キャバクラやホストクラブなどの水商売や風俗業などは、正しく納税をしていないケースが多く、税務署から目を付けられやすい業界です。税務署では、正しく申告をし、納税をしていない疑いがある納税者に対して税務調査を実施しています。そのため「近くのホストクラブに税務調査が入った」、「知り合いのキャバ嬢に税務署から電話があったらしい」といった話を聞くこともあるのではないでしょうか。
税務署では正しい納税を進めるため、あらゆるルートを使って情報を収集しています。第三者からの告発もその一つです。では、税務署に告発されるとどのようなことが起きるのでしょうか。
今回は、税務署に告発された場合のリスクや税務署への告発方法などについて解説します。
目次
税務署への告発って?
税務署への告発とは、第三者が正しく納税をしていない人や法人の情報を税務署に提供する行為のことです。
税務署では告発を歓迎しているって本当?
税務署では、所得があるにもかかわらず、納税をしていない人などの情報について、積極的に情報提供をするよう呼び掛けています。
国税庁のホームページには、情報提供フォームが用意されており、具体的な課税や徴収漏れに関する情報を簡単に提供できるようになっています。
税務署への告発方法
税務署への告発は次のような方法で行うことができます。
- ●インターネットの情報提供フォームを利用する
- ●情報を文書にまとめて郵送する
- ●電話をして情報を提供する
- ●直接税務署を訪問して窓口の担当者に情報提供をする
インターネットの情報提供フォームを利用する
国税庁のホームページには、正しく申告や納税をしていない人の情報を提供できるフォームが用意されています。フォームには次のような情報の記入が求められます。
・対象者の名前や名称
・対象者の住所や所在地、電話番号、職種・業種など
・関係する税目
・不正の内容
・具体的な情報
・情報源
ただし、すべての項目を埋める必要はなく、分かる範囲で情報提供ができるよう、任意で選択するような項目も多く用意されています。また、情報提供者の名前についても任意での入力となっており、匿名でも告発できる形となっています。
情報を文書にまとめて郵送する
インターネットを利用しない人や証拠となる書類などを保有している場合などは、証拠品とともに税務署へ郵送することもできます。
また、インターネットで告発する場合でも、帳簿や領収書、契約書、預金通帳のコピーなど、情報提供に関する書類を持っている場合は、対象者を管轄している国税局または税務署に郵送してほしい旨が記載されています。なお、郵送した書類の返却はできないということです。
また、郵送で告発する場合でも情報提供者の住所や名前が必要になるわけではなく匿名でも情報を提供することができます。
電話して情報を伝える
告発したい相手を管轄している税務署に電話をして、情報を提供する方法もあります。管轄の税務署が分からない場合は、国税相談専用ダイヤルに電話をしてもかまいません。
直接税務署を訪問して窓口の担当者に情報提供をする
直接、税務署の担当者への情報提供を希望する場合は、税務署を訪問し、窓口の担当者に情報を提供することもできます。対面で告発をする場合、提供している情報以外に税務署で把握しておきたい情報があればその場で質問に答えることもできるため、不正について確実な情報を伝えたいという意志がある人などは面談で不正を告発するケースもあるようです。
税務署への告発は個人情報が守られる
税金について不正なことをしている人や会社を知っているけれど、税務署に告発することで身バレし、告発した相手から逆恨みされたくないという気持ちを抱く人もいます。そのため、インターネットでの情報提供はもちろん、対面で情報を伝えた場合でも、電話で情報を伝えた場合でも、個人情報が外部に漏れることはありません。
もし、不正の疑いがある人に対し、告発した人の情報を伝えれば、トラブルが発生する可能性があることも税務署では理解しています。また、実名での告発に限定すると、情報漏洩を恐れて告発を躊躇してしまう人が出てくることも想定し、匿名での情報提供を受け付けているのです。
税務署に告発する人には身内が多い?
