
昼職と夜職を掛け持ちしている人は確定申告が必要になるケースがほとんどです。
本記事では、昼職と夜職を掛け持ちしている人は確定申告が必要かどうかについて紹介します。
他にも「昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告しないリスク」や「昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告するやり方」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告が必要かどうか理解を深めてみてください。
昼職と夜職を掛け持ちしている人は確定申告が必要?
昼職と夜職を掛け持ちしている人は確定申告が必要になるケースがほとんどです。
具体的に、昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告が必要になる条件については、以下の2つが挙げられます。
- 年間所得が20万円を超える場合
- 個人事業主やフリーランスとして従事している場合
それぞれの条件について解説していきます。
年間所得が20万円を超える場合
年間所得が20万円を超える場合には、所得税を支払う義務が生じるので、確定申告が必要になります。
例えば、「本業とは別に短期間の副業で15万円の収入を得た」といったケースでは、20万円以下なので納税の必要はありません。
また、収入から必要経費を差し引いた後に残る利益が所得となるので、「90万円の収入があったが、そのうち75万円を経費に充てた」といった場合には、実際の所得が15万円となり、このケースも納税義務は発生しません。
しかし、副業で得た所得が経費を差し引いた後でも20万円を超える場合には、確定申告を行い、納税する必要があります。
個人事業主やフリーランスとして従事している場合
個人事業主やフリーランスとして従事している場合でも、確定申告が必要になります。
具体的には、個人事業主やフリーランスとして従事しており、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。
所得税は、収入から経費や所得控除を差し引いた後の「課税所得」に基づいて計算されます。
しかし、昼職と夜職を掛け持ちして、年間の課税所得が48万円以下であれば、所得控除のおかげで所得税が発生せず、確定申告も不要となります。
48万円というのは月平均で約4万円の所得に相当するため、大半の方は確定申告が必要になる場合が多いです。
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告するメリット
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告するメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 必要な出費を経費にできる
- 還付金がもらえる可能性がある
- ローンや融資が受けやすくなる
それぞれのメリットについて解説していきます。
必要な出費を経費にできる
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告するメリットとして、必要な出費を経費にできることが挙げられます。
収入から必要な経費を差し引いた金額が「所得」となるので、業務に関する出費を経費として計上することで、課税対象となる所得を減らし、納税額を抑えることが可能です。
例えば、通勤にかかる交通費や名刺の作成費などが含まれます。
また、顧客への贈り物代金も業務上必要な出費として経費に含められる場合があるため、これらの領収書やレシートはきちんと保管しておくようにしましょう。
還付金がもらえる可能性がある
確定申告を行うと、過剰に支払われていた税金が戻ってくる可能性があります。
実際に、「勤務先で源泉徴収が行われていれば確定申告は不要」と考えがちですが、実際には納めるべき税金以上に天引きされているケースもあります。
源泉徴収とは、勤務先が所得税をあらかじめ給与から差し引き、従業員に代わって国に納付する仕組みです。
通常、この差額は年末調整によって正しく調整されます。
しかし、例えば1年間の医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に申請できる医療費控除を利用したい場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
このように、確定申告によって、余分に支払った税金が還付されることがあります。
ローンや融資が受けやすくなる
確定申告をすることによって、収入があるという実績を示すことができるため、ローンや融資などで信用を得やすくなるメリットが挙げられます。
大きな融資を受けやすくなり、現金では購入が難しい高額なものでもローンを活用して取得することが可能です。
このように、確定申告をすることで、個人の信用を高め、大きな資金を必要とする場面で有利になる手段といえます。
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告しないリスク
