ホステスとして働いている方の中にはさまざまな働き方をしているケースがあります。本業としてホステスの仕事のみを行っている人もいれば、副業として夜だけホステスとして働いている方もいらっしゃるでしょう。また、お店の社員として雇用されているケースもあれば、個人事業主という形で働いているケースもあります。
何らかの形で一定以上の報酬を得ている場合、税金を納めなければなりません。ホステスの方にも納税の義務がありますが、ホステスの働き方は多様であり、ホステスの方の中にも確定申告が必要な人もいれば、確定申告が不要な人もいます。そのため、自分は確定申告をしなければならないのか、分からない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、複雑なホステスの確定申告について、確定申告が必要なケースや不要なケース、確定申告の必要書類などについて分かりやすくご説明します。

 

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を申告し、算出した所得税を納税する手続きのことです。

 

所得税の税率は所得額によって変わる

確定申告を行う際には、確定申告書という書類を作成して所得税額を計算し、申告書を税務署に提出するとともに確定した所得税を納税します。所得税には、所得額によって税率が変わる累進課税制度が適用されており、所得額が高くなるほど税率も高くなり、納税すべき税額も高くなる仕組みです。また、収入から必要経費を差し引いた額のことを所得といい、所得税の額は所得額に税率をかけることで算出します。

 

確定申告には期限がある

確定申告には期限が設けられており、納税者がいつでも好きなときに申告できる仕組みではありません。毎年、2月16日から3月15日が確定申告期間であり、この間に前年分の確定申告を行います。ただし、開始日や終了日が土曜日や日曜日に重なる場合は、次の平日に繰り越されます。

 

白色申告と青色申告

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれ、次のような違いがあります。

 

白色申告のメリットとデメリット

白色申告は、単式簿記と呼ばれる簡単な記帳方法でも申告ができる簡便な手続きの確定申告法です。事前の届出も必要なく、簡単な書類の提出で手続きを終えられる点が白色申告のメリットです。
しかしながら、白色申告では原則として、赤字の繰り越しが認められておらず、青色申告のような特別控除も受けられないため、節税の効果はあまりありません。

 

青色申告のメリットとデメリット

青色申告は、最大65万円の特別控除を受けられる節税効果の大きな申告方法です。特別控除を受けられれば、控除額を所得額から差し引くことができるため、課税所得額が低くなり、節税につながります。同じ収入を得ている場合、白色申告で申告するよりも青色申告で申告をする方が、納税額を低く抑えられるのです。
しかし、青色申告の場合、事前に税務署に届出が必要であり、届出を済ませておかないと青色申告をすることはできません。また、複式簿記と呼ばれる複雑な方法で記帳が必要になるため、白色申告よりも申告書の作成に手間がかかるといったデメリットがあります。

 

確定申告が必要なホステスと不要なホステス

前述のようにホステスの方の中には、確定申告が必要な方と不要な方がいます。簡単にいえば、確定申告が必要な方は、源泉徴収という形で税金をすでに納めている、または年間の所得額が一定以下の場合です。では、確定申告が必要かどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。
ここでは、確定申告が必要なホステスの方と不要なホステスの方について具体例を挙げながらご紹介します。

 

確定申告が不要なホステス

確定申告の必要がないケースは、次のような形でホステスとして働いている方です。

・お店の社員として勤務している
お店と雇用契約を結び、社員としてホステスの業務に就いている場合は、毎月の給与から所得税と住民税が差し引かれ、お店が代わりに納税を行っています。そのため、社員として勤務している方は、確定申告は不要です。

・受け取っている報酬から源泉徴収がなされている
お店と雇用契約は結んでいないものの、お店から支払われている報酬の明細を確認すると、所得税が差し引かれている場合は、確定申告は不要です。その場合、お店側がホステスの方に代わって納税をしているため、ホステスが個人的に確定申告をする必要はありません。

・年間の所得額が48万円以下
ホステスの仕事だけをしている方で、源泉徴収がなされていない場合でも、1年間の所得額の合計が48万円以下であれば、確定申告は不要です。

・副業としてホステスの仕事に就いており、年間の所得が20万円以下
ホステスのほかに本業を持っており、副業としてホステスの職に就いている方の場合、副業で得る1年間の所得額の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。

 

確定申告が必要なホステス

確定申告をしなければならないホステスの方は、次のようなケースに該当する場合です。

・源泉徴収がなされておらず年間48万円以上の所得がある
お店と雇用契約を結んでおらず、お店から受け取っている報酬から源泉徴収も行われていない状況で、年48万円以上の所得がある方は、確定申告が必要です。

・副業などで年間20万円以上の所得がある
日中は会社員として働き、夜はホステスとして働いている方の場合、会社から支払われている給与や賞与に関しては、会社側が源泉徴収をし、納税をしています。しかし、ホステスの所得が20万円を超えている場合は、ホステスの所得も含めて納税額を計算しなければならないため、確定申告が必要です。

・お店の社員として働いているが給与が年間2,000万円を超えている
お店の社員として働いている場合は、原則として源泉徴収が行われているため、所得税を納税していることになります。しかしながら、年間の給与が2,000万円を超える場合は、高額所得者となり、確定申告を行う必要があります。

 

