ガールズバー 副業 確定申告

本業の傍らガールズバーでの副業を検討しているが、「確定申告が必要なのか」「いくら稼いだら申告が必要か」がわからず、働き始める前に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。副業収入の税金について調べてもよくわからず、「バレなければ申告しなくてもいいのでは」と思いつつ、後から税務署に指摘されるのでは、と心配になっている方もいるでしょう。

そこで本記事では、「ガールズバーの副業収入における確定申告」を解説します。「確定申告が必要になる条件」から「使える節税対策」「申告の手順」までわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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ガールズバーの副業収入は確定申告が必要?

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結論から言えば、ガールズバーの副業収入は、確定申告が必要な場合があります。どのような場合に必要になるのか、以下に分けて詳しく解説します。ご自身が当てはまっているか、確認してみてください。

・ガールズバーの副業収入が確定申告の対象になる条件
・本業の給与とガールズバー収入の合算の仕方
・確定申告をしないと起こるリスクと注意点
・手渡しでも税務署に収入を把握される

ガールズバーの副業収入が確定申告の対象になる条件

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ガールズバーでの副業収入は、所得の種類によって申告の条件が変わります。収入を得る際、以下の2つのうちどれに該当しているかをまず確認してください。

・給与
・業務委託

ガールズバーから「給与」として支払われる場合は、給与所得です。「業務委託」として支払われる場合は、事業所得または雑所得として扱われます。給与所得の場合、本業とは別の勤務先からの収入となるため、年末調整されていない副業収入が年間20万円を超えると原則として所得税の確定申告が必要です。

一方の業務委託の場合は、経費を差し引いた所得が年間20万円を超えると申告対象になります。なお、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は別途必要になる場合があるため、住所地の市区町村に確認するようにしましょう。

参考:確定申告とは|国税庁

関連記事:ガールズバーで働く人の確定申告ガイド|税金の仕組み・いくらから必要かをわかりやすく解説

本業の給与とガールズバー収入の合算の仕方

本業の給与収入とガールズバーの副業収入は、確定申告において合算して計算します。

収入の種類 計算方法
ガールズバー(給与として支払われる場合) 本業と副業の給与収入の合算 – 給与所得控除 = 給与所得
ガールズバー(業務委託の場合) 副業収入 – 経費 = 事業所得または雑所得として合算

合算した所得に対して、各種控除を差し引いた残りに税率をかけて税額が決まります。そのため、本業で年末調整を受けていても、副業収入が年間で20万円を超える場合は別途確定申告が必要です。確定申告をするかどうかで迷った際は、年に20万円以上の収入があるかどうかで判断すると良いでしょう。

確定申告をしないと起こるリスクと注意点

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納税は国民の義務です。そのため、確定申告をしなかった場合、以下のようなペナルティが課されるリスクがあります。

・無申告加算税:税務調査のの通知前に自主的に申告した場合は本税の5%、調査通知後は10~30%加算
・延滞税:納付が遅れた日数に応じて加算(最高年14.6%)
・重加算税:意図的な隠蔽・仮装があったと認められる場合は10%加算

確定申告においては、「少額だから大丈夫」という判断は危険です。税務署はお店への調査・マイナンバー・SNSなど多角的な情報網を持っているため、無申告のリスクは年々高まっています。特にガールズバーが含まれるキャバクラ・風俗業は、申告漏れの業種で1位と2位を占めていたという例もあります。税務署も注視していると考えられるため、正しく申告した方が良いでしょう。

参考:事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種 | 国税庁

手渡しでも税務署に収入を把握される

たとえ手渡しで受け取っていたとしても、収入を税務署に把握される可能性があります。以下のルートを使って、詳細に把握しているためです。

・お店の売上帳簿
・支払い記録への調査
・マイナンバーを通じた収入の名寄せ
・クレジットカード売上データの照合
・SNSやインターネット上の情報

手渡しの現金収入であっても、お店側の経費として記録されているため、税務調査でお店が調べられると個人の収入も明らかになるケースがあります。「手渡しだから安全」という認識はやめ、正しく申告するようにしましょう。

関連記事:ガールズバーのバイトは確定申告が必要?手渡しでもバレる理由とは

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ガールズバーの副業で確定申告が必要な3つのケース

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ガールズバーでの副業で、確定申告が必要になるのは以下の3つのケースです。それぞれどのようなケースなのか詳しく解説します。

