YouTubeやTikTokでのライブ配信、あるいはmyfans、Fantia、OnlyFansといったプラットフォームを活用して得た収入に確定申告が必要かどうかは、配信スタイルや働き方によって異なります。
万が一、申告が必要なのに期限内に行わなかった場合、罰則として追加の税負担が発生する恐れがあるため、期日までに正しく手続きを済ませることが重要です。
本記事では、個人配信者に確定申告が必要なケースや、申告時のポイント、注意点を分かりやすく解説します。ぜひ参考にして、自身の状況を確認してみてください。
目次
個人配信に確定申告は必要?

配信による収入が一定の基準を超えると、その金額に応じた「所得税」が発生し、確定申告を行う義務が生じます。 ここでいう収入とは、YouTubeの広告収入やTikTokの投げ銭だけでなく、Fantia、OnlyFans、myfansなどのファンクラブ(サブスクリプション)形式で得た売上もすべて含まれます。
ただし、基準となる金額は「本業か副業か」などの状況によって異なるため、まずは自分のケースに当てはめて確認しましょう。以下にて、それぞれのケースについて解説していきます。
- ・個人配信を本業としているケース
- ・個人配信を副業としているケース
- ・事務所に所属して個人配信をしているケース
個人配信を本業としているケース
配信活動を本業(個人事業主)としている場合、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。 ここでいう「所得」とは、配信で得た総収入から、機材代などの「必要経費」を差し引いた残りの利益を指します。
確定申告では、所得から一定額を差し引ける「控除」が受けられ、その代表例として、誰でも受けられる「基礎控除」があります。合計所得が2,400万円以下であれば、一律で48万円を差し引けるため、経費を引いた後の利益が48万円以下なら所得税の申告義務はありません。しかし逆に超えると課税対象となり、確定申告を行う必要が出てきます。
なお、所得税の確定申告義務がない場合でも、住民税については所得の額にかかわらず、原則としてお住まいの市区町村への申告が必要となる点に注意してください。
個人配信を副業としているケース
会社勤めをしながら副業としてYouTube投稿やmyfans等の活動をしている場合、年間の所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超えると、確定申告の義務が発生します。副業収入とはいえ、一定以上の所得が出た場合はしっかりと税務手続きが欠かせません。
ただし、所得税において「20万円以下申告不要」のルールが適用される場合であっても、個人配信を本業としているケースと同様、住民税にはこのルールは適用されないため、別途住民税の申告が必要となります。
事務所に所属して個人配信をしているケース
事務所に所属して活動している場合でも、その契約形態によって手続きが変わります。例えば、正社員として雇われており、給与として報酬を受け取っている場合には、事務所が年末調整まで代行してくれるため、自身での確定申告は原則不要です。
ただし、年収が2,000万円を超える場合や、副業の所得が20万円を超える場合は申告が必要になります。
一方、業務委託契約などによって報酬を受け取っているケースでは、年間の所得が本業なら48万円、副業なら20万円という基準に沿い、超えた場合は自分で確定申告を行う義務が生じます。
このように、事務所からの収入が「給与」として支払われているか、「報酬」として支払われているかによって、確定申告が必要かどうかが決まります。
参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
個人配信で確定申告をする際のポイント

個人配信で確定申告をする際のポイントについては、以下の3つが挙げられます。
- ・青色申告をする
- ・所得控除を活用する
- ・経費を漏れなく計上する
それぞれのポイントについて解説していきます。
青色申告をする
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、しっかり節税したいのであれば青色申告がおすすめです。
青色申告は、最大65万円の特別控除(利益から差し引けるボーナスのようなもの)が受けられるなど、金銭的なメリットが非常に大きく設定されています。
ただし、誰でも青色申告ができるわけではなく、一定の条件がある点に注意しましょう。
この制度を利用できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかで収入を得ている場合に限られます。そのため、配信活動が「事業所得」として認められる場合には利用できますが、例えば、お小遣い程度の副業で「雑所得(趣味や副業の範囲)」と判断されるケースでは、青色申告を選ぶことができません。
よって、まずは自分の配信収入がどの所得区分に該当するのか、事前にチェックしておくことが大切です。
所得控除を活用する
個人配信の確定申告で、手元に残るお金を増やすために欠かせないのが「所得控除」の活用です。 所得税や住民税は、1年間の利益に直接かかるわけではありません。利益から、この「所得控除」を差し引いた、残りの金額に対して税金が計算される仕組みです。
つまり当てはまる控除が多いほど、課税対象となる金額が減り、結果として納める税金の額を軽減できます。
所得控除には、全ての方が対象となる「基礎控除」を含め、全部で15種類あります。
- ・基礎控除
- ・雑損控除
- ・医療費控除
- ・社会保険料控除
- ・小規模企業共済等掛金控除
- ・生命保険料控除
- ・地震保険料控除
- ・寄附金控除
- ・障害者控除
- ・寡婦控除
- ・ひとり親控除
- ・勤労学生控除
- ・配偶者控除
- ・配偶者特別控除
- ・扶養控除
これらの控除を受けるには、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。自分がどれに該当するかを事前に確認し、漏れなく申告することが効果的な節税への近道といえるでしょう。
経費を漏れなく計上する
確定申告で税負担を軽くするためには、経費を正しく計上して「所得(利益)」を適正に抑えることが不可欠です。 ここでいう経費とは、機材代や通信費など、配信活動を行うために直接使った費用を指します。
ここで注意したいのが、領収書やレシートの取り扱いです。確定申告の際にこれらを税務署へ提出する必要はありませんが、後から内容を確認されたときの「証拠」として非常に重要な役割を果たします。
これらの書類は捨てずに、所得区分や申告形式に応じ、原則として5年、または内容によっては7年間保管しておかなければなりません。
また、電子帳簿保存法の改正により、OnlyFansやFantiaなどのプラットフォームからデジタル形式で受け取った領収書などについては、紙に印刷するのではなく、電子データのままで保存することが義務付けられています。データを保存する際には「後から検索できるようにする」といった決まりもあるため、専用のフォルダを作るなどして適切に管理しましょう。
参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
個人配信で経費計上できる支出

