飲食店では、食材や酒類の仕入れ、人件費、家賃、水道光熱費など、さまざまな支出が発生します。事業に必要な支出を正しく経費に計上することで、店舗の利益や税額を適切に把握できます。
しかし、他店での飲食代やまかない、衣装代などは、目的や利用状況によって経費にできるかが異なります。
この記事では、飲食店で経費にできる主な支出と勘定科目、判断に迷いやすい費用、経費割合の目安を解説します。夜職系の飲食店が注意したいポイントも紹介します。
目次
飲食店の経費とは?

飲食店の経費とは、店舗の営業や売上の獲得のために必要となる支出です。個人事業主の場合は「必要経費」、法人の場合は原則として「損金」として、事業の所得を計算する際に売上などから差し引きます。
飲食店は、食材の仕入れだけでなく、店舗の維持や従業員の雇用、集客などにも費用がかかる業種です。そのため、支出の内容を勘定科目ごとに分けて記帳し、何にいくら使っているのかを把握することが大切です。
飲食店で経費にできる支出の基本
経費として計上できるのは、基本的に店舗の営業や売上の獲得に必要な支出です。飲食店では、主に次のような支出が経費に該当します。
- ・お客様に提供する食材や酒類の仕入代金
- ・社員やアルバイトへ支払う給与
- ・店舗の家賃や共益費
- ・電気代、ガス代、水道代
- ・食器、割り箸、おしぼり、洗剤などの購入費
- ・グルメサイトやSNSなどへの広告掲載費
- ・予約システムやPOSレジの利用料
- ・厨房機器や店舗設備の購入費
- ・仕入れや打ち合わせに伴う交通費
- ・税理士や清掃業者などへの報酬
同じ種類の支出であっても、目的によって経費になる場合とならない場合があります。たとえば、店舗で提供する料理に使う食材は経費になりますが、経営者が自宅で食べるために購入した食材は、原則として経費にはできません。
経費にできるかは事業との関連性で判断する
経費にできるか迷ったときは、「その支出が飲食店の営業に必要だったか」「売上を得るために必要な支出だったか」という視点で判断します。
たとえば、他店で支払った飲食代でも、新メニューの研究、店舗サービスの調査、取引先との打ち合わせなどが目的であれば、経費として認められる可能性があります。
一方、家族や友人との個人的な食事は、飲食店の経営者であっても経費にはできません。事業目的とプライベートの区別が曖昧な支出については、利用目的や参加者、検討した内容などを記録しておく必要があります。
飲食店の経費として計上できる主な費用と勘定科目

飲食店で発生する主な経費と勘定科目は、次のとおりです。
| 支出の内容 | 主な具体例 | 勘定科目の例 |
| 食材や飲料の購入費 | 肉、魚、野菜、酒類、ソフトドリンク | 仕入高 |
| 従業員に関する費用 | 給与、賞与、社会保険料の事業主負担分 | 給料賃金、法定福利費 |
| 店舗の賃借費用 | 家賃、共益費、駐車場代 | 地代家賃 |
| 店舗の光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 | 水道光熱費 |
| 店舗で使う備品 | 食器、おしぼり、洗剤、事務用品 | 消耗品費 |
| 集客にかかる費用 | チラシ、SNS広告、グルメサイト掲載料 | 広告宣伝費 |
| 外部事業者への依頼費 | 清掃、デザイン、システム保守 | 外注費、支払手数料 |
| 厨房機器や内装 | 冷蔵庫、製氷機、空調設備、内装工事 | 工具器具備品、建物附属設備、減価償却費 |
勘定科目の名称は、支出内容や店舗の管理方針によって異なる場合があります。法律上、すべての取引について特定の勘定科目を使用しなければならないわけではありませんが、同じ内容の支出は継続して同じ科目で処理することが重要です。
食材や酒類などの仕入費
お客様に提供する料理の食材や酒類、ソフトドリンクなどの購入費は、基本的に「仕入高」として処理します。
具体的には、次のようなものが該当します。
- ・肉、魚、野菜、米、調味料
- ・ビール、日本酒、焼酎、ワイン
