「確定申告は不要だと思っていたから確定申告をしてない」、「確定申告が必要なのは知っていたけど、面倒だから確定申告はしていない」という人もいるのではないでしょうか。

「確定申告をしてないけれど、これまでも特に問題は起きていないから、これからもきっと大丈夫だろう」と思っていると、突然、税務署から連絡が入るかもしれません。確定申告をしなければならないにもかかわらず、確定申告をしてないと、さまざまなリスクが生じます。

今回は、確定申告をしてない場合に生じるリスクについて解説します。

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確定申告をしてないとどうなる?

確定申告をしてないとどうなるのでしょうか。まずは、確定申告のルールから確認していきましょう。

確定申告の期限は決められている

確定申告は、いつでも自由に行えるわけではありません。確定申告ができるのは、毎年2月16日から3月15日までです。もし、最終日が土曜や日曜に重なった場合は、翌月曜日が期限となります。

法人の場合は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内が申告期限となりますが、個人の場合は、前年の1年間の所得について2月16日から3月15日までに申告と納税を済ませなければならないルールです。ただし、医療費控除などの還付申告のみを行う場合は、この限りではありません。所得税の還付申告ができる期間は、対象となる年の翌年1月1日から5年間となります。

確定申告をしなければならない人とは

確定申告をしなければならない人は、次のような人です。

・個人事業主で年間95万円を超える所得を得た人

・会社員で副業の所得が20万円を超えた人

・2ヶ所以上の会社から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない人

・会社員で年収2,000万円を超え、年末調整を受けていない人

・公的年金の年間収入金額が400万円を超えている人

・公的年金の収入が400万円以下でも年金以外の所得が20万円を超えている人

・土地や建物、金などを売却して一定以上の譲渡所得を得た人

・競馬の払戻金や生命保険の満期保険金などで50万円以上の一時所得を得た人

義務はないものの確定申告をした方がよい人

また、確定申告をする義務はないものの、確定申告をすることで税金が還付される可能性がある人は次のような人です。

・1年間の世帯全体の医療費が10万円を超えている人

・住宅ローンを利用して住宅を取得または建築した人

・ふるさと納税をしてワンストップ特例の手続きをしていない人

・年の途中で退職して、再就職をしていない人

期限までに確定申告をしてないときに生じるリスク

ご説明してきたように、確定申告には期限が決められており、期限内に申告をしなければならないルールです。そのため、期限までに確定申告をしてない場合はペナルティが科されることとなります。確定申告をしてないときに生じるリスクは次のようなものです。

無申告加算税が課される

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対して科されるペナルティです。無申告加算税の税率は、期限後申告のタイミングによって変わってきます。

税務調査によって確定申告をしてないことがバレた場合の無申告加算税は次のとおりです。

・不足分の税額が50万円以下の部分 15%

・不足分の税額が50万円超300万円以下の部分 20%

・不足分の税額が300万円超の部分 30%

ただし、税務調査の通知を受けてから期限後申告を行った場合は、無申告加算税が次のように軽減されます。

・不足分の税額が50万円以下の部分 10%

・不足分の税額が50万円超300万円以下の部分 15%

・不足分の税額が300万円超の部分 25%

また、税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告を行った場合は、税額に関わらず一律5%にまで軽減される仕組みです。

参照元:財務省「加算税制度の概要

延滞税が課される

確定申告をしてないことに対して科されるペナルティは無申告加算税です。ただし、確定申告をしてない状態は、納めるべき税金も納めていない状態となっています。延滞税は、税金の納付が遅れたことに対して科されるペナルティです。

延滞税は、税金納付が遅れたことに対する利息的な意味合いがあるため、市場金利によって税率が毎年変更されます。また、税率は納期限の翌日から2ヶ月までとそれ以降で2段階に分けられており、納税が遅くなるほど高い税率が適用されるルールとなっています。

令和8年1月1日~12月31日までの延滞税の税率は次のとおりです。

・納期限の翌日から2ヶ月まで 年2.8%

・納期限の翌日から2ヶ月を過ぎて以降 年9.1%

また、延滞税は、納税が完了する日までの日数に応じて、税額が日割りで計算される点も特徴です。つまり、確定申告をしてないと、申告をしてないことに対するペナルティと納税が遅れたことに対して科されるペナルティの両方が科されることになるのです。

重加算税が課され、刑事罰が科される場合も

税務調査で確定申告をしてないことがバレたときには、無申告加算税ではなく、より重い重加算税と呼ばれるペナルティが科される場合もあります。

例えば、確定申告をする必要性を理解していたにもかかわらず、長年にわたって確定申告をしてない場合、所得があるにもかかわらず所得を隠して確定申告をしてなかった場合などが、重加算税の対象となります。

無申告加算税に代わって重加算税が課される場合の税率は40%です。

さらに、多額の所得を隠していた場合、多額の所得を長年にわたって申告してなかった場合などは、脱税罪で訴えられる可能性もあります。裁判で脱税の罪が確定すれば、重加算税に加え、刑事罰が科されることになるのです。脱税の刑事罰は、10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、もしくはその併科です。

個人事業主は青色申告特別控除を適用できない

青色申告特別控除とは、青色申告と呼ばれる確定申告方式で申告をし、一定の要件を満たした場合に最大で65万円の控除を適用できる制度です。青色申告特別控除を適用すると、所得額から最大65万円を差し引くことができるため、課税所得額を低く抑えられ、納税の負担を大幅に軽減できます。しかし、青色申告特別控除を利用できるのは、青色申告承認申請書を提出し、期限内に青色申告書を提出している事業者に限定されるのです。したがって、期限内に確定申告をしてないと、青色申告承認申請書を提出していても青色申告特別控除を受けることはできません。

収入を証明できない

会社員の場合、収入は会社から発行される源泉徴収票を提示することで収入額を証明できます。しかし、個人事業主の場合、源泉徴収票は発行されないため、住民税の金額や所得情報が記載されている課税証明書や確定申告書の控えなどを所得額の証明として使用します。

確定申告をしてないと、当然、確定申告書の控えもありません。また、住民税も納税していない状態となるため、課税証明書の発行を依頼することもできない状態となります。

金融機関に事業の融資を申請する際には、所得を証明する書類の提出を求められるケースがほとんどです。また、マイホームの取得に向けて住宅ローンの申し込みをする際にも、所得を証明する書類の提出が必要です。確定申告をしてないと、所得を証明できる公的な書類がないため、融資やローンの申請ができないといった事態を招く恐れがあります。

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確定申告をしてないことは税務署にバレる?