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告しないリスクについては、以下の3つが挙げられます。
- 青色申告の控除額の減額を受けられない
- ローンが組めない
- 本業の会社にバレやすくなる
それぞれのリスクについて解説していきます。
青色申告の控除額の減額を受けられない
確定申告をしないリスクとして、青色申告の控除額の減額を受けられないことが挙げられます。
青色申告の最大のメリットは、最大で65万円の青色申告特別控除を受けられる点にあります。
課税対象となる所得を減らし、税負担を軽減することが可能です。
65万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。
具体的には、複式簿記による記帳を行い、決められた期限内に確定申告書を提出することが求められます。
また、e-Taxを利用した申告や電子帳簿保存の要件も満たす必要があります。
ローンが組めない
確定申告をして税金をきちんと納めていないとローンが組めなくなるリスクがあります。
実際に、ローンを組む際には税金をきちんと納めていることが条件となる場合がほとんどです。
理由として、収入がないと無職とみなされてしまい、返済が滞るリスクが高いと判断され、ローン審査では不利に働くことが挙げられます。
こうした事態を避けるためにも、確定申告で所得税の支払いをしっかり行うことが大切です。
本業の会社にバレやすくなる
副業をしている場合、確定申告を怠ることで、本業の会社にバレてしまうリスクが高まる可能性があります。
社会保険料は、全ての所得を合算して計算される仕組みになっているため、収入が増えると住民税の負担も増加します。
会社は従業員の住民税額を把握しているため、自分だけ住民税が他の社員より明らかに高い場合、不審に思われることがあります。
このように、確定申告を怠ってしまうと、副業が知られるきっかけとなることがあります。
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告するやり方
昼職と夜職を掛け持ちしている人が確定申告するやり方については、以下の5つが挙げられます。
- 必要書類の準備
- 帳簿整理
- 確定申告書類の作成
- 書類提出
- 税金の納付または還付
それぞれのやり方について解説していきます。
必要書類の準備
確定申告を行うためには、最初に必要書類を揃えます。
具体的には、以下の書類5点が必要です。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 銀行口座を確認できる書類
- 所得を証明できる書類
- 控除証明書
スムーズに確定申告を行うためにも、上記の必要書類を事前に準備しておきましょう。
帳簿整理
必要な書類が揃ったら、次に帳簿の整理を行いましょう。
帳簿とは、確定申告書に添付する収支内訳書や青色申告決算書を作成する際に必要な、日々の取引記録をまとめたものです。
事業を営む方は帳簿の作成が法律で義務付けられており、青色申告特別控除で55万円以上の控除を受ける場合には複式簿記で記録を行う必要があります。
一方、それ以外の青色申告や白色申告では単式簿記での記帳も可能です。
帳簿には、売上や仕入れ、交通費など日々発生するお金の流れをすべて記録する必要があるので、事業規模に応じて日ごとや週ごと、月ごとに整理する習慣をつけておくことが大切です。
確定申告書類の作成
確定申告を進める際には、まず必要な書類や帳簿をすべて準備した上で、申告書類の作成をします。
作成する申告書類には、確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書が含まれ、事前に揃えた帳簿や関連書類をもとに作成するため、必ず手元に準備しておきましょう。
確定申告書の作成方法には、主に4つの選択肢があります。
- 専用の確定申告ソフトを使用する方法
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法
- 手書きで作成する方法
- 税理士に依頼する方法
上記の方法にはそれぞれの利点と特徴があるので、自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
書類提出
確定申告を行う際は、書類を作成した後に添付書類と一緒に税務署へ提出する必要があります。
以下の方法の中から、自分に合ったものを選択してください。
- オンライン申請(e-Tax)
- 郵送での提出
- 窓口での提出
いずれの方法でも申告可能な期間は2月16日から3月15日までとなり、この期間中に土日祝日が含まれる場合は、次の平日が締め切りとなるので注意が必要です。
税金の納付または還付
確定申告書と必要な添付書類を提出すると、申告内容に基づいて所得税の納付または還付が行われます。
確定申告書 第一表の「第3期分の税額」欄を確認し、「納める税金(53)」に金額が記載されている場合は所得税を納付する必要があります。
一方で、「還付される税金(54)」に金額が記載されている場合は、税金が還付される手続きを受けることができます。
確定申告をしないことで課されるペナルティ
