キャバクラやホストクラブ、スナックなどで働いている方の中には税金についての十分な知識を持っていなかったがために、知らない間に脱税の罪に問われてしまう可能性があることをご存じでない方もいらっしゃいます。
水商売で稼いだお金には、税金がかからないのでしょうか?もし、税金を支払わなければどのようなリスクがあるのでしょうか。
今回は、水商売で働く方が知っておきたい税金の知識についてご紹介します。
確定申告をご希望の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



水商売で稼いだお金に税金がかかるってどういうこと?

水商売で稼いだお金にも、税金はかかります。物を購入するときには、消費税を支払います。しかし、稼いだお金に税金がかかるというのはどういう意味なのでしょうか。

稼いだお金に税金がかかる理由とは

仕事をしてお金を稼いだ場合には、その稼いだ金額に応じて所得税や住民税の支払いが義務付けられています。一般的に従業員として会社で仕事をした場合には、あらかじめ所得税や住民税などを引いた金額が給与として支払われ、会社が個人の代わりに税金を納めています。しかし、キャバクラやホストクラブ、スナックなどで働く場合には、キャバ嬢やホスト、ホステスがお店と従業員としての契約を結ぶことは少なく、個人事業主としての扱いとなることがほとんどです。そのため、給与から税金が引かれていないケースもあり、その主な場合は稼いだお金を自分で確定申告し、自分で税金を納めなければならないのです。

水商売で稼いだお金は絶対にばれない?

キャバクラやホストクラブ、スナックなどでは、報酬を現金で受け取ることも多いため、銀行振り込みなどの記録が残らないことがあります。そのため、水商売で稼いだお金は税務署にばれないのでは?と考えている人もいるかもしれません。
しかし、お店側では誰にいくら支払ったかという記録を残していることがほとんどであり、その記録を確認すれば、手渡しでもらったお金でもすぐに稼いだお金の額が分かってしまいます。
特にキャバクラやスナック、ホストクラブなどは、きっちりと納税していないケースが多いため、税務調査の対象に選ばれやすくなっています。税務署がお店に立ち入り調査をした場合には、そこで働いている人の個人の納税状況についても調査が及ぶ可能性があります。したがって、水商売で稼いだお金がばれないことはなく、水商売で稼いだお金であっても税金を支払う必要があるのです。

水商売の税金を支払わないことで生じるリスク

水商売で稼いだお金があるにもかかわらず、税金を支払わないとどのようなことが起きるのでしょうか。

税金の未納は、脱税扱いに

税金に対する知識の有無に関係なく、納めるべき税金を納めていない状態は脱税とみなされます。実際、水商売で働いている人が脱税に問われた事件も多く起きています。
2020年12月には、大阪を代表する繁華街の北新地で働くキャバ嬢が所得税法違反の罪で大阪地検に告発されました。3年もの間、キャバクラで得た所得を申告せずにいたことが罪に問われ、無申告加算税も合わせて6,300万円ほどの追徴課税の納付が求められました。
このように脱税がばれた場合にはペナルティとして税率が上乗せされ、加算税や利子税なども支払わなければならなくなる可能性があります。また、故意に脱税を行い、その期間が長期にわたるなど悪質なものと判断される場合には刑事罰に問われ、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

水商売で稼いだお金も確定申告でしっかり納税しましょう

水商売で得たお金を申告せずに、税金を納めないままにしていると脱税の罪に問われることになります。脱税は犯罪行為であり、追徴課税が課せられるだけでなく、告発されれば刑事事件となり刑事裁判に発展する可能性があります。そうなる前に、キャバクラやホストクラブ、スナックなどで働いたお金についても、確定申告を行って定められた税金を納めるようにしなければなりません。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得と所得にかかる税金を申告、納税する制度です。毎年1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月15日から3月15日の間に申告します。
キャバクラやホストクラブ、スナックなどの水商売で働いている人で、お店側と労働契約を結んでいない場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告は、確定申告書を作成し、最寄りの税務署に書類を提出するかインターネットを通じてパソコンやスマートフォンから送信することで行うことができます。しかし、初めての確定申告の場合などは、記入方法に戸惑ってしまうことも少なくありません。不安な場合は、水商売専門の税理士に相談してみるとよいでしょう。
税理士法人松本は水商売・風俗専門の税理士事務所です。初回無料LINE相談をご利用ください。



副業だったら、水商売をしてもばれない?

では、本業として昼に別の仕事をしており、副業として夜に水商売のアルバイトをしている場合はどうでしょうか。
本業として会社に所属し、従業員として給与をもらっている場合は、昼の仕事で得た所得に対する税金は給与から天引きされ、会社側が納税を行ってくれています。しかし、副業としてキャバクラやホストクラブで働いて得た分のお金については、本業の会社側では把握していません。そのため、副業であっても年間20万円以上の所得があった場合には確定申告を行い、副業で得た所得について申告をしなければなりません。

無申告が続いている場合は税理士に相談を

また、納税についての知識がなかったために、確定申告をしないまま税金を納めない状態が続いてしまっている方は、早めに税理士に相談をしてみることをお勧めします。申告期限が過ぎた場合であっても、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をしたケースでは、無申告加算税が軽減される可能性もあります。
キャバクラやホストクラブ、スナックなどは税務署の立ち入り調査が多い業種でもあるため、水商売で稼いだお金がばれないことはなく、むしろばれやすい職種でもあります。犯罪者になってしまうかもしれないという不安な時間を過ごす前に、早めに専門の税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

お金を稼いだ場合には、稼いだ額に応じて税金を納めなければなりません。それは、一般の会社員の場合であっても水商売で働く人の場合であっても同じことです。
水商売で得たお金を確定申告せずに、税金を納めていない場合には、脱税という罪を犯していることになります。
もし、これまでに水商売の収入を得ていたにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合には税理士に相談し、早めに確定申告を行うようにしましょう。