「確定申告をしてないけれど、時効が成立するまでじっと待てば、逃げ切れるんじゃないか」と思っている人はいませんか?キャバクラやスナック、ホストクラブなど、水商売で働く人は正しく確定申告をしていない、申告漏れが多い業種として知られています。周りで確定申告をしてないという人が多ければ、自分も確定申告はしなくても大丈夫だろうと思ってしまうのかもしれません。

確定申告をせず、税金を納めない行為はいけないことだとは思いつつ、税金を納めずに済むのであればせっかく働いて稼いだお金を税金に使いたくないと思うケースもあるでしょう。だからこそ確定申告をしてない人は、確定申告の時効がいつになるのか気になる人が多いようです。

では、確定申告をしてない人は時効が成立することはあるのでしょうか。

今回は、確定申告の時効や確定申告をしていないことがバレた場合のリスクなどについて解説します。

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確定申告が必要な人とは

まずは、確定申告をしなければならないのはどのような人なのか、確定申告が必要な人からご説明します。

確定申告の義務がある人

何らかの所得を得ている人は、所得額に応じた所得税を納税しなければなりません。日本では申告納税制度が採用されており、納税者が自ら1月1日から12月31日までの1年間の所得額と税額を計算し、確定申告書を提出して、税金を納付するルールです。

ただし、会社員など、勤務先に雇用され、勤務先から給与を受け取っている人の場合、年収が2,000万円を超えておらず、副業で20万円以上の所得がなければ、確定申告をする必要はありません。

したがって、確定申告をしなければならない人は次のような人です。

・個人事業主として働き、基礎控除額を超える所得を得ている人

・会社員で年収が2,000万円を超えている人

・会社員をしながら副業をしており、副業所得が20万円を超えている人

・投資などで利益を得ている人

夜職で確定申告が必要な人とは

夜職に当てはめて考えると、キャバ嬢やホスト、ホステスなどの仕事の場合、お店の従業員として雇用されるケースは非常に稀です。多くは、業務委託契約という形で仕事をしているため、夜職で働く人の多くは、確定申告をして、自分で所得税を納付しなければなりません。

令和7年分から基礎控除額は引き上げられ、その額は最大95万円となっています。したがって、年間95万円以上の所得を得ている夜職は、確定申告が必要になります。

また、昼間は会社員として働き、副業として本業の退勤後や休日に夜の仕事に就いている人もいるでしょう。そのような人も副業での所得が年間20万円を超えていると確定申告が必要です。

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確定申告してない人の時効はいつ?

確定申告をしてない人の中にも、確定申告はしなければならないものという事実を理解している人はいるでしょう。そのような人の場合、いつ確定申告をしてないことがバレるのか、税務署からの連絡におびえながら生活しなければなりません。したがって、時効が成立するタイミングを把握しておきたいと思う人が多いようです。

では、確定申告をしてない人の時効はいつになるのでしょうか。

確定申告をしてない人に対する時効とは

確定申告をしてない人に対する時効を税法上から考えると、賦課権と徴収権の2つのハードルをクリアできるかどうかが時効の成立に関わってくると考えられます。

賦課権の除斥期間で考えた場合の時効は5年

賦課権とは、税務署などが納税者に対し、税金を支払うべき額を決定させる権限のことです。賦課権には時効という概念は存在しませんが、その代わりに除斥期間といった考えがあります。除斥期間は、一定期間が経過することで権利が自動的に消滅する制度のことです。ただし、時効のように更新や停止することはありません。

確定申告をしてない人に対して、税務調査を実施し、納税額を確定しなかった場合、5年が経過すれば、税務署では税額を決定する賦課権を失います。したがって、賦課権の除斥期間が過ぎると、時効が成立すると考えることができるでしょう。

徴収権の消滅時効も5年

徴収権とは、確定した税金の履行を請求し、決定した税金を納税者から取り立てる権利のことです。賦課権は納税額を決める権利であるのに対し、徴収権は決定した金額の税金を回収する権利です。

徴収権には消滅時効があります。消滅時効とは、一定期間、権利を行使しない場合にその権利を消滅させる制度です。徴収権の消滅時効は、5年であるため、5年が経過すると、税務署では納税者から税金を徴収する権利を失うこととなります。

ただし、消滅時効には更新が認められています。そのため、税務署が督促状を送付するなどした場合、時効は更新され、再びゼロから時効までのカウントダウンが始まることとなります。

不正が見られる場合の時効は7年

賦課権の除斥期間が5年、徴収権の消滅時効が5年であることから、確定申告をしてない人の時効が成立するのは5年後になるといえます。しかし、うっかり確定申告を忘れていた場合や確定申告の必要性を理解していなかった場合と、意図的に確定申告をしてない場合では、賦課権の除斥期間が異なります。

税金の負担を逃れるために確定申告をしてない人や所得を隠すなどの不正行為が見られる人の場合、賦課権の除斥期間は7年となるのです。したがって、確定申告をしてない人の状況によって、時効は変わってくるともいえます。

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確定申告してない人の時効は成立する?

確定申告をしてない人でも時効があるのであれば、時効成立まで待てば税金を納めずにやり過ごすことができます。では、実際、確定申告をしてない人の時効は成立するのでしょうか?