- ・ウイスキーやリキュール
- ・ソフトドリンクやミネラルウォーター
- ・カクテルに使用する果物やシロップ
- ・お通しやデザートの材料
新メニューの試作に使用した食材も、開発目的を説明できれば経費として計上できます。ただし、経営者や従業員が個人的に消費した分は、仕入れから除外するなどの処理が必要です。
また、年末や決算日時点で残っている食材や酒類は、棚卸資産として計上します。仕入れた金額をすべてその年の経費にするのではなく、実際に販売や提供に使用した分を売上原価として計算する点に注意しましょう。
従業員の給与や社会保険料などの人件費
正社員、アルバイト、パートなどへ支払う給与や賞与は、「給料賃金」などの勘定科目で処理します。
また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など、店舗側が負担する社会保険料や労働保険料は、一般的に「法定福利費」として計上します。
一方、店舗の業務を外部の個人や事業者へ委託している場合は、契約内容や働き方によって「外注費」などで処理することがあります。ただし、形式上は業務委託契約であっても、実態が雇用関係に近い場合は、給与として取り扱われる可能性があります。
キャストや送迎ドライバー、清掃スタッフなどの報酬については、契約書だけで判断せず、勤務時間の拘束、指揮命令の有無、報酬の決め方なども確認しましょう。
店舗の家賃・水道光熱費・通信費
店舗の家賃や共益費、事業用駐車場の賃料などは、「地代家賃」として経費計上できます。
店舗で使用する電気代、ガス代、水道代は「水道光熱費」、電話料金やインターネット回線の利用料は「通信費」として処理するのが一般的です。
店舗専用として契約している費用は、基本的に全額を経費にできます。一方、自宅の一部を店舗や事務所として使用している場合や、スマートフォンを仕事と私用で共用している場合は、事業で使用した部分だけを経費にします。
調理器具・食器・おしぼりなどの消耗品費
店舗で使用する食器や小型の調理器具、割り箸、おしぼり、紙ナプキンなどは、一般的に「消耗品費」として処理します。
消耗品費に該当する主な支出は次のとおりです。
- ・包丁、まな板、ボウル
- ・皿、グラス、カトラリー
- ・割り箸、ストロー、紙ナプキン
- ・おしぼり、ゴミ袋、ラップ
- ・洗剤、スポンジ、清掃用品
- ・レジ用紙、文房具
- ・電球や小型の店舗備品
原則として、使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満の備品は、消耗品費として購入時に経費計上します。高額な備品や長期間使用する設備については、固定資産として計上し、減価償却が必要になる場合があります。
広告宣伝費・システム利用料・外注費
店舗の集客を目的とした支出は、基本的に「広告宣伝費」として処理します。
たとえば、次のような費用です。
- ・グルメサイトや求人サイトへの掲載料
- ・SNS広告や検索広告の費用
- ・チラシ、ポスター、ショップカードの制作費
- ・店舗ホームページの制作費
- ・看板やメニュー表のデザイン費
- ・キャンペーン用のノベルティ費用
予約システム、POSレジ、勤怠管理システム、会計ソフトなどの月額利用料は、「通信費」「支払手数料」「システム利用料」などで処理します。
店舗清掃や害虫駆除、ホームページ制作、写真撮影、デザインなどを外部へ依頼した場合は、「外注費」や「業務委託費」などを使用します。
厨房機器や内装工事などの設備にかかる費用
業務用冷蔵庫、製氷機、食器洗浄機、エアコン、POSレジなど、長期間使用する設備は、購入時に全額を経費計上せず、固定資産として処理する場合があります。
固定資産に該当する場合は、税法上定められた耐用年数に応じて、毎年少しずつ減価償却費を計上します。
内装工事についても、単なる修理や原状回復であれば「修繕費」となる可能性がありますが、店舗の価値を高めたり、使用可能期間を延ばしたりする工事は、建物附属設備などとして資産計上することがあります。