税務署に告発する人は、不正をしている会社や個人について何らかの情報を掴んでいる人です。したがって、全く関係のない第三者ではなく身近な人から告発されるケースの方が多くなっているといいます。では、具体的にどのような人から告発されることが多いのでしょうか。よくある告発例をご紹介します。
同業の経営者からの告発
近隣で同じように夜職を営んでいる経営者と情報交換をする機会を持つケースもあるかもしれません。その際、自分は正しく申告をして、多額の納税をしているにもかかわらず、より多くの売上がある他店では不正をして、納税額を低く抑えているということを知ったらどのように感じるでしょうか?正しく申告をしている同業者からの告発も珍しくはありません。
知り合いからの告発
知り合いのお店で飲んでいるときに、お店の経理担当者などと申告状況などについて会話をすることがあるかもしれません。その際、正しく納税していないような情報が、知り合いの耳に入ることもあるでしょう。
また、友人と話をしているときに、ビジネスの話題となり、申告状況についての話が出ることもあるかもしれません。そのときに節税対策と称して、不正な処理を行っていることなどを話せば、友人から税務署に告発される可能性もあります。
お店の元キャストや元スタッフからの告発
実は、お店で働いていたキャストやスタッフから告発される事例も少なくありません。報酬や他のキャストとの扱いに不満があったという人がお店を辞めてから、税金の不正について告発する例もあります。
そのほか、お店を辞めて、ほかのお店に移ったときに、新しいお店との違いを感じ、前に働いていたお店の不正を告発するケースもあるようです。
同僚からの告発
キャバクラやホストクラブでキャストやプレイヤーとして働いている同僚が税務署に告発することもあります。キャバクラやホストでは、成績によって報酬が決まることが多くなっているものの、ほとんどが個人事業主として働いているため、自分で確定申告をしなければなりません。正しく申告をしている人と、申告をせずに税金を負担しない人が混在している環境では、正しく申告をしている人から不満が出やすくなります。
自分と同じくらいの報酬を得ているはずなのに、申告をしていないことでより多くのお金を自由に使っている人がいると分かれば、告発して不公平な状況を変えたいと思うケースがあるのです。
お客様からの告発
お客様の中には、ホストやキャバ嬢に対して恋愛感情を抱く人もいます。高級なボトルを入れたり、指名を重ねるなどして、大きなお金を費やしたり、高額なプレゼントを贈ったにもかかわらず、思うような関係にならないとトラブルに発展するケースもあるでしょう。
中には、報復として、相手を困らせるために税務署に告発するケースも見られます。
税務署では告発を受けるとどうする?
税務署では、税に関する不正についての告発を受けると、どのような対応をするのでしょうか。
告発内容の精査
税務署は第三者から告発を受けると、告発された内容を確認します。匿名で情報を提供できるため、告発内容には信憑性の低い情報や具体性のない情報も含まれるためです。
情報提供を受けると、税務署ではまず、その情報をもとに過去の確定申告のデータや法定調書などを確認します。提供された情報と照合したうえで、不正が行われている可能性が高い情報を選び、次のステップに進みます。
内偵調査
告発情報が具体的で、保有しているデータと照合しても不正を行っている可能性が高い場合は、内偵調査を行います。内偵調査とは、調査対象者に知られないよう、秘密裏に証拠を集めたり、実態を調べる調査です。
水商売であれば、業務用の酒販店やおしぼりのレンタル業者に対して調査を行えば過去の取引履歴から、お店がどのくらいの売上を得ているかを把握できます。
また、売上については翌日、銀行に入金するケースや警備会社が設置する自動入金機を利用し、金融機関に預け入れるケースが多くなっています。そのため、金融機関に対して入出金履歴の情報提供を求め、売上の状況を把握することも可能です。
そのほか、個人に対する告発の場合は、お店が提出している支払調書や銀行口座を確認したり、SNSをチェックすることもあります。
税務調査
内偵調査によって、正しく申告をしていない可能性が高いと判断された場合は、税務調査が実施されます。