・副業収入が年間20万円を超えた場合
・掛け持ちで複数のお店から収入を得ている場合
・源泉徴収されていない収入がある場合

副業収入が年間20万円を超えた場合

副業所得が年間で20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。20万円以下であれば原則として所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途するようにしましょう。

この場合に注意したいのが、「収入」ではなく「所得(収入から経費を引いた金額)」で判断する点です。例えば、交通費や衣装代などの経費を差し引いた後の金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は必要になる場合もあります。必要な方は、各市町村のHPから住民税申告書を準備し、自治体に提出しましょう。

掛け持ちで複数のお店から収入を得ている場合

複数のガールズバーを掛け持ちしている場合、すべての店舗からの収入を合算して判断します。たとえ1つの店舗からの収入が20万円以下でも、複数の店舗を合算した収入(所得)が年間で20万円を超えれば確定申告が必要です

ただし、2箇所以上から給与として支払われている場合、年末調整が適切に行われない可能性があるため、所得税の過不足が生じやすくなります。その場合、確定申告でまとめて精算することで、払いすぎた税金の還付を受けられる場合があります。その意味でも、確定申告をするメリットは大きいと言えるでしょう。

源泉徴収されていない収入がある場合

源泉徴収されていない収入がある場合、確定申告をする必要があります。特に、業務委託契約でガールズバーの仕事をしている場合、源泉徴収されていない可能性があるため注意が必要です。税金が天引きされないまま収入を受け取っていると、確定申告では税額を自分で計算して納付しなければいけません

また、給与として支払われている場合でも、所得税が引かれていない場合は注意が必要です。念のため、給与明細や支払記録を確認しておくと良いでしょう。源泉徴収されていない収入がある場合は、意図せず申告漏れが起きやすいため注意してください。

参考:確定申告が必要な方|国税庁

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ガールズバーの副業収入で使える3つの節税対策

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副業としてガールズバーで働く場合、検討したいのが節税対策です。場合によっては納付する税金を大きく抑えられる可能性があります。特に以下の3つの方法は取り組みやすいので、ぜひ実践してみてください。

・交通費や衣装代などを経費として計上する
・基礎控除や給与所得控除を正しく活用する
・住民税の申告を忘れずに行う

交通費や衣装代などを経費として計上する

業務委託として働いている場合、交通費や衣装代など仕事に直接関係する支出を経費として計上できます。中でも、ガールズバーの副業で経費として認められやすい主な項目は、以下のとおりです。

・交通費:自宅からお店までの電車・バス代・タクシー代
・衣装・コスチューム代:仕事専用として使用する衣装の購入費
・ヘアメイク代:仕事のために行ったヘアセット・メイクアップ費用
・美容代:仕事に必要な範囲でのネイル・エステ等の費用
・通信費:仕事の連絡に使用したスマートフォン料金の事業利用分

ただし、プライベートと仕事の両方で使うものは按分が必要になります。全額を経費にはできないため、何割を仕事で使っていると明確にわかる状態にしておきましょう。経費として認められるには「仕事に直接必要であること」が条件です。レシートや領収書を保管しておくと、税務調査があった際に証拠として提出できます。一方で、給与として支払われている場合は、経費の代わりに給与所得控除が適用されるため、別途経費の計上はできません。

基礎控除や給与所得控除を正しく活用する

確定申告では基礎控除や給与所得控除を正しく適用することで、課税対象となる所得を減らせます。直近では、2025年度(令和7年分)の改正により、基礎控除は最大95万円(合計所得132万円以下の場合)に引き上げられています。さらに、給与として副業収入を得ている場合は給与所得控除(最低65万円)も適用されるため、非常に大きい控除額となるでしょう。

確定申告の際は、これらの控除を正しく申告できれば、本来より多く税金を払うという事態を防げます。社会保険料控除や生命保険料控除など他の控除も合わせて確認し、申告漏れがないようにしましょう。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

住民税の申告を忘れずに行う

確定申告とセットで気にしておきたいのが、住民税です。前述したとおり、所得が1円でもあれば住民税の申告や納税が必要となります。そのため、所得税の確定申告が不要な場合(副業所得が20万円以下の場合)でも、住民税は別途申告が必要です。