設備の取得価額や申告方法などによって処理が異なるため、高額な厨房機器や大規模な内装工事を行うときは、契約前に税理士へ確認しておくと安心です。
飲食店の経費として判断に迷いやすい支出

飲食店では、他店での飲食代や従業員のまかないなど、事業とプライベートの境界が分かりにくい支出が発生します。
経費として認められるかどうかは、支出の名称だけではなく、実際の目的や利用状況から判断されます。
他店での飲食代や接待費は業務目的を明確にする
他店での飲食代は、店舗研究や新メニューの開発、取引先との打ち合わせなど、業務上の目的があれば経費として計上できる可能性があります。
たとえば、競合店のメニュー、価格、接客、店内の導線などを調査するための飲食代です。ただし、領収書があるだけでは、個人的な食事との違いを説明できないことがあります。
領収書や帳簿には、次の情報を残しておきましょう。
- ・利用した日付と店舗名
- ・参加者の氏名や会社名
- ・参加者との関係
- ・飲食をした目的
- ・調査や打ち合わせの内容
取引先を接待した場合は、一般的に「接待交際費」として処理します。法人の場合は、交際費等を損金に算入できる範囲に一定のルールがあるため、金額や参加者などの記録が重要です。
従業員のまかないは提供条件によって処理が異なる
従業員へ提供するまかないの費用は、店舗側の負担方法によって「福利厚生費」または「給与」などとして処理します。
2026年4月1日以後に支給する食事について、次の両方を満たす場合は、原則として従業員への給与として課税されません。
- ・従業員が食事の価額の半分以上を負担している
- ・食事の価額から従業員負担額を差し引いた店舗側の負担額が、1人当たり月額7,500円以下である
条件を満たさない場合は、店舗側の負担額が従業員への給与として扱われ、源泉徴収が必要になる可能性があります。
なお、残業や深夜勤務に伴って食事を提供する場合などは、通常のまかないとは異なる取扱いになることがあります。提供方法や従業員から徴収する金額をあらかじめ決め、継続的に記録しましょう。
自宅兼店舗の家賃や光熱費は事業使用分を家事按分する
自宅の一部を店舗、事務所、在庫置き場として使用している場合は、家賃や水道光熱費のうち、事業で使用した部分を経費にできます。これを「家事按分」といいます。
家賃は床面積、電気代は使用時間や設備の稼働状況、通信費は利用時間などを基準に按分する方法があります。
たとえば、自宅全体の床面積が100平方メートルで、そのうち20平方メートルを事業専用スペースとして使用している場合、床面積を基準に家賃の20%を経費とする方法が考えられます。
按分割合に一律の正解はありません。税務署から確認されたときに、実際の利用状況に基づいて合理的に説明できる基準を設定しましょう。
開業前の支出は内容に応じて開業費などで処理する
飲食店を開業する前にも、物件探しや市場調査、広告宣伝、研修などの費用が発生します。
開業準備のために支出した費用は、内容に応じて「開業費」として繰延資産に計上し、開業後に償却できる場合があります。
しかし、開業前の支出をすべて開業費にできるわけではありません。たとえば、開業時に購入した厨房機器は固定資産、販売用の食材や酒類は仕入高として処理します。物件の敷金や保証金など、将来返還されるものは、原則として支払時点の経費にはなりません。
開業前の領収書や契約書も処分せず、支出日、支払先、内容、開業との関係を記録して保管しましょう。
プライベートと共用する支出は事業分のみ経費にする
スマートフォン、自動車、インターネット回線などを仕事とプライベートの両方で使用している場合は、事業で使用した部分だけを経費にします。
たとえば、スマートフォンの利用料金が月額1万円で、業務利用の割合が60%であれば、6,000円を通信費として計上する方法が考えられます。
自動車については、業務で走行した距離と総走行距離、使用日数などを記録して按分します。ガソリン代だけでなく、自動車保険料、車検費用、駐車場代、減価償却費なども、事業利用割合に応じた処理が必要です。
