渋谷のスクランブル交差点は、東京を象徴する風景であり、渋谷には昼夜を問わず多くの人が集まります。日本人だけでなく、観光客をはじめ、夜も多くの人が集まる渋谷には、にぎやかな雰囲気の中、キャバクラやガールズバー、風俗店などナイトワークのお店も立ち並んでいます。また、早朝から日中にオープンする朝キャバも多いほか、カジュアルなお店から高級路線のお店まで、さまざまなタイプのお店が集結している点も渋谷の魅力です。

そんな渋谷には、風俗や水商売に強い税理士事務所があります。風俗やキャバクラなどは、税務署から目を付けられやすい仕事であり、税務調査によって多額の追徴課税がなされるケースも少なくありません。渋谷で税金についてのお悩みを抱えている場合は、風俗や水商売の確定申告サポート実績や税務調査サポート実績を豊富に持つ税理士法人松本への相談がおすすめです。

今回は、渋谷で働く風俗・夜職の方からの相談実績No.1を誇る税理士法人松本の特徴についてご紹介します。

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渋谷に税理士事務所を構える理由

渋谷のキャバクラやガールズバー、風俗店などで働く人の多くは、お店の従業員ではなく、業務委託契約という形で仕事をしています。そのため、ナイトワークで働く人の多くは確定申告をして税金を納めなければなりません。もし、確定申告をせず、税金を納めていなかった場合は重いペナルティが課されます。

キャバ嬢の脱税がニュースになることも多く、そのたびに、自分は大丈夫だろうかと不安になる人もいるのではないでしょうか。しかし、確定申告をしたことがない人にとって、1年間の収入と経費をもとに納税額を導く確定申告は非常に難しい手続きです。日常生活などでは使用しない難しい専門用語も多く、一人では確定申告を済ませることが難しいケースは少なくありません。そんなときに頼りになるのが税理士です。

しかし、一般の税理士では、風俗や水商売で働く人からの相談を敬遠するケースが少なくありません。それは、風俗や水商売では現金で報酬を受け取るケースもまだ多く、報酬の明細書や経費の領収書などの管理がずさんになっていたり、税務調査の対象になるリスクが高いためです。そのため、夜職で働く人が「確定申告のやり方が分からない」、「税務調査の連絡がきたけれどどうすればいいか分からない」といったときにも相談できる税理士が少ないという状況がありました。

そこで、税理士法人松本では、どこにも相談できず、悩む夜職の方々をサポートしたいという思いから、風俗店やキャバクラなどで働く人が多い渋谷に事務所を開設しています。渋谷に事務所を開くことで、税務調査で困ったときも渋谷で働く人が気軽に相談しやすい環境を提供しているのです。

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渋谷の税理士法人松本が風俗や水商売に強い理由

税理士法人松本は、風俗業や水商売を専門とした税理士法人です。現在も、多くの夜職の方から確定申告や税務調査のご相談を承っています。当事務所が風俗や水商売の業界に強い理由をご紹介します。

累計5,000件の圧倒的な相談実績

渋谷に限らず、風俗や水商売で働く方からの相談を積極的に引き受ける税理士事務所は多くはありません。そのため、当事務所では、近くに相談できる税理士がいない全国の風俗店やキャバクラなどで働く方から、多くの相談を承っています。1年間の相談件数は300件以上、累計相談件数は5,000件にも上っています。

税理士事務所であるため、当然、税務についての専門知識を備えていますが、実際に風俗や水商売の業界で仕事をしている人から多くの相談を受けるため、業界特有の情報や現在の動向についても的確に把握しています。税金に関する専門知識と風俗や水商売の業界知識の両方を踏まえているからこそ的確に対応できる点が高い評価につながっていると考えられます。

風俗・水商売業界専門のスタッフが対応

税理士と聞くと「なんだか難しそうなことを聞かれそう」「厳しいことを質問されそうだから相談しにくい」といったイメージを抱かれる人も少なくありません。特に、税理士事務所に相談をしても対応を断られた経験がある方などは、税理士によいイメージは抱いていないでしょう。

また、これまで確定申告をしていなかったことや領収書などをしっかり保管していなかったことを伝えたら、相談しているのに叱られてしまうかもしれないと思う方もいるようです。

しかし、確定申告の状況などを正確にヒアリングできなければ、税務調査に立ち会っても的確な対応を取れません。現在の悩みや状況を気軽に打ち明けられるよう、当事務所では、風俗や水商売の業界に詳しい専門スタッフが対応しています。風俗や水商売の業界をよく知るスタッフだからこそ、現在の状況や相談内容についても理解しやすく、気軽に相談しやすい点も当事務所の強みです。

国税局査察部・税務署のOB税理士が所属

風俗や水商売の業界は、税務調査のリスクが非常に高い業界です。税務調査とは、国税局査察部や税務署が実施する税金の申告状況を確認する調査です。

キャバクラやホストクラブ、風俗などは、会社員ではないケースが多く、お店で年末調整を受けるケースはほとんどありません。そのため、働く人自身が確定申告をし、所得税を納付する必要がありますが、実際には確定申告をしておらず、正しく納税していない人が多くいるのです。税務署では、水商売や風俗業に正しく確定申告をしていない人が多数いることを把握しているため、キャバ嬢やホスト、風俗嬢で働く方などは、税務調査の対象になる可能性が高くなります。

税理士法人松本には、税務調査や査察調査に関わってきた国税局査察部や税務署のOB税理士が在籍しています。そのため、税務調査の際には調査官がどのような視点で資料を確認し、どのような点を指摘してくるのか、調査官の視点から調査の流れを予測することが可能です。

実は、税理士が全員、税務調査に詳しいわけではありません。さまざまな企業の顧問税理士として活躍している方でも、税務調査には立ち会った経験がないという税理士もいます。税務調査は経験が結果を大きく左右する分野でもあります。

