飲食店を経営していると、売上に対して消費税がかかります。特に飲食店では、店内飲食は10%、テイクアウトやデリバリーは8%と、同じメニューでも提供方法によって税率が変わる場合があります。
また、課税売上高が一定額を超えた場合や、インボイス登録をした場合は、消費税の申告・納税が必要です。消費税は利益に対してかかる税金ではないため、赤字や資金繰りが厳しい状況でも納税が発生することがあります。
本記事では、飲食店の消費税の基本や10%・8%の違い、納税が必要になるタイミング、計算方法、実務上の注意点について解説します。
目次
飲食店の消費税とは

飲食店の消費税とは、料理や飲み物、サービスの提供などに対して発生する税金です。お客様から受け取る代金には、原則として消費税が含まれています。
飲食店は、売上時に受け取った消費税から、仕入れや経費の支払い時に負担した消費税を差し引き、差額を税務署へ納めます。ただし、すべての飲食店が最初から消費税を納めるわけではありません。
売上規模やインボイス登録の有無などによって、消費税の申告・納税が必要になるかが変わります。
消費税はお客様から預かった税金を納める仕組み
消費税は消費者が負担することを予定した税ですが、申告・納税を行うのは事業者です。事業者は課税売上げに係る消費税額から、要件を満たす仕入税額控除額を差し引いて納付税額を計算します。
たとえば、店内飲食で税込1,100円のメニューを提供した場合、そのうち100円が消費税にあたります。飲食店はこの消費税を売上と一緒に受け取り、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いたうえで、納税額を計算します。
しかし、受け取った消費税をそのまま納税するわけではありません。食材の仕入れ、備品の購入、店舗家賃、広告費、消耗品費など、事業に必要な支払いに含まれる消費税を差し引ける場合があります。
そのため、消費税の計算では、売上だけでなく仕入れや経費の記録も重要です。領収書や請求書の保存が不十分だと、支払った消費税を正しく控除できない可能性があります。
利益が出ていなくても消費税が発生することがある
消費税は、所得税や法人税のように利益に対してかかる税金ではありません。基本的には、課税売上に対して発生する税金です。
そのため、赤字であっても消費税の納税が必要になる場合があります。たとえば、売上はあるものの、人件費や家賃、借入金の返済、設備投資などで資金が残っていない場合でも、消費税の納税義務がなくなるとは限りません。
飲食店では、食材費、人件費、家賃、水道光熱費などの支払いが毎月発生します。売上金をすぐに運転資金へ回してしまうと、申告時期に消費税を納める資金が不足することがあります。
消費税は「後でまとめて支払う税金」であることを意識し、毎月一定額を納税用に分けておくと安心です。
飲食店の消費税率は10%と8%に分かれる

飲食店の消費税率は、取引内容によって10%と8%に分かれます。標準税率は10%ですが、一定の飲食料品の販売には軽減税率8%が適用されます。
飲食店で特に注意したいのは、同じ料理でも「店内で食べるか」「持ち帰るか」によって税率が変わる点です。店内飲食は原則10%、テイクアウトやデリバリーは原則8%となります。
しかし、酒類やサービス料、チャージ料などは軽減税率の対象になりません。夜職・店舗系の飲食店では、飲食代以外の料金が発生することも多いため、税率の区分を誤らないようにしましょう。
| 区分 | 主な内容 | 消費税率 |
| 店内飲食 | 店舗内で提供する料理・飲み物 | 10% |
| 酒類 | ビール、ワイン、焼酎、シャンパンなど | 10% |
| サービス料・チャージ料 | 席料、テーブルチャージ、サービス料など | 10% |
| テイクアウト | 持ち帰り用の弁当・惣菜など | 8% |
| デリバリー | 出前・宅配など | 8% |
【出典元】
国税庁|No.6102 消費税の軽減税率制度
国税庁|No.6509 簡易課税制度の事業区分
国税庁|2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
店内飲食・酒類・サービス料は原則10%
飲食店で店内飲食を提供する場合、消費税率は原則10%です。料理や飲み物を単に販売しているだけでなく、飲食できる場所やサービスをあわせて提供していると考えられるためです。
たとえば、レストラン、居酒屋、カフェ、バー、スナックなどで、お客様が店内の席で飲食する場合は10%で処理します。ランチ、ディナー、コース料理、ドリンクメニューなども、店内で提供する場合は原則として10%です。
また、酒類は軽減税率の対象外です。ビール、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキー、シャンパン、カクテルなどは、店内飲食か持ち帰りかにかかわらず、原則として10%で処理します。
さらに、サービス料やチャージ料も10%です。席料、テーブルチャージ、深夜料金、サービス料などは、飲食料品そのものの販売ではなく、店舗利用やサービス提供に対する料金と考えられます。
テイクアウト・デリバリーは原則8%
テイクアウトやデリバリーで飲食料品を販売する場合は、原則として軽減税率8%が適用されます。
たとえば、弁当、惣菜、サンドイッチ、コーヒー、スイーツなどを持ち帰り用として販売する場合は8%です。また、宅配ピザや出前、デリバリーサービスを通じた料理の販売も、原則8%となります。
しかし、テイクアウトと店内飲食の両方を行う店舗では、注文時点でどちらの取引かを確認し、レジ上で税率を分ける必要があります。
たとえば、カフェで「持ち帰り」として注文を受けた商品は8%ですが、店内で飲食する商品は10%です。レジ担当者によって処理が異なると、売上集計や消費税申告で誤りが生じやすくなります。
テイクアウト対応をしている飲食店では、メニュー表、注文フロー、レジ設定、スタッフへの周知を整えておきましょう。
夜職・店舗系では酒類やチャージ料の区分に注意する
夜職・店舗系の飲食店では、一般的な飲食代のほかに、酒類、チャージ料、指名料、サービス料など、複数の料金が発生する場合があります。
このような店舗では、すべてを「飲食代」としてまとめて処理してしまうと、消費税率や売上区分を誤る可能性があります。特に、酒類やチャージ料は10%で処理する必要があるため、8%の売上と混同しないようにしましょう。
たとえば、シャンパンやボトルの売上は酒類に該当するため10%です。席料やテーブルチャージも、飲食料品の販売ではなくサービス提供に関する料金であるため10%で処理します。
会計時に飲食代、サービス料、カード手数料、指名料などがまとめて表示される場合でも、会計処理上は内容ごとに整理し、課税売上の区分を明確にしておくことが重要です。
飲食店の消費税はいつから納める必要がある?