夜職系の飲食店で経費を計上する際のポイント

キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブなどの夜職系飲食店では、一般的な飲食店の経費に加えて、キャストの衣装代やヘアメイク代、送迎費、同伴時の飲食代などが発生します。
これらの費用は、業務上の必要性や負担方法、キャストとの契約関係によって勘定科目や税務上の取扱いが異なります。
酒類やボトルの仕入れは在庫管理と棚卸しを行う
夜職系の飲食店では、ワインやシャンパン、ウイスキーなど、高額な酒類を多数仕入れることがあります。
購入した酒類は、原則として仕入高に計上しますが、決算日時点で未開封のボトルや提供していない在庫が残っている場合は、棚卸資産として計上します。
ボトルごとに仕入日、仕入価格、保管場所、提供日を記録しておくと、在庫数と帳簿を照合しやすくなります。高額ボトルやキープボトルは、通常の酒類と分けて管理する方法も有効です。
廃棄や破損、スタッフによる試飲などがあった場合も、その理由と数量を記録しましょう。在庫の記録がなければ、帳簿上の仕入れと実際の売上との関係を説明しにくくなります。
キャストの衣装代・ヘアメイク代は業務上の必要性で判断する
キャストが勤務中に使用するドレス、制服、衣装、小物、ヘアメイク代などは、店舗の営業上必要なものであれば、経費として認められる可能性があります。
ただし、私生活でも日常的に使用できる衣服や美容代は、業務との区別が難しくなります。
店舗が制服として衣装を購入し、店舗内で保管してキャストへ貸与する場合は、業務用であることを説明しやすくなります。一方、キャストが自由に選んだ衣服や美容代を店舗が負担した場合は、給与や報酬として扱われる可能性があります。
キャストが従業員か業務委託かによっても処理が変わるため、衣装代やヘアメイク代の負担方法を契約書や店舗ルールに明記しておきましょう。
送迎費・タクシー代・求人広告費は店舗運営費として計上する
深夜に勤務するキャストやスタッフの送迎を店舗が行っている場合、送迎車両の費用や外部業者への委託料は、店舗運営に必要な費用として経費計上できる可能性があります。
送迎業者への支払いは「外注費」、業務上のタクシー代は「旅費交通費」などで処理します。店舗が所有する車両のガソリン代、保険料、修理費などは、事業で使用した割合に応じて計上します。
また、キャストやスタッフを募集するための求人サイト掲載料、求人広告の制作費、紹介会社への手数料なども経費にできます。広告掲載料は「広告宣伝費」、人材紹介会社への手数料は「支払手数料」などで処理するのが一般的です。
同伴や接待の飲食代は目的や参加者を記録する
キャストとお客様が来店前に飲食する同伴や、取引先などとの接待に店舗側が費用を負担した場合は、事業との関連性を明確にする必要があります。
同伴によってお客様の来店や売上につながる場合でも、領収書だけでは業務目的を確認できないことがあります。
次のような情報を記録しておきましょう。
- ・同伴を行った日付
- ・利用した飲食店
- ・参加したキャストやお客様
- ・店舗との関係
- ・同伴後の来店や売上の有無
- ・店舗が費用を負担した理由
同伴費用をキャストへ一律に支給する場合や、領収書なしで現金を渡す場合は、給与や報酬に該当する可能性があります。店舗の負担ルールを明確にし、実費精算の記録を残すことが重要です。
飲食店の経費割合と利益管理

経費を正しく記帳すると、店舗が何にいくら使っているのかを把握できます。
飲食店では、売上だけを確認するのではなく、食材費、人件費、家賃などが売上に対してどの程度の割合になっているかを継続して確認することが大切です。
材料費・人件費・家賃を示すFLR比率とは
飲食店の経費管理で使用される指標の一つが「FLR比率」です。
FLRは、次の3つの費用を表します。
- ・F:Food=食材や飲料などの材料費
- ・L:Labor=給与や社会保険料などの人件費
- ・R:Rent=店舗の家賃
計算式は次のとおりです。
