一般的に、キャバクラやガールズバー、スナックなどの水商売は税務調査が入りやすい業種とされており、そこで働くキャバ嬢(ホステス)も税務面でのリスクが付き物といっても過言ではありません。
特にキャバ嬢の場合、税務署へ「タレコミ」がされることによって税務調査の対象とされることもあります。
もしも税務調査によって無申告や過少申告などが発覚した場合には、重いペナルティが課せられることもあるため注意が必要です。
そこで今回は、キャバ嬢がタレコミされる要因や税務調査でチェックされるポイント、無申告だった場合のペナルティとその対策について解説します。
正しい知識を身に着け、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
税務調査とは
そもそも、税務署へのタレコミなどから行われる「税務調査」とは何なのでしょうか。
税務調査とは、納税者が申告漏れなどなく正しく納税しているかをチェックする調査です。
税務調査にはあらかじめ手紙や電話などで事前通知があってから行われる「任意調査」と一部の特別なケースで行われる「強制調査」があります。
キャバクラ(キャバ嬢)の場合、基本的には「任意調査」が行われ、後日担当者が訪問し収入や申告状況などの確認が行われます。
税務調査でチェックされるポイント
税務調査では、正しく申告できているかを細かくチェックされます。
主なチェックポイントは以下のようなものです。
- ・収入の申告漏れがないか
- ・経費を過大計上していないか
- ・消費税や贈与税を申告しているか
それぞれ詳しく解説します。
収入の申告漏れがないか
税務調査で最も重要なチェックポイントとされる項目です。
キャバ嬢としての収入は、主にお店からの基本給と指名料などのインセンティブが考えられますが、いずれも課税対象となるため申告が必要です。
税務調査が行われた際、調査員は銀行の振込履歴だけではなく、お店の帳簿や出勤表、支払い明細などから、キャバ嬢の収入を細かくチェックするため、「振込ではなく手渡しだから大丈夫」とは言えませんので注意してください。
経費を過大計上していないか
経費とは、仕事をする上で必要となる費用を指し、キャバ嬢の場合は仕事用のドレスやアクセサリー、ヘアスタイリング代、交通費、お客様との食事代などの交際費がそれに当たります。
税務調査では、経費として向上された項目に対し、「個人的な買い物ではないか」「本当に仕事のために使われているか」を厳しくチェックされます。
消費税や贈与税を申告しているか
消費税は、個人事業主として働いているキャバ嬢が支払う税金となるため、お店に所属している場合には納税義務は発生しません。
個人事業主として働いているキャバ嬢であり、前々年の売上が1,000万円を超えている場合は、発生した消費税を国に納める必要がありますので覚えておきましょう。
一方、贈与税は雇用形態に関わらず納税義務が発生します。
贈与税の対象として、お客様などから戴いたプレゼントやチップなどの総額が年間110万円を超えた場合には申告する必要がありますので注意してください。
キャバ嬢が税務署にタレコミされる要因
キャバ嬢が無申告を疑われ、税務署にタレコミ(密告)される要因はいくつか考えられます。
タレコミをする相手は、面識のない第三者から同僚などの身内までさまざまです。
ここでは、キャバ嬢が税務署にタレコミされる以下の代表的な要因について解説します。
- ・高価な購入品などをSNSに上げている
- ・身内とトラブルになった
それぞれ見ていきましょう。
高価な購入品などをSNSに上げている
近年はSNSが普及し、そこからファンが出来たり、お客様との交流の場にしたりしているキャバ嬢の方も多いのではないでしょうか。
しかし、高価な購入品や愛用品などを紹介した場合に、その裕福な暮らしぶりから無申告を疑われ、税務署にタレコミがされることがあります。
身内とトラブルになった
友人やお客様、ライバルなどとトラブルになった場合、腹いせにタレコミをされるケースもあります。
また売れっ子ともなれば、目立ったトラブルがなくとも妬みなどからタレコミされてしまう場合もあるでしょう。
つまり、誰であってもタレコミをされる懸念はあると言えます。
タレコミから税務調査に入られるキャバ嬢の特徴
ただし、税務署もただタレコミがあっただけで必ず税務調査をするという訳ではないようです。
ここでは、税務調査が必要だと判断されるキャバ嬢の特徴について解説します。
主な特徴は以下のようなものです。
- ・確定申告をしたことがない
- ・収入を少なく申告している
- ・急な収入の増減がある
以下で詳しく解説します。
確定申告をしたことがない
税務署は申告データを管理しているため、一定の収入があると思われるにも関わらず申告がない場合、税務調査の対象とされることがあります。
キャバ嬢としての仕事が副業であったとしても、年間の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となりますので注意しましょう。
収入を少なく申告している
確定申告を行っていたとしても、会社から申告された金額と個人の申告金額に相違がある場合は税務調査の対象となることがあります。
この場合、どちらかが不正に申告していることが疑われるため、税務調査による事実関係の確認が行われることとなります。
急な収入の増減がある
キャバ嬢は収入が安定的ではない部分もありますが、急な収入の増減が目立つ場合には税務調査の対象となることがあります。