税務調査を実施する場合には、原則として事前に税務調査に入る旨を伝える事前通知を行います。事前通知では、税務調査に入る旨や調査対象の税目、調査対象期間などが伝えられます。税務調査自体を拒否することはできませんが、提示された日程の都合がつかない場合などは、調査日の調整を依頼することは可能です。ただし、事前通知を行うことで証拠を隠滅するなど、正しい調査の遂行が難しくなる可能性がある場合などは、事前通知なしで調査が行われるケースもあります。
また、多額の所得隠しなどが疑われるケースでは、税務署ではなく、マルサと呼ばれる国税局査察部による強制調査が実施される可能性もあります。強制調査は、裁判所の令状を持って実施される調査であり、事前に調査日程について連絡が入ることはありません。突然、査察官がオフィスや自宅に訪問し、関連書類やPOSレジ、スマホ、パソコンなどが押収され、徹底的な調査が実施されます。
行政罰が課される
税務調査の結果、正しく申告をしていなかったことが発覚すると、次のようなペナルティが課されます。
・無申告加算税
申告の必要があるにも関わらず、期限内に申告を行っていなかった場合に科されるペナルティです。税務調査で無申告状態が発覚した場合の税率は、15%~30%です。
・過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に申告はしていたものの、申告した税額が不足していた場合に科されるペナルティです。お店の場合であれば、売上が本来よりも少なかったり、経費として計上していた額が多かった場合などは、過少申告加算税が課されます。
税務調査で過少申告が発覚した場合の過少申告加算税の税率は、10%もしくは15%です。
・不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収した所得税を期日までに納付していない場合に科されるペナルティです。お店では、キャストやプレイヤーとして働く人に報酬を支払った場合、報酬に関わる源泉所得税を徴収し、個人に代わって国に納付しなければならない決まりがあります。しかし、キャバクラやホストクラブなどの中には、報酬から源泉所得税を天引きしているにもかかわらず、納税を怠り、着服するケースなども見られます。
・重加算税
重加算税は、所得を隠したり、所得が低いように装ったりといった意図的な不正行為が行われた場合に課されるペナルティです。また、申告の義務がありながら、長年にわたって申告を怠っていた場合なども重加算税の対象となるケースがあります。
重加算税の税率は、無申告加算税に代わって課される場合は40%、過少申告加算税・不納付加算税に代わって課される場合は35%です。
脱税の罪に問われる
重加算税が課されるような、悪質な仮装・隠蔽行為によって多額の申告漏れが発覚した場合などは、脱税の罪に問われ、刑事裁判にかけられる可能性があります。国税局査察部による強制調査は、刑事告発を前提とした調査であるため、強制調査の対象となった場合はかなりの確率で刑事告発されることになるでしょう。
裁判で有罪が確定した場合は、重加算税に加えて、刑事罰として、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。脱税額が数億円規模に上る場合は、執行猶予がつかず、実刑判決が下されるケースもあります。
まとめ
税務署ではさまざまな角度から正しく納税をしていない人の情報を収集しています。第三者からの告発も受け付けており、インターネットからも匿名で情報を寄せられる体制が整えられている状況です。
告発を受けてもすぐに税務調査に発展するわけではありません。しかし、内偵調査などによって告発情報の信憑性の高さが裏付けられると税務調査が実施され、無申告加算税や過少申告加算税、不納付加算税、重加算税などが課される恐れがあります。また、脱税の罪が確定すれば、拘禁刑と罰金刑の両方が科されるなど、重い判決が下される恐れもあります。
告発からいつ税務調査に発展するのかは分かりません。リスクを最小限に抑えるためには、自主的な期限後申告や修正申告を行うことをおすすめします。
期限後申告や修正申告のやり方が分からない場合は、お気軽に税理士法人松本にご相談ください。
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