- FLR比率=材料費率+人件費率+家賃比率
一般的には、材料費30%、人件費30%、家賃10%程度が一つの目安とされ、FLR比率を合計70%以内に抑える考え方があります。
ただし、FLR比率は税法上の基準ではなく、経営管理のための目安です。数値だけを合わせようとして、食材の品質や接客サービスを過度に低下させないように注意しましょう。
日本政策金融公庫|飲食版 創業の手引+ 日本フードサービス協会
中小企業基盤整備機構 J-Net21|イタリア料理店
適正な経費割合は店舗の業態や立地によって異なる
適正な経費割合は、店舗の業態、価格帯、立地、営業時間などによって異なります。
たとえば、高級レストランでは食材原価が高くなる可能性がある一方、テイクアウト中心の店舗は、ホールスタッフの人件費を抑えられる場合があります。
キャバクラやガールズバーなどは、一般的な飲食店よりも酒類の原価率を抑えやすい反面、キャストの報酬、広告費、送迎費などの割合が高くなることがあります。
他店の平均値だけで判断するのではなく、自店舗の過去の数値と比較することが重要です。材料費率や人件費率が急に上昇している場合は、仕入価格の上昇、廃棄ロス、過剰なシフト、売上の減少など、原因を確認しましょう。
飲食店の経費を正しく管理する方法

経費の計上漏れや処理の間違いを防ぐためには、日々の支出を記録し、事業用とプライベート用を明確に分けることが大切です。
特に現金取引が多い飲食店では、売上と支出、手元の現金を定期的に照合する必要があります。
領収書やレシートに支払目的を記録する
領収書やレシートは、経費の内容を証明する重要な資料です。
日付、金額、支払先だけでなく、帳簿や領収書の余白などに支払目的も記録しておきましょう。特に、次のような支出は詳しい記録が必要です。
- ・他店の視察や市場調査の飲食代
- ・取引先との接待費
- ・同伴に伴う飲食代
- ・キャストや従業員のタクシー代
- ・衣装やヘアメイクの費用
- ・現金で購入した備品や消耗品
領収書を受け取れなかった交通費などは、利用日、区間、金額、目的を記載した出金伝票や経費精算書を作成します。
事業用とプライベートの口座やカードを分ける
個人事業主は、事業用の銀行口座やクレジットカードを作り、プライベートの支払いと分けて管理しましょう。
支払いを分けることで、帳簿へ入力する取引を確認しやすくなり、経費の計上漏れや個人的な支出の混入を防げます。
キャッシュレス決済や会計ソフトを利用すれば、銀行口座やカードの利用明細を取り込み、記帳作業を効率化できます。
やむを得ず事業用の口座から個人的な支出をした場合は、個人事業主であれば「事業主貸」などで処理し、経費に含めないようにしましょう。
食材や酒類の棚卸しと現金売上の照合を行う
飲食店では、食材や酒類の棚卸しを定期的に行い、帳簿上の在庫と実際の在庫を照合します。
棚卸しによって、廃棄ロス、注文ミス、計上漏れ、不明な在庫減少などを発見しやすくなります。特に高額な酒類を扱う店舗では、ボトル単位で在庫を管理することが重要です。
また、レジ上の売上、POSシステムの記録、現金、クレジットカードやQRコード決済の入金額を毎日確認しましょう。
現金売上と手元の現金が一致しない場合は、釣銭の間違い、経費の立替え、入力漏れなどの原因を確認します。売上と経費を日々記録することで、確定申告や決算時の負担を軽減できます。
飲食店の経費を正しく計上して利益と税負担を管理しよう

飲食店では、食材や酒類の仕入れ、人件費、家賃、水道光熱費など、店舗運営に必要な支出を経費にできます。
しかし、他店での飲食代やまかない、衣装代、同伴費などは、支出の目的や負担方法によって取扱いが異なります。領収書だけでなく、利用目的や参加者も記録しておきましょう。
経費を適切に管理すれば、税負担だけでなく、店舗の収益性や改善点も把握できます。判断に迷う支出がある場合は、飲食店の税務に詳しい税理士へ相談しましょう。
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