雑所得 住民税

所得税と住民税では申告ルールが異なるため、確定申告が不要でも住民税の申告が必要になることがあります。こうした違いを正しく理解していないと、申告漏れにつながる可能性があります。

本記事では、雑所得が20万円以下なら住民税申告は必要なのかについて紹介します。他にも「雑所得に係る所得税の計算手順」や「副業で住民税を抑えるコツ」についても解説していきます。ぜひこの記事を参考にして、雑所得について理解を深めてみてください。

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雑所得が20万円以下なら住民税申告は必要?

雑所得が20万円以下なら住民税申告は必要?

確定申告を済ませている場合、その申告内容は自治体へ共有されるので、原則として住民税の申告を別途行う必要はありません。また、次のようなケースに当てはまる人も、基本的には住民税申告の対象外です。

  • ・前年の収入が給与のみで、勤務先が給与支払報告書を自治体へ提出している場合
  • ・前年の収入が公的年金等による雑所得のみで、年金の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている場合
  • ・前年の所得が住民税の非課税基準内に収まっている場合

非課税となる基準額は自治体によって異なりますが、単身者の場合は所得45万円(給与収入換算で100万円)以下が一般的です。住民税が課税されないケースでは、通常は申告義務は生じません。しかし、非課税証明書の取得が必要なときなどは、証明書発行のために市区町村へ申告を求められることがあります。

このように、雑所得があり確定申告を行う場合、その内容が住民税の計算にも反映されるので、あらためて住民税申告をする必要はないと言えます。

ただし、給与所得者が副業などの雑所得を年間20万円以下に抑えた場合、所得税の確定申告は免除されますが、住民税にはこの「20万円以下」の免除規定が存在しません。したがって、所得税の確定申告を行わない場合は、別途お住まいの市区町村へ住民税の申告を行う必要があります。

参考:給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

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そもそも雑所得とは

そもそも雑所得とは

雑所得とは、以下のいずれにも分類されない所得を指します。

  • ・利子所得
  • ・配当所得
  • ・不動産所得
  • ・事業所得
  • ・給与所得
  • ・退職所得
  • ・山林所得
  • ・譲渡所得
  • ・一時所得

つまり、あらかじめ明確な性質を持つ所得として定義されているというより、既存のどの所得区分にも当てはまらない収入を整理するための区分と言えます。

補助的な所得区分のように見えますが、実際には雑所得に該当する人は少なくありません。実際に、雑所得は申告対象となる所得の中で比較的件数が多く、給与所得や事業所得、不動産所得に続いて、多くの人に関係する区分の一つとなっています。

その背景には、雑所得に公的年金等による収入や副業収入など日常的に発生しやすい所得が含まれていることがあります。1件ごとの金額はそれほど大きくないケースが多くみられますが、該当者そのものが多いので、結果として申告者数も増えやすい傾向があります。

参考:雑所得|国税庁

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雑所得を算出する方法

雑所得を算出する方法

雑所得を算出する方法については、以下の3つが挙げられます。

  • ・方法①業務にかかる雑所得
  • ・方法②公的年金等
  • ・方法③その他

それぞれの方法について解説していきます。

方法①業務にかかる雑所得

業務に関連する雑所得とは、副業などで得た収入のうち、利益を得ることを目的に、継続して行っている活動から生じる所得のことです。具体的に、業務にかかる雑所得は、以下のように得た収入の総額から、その収入を得るためにかかった必要経費を差し引いて計算します

  • ・業務にかかる雑所得 = 総収入金額 - 必要経費

例えば、記事執筆による原稿料やセミナー・イベントでの講演料、シェアリングエコノミーを通じて得た報酬などが該当します。副業として受け取る収入の多くは、この「業務にかかる雑所得」に分類されるケースが一般的です。

なお、前々年分の「業務に係る雑所得」の収入金額が300万円を超える場合には、現金預金取引等関係書類の保存義務が生じ、1,000万円を超える場合には、収支内訳書の添付が必要となります。

方法②公的年金等

公的年金等にかかる所得とは、国民年金法や厚生年金保険法にもとづいて支給される年金のほか、過去の勤務先から退職後に受け取る年金などを指します。老後の生活を支えるために支払われるこれらの収入は、税務上は公的年金等に係る雑所得として扱われます。この公的年金等の雑所得は、年金として受け取った金額の合計から、公的年金等控除額を差し引いて計算します。

そのため、公的年金等の雑所得は、収入金額から所定の控除額を差し引いた残額によって求められます。また、実際の金額を確認する際は、国税庁が公表している速算表を活用することで、公的年金等の雑所得をスムーズに把握できます。

参考:公的年金等の課税関係|国税庁

方法③その他

業務による収入や公的年金に当てはまらないものは、「その他の雑所得」として扱われます。具体的に、その他の雑所得の計算式については、以下のとおりです。

  • ・その他の雑所得 = 総収入金額 − 必要経費

該当する例としては、生命保険契約に基づいて受け取る年金や暗号資産の売買で得た利益などが挙げられます。また、その他の雑所得の金額は、業務に関する雑所得と同じ考え方で計算され、収入の合計額から必要経費を差し引いて算出します。