飲食店が消費税を納める必要があるかどうかは、売上規模やインボイス登録の有無によって変わります。
開業したばかりの飲食店や、小規模な店舗の場合、一定の要件を満たせば免税事業者として消費税の納税義務が免除されることがあります。一方で、売上が一定額を超えた場合や、インボイス発行事業者として登録した場合は、消費税の申告・納税が必要になります。
「まだ利益が少ないから消費税は関係ない」と考えていると、後から納税資金の準備に困る可能性があります。売上が伸びてきた段階で、早めに課税事業者になる時期を確認しておきましょう。
課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になる
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合や特定期間の判定、インボイス登録などにより、消費税の申告・納税が必要になります。
個人事業主の場合、基準期間は原則として前々年です。法人の場合は、原則として前々事業年度が基準期間になります。たとえば、個人事業主の飲食店で2024年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、2026年は消費税の課税事業者になる可能性があります。
しかし、基準期間だけでなく、特定期間の売上や給与等の金額、新設法人の資本金などによって、課税事業者になるケースもあります。そのため、売上が1,000万円前後になってきた飲食店は、早めに税理士や税務署へ確認しておくと安心です。
ここでいう売上は、利益ではなく課税売上高です。経費を差し引いた後の利益が少なくても、課税売上高が基準を超えていれば、消費税の納税義務が発生することがあります。
インボイス登録をすると消費税申告が必要になる
インボイス登録をした飲食店は、原則として消費税の課税事業者になります。たとえ売上が1,000万円以下であっても、インボイス発行事業者として登録すると、消費税の申告・納税が必要です。
飲食店の場合、法人のお客様が多い店舗、接待利用が多い店舗、業務利用の領収書を求められる店舗では、インボイス登録を検討する場面があります。登録番号が記載された適格請求書や領収書を発行できると、取引先が仕入税額控除を受けやすくなるためです。
一方で、インボイス登録をすると、これまで免税事業者だった店舗でも消費税の申告が必要になります。売上規模が小さい店舗にとっては、納税負担や事務負担が増える点に注意が必要です。
なお、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者については、一定期間、2割特例を使える場合があります。しかし、適用できる期間や対象者には条件があるため、自店が対象になるか確認しましょう。
飲食店の消費税の計算方法