住民税の申告をしないと、所得証明書が正しく発行されないばかりか、賃貸契約やローン審査の際に困るケースもあります。 最悪の場合、預金口座が差し押さえられたり、延滞税が発生したりするため、非常にリスキーです。不利益を被らないためにも、住民税は忘れずに申告するようにしましょう。なお、確定申告をした場合は、申告書の情報が自動的に市区町村に共有されるため、改めて住民税の申告を行う必要はありません

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ガールズバーの副業を確定申告する時の手順

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副業としてガールズバーで働く際、確定申告が必要になるケースもあるでしょう。そのような場合、以下の手順で進めてみてください。

1. 収入と経費を月ごとに記録する習慣をつける
2. 確定申告書を作成し必要書類を揃える
3. 期限内に提出して納税する
4. 還付金を受け取る

Step1. 収入と経費を月ごとに記録する習慣をつける

確定申告をスムーズに進めるためにも、日々の収入と経費を月ごとに記録しておきましょう。後でまとめてしようと思うと、大きな負担になるためです。毎月の作業時間を決めて、以下の項目を整理しておくことをおすすめします。

・各店舗からの月ごとの収入金額(給与明細や支払い記録を保管)
・交通費の記録(日付・区間・金額)
・衣装代・ヘアメイク代などのレシートや領収書
・源泉徴収されている場合は源泉徴収票を受け取っておく

これらをまとめて記録しようとするほど記憶が曖昧になり、経費の計上漏れが発生しやすくなります。スマートフォンのメモやExcelなどを活用して、こまめに記録する習慣をつけておくと、確定申告の負担を大きく減らせます。蛇腹ファイルや月謝袋などを使って、わかりやすい状態で管理しましょう。

Step2. 確定申告書を作成し必要書類を揃える

確定申告書を作成するにあたって、必要書類を揃えなければいけません。以下の項目は必ず手元にある状態にしておきましょう。

・本業の源泉徴収票(会社から年末~翌年1月頃に交付される)
・副業の源泉徴収票または支払調書(源泉徴収されている場合)
・経費の領収書・レシート類
・マイナンバーカードまたは通知カード
・社会保険料・生命保険料等の控除証明書

確定申告のコーナーを部屋に作っておき、そこに集めておくと必要書類の紛失を防げます。必要書類が集まったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」、またはe-Taxを使ってオンラインで確定申告書を作りましょう。画面の案内に沿って収入・経費・各種控除を入力すると税額が自動計算されるため、初めての方でも比較的スムーズに作成できます。もし会計ソフトを使っている場合は、そちらを活用するのもおすすめです。

参考:確定申告書等作成コーナー | 国税庁

Step3. 期限内に提出して納税する

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確定申告は、例年2月16日から3月15日までです。土日を挟む場合は多少前後しますが、日にちに大きな違いはありません。設けられた期間中に、以下の方法で提出しましょう。

・税務署へ持参
・税務署へ郵送
・e-Taxで電子申告

この中で控除額が最も大きいのが、e-Taxを使った電子申告です。マイナンバーカードが必要になるものの、青色申告を行っている場合は要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除などを受けられます。節税のためにも、検討してみましょう。一方で、税務署への持参は数時間程度の待ち時間が発生する可能性がありますが、職員がその場で書類をチェックしてくれるというメリットもあります。初めてで不安な方は持参してみるのもおすすめです。

Step4. 還付金を受け取る

確定申告をした結果、源泉徴収で払いすぎた税金がある場合は、申告後に指定の口座へ還付されます。還付金の受け取りには、申告書に振込先の銀行口座を記載する必要があるため、忘れずに書いておきましょう。なお、e-Taxで申告した場合は還付まで3週間程度、書面で申告した場合は1~2ヶ月程度かかります。

ガールズバーの副業で源泉徴収されている場合も、確定申告によって払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるため、「納税が発生しそうだから申告したくない」と避けずに確認してみましょう。なお、還付申告は申告義務がない場合でも5年間さかのぼって申請できます

参考:No.2030 還付申告 | 国税庁

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ガールズバーの副業収入は正しく申告して安心して働こう

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ガールズバーの副業収入は、年間所得が20万円を超えた場合や複数のお店から収入を得ている場合・源泉徴収されていない収入がある場合に確定申告が必要です。手渡しの現金収入であっても税務署に把握されるリスクがあるため、必ず確定申告をするようにしましょう。

その際、収入と経費を日頃からこまめに記録しておくと、確定申告の負担を最小限に抑えられます。申告方法に不安がある場合は、税理士や税務署の相談窓口への問い合わせも検討してみてください。


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