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雑所得に係る所得税の計算手順

雑所得の所得税の計算手順

雑所得がある場合は、金額に応じて所得税の対象となります。具体的な雑所得に係る所得税の計算手順については、以下の5つが挙げられます。

  • ・雑所得の金額の算出
  • ・課税される所得金額の算出
  • ・所得税の算出
  • ・税額控除後の納税額を計算
  • ・雑所得で経費計上できるもの

それぞれの手順について解説していきます。

雑所得の金額の算出

最初のステップは、雑所得の金額を計算することです。先に紹介した方法に沿って、それぞれの雑所得を算出していきましょう。業務による雑所得とその他の雑所得のように複数の区分に該当する収入がある場合は、それぞれの金額を計算したうえで合算し、最終的な雑所得の金額を求めます

課税される所得金額の算出

所得税を計算する際は、「課税所得」に税率を適用して税額を求めます。まずは、最初のステップで算出した雑所得に加え、給与所得などほかの所得も合算して全体の所得金額を出しましょう。

その上で、各種所得控除を差し引けば、税率の計算対象となる課税される所得金額が求められます。

  • ・課税される所得金額 = 所得金額 - 所得控除

所得控除は、家族構成や医療費の負担状況などそれぞれの事情に応じて税負担を軽くするために設けられている仕組みです。

所得税の算出

求めた課税所得に所定の税率をかけることで、所得税額を計算できます。日本の所得税は、所得が増えるにつれて税率も段階的に上がる「超過累進課税」が採用されているので、課税される所得金額に応じて5%から45%まで税率が変動します

本来は所得区分ごとに計算する必要がありますが、国税庁の速算表を使えば、比較的簡単に税額を求めることが可能です。所得税の速算表については、以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

また、課税される所得金額は、1,000円未満を切り捨てた金額を用います。

参考:所得税の税率|国税庁

税額控除後の納税額を計算

所得税額から税額控除を差し引くと、最終的に納める所得税額が算出できます。

税額控除は、算出された税額から直接差し引ける制度であり、代表的なものとして配当控除や住宅ローン控除などがあります。また、確定申告では所得税だけでなく、復興特別所得税もあわせて申告・納付する必要があります。

復興特別所得税は、所得税額に対して2.1%を乗じて計算します。課税所得に2.1%をかけるのではなく、あくまで算出された所得税額を基準に計算する点を押さえておきましょう。※復興特別所得税は、2037年(令和19年)まで全ての所得税納税者が対象となります。

参考:個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|国税庁

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雑所得で経費計上できるもの

雑所得で経費計上できるもの

雑所得のうち、業務に該当するものとその他に該当するものについては、収入を得るために支出した費用を必要経費として差し引くことができます。

副業による雑所得は、売上などの収入から必要経費を除いた金額が所得になるので、計上できる費用を適切に整理しておくことが節税にもつながります。雑所得で経費として認められるのは、基本的に仕事に関連して発生した支出です。

例えば、収入を得るために直接必要だった費用やその年に発生した販売費、一般管理費、そのほか業務上必要といえる支出などが該当します。副業で雑所得を得ている場合は、具体的に次のような費用を経費として処理できる可能性があります。

  • ・仕事で使うパソコン
  • ・スマートフォン
  • ・タブレットの購入費
  • ・打ち合わせや取材に伴う交通費や飲食費
  • ・コワーキングスペースの利用料
  • ・コピー用紙や筆記用具

さらに、自宅を仕事場として使っている場合には、通信費や家賃の一部を、業務で使用した割合に応じて経費に含められることもあります

このように、私用と兼用している支出であっても、副業に使っている部分が明確であれば、その分を按分して経費計上することが可能です。

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副業で住民税を抑えるコツ

副業で住民税を抑えるコツ

副業で住民税を抑えるコツについては、以下の3つが挙げられます。

  • ・必要経費を正確に計上する
  • ・各種控除を活用する
  • ・法人化を検討する

必要経費を正確に計上する

副業で住民税を抑えるコツとして、必要経費を正しく把握し、もれなく計上することが挙げられます。住民税や所得税は売上そのものではなく、収入から必要経費を差し引いたあとの所得をもとに計算されます。

そのため、計上できる経費を適切に反映できれば、課税対象となる所得を抑えやすくなり、結果として税負担の軽減につながります。また、副業に関係する支出は、あとから見落とさないよう日頃から整理しておくことが大切です。

さらに、支出を適切に申告するには、領収書やレシート、利用明細などを保管し、日常的に帳簿へ記録しておくことが欠かせません。こまめな管理を続けることが、結果的に無理のない節税対策につながります。