税理士法人松本では、風俗や水商売で働く方の税務調査にも立ち会った経験から調査官の意図を読み取り、納得のいく形でスムーズに調査を進めることが可能です。

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ナイトワークで働く人が確定申告をしないリスク

風俗や水商売の仕事で働く人のほとんどは、確定申告をしなければなりません。確定申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をせず、所得税を支払っていない状態は無申告に該当し、さまざまなリスクが生じます。

税務調査の対象に選ばれやすい

税務署では、正しく確定申告をしていない人を中心に税務調査を実施しています。確定申告をせず、所得税を納めなくても問題が生じないのであれば、多くの人は税金を支払いたくないと考えるはずです。確定申告をしていない無申告者を放置しておく状態は、正しく確定申告をしている人が損になる状況を生み出し、強い不公平感を招く原因となります。そのため、税務署では、確定申告をしていない可能性が高い人に対し、税務調査を行い、正しい申告を促すとともに、正しく申告をしなかったことに対するペナルティを課すのです。

税務調査が入る前には、原則として「事前通知」と呼ばれる連絡が入ります。事前通知とは、税務調査に入る旨や日程、調査対象期間などを知らせる連絡です。多くの人はこの電話を受けてから慌てて税理士に相談をします。今は、スマホからでもあらゆる情報を検索できます。事前通知を受けてから税務調査についてスマホで検索すれば、正しく確定申告をしていない状態で税務調査が入ると、ペナルティが課される可能性が高いことを知るのです。

無申告者は無申告加算税と延滞税が課される

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得た所得について、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をして、納税を済ませるルールとなっています。この期間内に申告を済ませなかった場合は「無申告加算税」と呼ばれるペナルティが課されます。

無申告加算税が課されると、納めていなかった所得税に加えて、ペナルティ分の税金の納付も求められることとなります。無申告加算税の税率は、納税額が50万円以下の部分については15%、50万円超300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%です。

また、確定申告をしていない場合、税務調査で調査の対象期間となるのは、過去5年分となります。つまり、税務調査で無申告状態が発覚すると、5年分の所得に課される税金と無申告加算税の納付が求められることになるのです。

さらに、無申告加算税は期限までに確定申告をしなかった場合のペナルティですが、期限までに税金を納めなかったことに対するペナルティとして延滞税が課される点にも注意しなければなりません。延滞税は、納税が完了する日まで日割りで計算され、納期限から2ヶ月までとそれ以降で税率が大きく変わります。

長年にわたって確定申告をしていないようであれば、ペナルティを加えると相当額の税金の納付を求められることになるでしょう。

より税率の重い重加算税が課される場合もある

無申告加算税が課されるのは、確定申告をする必要を理解していなかったために、確定申告をしていなかったケースです。キャバ嬢や風俗嬢として働く人の中にも、確定申告をしなければならないという事実を理解している人もいるでしょう。しかし、周りも確定申告をしていない人が多そうだから、自分もバレるはずはないだろうと、無申告状態を続ける人もいます。そのような人が、多額の報酬を得ていたにもかかわらず、意図的に長期間にわたって確定申告をしていなかった場合は、重加算税が課される可能性があります。

無申告加算税に代えて課される重加算税の税率は40%です。つまり、確定申告をしなければならないことを分かっていながら何年も確定申告をしていなかったときには、本来の税金の1.4倍もの額を納めなければならなくなるのです。

脱税の罪に問われる可能性もある

長年にわたって多額の報酬について、無申告状態を続けた場合や報酬を税務署に知られないよう、隠蔽するような不正行為が見られた場合は、重加算税が加算されるだけではなく、脱税の罪に問われる可能性があります。

脱税の容疑がかけられると、検察に告発され、刑事事件として扱われることとなります。検察での取り調べの結果、脱税の可能性が高いと判断されれば裁判にかけられ、裁判で有罪が確定すると刑事罰が科されるようになるのです。

脱税の刑事罰は、10年以内の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、又はその併科となっています。ただし、脱税額が1,000万円を超える場合は罰金の額も脱税額と同じ程度の額まで引き上げられる可能性があります。

重加算税と延滞税、さらには刑事罰の罰金まで科されると、支払わなければならない額は多額に上ります。過去の報酬についてはすでに使ってしまい、手元にお金がない場合などは、税金や違反金が支払えず、親などに相談してお金を工面してもらう必要が出てくるかもしれません。さらに、どうしても税金や罰金が払えない場合などは、財産の差し押さえが行われる可能性も出てきます。

確定申告をしていない場合には早めに相談を

無申告状態を続けたまま税務調査が入ると、多大なリスクが生じます。確定申告をしてこなかった場合は、早めに渋谷の税理士法人松本にご相談ください。

税務調査が入る前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の税率は軽減され、脱税の罪に問われる心配もありません。

また、税務署から事前通知を受けた場合も早めにご相談いただくことで、リスクを最小限に抑えられる可能性があります。税理士は、税務調査に立ち会うこともできるため、事前通知を受けたときにもお気軽にご連絡ください。

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まとめ

当事務所の渋谷オフィスは、渋谷区道玄坂にある渋谷センタープレイスの8階にあります。京王井の頭線の渋谷駅からは徒歩約3分、JR・東京メトロ・東急各線の渋谷駅からも徒歩4分程度でアクセスが可能です。

オフィス内にはプライバシーに配慮しながら、落ち着いた雰囲気の中で相談できる個室も用意してあるため、どんな不安なことでも気軽に相談できる環境です。また営業時間は午前9時から午後7時までとなっており、出勤前にも気軽に立ち寄っていただけます。

風俗や水商売専門のスタッフが丁寧にお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。


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