一概には言えませんが、数百万円などの単位での違いがある場合には、税務署に不審に思われることが懸念されます。
無申告がバレた場合のペナルティ
税務調査の結果、無申告がバレたり、認識の誤りで申告していなかったりといったことが判明した場合、以下のような追徴課税を支払う必要があります。
- ・無申告加算税
- ・過少申告加算税
- ・延滞税
- ・重加算税
それぞれ見ていきましょう。
無申告課税
無申告課税とは、申告期限までに申請しなかった場合に課せられる税金です。
無申告課税に課せられる税率は、金額によって以下のような違いがあります。
納税額 | 無申告課税の税率(原則) |
50万円以下 | 15% |
50万円~300万円以下 | 20% |
300万円以上 | 30% |
ただし、税務調査の通知が来てから、調査前に自己申告した場合は上記の表から5%ずつ税率が下がります。
さらに、税務調査から指摘を受ける前に自己申告した場合には、無申告課税の税率は5%になりますので、支払う金額を大幅に下げることができます。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、期間内に申告した金額が本来の納税額よりも少なかった場合に課せられる税金です。
税率は原則として追加で納税する金額の10%ですが、期限内申告税額と50万円のどちらか多い方を超える分に関しては15%に増加します。
ただし、税務署から指摘を受ける前に自己申告した場合には、この過少申告加算税は課せられません。
延滞税
延滞税とは、期限内に納めるべき税金を納めなかった場合に課せられる税金です。
延滞税の金額は納付期限の翌日から納付した日までの日数に基づいて計算され、その期間が長いほど高額になります。
ただし、延滞税額が1万円以下の場合には納付義務はありません。
重加算税
重加算税は、納めるべき税金額を故意に偽るなど、悪心な申告漏れや脱税だと判断された場合に課せられる税金です。
重加算税の税率は、重加算税が課せられることになった状況によって、以下のように異なります。
状況 | 税率 |
偽りなどはあったが申告書は提出していた場合 | 35% |
申告書の提出もしていなかった場合 | 40% |
隠ぺいなどを繰り返している場合 | 上記に加え更に10% |
いずれに関しても、本来支払う税金額よりも高い金額を支払うことになります。
もちろん税務調査に入られたとしても、正しく納税がされていれば何の問題もありません。
税務調査がきても大丈夫!確定申告のコツ
税務調査が行われることによる追徴課税などのリスクを避けるためには、正確に確定申告を行うことが大切です。
税務調査はお店を対象に来ることもありますし、同僚などのキャバ嬢を対象に来た際に従業員が調べられることもありますので、もしも税務調査が来たとしても安心な確定申告を行っておくようにしましょう。
主な確定申告のコツは以下の通りです。
- ・毎月の収支を細かく記録しておく
- ・経費とプライベートの線引きをしっかりしておく
- ・確定申告の期日を厳守する
- ・金額が例年と変わる場合には理由を明記する
それぞれ見ていきましょう。
毎月の収支を細かく記録しておく
キャバ嬢は収入の増減が大きく、お客様からのプレゼントやチップなども不定期に入るため、都度記録しなければ収支が曖昧になってしまいます。
毎月の収支は細かく記録し、少しでも漏れがないように注意しましょう。
経費とプライベートの線引きをしっかりしておく
経費として計上できるものは仕事だけで使用するものに限られますので、私生活でも使用できるものは含めないようにしましょう。
領収書があり問題なく必要経費として計上できると思っていた物でも、税務署は厳しくチェックしますので、不安な方は税理士に相談することもおすすめします。
確定申告の期日を厳守する
基本事項ではありますが、「うっかり期日を過ぎてしまった」ということは税務署に目を付けられないためにも避けたい部分です。
税理士は確定申告のサポートも行っておりますので、多忙な中で確定申告が不安という方にもおすすめです。
金額が例年と変わる場合には理由を明記する
キャバ嬢の収入は景気やお客様の状況などに左右されるため、その年によって年収が大きく変わることも考えられます。
しかし、例年と大きく金額が違う場合には「正確な申告をしていないのでは」という疑いがかけられてしまうことがあります。
そのような疑いをかけられないためにも、確定申告書には「特記事項欄」がありますので、収入が大きく変わった理由を明記すると無難です。
キャバ嬢に税務調査は付き物!税務調査がきても安心な確定申告を心がけましょう
キャバ嬢やホステスとして夜職で働く中では、税務調査は付き物であるといっても過言ではなく、税務面でのリスクをさけるためには、収支管理や適切な確定申告が欠かせません。
しかし、税金に関わる項目は複雑なものも多く、膨大な手間もかかることから個人での対応だけでは難しいこともあるでしょう。
「税務調査に引っかからない申告ができるか不安」という方は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士は収支におけるアドバイスをはじめ、確定申告の手続きや、税務調査の通知が来た場合のサポートも行ってくれます。
専門家に頼りながら税務面でのリスクを未然に防ぎ、安心して働ける環境を作っていきましょう。
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