ホストの衣装は、自分らしさを表現する手段の一つです。自分の魅力を高めてくれる衣装を着用すれば、お客様にもより喜んでもらえます。また、ハイブランドのきれいな衣装を着用することで、華やかで非日常的な空間を演出し、お客様に特別な雰囲気を楽しんでもらえると考えるケースもあるでしょう。
最近ではカジュアルな服装を認めるホストクラブも増えていますが、ホスト用の衣装を買い揃えるにはそれなりの費用も発生します。では、ホストとして働く際に使用する衣装の購入代金は、経費に計上できるのでしょうか。
今回は、ホストとして働く人が知っておきたい衣装代と経費の関係や経費計上時の注意点などについて解説します。
目次
ホストの衣装代は経費になる?
ホストの衣装は、基本的にホストとして働く人自身が用意しなければなりません。お店によっては新人ホストのために衣装をレンタルしているケースもありますが、ホストとして仕事を続けるためには仕事用の衣装を自分で購入する必要があります。
では、ホストの衣装代は経費になるのでしょうか。
接客のための衣装代は経費にできる
ホストの仕事のために必要となり、購入した衣装の代金は経費に計上できます。ただし、経費に計上できるのは、ホストの仕事で使う衣類に限定されます。
最近では、私服デーを導入したり、私服営業を推奨している店舗もあります。私服での出勤は、カジュアルな雰囲気になり、ホストのいつもとは違った一面を見られるとお客様にも人気です。しかし、私服となるとそれは、仕事のためだけに使用する衣服ではないため、経費としては計上できません。また、私服営業を推奨しているお店の場合も、その服が衣装とは言い切れない部分もあるため、経費としては扱えないケースもあります。
ホストの衣装代が経費になるケース
ホストの衣装代が経費になるケースを具体的にご紹介します。
お店で着用するスーツ、ワイシャツ、ネクタイ、靴
お店だけで着用するスーツやワイシャツ、ネクタイなどは衣装代として経費に計上できます。ただし、プライベートな時間でも着用するものなどは、経費に計上することはできません。
また、仕事のためだけに店内で着用する靴の購入代金も経費として扱えます。ただし、店舗の中だけでなく、プライベートの時間にも使用するような靴の購入代を経費に計上することはできません。
イベントのために着用する衣装
ハロウィンやクリスマス、バレンタインデー、浴衣デーなど、イベントのために着用する特別な衣装の購入代金も経費に計上できます。また、コスプレイベントなどを実施する際に購入したコスプレ衣装の購入代金も経費として計上して問題ないでしょう。
宣材写真撮影のために購入した衣装
ホストクラブでは、ホストの顔写真を撮影し、店頭にパネルとして掲示します。また、顔写真は、はじめてのお客様に見せる男本と呼ばれるホストの紹介冊子やタブレット端末に掲載する写真にも使用されます。
指名を得るうえで宣材写真は重要な役割を果たすため、衣装に気を遣うケースも多いでしょう。そのほか、お店のホームページにも掲載したり、人気のあるホストなどは、顔写真を広告などに使用するケースもあります。これらの宣伝用の写真を撮影するために購入した衣装の代金は、経費に計上できます。
ホストが経費にできない衣装代は?
