけではない点に注意しましょう。

回数券やプリペイドカードについては、販売時に全額を売上とするのではなく、原則として、まだ施術を提供していない部分を「前受金」として処理し、利用された回数に応じて売上へ振り替えます

たとえば、5回分5万円の回数券を販売し、年内に2回分が利用された場合は、2万円を売上、残り3万円を前受金として管理する方法が考えられます。サービスの提供時期が売上計上の基本となるため、回数券の販売日、利用日、残回数、有効期限を管理できる台帳を作成しましょう。

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整体院の確定申告で経費にできる費用

整体院の確定申告で経費にできる費用

整体院の経費として計上できるのは、売上を得るために直接必要となった支出です。個人的な買い物や生活費は経費にできません。

整体院で発生しやすい主な経費と勘定科目の例は、次のとおりです。

支出の内容 勘定科目の例 注意点
店舗の家賃 地代家賃 敷金は原則として経費ではなく資産として処理する
電気・ガス・水道代 水道光熱費 自宅兼店舗の場合は事業分を按分する
タオル・消毒液・施術用品 消耗品費 使用目的や購入内容が分かる領収書を保存する
施術用ベッド・治療機器 消耗品費・工具器具備品 金額によって減価償却が必要
チラシ・Web広告 広告宣伝費 私的なSNS利用料などは除外する
セミナー・技術研修 研修費 事業との関連性を説明できるようにする
予約・顧客管理システム 通信費・支払手数料 契約内容に応じて科目を統一する
キャッシュレス決済手数料 支払手数料 売上から直接差し引かず、別に経費計上する
従業員への給与 給料賃金 給与の源泉徴収が必要となるほか、扶養控除等申告書を提出しているなど一定の要件を満たす従業員について、原則として年末調整を行う
外部施術者への委託料 外注費 実態が雇用である場合は給与として処理する

勘定科目には法律上の絶対的な決まりがあるわけではありませんが、一度決めた科目を継続して使用することが大切です

家賃や水道光熱費・消耗品費などの店舗運営費

店舗を借りて整体院を経営している場合、店舗の家賃や共益費は経費にできます。店舗で使用する電気代、ガス代、水道代、インターネット料金、電話代なども、事業に必要な範囲で経費に計上できます。

このほか、次のような施術用品や備品も経費にできる可能性があります。

  • ・施術用タオルやシーツ
  • ・消毒液や清掃用品
  • ・テーピング用品
  • ・施術者用の制服
  • ・カルテや領収書などの用紙
  • ・文房具
  • ・店舗用スリッパ
  • ・待合室用の雑誌

私生活でも使用する衣服や日用品は、整体院で使用することがあるという理由だけで全額を経費にすることはできません。店舗専用であることや、施術業務に必要であることを説明できる支出に限って計上しましょう。

施術用ベッドや治療機器などの設備費

施術用ベッド、低周波治療器、空気清浄機、パソコン、タブレットなど、長期間使用する高額な設備は、購入した年に全額を経費にできないことがあります。

10万円以上の資産は原則として減価償却の対象となるが、一括償却資産や青色申告者の少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。

また、一定の要件を満たす青色申告者は、少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。高額な設備を購入した場合は、購入時期や金額、適用要件を税理士に確認しましょう。

広告費や研修費・予約システム利用料

集客を目的として支払ったホームページ制作費、Web広告費、ポータルサイト掲載料、チラシ印刷費、看板代などは、広告宣伝費として経費にできます。

施術技術や店舗経営に関係するセミナー、研修会、専門書の購入費も、事業との関連性が明確であれば経費にできる可能性があります

しかし、事業と直接関係のない自己啓発セミナーや、観光を主な目的とした旅行費用は経費として認められにくいため注意しましょう。

予約システム、電子カルテ、顧客管理システム、会計ソフト、オンライン決済サービスなどの利用料も経費にできます。領収書が発行されないオンラインサービスについては、請求メールやクレジットカードの利用明細、契約画面などを保存しておきましょう。

従業員の給与や業務委託者への報酬

受付スタッフや施術スタッフを雇用して支払う給与は、給料賃金として経費にできます。しかし従業員を雇う場合は、給与から所得税を源泉徴収し、原則として年末調整を行う必要があります。社会保険や労働保険への加入が必要になる場合もあります。

外部の施術者や清掃業者、Web制作会社などへ業務を委託した場合は、外注費や業務委託費として処理します。

しかし、契約書上は業務委託となっていても、勤務時間や勤務場所を整体院側が指定し、仕事の進め方を細かく指示している場合などは、実態として雇用と判断される可能性があります