個人配信者が経費にできるものの例として、以下のような支出が認められる可能性があります。
- ・YouTubeの収益やTikTokの投げ銭
- ・配信に必要な機材
- ・衣装やメイク道具
- ・ネット回線やスマホ通信費
- ・配信に必要な交通費や宿泊費
- ・家賃や電気代
それぞれの支出について解説していきます。
参考:必要経費|国税庁
配信に必要な機材
配信者にとって、撮影や録音に使う機材は欠かせない「商売道具」です。そのため、配信のために購入した機材の費用は、原則として必要経費に含めることができます。
具体例としては、YouTube撮影用のカメラやスマートフォン、マイク、照明器具などが挙げられます。また、配信環境を整えるためのライト、カメラスタンド、スマホホルダーなどの周辺機器も、配信活動に直接関係するものであれば、同様に経費として計上するのが一般的です。
ただし、1個あたりの購入価格が10万円以上のものは注意が必要です。この場合、買った年に全額を経費にするのではなく、数年にわたって少しずつ費用として計上する「減価償却(げんかしょうきゃく)」という手続きが必要になることを覚えておきましょう。
衣装やメイク道具
配信の際に着用する特別な衣装やメイク用品も、活動に欠かせないものであれば経費として認められるケースがあります。 例えば、Fantia、OnlyFans、myfansなどのプラットフォームでは、特定のテーマに沿ったコスプレ衣装や演出用の小道具が必要になる場面も多いでしょう。これらが「あくまで配信のために使われていること」が大前提となる点に注意しましょう。
例えば、日常生活でも着ている服や、普段から使っているメイク用品などは、私的な支出とみなされるため、原則として経費に含めることはできません。
税務署から見ても納得感があるように、仕事用とプライベート用をしっかり分けて管理しておくことが大切なポイントです。
ネット回線やスマホ通信費
ライブ配信には安定したインターネット環境が欠かせないため、月々のネット利用料やスマートフォンの通信費も、配信活動に必要な経費の対象になります。
ただし、1台のスマホや1つの回線をプライベートでも使っている場合、その全額を経費にすることはできません。このようなケースでは、配信に使っている時間や頻度をもとに、仕事で使っている分だけを計算する「家事按分(かじあんぶん)」という方法で金額を算出します。
「仕事でこれだけ使っている」と客観的に説明できるよう、あらかじめ自分なりの計算ルールを決めておくと安心でしょう。
配信に必要な交通費や宿泊費
屋外やスタジオなど、自宅以外の場所で配信を行う際にかかった移動費用も、活動に直接必要なものであれば経費として計上できます。
具体的には、配信場所までの電車・バス代、タクシー代などが挙げられるでしょう。さらに、地方のイベントへ遠征して配信を行った場合には、往復の交通費だけでなく、宿泊を伴う際のホテル代なども対象に含まれます。
ただし、これらはあくまで「配信活動のために発生した合理的な出費」であることが条件です。プライベートな旅行のついでにTikTokやYouTubeの撮影を少しだけした、といったケースでは、全額を経費にするのは難しいため、活動の実態に合わせて判断する必要があります。
参考:No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い|国税庁
家賃や電気代
配信活動のために専用のスタジオや作業部屋を借りているのであれば、その家賃や光熱費は事業用の支出として経費に計上できます。
一方、自宅の一部を配信スペースにしている場合でも、仕事で使っている分については経費として認められる可能性があります。ただし、生活費と混ざっているため、全額ではなく「仕事で使っている割合」を計算して分けなければなりません。
例えば、配信専用の部屋があるなら「床面積の何割を占めているか」という基準で計算します。もし生活空間と兼ねている部屋で配信しているなら、「1日のうち何時間を配信に使ったか」という時間の比率で金額を算出する方法が一般的です。税務署に理由をしっかり説明できるよう、客観的なルールに基づいて計算しましょう。
個人配信で確定申告が必要なのに申告しなかった場合のペナルティ