飲食店の消費税の計算方法には、主に本則課税、簡易課税、2割特例があります。
どの方法を使うかによって、納税額や事務負担が変わります。特に飲食店では、食材仕入れ、人件費、家賃、設備投資、テイクアウト売上、酒類売上など、さまざまな取引があるため、自店に合った方法を選ぶことが重要です。
本則課税・簡易課税・2割特例の違い
本則課税とは、売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかる消費税を差し引いて納税額を計算する方法です。
たとえば、売上にかかる消費税が100万円、仕入れや経費にかかる消費税が60万円であれば、差額の40万円を納めるイメージです。実際には、税率ごとの区分やインボイスの保存などが必要になります。
簡易課税は、売上にかかる消費税をもとに、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する方法です。飲食店業は原則として第4種事業に該当し、みなし仕入率は60%です。そのため、売上にかかる消費税のうち、一定割合を仕入れにかかる消費税とみなして計算します。
2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が使える場合のある特例です。対象になる場合、売上にかかる消費税の2割を納税額とする形で計算できます。
| 計算方法 | 概要 | 向いているケース |
| 本則課税 | 売上の消費税から仕入れ・経費の消費税を差し引く | 仕入れや設備投資が多い店舗 |
| 簡易課税 | 売上の消費税にみなし仕入率を使って計算する | 事務負担を抑えたい店舗 |
| 2割特例 | 対象者は売上税額の一定割合で計算できる | インボイス登録で課税事業者になった小規模店舗 |
自店に合った計算方法を選ぶことが大切
飲食店の消費税は、どの計算方法を選ぶかによって納税額が変わります。そのため、単に「簡単そうだから」という理由だけで選ぶのではなく、自店の売上構成や経費の内容を踏まえて判断することが大切です。
たとえば、食材仕入れや設備投資が多い店舗では、本則課税のほうが有利になる場合があります。支払った消費税を実際の金額に基づいて控除できるためです。
一方で、仕入れや経費の管理に手間をかけにくい小規模店舗では、簡易課税のほうが事務負担を抑えやすい場合があります。ただし、簡易課税を選択するには、原則として事前の届出が必要です。
2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、消費税の納付税額を売上税額の2割にできる負担軽減措置です。
適用できるのは、原則として2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する課税期間です。個人事業者の場合は、2023年分(10月~12月)から2026年分までの申告で利用できます。
ただし、インボイス発行事業者であれば必ず利用できるわけではありません。たとえば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合や、インボイス制度とは関係なく課税事業者となる場合、課税期間の特例を適用している場合などは、2割特例を利用できないことがあります。
また、2026年度税制改正により、2割特例の終了後についても、一定の要件を満たす個人事業者は2027年分と2028年分の消費税の申告で「3割特例」を利用できます。
3割特例では、消費税の納付税額を売上税額の3割とすることができます。法人は3割特例の対象ではないため、2割特例終了後は原則課税や簡易課税などによって申告することになります。
【出典元】
国税庁|2割特例 特設ページ
国税庁|令和8年度税制改正特集
財務省|令和8年度税制改正の大綱(4/9)
飲食店の消費税で注意すべき実務ポイント

飲食店の消費税で注意すべき実務ポイントについては、以下の3つが挙げられます。
- ・売上を税率ごとに分けて管理する
- ・レシート・請求書・領収書を保存する
- ・納税資金を別口座で管理する
それぞれのポイントについて解説していきます。
売上を税率ごとに分けて管理する
飲食店では、10%売上と8%売上を分けて管理することが大切です。
店内飲食のみの店舗であれば、売上の多くは10%で処理できます。しかし、テイクアウトやデリバリーを行っている店舗では、8%の売上も発生します。また、酒類やチャージ料がある店舗では、軽減税率の対象外となる売上も混在します。
日々のレジ締めの段階で、10%売上と8%売上を分けて集計しておくと、申告時の負担を減らせます。反対に、すべての売上をまとめて記録していると、後から税率ごとに分け直す作業が必要になり、ミスも起こりやすくなります。
POSレジや会計ソフトを使う場合は、メニューごとに税率設定を確認しておきましょう。特に新メニューの追加時、テイクアウト対応の開始時、価格改定時には、税率設定の見直しが必要です。
レシート・請求書・領収書を保存する
消費税の申告では、売上や仕入れ、経費の内容を確認できる書類の保存が重要です。
飲食店では、食材仕入れ、酒類仕入れ、店舗備品、広告費、家賃、水道光熱費、修繕費など、多くの支払いが発生します。これらの支払いについて、レシート、請求書、領収書、クレジットカード明細などを保存しておきましょう。
インボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書などの保存が必要です。登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などが記載されているかを確認することも大切です。
納税資金を別口座で管理する
消費税は、日々の売上と一緒に入金されるため、運転資金と混ざりやすい税金です。そのため、納税時期になってから資金を準備しようとすると、手元資金が不足することがあります。
飲食店では、食材費、人件費、家賃、水道光熱費、広告費などの支払いが毎月発生します。売上金をすべて支払いに回してしまうと、消費税の納税資金が残りません。
対策として、毎月の売上の一部を納税用口座に移しておく方法があります。月次で売上を集計し、概算の消費税額を把握したうえで、一定額を別口座に分けておくと安心です。
夜職・店舗系の飲食店で消費税処理が複雑になりやすいケース