給与と外注費では、源泉徴収、社会保険、消費税の取扱いが異なります。業務委託契約書を作成するだけでなく、実際の働き方も契約内容に合わせることが重要です。

自宅兼店舗の家賃や光熱費

自宅の一部を施術スペースや事務所として使用している場合は、家賃や水道光熱費、通信費などのうち、事業で使用している部分を経費にできます。

事業分と生活分が混在する費用は、床面積、使用時間、使用日数など、合理的な基準で按分します。たとえば、自宅の床面積が80平方メートルで、そのうち施術専用スペースが20平方メートルの場合、家賃の25%を事業分として計算する方法が考えられます。

  • ・家賃10万円×25%=経費にできる金額2万5,000円

しかし、玄関やトイレなどを家族と共用している場合は、床面積だけでなく利用状況も考慮する必要があります。税務調査で説明できるよう、間取り図や按分計算の根拠を保存しておきましょう

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整体院経営者が知っておきたい医療費控除

整体院経営者が知っておきたい医療費控除

整体院を利用した顧客から、「施術料金は医療費控除の対象になりますか」と聞かれることがあります。

医療費控除の対象となるかどうかは、健康保険が使えるかどうかだけではなく、施術者の資格と施術の目的によって判断されます

治療目的の施術は医療費控除の対象

治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの国家資格者が行った施術の対価は、医療費控除の対象になる可能性があります。

自費施術であっても、国家資格を持つ施術者が治療目的で行ったものであれば、医療費控除の対象になることがあります。健康保険の対象外であることだけを理由に、医療費控除の対象外になるわけではありません

しかし、「整体師」や「カイロプラクター」などの民間資格のみを持つ施術者による一般的な整体は、原則として医療費控除の対象になりません。医療費控除や消費税の取扱いをまとめると、次のとおりです。

施術の種類 消費税 医療費控除
柔道整復師による健康保険対象の施術 原則非課税 治療目的であれば対象となり得る
国家資格者による治療目的の自費施術 原則課税 対象となり得る
民間資格者による一般的な整体 原則課税 原則として対象外
疲労回復・美容・リラクゼーション 原則課税 対象外
サプリメントや健康器具の販売 原則課税 原則として対象外

施術内容によって判断が異なる場合があるため、顧客から個別の税務判断を求められたときは、税務署や税理士への確認を案内するのが安全です。

美容・健康維持目的の施術は対象外

国家資格を持つ施術者が行った場合でも、すべての施術料金が医療費控除の対象になるわけではありません。次のような目的で受けた施術は、原則として医療費控除の対象外です

  • ・疲労回復
  • ・健康維持
  • ・リラクゼーション
  • ・美容や痩身
  • ・姿勢矯正や骨盤矯正
  • ・スポーツ後の疲労改善
  • ・慢性的な肩こりの緩和

医療費控除で重要なのは、施術を受けた場所の名称ではなく、「国家資格者による施術か」「治療を直接の目的としているか」という点です。

整体院側が「医療費控除の対象です」と一律に案内すると、顧客が誤った申告をする可能性があります。対象になる可能性があることを伝えたうえで、最終的な判断は顧客本人や税務署が行うことを説明しましょう。

医療費控除に対応した領収書を発行する

医療費控除の対象となる可能性がある施術を提供した場合は、顧客が施術内容を確認できる領収書を発行しましょう。領収書には、次の項目を記載します。

  • ・施術を受けた人の氏名
  • ・施術日
  • ・支払金額
  • ・施術料金であることが分かる内容
  • ・整体院や施術所の名称
  • ・所在地
  • ・発行者名

治療目的の施術と、リラクゼーション、美容メニュー、サプリメントなどの物販が含まれている場合は、それぞれの金額を分けて記載することが重要です。

たとえば、治療目的の施術料金5,000円とサポーター代2,000円をまとめて「施術代7,000円」と記載すると、顧客が医療費控除の対象額を判断しにくくなります。

領収書の再発行を求められることもあるため、整体院側でも発行履歴を保存しておきましょう。

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整体院の確定申告に必要な書類と手続きの流れ

整体院の確定申告に必要な書類と手続きの流れ

整体院の確定申告では、1年間の売上と経費を集計し、青色申告決算書または収支内訳書と確定申告書を作成します。

申告時期にまとめて処理しようとすると、売上の計上漏れや領収書の紛失が発生しやすくなるため、月ごとに整理することが大切です。

【出典元】
国税庁|所得税及び復興特別所得税の申告等
国税庁|No.6101 消費税の基本的なしくみ 
国税庁|消費税について
国税庁|No.2070 青色申告制度