ホストとして働く人は、個人事業主としての扱いになり、個人事業主が衣装代を経費にするうえでは、仕事のために使用することが基本的な条件となります。例えば、屋号の入った作業着やTシャツなどは、プライベートで使用する可能性は少ないでしょう。また、鍼灸院や整体院を開業している場合であれば、白衣やスクラブなどのユニフォームなどもプライベートで着用するケースは極めて低いため、経費として計上できます。
ホストの仕事で考えると、私服デーに着用するような衣服は、経費には認められないケースが多いでしょう。普段でも着用できる衣服は、衣装として使用しているといってもプライベートでも着用できるため、経費としては認められない可能性が高いのです。
そのほか、スーツやワイシャツでも、冠婚葬祭時に着用できるような汎用性の高いものなどは、経費に計上しても否認される可能性があります。
衣装代を経費として計上する際の注意点
仕事のために使う衣装の購入費用であれば問題なく経費として計上できます。しかし、経費に計上する際にはいくつか注意しなければならないポイントがあります。正しく処理をしない場合、税務調査で指摘を受ける可能性があるため注意しましょう。
では、衣装代を経費にする際の注意点を4つご紹介します。
領収書は必ず保管しておく
衣装代に限らず、経費として計上する支出については、原則として領収書やレシートなど支出を証明する書類の保管が必要です。領収書は、お金を支払った事実を証明するものであり、領収書がなければ、購入した日付や金額、対象商品などを証明することができません。領収書がない場合でも経費に計上できてしまえば、実際には支払っていないものまで、経費として計上し、納税額を圧縮するという違法な行為が容易にできてしまいます。また、直接ホストの仕事とは関係していないプライベートな支出も経費に計上できてしまうでしょう。
ホストとして働く人の場合、青色申告事業者であれば原則として7年間、白色申告事業者であれば5年間、レシートの保管が必要です。また、仕事のための衣装であることを示すためには領収書の裏に用途を明記しておくことも忘れないようにしましょう。
領収書の保管が重要な理由については、キャバ嬢向けの以下の記事で詳しく解説しています。
<関連記事>キャバ嬢は領収書を捨てちゃダメ!経費で落とせる支出と節税の関係
衣装を着用した証拠を残しておく
プライベートでの使用を疑われるような衣装を購入した場合は、領収書とともにその衣装を着用して仕事をしている写真も準備しておくと安心です。実際にお店で着用している写真があれば、業務上の衣装であることの証明となります。
10万円以上の衣装代は減価償却が必要
ハイブランドの衣装を購入したときなどは、一着の衣装代が10万円以上となるケースが少なくないでしょう。ハイブランドの衣装であっても仕事のための費用であれば経費に計上することは可能ですが、10万円以上の衣装は原則として購入した年に一括して経費に計上することはできません。10万円以上の衣装は減価償却資産として扱い、減価償却をしなければならないのです。
高額な衣装を経費に計上する際の減価償却とは
10万円以上の衣装は減価償却をして、経費化する必要があります。
減価償却とは
減価償却とは、時間の経過によって価値が減少する10万円以上の資産を、使用可能期間(法定耐用年数)に分けて経費に計上する処理のことです。法定耐用年数は、項目ごとに細かく決められており、衣装は、器具備品の中の「衣装」に該当します。衣装の法定耐用年数は2年のため、2年に分けて購入費用を経費に計上しなければなりません。例えば、40万円のスーツであれば、1年目に20万円、2年目に20万円と分けて経費に計上するのです。
参照元:e-GOV「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一)」
40万円未満の衣装の場合
青色申告をしている人の場合、40万円未満の減価償却資産であれば、購入した年に一括で経費に計上することが可能です。この特例を「少額減価償却資産の特例」といいます。年間300万円までと上限があるものの、購入した年に全額を経費に計上できるため、確定申告時の手間を軽減できます。
少額減価償却資産の特例は本来、適用できる取得価額の上限を30万円までとされていましたが、物価高などの影響を踏まえて令和8年から令和10年度末までは上限額が40万円未満に引き上げられています。
ただし、青色申告をしていない人は対象外となる点には注意が必要です。
ホストが衣装代以外に経費にできる支出とは
