2023年10月からインボイス制度がスタートしましたが、キャバ嬢やホステスなどの夜職の人も、インボイス制度に関係があることはご存知でしょうか。
実は、個人事業主として働く人が多いホステスなどの職業はインボイス制度の影響が出る可能性があるのです。
本記事では、夜職とインボイス制度との関係とホステスがインボイス登録をするメリット・デメリットについて解説します。
インボイスの登録は義務ではありませんが、ホステスも検討しなければならないケースもあるため、ぜひこの記事をご覧いただき、インボイス制度についての理解を深めていただけたら幸いです。
インボイス制度とは
そもそもインボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」が正式名称の、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式を指します。
事業者が消費税を正しく納めることを目的として2023年の10月から導入されました。
具体的には、請求書や領収書等に以下の記載が追加されています。
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- 適格請求書発行事業者の登録番号
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- 税率ごとに区分した合計額および適用税率
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- 税率ごとに合計した消費税額等
消費税の仕入税額控除とは
消費税の仕入税額控除を簡単に説明すると、売上にかかる消費税から仕入などの経費にかかった消費税を差し引くことをいいます。
商品を実際に購入した消費者と、商品の仕入れを行った事業者とで二重に消費税を納めているケースがあるため、このような二重、三重の課税を避けるための制度が、この仕入税額控除です。
インボイス制度がスタートし、インボイスに対応していない事業者からの仕入れに関しては、この仕入税額控除が受けられないため、納税する消費税が増加する可能性があります。
インボイス制度が生まれた背景
インボイス制度が生まれた背景には、以下の問題がありました。
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- 益税の問題
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- 複数税率の問題
益税とは、売上の際に預かった消費税が納税されずに、免税事業者の手元に残ることを指し、課税事業者と不平等は扱いとなっていましたが、インボイス開始によって益税の解消に繋がると考えられています。
また、令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額が8%と10%の2つが混在するようになったことで、税率ごとに分けて計算しなければ、正しい納税額を算出できませんでしたが、適格請求書には追加記載項目が設けられているため、納税額を税率ごとに計算をできるようになったのです。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは課税事業者のみ
「適格請求書」を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」としての登録番号のある課税事業者のみとなり、免税事業者は適格請求書の発行はできません。
適格請求書発行事業者に登録して、インボイスを発行できるようにするという方法もあります。
ただし、これは免税特権を捨てるということになり、課税事業者になると消費税の納税義務が発生します。
さらに、課税事業者となった日から2年間は、免税事業者に戻れないので注意しましょう。
夜職とインボイス制度との関係
インボイス制度はホステスやキャバ嬢など、いわゆる夜職で働く人にとっても大きく関係しているのですが、働き方によっても異なります。
ここでは、夜職とインボイス制度との関係について見ていきましょう。
店側はインボイス登録をしないと顧客が減る恐れがある
これまでの制度では、年間売上が1,000万円以下の事業主(免税事業者)は、消費税を納税する必要がないため、顧客から消費税を預かっても店の利益となっていましたが、インボイス登録をすると、売上が1,000万円を満たない事業者も消費税を納めなければならなくなります。
インボイス登録は義務ではないため、登録しないクラブやラウンジもあるでしょうが、登録していない店は顧客が減ってしまう恐れがあります。
なぜなら、インボイス登録をしていないと適格請求書を発行できず、交際費として店の利用分の消費税を控除できなくなるため、顧客の接待での利用が減っていしまうからです。
インボイスと関係があるのは個人事業主の夜職
ホステスが店から受け取る報酬が給与としてか、事業所得としてなのかによって、インボイス制度への対応が変わってきます。
給与としてお金を受け取っているホステスは、インボイス制度の影響を受けませんが、事業所得として報酬を受け取っているホステスは、個人事業主としてインボイス登録を検討する必要があるのです。
後述しますが、個人事業主として働くホステスがインボイス発行事業者として登録するかしないかは、それぞれにメリット・デメリットがあるため、まずは自身の雇用形態を確認したうえで検討しましょう。
【ホステスが個人事業主かどうかの判断ポイント】
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- 時間的・空間的拘束がない
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- 指揮監督下にない
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- 報酬の最低保証がない
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- 売掛金回収の責任がホステス側にある
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- 必要経費の負担がホステス側にある
ホステスはインボイス発行事業者に登録すべき?
インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者としての登録が必要となりますが、個人事業主として働くホステスがインボイス発行事業者に登録するかどうかは本人の自由です。
そのため、それぞれのメリットやデメリット、店からの要請があるかどうかにも注目して検討する必要があります。
ここでは、ホステスがインボイス発行事業者に登録するかしないかの判断ポイントを説明していきます。
店からの要請がなければ基本的に登録は不要
ホステスが働く店がインボイスに登録していないケースでは、ホステスへインボイスの登録を求めることはありません。
しかし、店がインボイス発行事業者である場合、個人事業主として働くホステスがインボイスに登録していなければ、店側が負担する消費税額が大きくなるので、インボイスの登録を求められることもあるでしょう。
一方で、人材確保が難しくなるという理由で、登録を求めず、店側が消費税額を負担するケースも多いです。
いずれにせよ、店からインボイス制度の登録を求められていない場合は、インボイス発行事業者として登録しなくても問題はありません。
インボイス登録をしないと仕事が減る可能性がある
ラウンジは、ホステスへの報酬を経費として計上していますが、ホステスがインボイスに対応していなければ、消費税分を差し引かないため、店側が代わりにその分を納めなければならなくなります。
消費税を差し引けるインボイス制度に登録しているホステスと登録していないホステスがいる場合、店は前者を使いたいと思う可能性が高いため、その結果、インボイスに対応していないホステスは仕事が減ってしまう恐れがあるのです。
インボイス登録をすると消費税の申告・納税の義務が発生する
インボイス制度に登録すると、課税事業者になるということなので、消費税の申告や納税義務が発生します。
年間課税売上高1,000万円以下の小規模事業主は、免税事業者として仕入消費税の納税義務が免除されますが、インボイスに登録すると、たとえ売上高1,000万円以下でも課税事業者となるのです。
この場合、免税の恩恵は受けられず、経理処理の負担も大きくなる可能性もあるので、業務内容の見直しやツールの導入などを検討する必要があるでしょう。
インボイスの登録に迷う方は税理士へ相談するのがおすすめ
先述した通り、個人事業主のホステスがインボイス登録をするのはメリット・デメリットがあり、大きな変化が生じるため、判断に迷う方もいるでしょう。
インボイス登録をするか迷っている夜職の方は、税務のプロである税理士に相談してみるのも有効です。
自分の働き方や収入、働いている店がどのような対応を取るのかなどを踏まえたうえで、最適な選択を行うためのアドバイスを受けられます。
また、仮にインボイス発行事業者に登録することになった場合でも、申告業務を税理士に依頼すれば、作業の手間が省け、業務に集中できるでしょう。
ホステスがインボイス登録すると本業にバレる?
副業として、ホステスなどの夜職で働く人の中には「インボイス制度に登録して本業に副業がバレたらどうしよう」と考える人もいるのではないでしょうか。
結論として、インボイスに登録したとしても、副業バレするリスクはほとんどありません。
ただし、副業バレが心配な方はあらかじめ対策を取っておく必要があるでしょう。
ここでは、インボイス登録で夜職がバレる危険性について説明していきます。
本名がバレるリスク
ホステスの方は仕事中、本名ではなく源氏名を使っているケースがほとんどです。
しかし、インボイス制度に登録すると「適格請求書発行事業者」となりますが、個人事業主の場合、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で名前などの情報が公開され、公表される名前は源氏名やペンネームなどの使用はできません。
登録番号を知らなければ本名がバレる心配はありませんが、万が一の場合に備えて個人情報が漏れないよう、クラブやラウンジとの契約書を見直すなどの対策をとる必要があるでしょう。
家族にバレるリスク
夜職でインボイス制度に登録していると、税務関連の書類が自宅に届き、それを家族に見られることで夜職がバレるリスクは少なからずあります。
このリスクを軽減させるためには、郵便物の管理を徹底する、税理士に代理申告を依頼する、もしくは、事業者用の住所を設定するなどの対策が必要です。
多くのレンタルオフィスでは郵便物の受取も可能となっています。
確定申告しないとバレる
インボイス制度で本業へ副業のホステス業がバレてしまうのを恐れている方は多いかと思いますが、それよりもバレるリスクが高いのは住民税です。
副業で所得が増えると、それに応じて住民税も増額しますが、会社の給与から高額な住民税が引かれることになってしまうため、会社の経理担当が気付くと副業がバレてしまいます。
しかし、ホステス業でしっかりと確定申告を行い、特別徴収から自身で納付する普通徴収に切り替えると、自分で住民税を納付するため、副業がバレてしまうリスクを減らせるでしょう。
インボイス登録の流れ
インボイスの登録申請は、紙申請のほか、パソコンやスマートフォン等があればオンラインで簡単に行うことができます。
オンラインと紙申請それぞれの登録方法をご紹介します。
オンライン(e-Tax)で申請
e-Taxを利用してインボイスの登録申請を行う場合の流れは以下の通りです。
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- e-Taxのサービスサイトへログイン
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- インボイス特設サイトの「申請手続」に進む
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- 質問内容に沿って申請手続きを進めていく
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- 電子署名を送付して申請完了
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- 登録通知書を受け取る
e-Taxのログインには、マイナンバーカードまたは利用者識別番号が必要です。
また、e-Taxを利用してインボイス登録する場合、申請から2週間程度かかります。
紙申請
申請書を使用してインボイスの登録申請を行う場合の流れは以下の通りです。
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- 国税庁HPから申請書をダウンロード、もしくは税務署で申請書もらう
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- 申請書に記入し、インボイス登録センターへ郵送する
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- 登録通知書を受け取る
紙申請の場合、申請から4週間程度と、e-Taxよりも時間がかかってしまうため、早めの手続きがおすすめです。
また、記入漏れがあるとスムーズに申請できないため注意しましょう。
登録後は取引先へ通知
オンライン、もしくは紙申請で登録が終わり、税務署から登録番号の通知、公表が行われたら、継続的に取引を行う取引先に対して、登録番号や交付・受領方法の連絡を行いましょう。
自社の登録番号を知らせて取引先に安心感を与えるだけでなく、取引先に対しても登録業者になってもらえるよう、前向きな取り組みを促進する目的があります。
ホステスはインボイス登録すべきかよく考えよう
個人事業主として働くホステスの方は、インボイス登録を行うか検討する必要があります。
ホステスなど夜職で働く人においては、インボイスに登録すると課税事業者となるため、手取りが減るリスクがあり、登録しなければ仕事の選択肢が減るリスクがあるという点を覚えておきましょう。
インボイス登録は義務ではなく、たとえ店側から登録を要求されたとしても選択するのは自分自身です。
どうしたら良いか分からない場合は、税務の専門家である税理士に相談して適切なアドバイスを受け、自身の働き方や収入などに合った選択をしていただけたらと思います。
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