確定申告をしてなくても、税務署にはバレないから大丈夫と思っている人もいるかもしれません。しかし、確定申告をしてないことは税務署にバレます。

無申告が税務署にバレる理由をご紹介します。

税務署では無申告者に対する調査を強化している

税務署では、正しく納税をしていない人を中心に、納税状況を調べる税務調査を実施しています。特に税務署が注力しているのは、確定申告をしてない無申告者に対する税務調査です。

もし、所得を得ているにもかかわらず確定申告をしてない人がそのまま税金を納めず、見逃されていた場合、正しく納税をしている人はどう感じるでしょうか。無申告でも済むのであれば、自分も確定申告をせず、税金の納付をやめようと思う人が増えるのではと予測できます。

無申告者の放置は、納税の不公平性を高める要因となるのです。そのため、税務署ではあらゆる情報を収集し、無申告者に対する調査を強化しているというわけです。

取引先の情報からバレる

個人事業主として仕事をしている人の場合、取引先が報酬を支払った人の名前や支払った報酬の額等を記載した支払調書を税務署に提出している可能性があります。支払調書に記載されている人の確定申告状況をチェックすれば、確定申告をしてない人はすぐに発覚するでしょう。最近では、税務署もAIを活用しているとされており、AIを導入すれば、無申告者の情報はかなりの精度で把握できるはずです。

また、税務調査は、納税の義務がある個人だけではなく、法人にも実施されます。取引先に税務調査が入った場合は、請求書や領収書などから、取引相手を把握することが可能であり、取引先の税務調査から発展して無申告がバレるケースもあります。

第三者からの密告でバレる

税務署では、積極的に第三者からの情報提供を受け入れています。例えば「事業で儲かっていると言っていたのに確定申告をしてないようだ」、「相続が発生したのに確定申告をしてないようだ」という情報提供をもとに、税務調査を実施するケースも見られます。

税務署では、調査のために必要であれば、金融機関に情報提供を依頼することも可能です。確定申告が必要になるほどの事業所得は得ていないと嘘をついても、銀行口座の取引履歴を見れば入金情報や引き落とし情報を確認でき、事業所得が十分にあることはすぐにバレてしまいます。

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確定申告をしてない人がするべき対処法

確定申告をしてないとさまざまなリスクが生じます。したがって、これまで確定申告をしてない場合は、次のような対応を取った方がよいでしょう。

期限後申告をする

期限後であってもできるだけ早く確定申告をすべきです。期限後に行う確定申告を期限後申告といいます。

前述のように、税務調査で確定申告をしてないことが発覚すれば、15%~30%の無申告加算税が課されます。また、悪質な行為だと捉えられれば、さらに税率の重い重加算税が課されたり、刑事罰が科される恐れも出てきます。

しかし、税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告をすれば無申告加算税は5%にまで軽減されます。確定申告をしていないことのリスクを最小限に抑えるためには、税務署にバレないことを願うのではなく、税務調査が入る前に自主的に期限後申告をした方が賢明です。

確定申告の時効が成立するかについて、以下の記事で解説しております。ぜひご一読ください。

<関連記事>確定申告してない人の時効が成立するのはいつ?バレたらどうなる?

税理士に相談する

確定申告のやり方が分からない場合や過去の領収書、請求書などを保管していなかった場合などは、税理士への相談をおすすめします。税理士は税の専門家であり、適切な方法で間違いのない確定申告書を作成できます。

期限後申告を行っても提出した内容にミスがあった場合などは、間違えた箇所を正しく修正した修正申告書を提出しなければなりません。せっかく期限後申告をしても、申告内容に誤りがあり、申告税額が不足していれば過少申告加算税が課される恐れがあります。過少申告加算税は、無申告加算税に比べると税率は低くなるものの、申告税額が低かった場合に科されるペナルティです。

税理士に期限後申告についての相談をすれば、正確な申告書を作成してもらえるため、期限後申告書を提出した後に、税務署から脱税や過少申告の疑いを持たれる可能性は低くなります。これまで何年にもわたって確定申告をしてこなかった場合などは、何度も修正をする負担や加算税が課されるリスクを抑えるためにも税理士への相談がおすすめです。

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まとめ

確定申告をしてないと、税務調査の対象に選ばれやすく、調査で無申告状態が発覚すれば、無申告加算税と延滞税が課される恐れがあります。また、長年にわたって確定申告をしていない場合などは、脱税とみなされ、より税率の重い重加算税が課されたり、刑事罰が科される恐れがあります。

確定申告をしてないけれど、今まで税務署から指摘を受けたことがないという人も、これから税務調査が入る可能性もあります。税務署では、税務調査でAIの活用を始めたといわれており、さまざまなデータを分析したうえで、より無申告の可能性が高い人を抽出し、税務調査を実施しているとされています。そのため、たとえ今までバレなかったとしても、今後もバレないという保証はありません。確定申告をしてないのであれば、大きなリスクを背負う前に早めに期限後申告を行うことをおすすめします。


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