衣装の購入費用以外にも仕事のために直接使った費用であれば、経費として計上できます。個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた所得額に対して税金が課されるため、経費として扱える支出を正しく経費計上すれば、納税の負担を抑えられます。ホストが衣装代以外に経費にできる支出は次のようなものです。
ヘアメイク代
ホストはお店に出勤する前には、サロンで髪の毛をセットしてもらうケースが一般的です。お店が契約しているサロンを利用する場合は、利用回数に合わせて報酬から天引きされるケースが多くなっています。また、お店の契約店舗ではなく、自分が好きなセットサロンに通う場合に支払う料金も、経費として計上が可能です。
ただし、ヘアカット代やヘアカラー代は仕事のためとは言い切れないケースが多いため、経費には計上できません。
スタジオでの写真撮影代
宣材写真撮影のために購入した衣装代を経費にすることができますが、宣材写真の撮影は、プロのカメラマンに依頼するケースがほとんどです。写真スタジオに支払った写真撮影代も経費に計上できます。
お店までの交通費や帰宅時のタクシー代
自宅からお店までにかかる交通費は、仕事のための移動となるため、経費に計上できます。また、仕事が深夜になり、電車やバスがなくなってしまったときにはタクシーを使うこともあるでしょう。帰宅時に使用するタクシー代金も経費に計上が可能です。
そのほか、お客様と同伴やアフターをし、お店まで、またはお店から移動した場合の交通費も経費に計上できます。
スマートフォンやアプリの料金
ホストは売上アップのために、お客様に電話を入れたり、LINEを入れたりといった営業活動が欠かせません。仕事のための専用のスマートフォンを保有している場合は、そのスマホの端末代金や通話料、通信料などを経費に計上できます。
また、お客様の情報を管理するための有料のアプリなどを使用している場合は、アプリの月額料金も経費として扱って問題ありません。
お客様との食事代
日頃からお世話になっているお客様やこれから太客になってくれそうな大切なお客様を誘って出勤前に食事やショッピングを楽しんだり、ホストクラブの営業終了後に食事を楽しむケースもあるでしょう。この同伴やアフターでは、基本的にホストが費用を負担することがマナーだとされています。お客様にとっては、お店以外の場所で、1対1でお気に入りのホストと過ごせる大切な時間であり、ホストにとっては今後の売上につながる重要な営業活動の一つでもあります。
そのため、同伴やアフターで食事やお茶を楽しんだときに支払った飲食代も経費として計上できます。
お客様へのプレゼント代
次回の来訪を促すためにお客様にプレゼントを贈ることもあるでしょう。ブランド物のコスメや高級なボディケア製品など、それほど値が張るものではなくても、複数のお客様にプレゼントするとなると合計額はそれなりの支出になるでしょう。
また、お客様の誕生日や記念日などに、お客様にプレゼントを渡すケースがあります。特に、いつも指名をしてくれるようなお客様には、プレゼントにも値の張るものを渡すケースが少なくないはずです。お客様のために購入したプレゼントの代金も売上につなげるためにかかった費用とみなされるため、経費として扱うことができます。
衣装代以外の支出も領収書やレシートの保管を忘れずに
衣装代以外の支出についても、経費として計上するためには領収書やレシートを保管しておく必要があります。また、公共交通機関での移動費など、領収書が発行されないケースについては、出勤の日時や利用区間、支払代金などをまとめた書類を残しておくことで領収書に代えることも可能です。そのほか、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードの利用履歴を印字して、領収書にすることもできます。
まとめ
ホストの仕事のために購入した衣装の代金は、経費として計上できます。ただし、経費に認められるのは仕事のために使う衣装として認められるものだけです。私服デーなどに着用する、プライベートでも使用可能な衣服の購入代金は、経費に計上することはできません。
また、ハイブランドの衣装などを購入し、一着の価格が10万円以上になる場合は、減価償却を行う必要がある点に注意しましょう。ただし、青色申告をしている場合は40万円未満までは少額減価償却資産の特例を利用し、一括で経費計上が可能です。
青色申告は、白色申告に比べてさまざまな節税メリットがあります。しかし、複式簿記と呼ばれる複雑な処理が必要になるため、専門的な知識がないと対応が難しくなる可能性があります。節税や適切な申告による税務調査のリスク低減を希望する場合は、税理士に相談をしてみましょう。
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