なお、雑所得区分では「青色申告特別控除」を受けることはできません。節税効果を高めるために青色申告を希望する場合は、その副業が「事業」として認められ、事業所得に該当する必要があります。

各種控除を活用する

所得控除を上手に活用すると、課税対象となる所得を減らせるので、所得税や住民税の負担軽減につながります。税額は所得の大きさに応じて決まるため、控除を適用して所得を小さくできれば、その分だけ納める税金も抑えやすくなります。そのため。利用できる控除があるかどうかは、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

例えば、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除、医療費控除などは、条件を満たしていれば適用を受けられる可能性があるので、該当するものがあれば、申告時に忘れず反映させることが大切です。

また、扶養控除は、対象となる扶養親族がいる場合に税負担を軽減できる制度で、人数によって住民税額にも影響します。一方、16歳未満の子どもは控除の対象となる扶養親族には含まれないので、その点だけを見ると節税効果は限定的と言えます。

ただし、住民税の非課税限度額の判定人数には含まれるため、申告書への記載は必要です。

法人化を検討する

副業による利益が継続的に増え、年間の所得額が高い水準で安定してきた場合は、個人のまま事業を続けるより、法人を設立したほうが税負担を抑えられる場合があります。

個人で得た所得には住民税に加えて所得税が課され、所得が大きくなるほど税率も上昇します。所得税と住民税を合わせると、負担率は最大で55%に達します。これに対し、法人に課される税金は一定の範囲で抑えられやすく、利益が大きくなっても実効税率は30%台前半に収まるのが一般的です。

こうした違いから、副業による利益が年間800万円〜900万円程度を超えてきたあたりで、法人化を視野に入れる人も少なくありません。

しかし、法人化は節税面で有効に働く可能性がある一方、法人住民税の均等割(赤字でも発生する税負担)や社会保険料の負担、設立登記費用、事務管理コストも増えるため、単純に得とは言い切れないので注意が必要です。安定した利益が見込める段階になってから、税理士などの専門家に相談しつつ、慎重に判断することが大切です。

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住民税申告をしないリスク

住民税申告をしないリスク

住民税申告をしないリスクについては、以下の3つが挙げられます。

  • ・ペナルティが課される
  • ・国民健康保険料の軽減措置が適用されなくなる
  • ・強制徴収の対象になってしまう

それぞれのリスクについて解説していきます。

ペナルティが課される

確定申告や住民税の申告をしないままにしていると、本来納めるべき税金だけでは済まず、追加の負担が発生するおそれがあります。

代表的なものとしては、申告期限を過ぎたことに対して課される無申告加算税、納付の遅れに応じて加算される延滞税、さらに意図的な隠蔽や仮装があったと判断された場合に課される重加算税が挙げられます。

なかでも重加算税は特に重い扱いとなるため、申告漏れや未納をそのまま放置するのは避けるべきです。時間がたつほど負担額が増えやすくなるため、未申告や納付漏れに気づいた場合は、できるだけ早く対応することが大切です。

参考:確定申告を忘れたとき|国税庁

国民健康保険料の軽減措置が適用されなくなる

確定申告や住民税の申告を怠ると、国民健康保険料の軽減措置を受けられなくなってしまう恐れがあります。国民健康保険料は、前年の所得額をもとに決まり、一定以下の所得であれば、保険料が2割・5割・7割軽減される制度がありますが、この判定には申告内容が用いられます

そのため、実際には所得がほとんどない、あるいはゼロであったとしても、申告をしていなければ自治体がその状況を把握できず、軽減措置が反映されないことがあります。

参考:国民健康保険の保険料・保険税について|厚生労働省

強制徴収の対象になってしまう

申告や納付を長く先延ばしにしていると、最終的には自治体や税務署による滞納処分として、財産の差し押さえを受ける可能性があります。対象となるのは預貯金や給与だけではなく、不動産や自動車、生命保険の解約返戻金などに及ぶこともあります。

いきなり差し押さえが実行されるわけではありませんが、通常は督促状や催告書などによって段階的に納付を促されたうえで、それでも対応がなされない場合に強制徴収へ進みます。

このように、通知を放置し続けると、裁判所の判決を経ることなく財産が差し押さえられることもあるので、自治体や税務署から案内が届いた際は、早めに確認して対応することが重要です。

参考:国税を期限内に納付できないとき|国税庁

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雑所得についてしっかりと理解しておこう!

雑所得についてしっかりと理解しておこう!

今回は、雑所得が20万円以下なら住民税申告は必要なのかについて紹介しました。

雑所得は所得の分類のひとつで、副業による収入の多くはこの区分で扱われます。雑所得がある場合は所得税の対象となり、税額はほかの所得も含めた金額に応じて変わります

また、状況によっては確定申告が必要になるため、申告漏れを防ぐには、税率の仕組みや計算方法をあらかじめ理解しておくことが重要です。

申告を適切に行うためには、日々の収入と支出をきちんと整理しておくことも欠かせません。


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