確定申告をしてない人の時効が成立する確率は非常に低い

確定申告をしてない人の時効は、5年または7年です。しかし、実際に確定申告をしてない人の時効が成立する可能性は非常に低い状況になっているといえます。

まず、税務署が確定申告をしてない人の情報を把握し、税務調査などによって税額を賦課できるのは最大で7年間です。しかし、税務署ではあらゆるルートから情報を収集し、確定申告をしてない人の情報を把握します。

全国の国税局や税務署をネットワークで結び、納税者の申告情報や納税データを一元管理するKSKシステムは、2026年9月には新システムに移行される予定です。AIによる分析機能も付加されており、マイナンバーによる管理も徹底されていることから、より詳細に不正が検知できるようになります。

したがって、税務署が確定申告をしてない人の情報を見逃す可能性は極めて低く、確定申告をしていない人の時効が成立する可能性も非常に低いといわざるを得ません。

徴収権の消滅時効は更新される

税務署の賦課権の除斥期間は最大で7年ですが、その間、無申告の状態が放置される可能性は非常に低くなります。

また、税務調査が実施された後、税額の決定通知書や督促状などが送付されれば、徴収権の消滅時効はリセットされます。さらに、税務署が督促状を送付したまま放置することはありません。つまり、督促状が送付されるたびに、時効はリセットされることとなるのです。

督促状にも応じない場合は財産の差し押さえに発展する可能性もあるため、この点からも時効が成立することは極めて低いといえます。

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確定申告をしていない人に対するペナルティとは

確定申告をしていない人の時効が成立する可能性は非常に低く、時効が成立する前に税務調査を受ける可能性が高くなります。時効成立前に確定申告をしてない、無申告が発覚した場合には次のようなペナルティが課されます。

無申告加算税の賦課

無申告加算税とは、期限内に確定申告をしていない人に対して課されるペナルティです。確定申告は、毎年、2月16日から3月15日までの間に、前年分の所得について申告しなければならないルールとなっています。この間に確定申告と納税を済ませていない場合、無申告加算税が課されます。

無申告加算税の原則税率は次のように決められています。

・税額が50万円以下の部分 15%

・税額が50万円超300万円以下の部分 20%

・税額が300万円超の部分 30%

延滞税の賦課

延滞税とは、税金の納付が遅れた場合に課されるペナルティです。延滞税は、税金の納付が完了する日まで課されるため、時効の成立を待って何年も確定申告をしていない場合、延滞税の額も膨れ上がります。

延滞税の税率は毎年変更されますが、2026年1月1日から12月31日までの分については、次のように定められています。

・納期限の翌日から2ヶ月まで 2.8%

・納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 9.1%

このように、延滞税の税率は2段階の設定がなされており、税金の納付が遅れると、より高い税率が課されることになる点を十分に理解しておかなければなりません。

重加算税の賦課

重加算税とは、意図的に確定申告をせず、事実の隠蔽や仮装をし、税金を逃れようとした場合に課されるペナルティです。仮装や隠蔽が認められた場合、無申告加算税に代えて課される重加算税の税率は40%にも上ります。

重加算税が課されると、確定申告をしていなかった分の本税、延滞税、重加算税の納付が求められるため、期限内に正しく確定申告をしていた場合に比べ、多額の税負担を求められることとなります。

さらに、申告していない所得額が多額に上る場合などは、脱税の容疑がかけられ、刑事裁判に訴えられる可能性もあります。裁判によって脱税の罪が確定すると、刑事罰として10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される恐れも出てきます。

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確定申告をしてない人が時効を待つ前にすべきこと

無申告の時効が成立することは、ほぼないといっても過言ではありません。夜職の人は確定申告をしてない人が少なくないため、自分だけ確定申告をして納税をしていると、損をしているような気持ちになることもあるかもしれません。しかし、確定申告をしないで時効を待つ行為は非常に危険です。

確定申告をしていないのであれば、時効の成立を待つ前に自主的に期限後申告をすることをおすすめします。

期限後申告とは

期限後申告とは、確定申告期間を過ぎてから申告を行うことです。税務署では、確定申告期間を過ぎてからでも確定申告は受け付けています。

期限後申告のやり方は確定申告と同じです。対象年分の確定申告書を作成し、税務署に提出し、納税すれば、期限後申告の手続きは終了します。

確定申告をしてない人が期限後申告をするべき理由

確定申告をしてない人が期限後申告をするべき理由は、税務調査の事前通知前に、納税者が自ら期限後申告をした場合、無申告加算税の税率が軽減されるからです。

税務調査で無申告が発覚した場合の無申告加算税の税率は以下のとおりです。

・税額が50万円以下の部分 15%

・税額が50万円超300万円以下の部分 20%

・税額が300万円超の部分 30%

しかし、税務調査の事前通知を受ける前に、自ら期限後申告を行うと、税額に関わらず無申告加算税の税率は5%に軽減されます。

さらに、時効の成立を待っていた場合、納付が完了する日まで日割りで計算される延滞税の額は雪だるま式に増加していくことも忘れてはいけません。できるだけ早いタイミングで自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の負担も延滞税の負担も軽減できるのです。

税務調査の事前通知を受けてからでも期限後申告は可能

税務署から税務調査の事前通知を受けてからでも期限後申告を行うことは可能です。その場合であっても、無申告加算税は次のように軽減されます。

・税額が50万円以下の部分 10%

・税額が50万円超300万円以下の部分 15%

・税額が300万円超の部分 25%

無申告のリスクを最小限に抑えるには、自主的な期限後申告がカギとなります。期限後申告のやり方が分からない場合などは、税理士への相談をおすすめします。

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まとめ

確定申告をしてない人の時効は、5年または7年です。しかし、税務署ではあらゆる角度から情報を収集しており、確定申告をしてない人の情報が5年間も把握できないケースはほとんどありません。また、督促状などが送付されれば、消滅時効は更新されるため、時効が成立することはなくなります。

したがって、確定申告をしてない人の時効が成立する可能性は、現実的に考えて極めて低いといわざるを得ません。時効を待つことで、課されるペナルティの負担は大きくなります。これまで確定申告をしてない人は、税務調査が実施される前に、早めに期限後申告を行うようにしましょう。期限後申告のやり方が分からない場合、税務調査の事前通知を受けた場合などは、税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


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