確定申告をしないことで課されるペナルティについては、以下の4つが挙げられます。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
- 刑事罰
それぞれのペナルティについて解説していきます。
無申告加算税
申告加算税とは、本来確定申告が必要である所得を得ていたにもかかわらず、期限である3月15日までに申告を行わなかった場合に科される罰則的な税金のことです。
このペナルティとして、追加で支払うべき税額の割合は以下のように設定されています。
- 納付すべき税額が50万円以下の場合:本来納めるべき税額の15%
- 納付すべき税額が50万円を超え300万円以下の場合:本来納めるべき税額の20%
- 納付すべき税額が300万円を超える場合:本来納めるべき税額の30%
しかし、税務署の調査が始まる前に自発的に申告を行った場合は、上記の税率から5%軽減されます。
延滞税
延滞税とは、確定申告の提出自体は3月15日の期限内に行ったものの、期限までに所得税を納めなかった場合に発生するペナルティの一種です。
法定納期限の翌日(3月16日)から適用され、実際に税金を納めるまでの日数に応じて計算されます。
延滞税は納付が遅れるほど高額になり、長期間の未納は大きな負担を生じる可能性があるので、納付期限を守ることが重要です。
重加算税
重加算税とは、所得の申告において意図的に事実を偽ったり隠したりする行為があった場合に課される罰則的な税金です。
悪質とみなされる行為には、帳簿を改ざんしたり、複数の帳簿を作成して隠ぺいすることなどが含まれます。
重加算税の税率は非常に高く、申告すべき額を意図的に少なく申告していた場合には35%、まったく申告を行わなかった場合には40%の追加本税が課されます。
さらに、2024年1月1日以降は、過去2年間に無申告重加算税が課された人が再び無申告行為を行った場合、追加のペナルティとしてさらに10%が加算されることになっています。
刑事罰
刑事罰とは、特に悪質な脱税と見なされる行為に対して科される処罰の一種です。
国税局の査察部が強制的な調査を行い、裁判で有罪と判断されれば、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、正当な理由がないにもかかわらず税務申告書を提出しなかった場合、1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金が課されるリスクがあります。
確定申告する際の注意点
確定申告する際の注意点については、以下の2つが挙げられます。
- 経費として計上できない項目がある
- 領収書がない場合は代わりを準備する
それぞれの注意点について解説していきます。
経費として計上できない項目がある
確定申告をする際の注意点として、経費として計上できない項目があることが挙げられます。
所得を計算する際には、売上から事業に関連する必要経費を差し引くことが認められていますが、経費として認められるのは、事業活動に直接関係する支出のみです。
例えば、私的な交通費や飲食代、趣味で購入した書籍代などは経費として計上することはできません。
一方で、自宅をオフィスとして利用している場合、家賃や水道光熱費、インターネット通信費など仕事と家庭の両方に関連する費用も含まれます。
このような場合、「家事按分」と呼ばれる方法を用い、事業に該当する部分の割合を計算して経費として計上することが可能です。
しかし、家事按分を適用する場合は、税務署から説明を求められる可能性もあるため、どのように割合を計算したかを合理的かつ具体的に説明できるように準備しておくことが大切です。
このように、適切な資料や記録を残しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
領収書がない場合は代わりを準備する
確定申告をする際に、領収書がない場合には代わりに準備をするようにしましょう。
例えば、領収書が再発行されない場合、または初めから発行されていなかった場合は、取引の存在や詳細を証明するための代替資料を用意する必要があります。
具体的には、以下が挙げられます。
- レシート
- 請求書
- 納品書
- メール
- クレジットカードの利用明細
- ICカード
- ETCの利用履歴
上記の記録を活用することで、取引の証拠として提出することができます。
申告漏れがないようにしよう!
今回は、昼職と夜職を掛け持ちしている人は確定申告が必要かどうかについて紹介しました。
昼職と夜職を掛け持ちしている人は確定申告が必要になるケースがほとんどです。
確定申告は、所得税などの税額を確定するために行う重要な手続きで、対象者は期限内に申告と納税を完了させる必要があります。
たとえ申告義務がない場合でも、医療費控除や寄付金控除などを利用すると税金が還付されることがあるため、自分の状況を確認して申告を検討することをおすすめします。
また、申告が必要にもかかわらず手続きを怠ったり、期限を過ぎてしまったりした場合は、延滞税や加算税などのペナルティが科されることがありますので注意が必要です。
今回の記事を参考にして、申告漏れがないようにしましょう。
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