売上や経費の帳簿と証憑書類を整理する

まずは、1月1日から12月31日までの取引を帳簿に記録します。売上に関する主な資料は次のとおりです。

  • ・予約台帳
  • ・レジの記録
  • ・現金出納帳
  • ・キャッシュレス決済の明細
  • ・銀行口座の入出金明細
  • ・回数券の販売・利用台帳
  • ・健康保険の療養費請求資料

経費に関する主な資料は次のとおりです。

  • ・領収書やレシート
  • ・請求書
  • ・クレジットカードの利用明細
  • ・銀行振込の記録
  • ・賃貸借契約書
  • ・給与台帳
  • ・業務委託契約書

青色申告、白色申告のいずれであっても、事業者には記帳と帳簿書類の保存義務があります

電子メールやWeb上で受け取った請求書、領収書などの電子取引データは、電子データのまま保存する必要がある点にも注意しましょう。

青色申告決算書または収支内訳書を作成する

青色申告を選択している場合は、確定申告書とともに青色申告決算書を作成します。白色申告の場合は、収支内訳書を作成します。青色申告では、一定の要件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます

最大65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内申告に加え、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存が必要です。

また、青色申告には、赤字の繰越しや青色事業専従者給与などの制度があります。将来的に店舗を増やす予定がある場合や、家族が事業を手伝っている場合は、青色申告を検討するとよいでしょう。

確定申告書を期限内に提出して納税する

所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。3月15日が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日が期限となります。申告書は、主に次の方法で提出できます。

  • ・e-Taxによる電子申告
  • ・税務署の窓口への持参
  • ・税務署の時間外収受箱への投函
  • ・郵送

所得税の納付期限も、原則として申告期限と同じです。申告書を提出しただけで納税が完了するわけではないため注意しましょう。振替納税を利用する場合は、別途手続きが必要です。

期限後申告になると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。申告期限直前になって慌てないよう、年明けまでに売上と経費の集計を終えておきましょう

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整体院の確定申告で押さえておきたい注意点

整体院の確定申告で押さえておきたい注意点

整体院の確定申告では、所得税だけでなく消費税にも注意が必要です。

特に、健康保険の対象となる施術と自費施術を行っている整骨院・接骨院では、売上の種類によって消費税の取扱いが異なります

保険施術と自費施術では消費税の取扱いが異なる

健康保険法などに基づく社会保険医療の給付に該当する施術は、原則として消費税の非課税取引です。

一方、健康保険の対象外となる自費施術や、一般的な整体、リラクゼーション、美容目的のメニュー、物品販売などは、原則として消費税の課税取引となります。なお、消費税が課税されるかどうかと、患者が医療費控除を受けられるかどうかは別の問題です。

国家資格者による治療目的の自費施術は、消費税の課税対象であっても、医療費控除の対象になる可能性があります。課税事業者が保険施術と自費施術の両方を行っている場合、売上を次のように区分して記帳する必要があります。

  • ・非課税売上となる保険施術
  • ・課税売上となる自費施術
  • ・課税売上となる物品販売
  • ・消費税の対象外となる取引

区分が不十分だと、消費税の申告額や仕入税額控除の計算を誤る可能性があります。

消費税の申告義務とインボイス登録の必要性を確認する

個人事業主は、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。

前々年の課税売上高が1,000万円以下でも、前年の一定期間における課税売上高や給与等支払額が1,000万円を超える場合などは、課税事業者になることがあります。また、適格請求書発行事業者、いわゆるインボイス発行事業者として登録すると、課税売上高が1,000万円以下であっても、原則として消費税の申告と納税が必要です。

整体院の顧客が一般消費者のみであれば、インボイスの発行を求められる場面は多くありません。そのため、免税事業者が必ずインボイス登録をしなければならないわけではありません。

しかし、法人向けの福利厚生サービスを提供している場合や、課税事業者である整骨院・スポーツ施設などと取引している場合は、取引先からインボイス登録を求められる可能性があります。インボイス登録をすると消費税の負担や事務作業が増えるため、取引先の状況や課税売上高を確認したうえで判断しましょう。

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整体院の確定申告は売上と経費を日頃から正しく管理しよう

整体院の確定申告は売上と経費を日頃から正しく管理しよう

整体院の確定申告では、現金やキャッシュレス決済、回数券、物販などの売上を漏れなく記録し、経費の領収書や請求書を保存することが重要です。

また、高額な設備や自宅兼店舗の費用は、購入金額や使用割合に応じて適切に処理する必要があります。保険施術、自費施術、物販売上では、医療費控除や消費税の取扱いも異なるため、区分して管理しましょう。

税務処理に不安がある場合は、税理士への相談がおすすめです。税理士法人松本では、確定申告や経費計上、消費税、インボイス制度に関するご相談に対応しています。


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