夜職・店舗系の飲食店では、一般的な飲食店よりも消費税処理が複雑になりやすい傾向があります。
たとえば、現金売上、カード売上、掛け売上が混在するケースがあります。また、カード会社からの入金時に手数料が差し引かれるため、実際の入金額と売上額が一致しないこともあります。
さらに、スタッフへの支払いについても、給与なのか外注費なのかによって会計処理や税務上の扱いが変わる可能性があります。
現金売上・カード売上・掛け売上を分けて記録する
夜職・店舗系では、現金、クレジットカード、売掛金など、複数の決済方法が使われることがあります。
現金売上はその場で入金されますが、カード売上は後日カード会社から入金されます。掛け売上は、後日お客様や取引先から回収する形になります。このように、売上が発生するタイミングと入金されるタイミングが異なるため、管理が曖昧になりやすいです。
消費税の計算では、原則として実際の入金額だけでなく、発生した売上を正しく記録する必要があります。日々の営業終了後に、現金売上、カード売上、掛け売上を分けて記録する習慣をつけましょう。
カード手数料を差し引いた入金額だけで売上計上しない
カード売上では、カード会社から入金される際に決済手数料が差し引かれます。そのため、通帳に入金された金額だけを売上として記録すると、本来の売上額より少なくなってしまいます。
たとえば、カード売上が110,000円あり、カード手数料が3,300円差し引かれて106,700円が入金された場合、売上は106,700円ではなく110,000円として記録します。差し引かれた3,300円は、支払手数料などとして別に処理します。
この処理を誤ると、売上金額や消費税額が正しく計算できません。カード会社の明細を確認し、総売上額、手数料、入金額を分けて記録することが大切です。
スタッフへの支払いと外注費・給与の区分を確認する
夜職・店舗系では、スタッフへの支払いが給与なのか、外注費なのかが問題になることがあります。これは消費税だけでなく、源泉徴収や社会保険、所得税の処理にも関係する重要なポイントです。
給与として支払う場合、原則として消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。一方、外注費として処理する場合は、取引内容によって消費税の課税仕入れになる可能性があります。
ただし、契約書上は外注扱いにしていても、実態として勤務時間や業務内容の指示を受け、店舗の管理下で働いている場合は、給与と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、自己判断で処理せず、税理士に相談しましょう。
飲食店の消費税でよくあるミス

飲食店の消費税でよくあるミスについては、以下の3つが挙げられます。
- ・テイクアウトと店内飲食を分けていない
- ・酒類を8%で処理している
- ・納税資金を残していない
それぞれの項目について解説していきます。
テイクアウトと店内飲食を分けていない
テイクアウトと店内飲食を分けていないと、10%と8%の売上が混在してしまいます。
たとえば、同じ弁当でも、店内で食べる場合は10%、持ち帰る場合は8%です。レジで正しく区分していないと、売上集計や消費税申告で税率を誤る可能性があります。
カフェ、弁当店、惣菜店、ラーメン店、ベーカリーなど、店内飲食と持ち帰りの両方がある店舗では特に注意しましょう。
酒類を8%で処理している
酒類は軽減税率の対象外です。そのため、テイクアウトや販売であっても、原則として10%で処理します。
たとえば、ワイン、ビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、シャンパン、カクテルなどは、飲食料品に見えても軽減税率8%の対象ではありません。
飲食店では、食品と酒類を同時に販売することがあります。レジ設定で酒類が誤って8%になっていると、消費税の計算に誤りが生じるため、商品ごとの税率設定を確認しておきましょう。
納税資金を残していない
消費税でよくあるミスの一つが、納税資金を残していないことです。
売上金には消費税が含まれていますが、日々の支払いに使ってしまうと、申告時に納税資金が不足します。特に、売上が増えている店舗ほど、消費税の納税額も大きくなりやすいため注意が必要です。
対策として、毎月の売上集計時に概算の消費税額を確認し、納税用口座に資金を移しておきましょう。会計ソフトを使って月次の数字を確認しておくと、納税額の見込みも把握しやすくなります。
飲食店の消費税は日々の売上管理と早めの納税準備が大切

飲食店の消費税は、店内飲食や酒類、チャージ料などは原則10%、テイクアウトやデリバリーの飲食料品は原則8%です。
また、課税売上高が1,000万円を超えた場合や、インボイス登録をした場合は、消費税の申告・納税が必要になります。利益が出ていなくても納税が発生することがあるため、日々の売上管理と納税資金の準備が大切です。
税率区分や売上管理が曖昧だと、申告時に修正が必要になる可能性があります。飲食店の消費税に不安がある場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
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