個人配信で確定申告が必要なのに申告しなかった場合のペナルティについては、以下の3つが挙げられます。
- ・無申告加算税
- ・重加算税
- ・延滞税
それぞれのペナルティについて解説していきます。
無申告加算税
個人配信を行い、確定申告が必要な所得があるにもかかわらず申告を怠った場合、無申告加算税というペナルティが課されます。
無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して課され、税額が50万円以下であれば15%、50万円を超え300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%が上乗せされます。
しかし、期限を過ぎてしまった場合でも、自主的に申告を行えば加算税は5%まで軽減される可能性があります。
そのため、遅れてでも自発的に申告することは、損失を抑える上で重要と言えるでしょう。
このように、確定申告をしないことで余計な税負担が発生してしまうので、申告は必ず期限内に済ませるよう心がけることが大切です。
万が一、間に合わなかった場合でも、税務署からの通知が届く前に自主的に手続きを行うように心がけましょう。
重加算税
重加算税は、通常の税金に加えて35%から40%という高率で課される重い負担です。個人配信で、確定申告が必要な所得が発生しているにもかかわらず申告を怠り、さらにその行為が意図的かつ悪質であると税務署に判断された場合、重加算税が課されます。
例えば、帳簿の改ざんや二重帳簿の作成といった、収入や経費を隠すような行為があった場合、それは重加算税の対象となるリスクがあります。
延滞税
延滞税とは、確定申告の期限を過ぎてから申告や納税を行った場合に発生する税金です。無申告加算税とは別に科されるもので、遅れた期間に応じて金額が加算されます。
税率は、申告期限から2か月以内の期間については、「年7.3%」または「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方が適用されますが、2か月を超えた場合は、「年14.6%」もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い割合が適用されます。
具体的な適用税率は年ごとに変動するため、国税庁の最新情報を確認しましょう。
個人配信で確定申告をする際の注意点

個人配信で確定申告をする際の注意点については、以下の3つが挙げられます。
- ・領収書は必ず保管しておく
- ・経費を過大に計上しない
- ・源泉徴収税額の申告も忘れずに行う
それぞれの注意点について解説していきます。
領収書は必ず保管しておく
経費として計上する支出については、その証拠となる領収書やレシートを必ず保管しておきましょう。
確定申告の際に、それらの書類を税務署に提出する必要は基本的にありませんが、仮に税務調査が行われた場合には、経費に計上された支出が本当に発生していたのかどうかを確認するために証拠書類が細かくチェックされます。
万が一、領収書やレシートが手元にないと、支出の事実や金額の正当性を説明することが難しくなり、経費として認められないリスクが生じます。
そのため、経費に該当する支出がある際は、必ず関連する書類を保管しておくようにしましょう。
経費を過大に計上しない
個人配信で確定申告をする際の注意点として、経費を過大に計上しないように注意が必要です。
経費を適切に計上すれば、課税対象となる所得を抑えることができ、その結果として所得税の負担を軽減することが可能ですが、逆に、活動に無関係な支出まで経費として申告してしまうと、節税ではなく脱税に該当する恐れがあります。
例えば、実際よりも多くの経費を申告することで納税額を少なくした場合、税務署から、過少申告加算税が課される恐れがあります。
また、故意に領収書を偽造したり、大幅な経費の水増しを行った場合には、重加算税が課されることもあるので、ご注意ください。
源泉徴収税額の申告も忘れずに行う
確定申告する際には、源泉徴収税額の申告も忘れずに行うように注意が必要です。源泉徴収とは、報酬や料金を支払う際に、支払う側があらかじめ所得税などの税金を差し引いて、受け取る人の代わりに納税する仕組みです。
しかし、源泉徴収によって差し引かれる税額は、実際に支払うべき年間の税額より多くなるケースもあるので、確定申告を行えば納めすぎた分の税金が返ってくる場合があります。
このように、源泉徴収された金額の申告を忘れずに行うようにしましょう。
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今回は、個人配信に確定申告は必要なのかについて紹介しました。
個人配信による収入があり、年間の所得が48万円を超える場合には、原則として確定申告が必要です。
万が一、申告が必要であるにもかかわらず放置してしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されてしまう恐れがあります。
このような申告漏れによる損失を防ぐため、まずは自身の所得状況を正しく把握し、申告の必要性があるかを確認することが大切です。
そしてもしも申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談して、確実かつスムーズに手続きを進めることをお勧めします。
今回の記事を参考に、正しい確定申告を行えるようにしましょう。
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