ホステスの確定申告のポイント

所得税の税額は所得額によって異なるとご説明しました。納税は義務であり、所得を得ている以上、税金を納めなければなりませんが、ホステスとしての仕事を頑張って得た収入から高い税金を納めなければならないとなると、手元に残る額が減ってしまいます。そのため、誰でも、できれば納税額を低く抑えたいと考えるでしょう。
前述のように、所得税は所得額に課せられるものであり、所得額は収入から必要経費を差し引く形で算出します。したがって、経費として扱える支出をしっかり計上すれば、納税額を抑えることが可能なのです。

 

経費として処理できる支出

ホステスの方が確定申告をする際に、経費として扱うことができる支出は次のようなものです。
・着物やドレスなどの衣装代
・ヘアセットやメイクにかかる費用
・お店までの交通費、帰宅時のタクシー代
・お客様に贈るプレゼントの代金
・仕事用に使用している携帯電話の料金
・お客様との会話のために購入した本や新聞などの費用
ホステスの仕事のためにかかった費用は、原則として経費計上が可能です。しかし、仕事以外でも着用する洋服やプライベートで使用している携帯電話の料金などは、経費として扱うことはできません。

 

経費として計上する場合は領収書の保管が必要

経費として認められる支出は、経費として計上すれば、所得額の圧縮につながり、節税が可能です。しかし、経費として計上するためには、実際に支払いがあったことを証明する領収書を保管しておく必要があります。領収書がない場合、本当にその支出があったのか、金額が正しいものであるかを証明することができません。仕事のために金を支払った場合は、必ず領収書を保管しておくようにしましょう。

 

ホステスの確定申告に必要な書類

確定申告には次のような書類が必要です。
・確定申告書
・青色申告決算書(青色申告の場合)
・収支内訳書(白色申告の場合)
・マイナンバーカードまたは本人確認書類
・その他控除に必要な書類

確定申告書の入手方法と作成方法

確定申告の方法は、手書きを書類で作成する方法とスマートフォンやパソコンで作成する方法があります。手書きで作成する場合は、確定申告書は税務署で入手することが可能です。また、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。青色申告決算書や収支内訳書も、確定申告書と一緒に入手できます。
スマートフォンやインターネットを使って確定申告書を作成する場合は、国税庁のウェブサイトに用意されている「確定申告書作成コーナー」を活用するか、確定申告ソフトを利用します。スマートフォンやパソコンを使って確定申告書を作成する場合は、必要事項を入力するだけで、青色申告決算書や収支内訳書も自動で作成できるため便利です。

 

確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は、紙の申告書の場合は、税務署に持参または郵送という形で提出します。また、パソコンやスマートフォンで作成した場合は、インターネットを使い、e-Taxで提出することが可能です。

 

マイナンバーカードまたは本人確認書類の提出

紙で確定申告書を提出する場合、本人であることを確認できる書類の提示または提出が必要です。窓口に持ち込む場合には、マイナンバーカードを提示します。マイナンバーカードがない場合には、番号確認書類として、通知カード、マイナンバー付きの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のいずれかの提示が必要です。その際、運転免許証や健康保険証、パスポートなどの本人確認書類を提示しなければならない点にも注意しなければなりません。郵送で送付する場合は、これらのコピーを申告書に同封して提出します。
e-Taxで提出する場合には、マイナンバーカードを使って提出するか、事前に税務署の窓口でIDとパスワードを取得する必要があります。

 

控除の申請に必要な書類とは

住宅ローンを借り入れてマイホームの取得や新築を行った場合、ふるさと納税などの寄付を行った場合、1年間の医療費が一定額を超えた場合などは、確定申告を行うことで所得税の税額控除を受けられます。また、自然災害や盗難による被害を受けた場合は、雑損控除の適用を受けることが可能です。
受けたい控除によって必要となる証明書などの書類は異なりますが、確定申告時に提出が必要になるものもあるため、事前に調べたうえで準備をしておくようにしましょう。

 

提出の必要はないものの準備が必要な書類

確定申告書を作成する際には、1年間の収入が分かる書類が必要です。お店から受け取った報酬の明細書を準備し、収入額が分かるようにしておきましょう。また、領収書も提出は不要ですが、経費を計上する際に必要になるものです。あらかじめ領収書をまとめ、金額を記載した後は、しっかり保管しておくようにしましょう。

確定申告をしないとどうなる?

納税は国民の義務であり、確定申告の必要があるにもかかわらず、確定申告を怠っていた場合は納税の義務に違反することとなり、ペナルティが課せられます。

 

無申告加算税が課せられる

無申告加算税とは、確定申告を怠った人に対して課せられるペナルティの意味合いを持つ税金です。無申告加算税の税率は、納付額の50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分については20%、300万円を超える部分は30%となります。
確定申告をしない場合は、無申告加算税が課されるため、本来よりも多い額の税金を納めなければならなくなるのです。さらに、無申告加算税は1年分の所得だけに課せられるわけではありません。複数年に渡って確定申告をしていなかった場合は、過去の分にもさかのぼって無申告加算税も含めた納税が求められる点に注意が必要です。

 

確定申告をしてこなかった場合は自主的に期限後申告を

確定申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしてこなかった場合、無申告加算税が課せられます。しかし、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の税率が軽減される措置を受けられます。少しでも納税額を低く抑えたいのであれば、早めに期限後申告を行うことが大切です。

 

まとめ

ホステスの方は、働き方などによって確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。ご自身が確定申告の必要があるかどうかの判断に迷う場合は、お店から受け取っている報酬の明細書を確認し、所得税が源泉徴収されているかどうかを確認しましょう。確定申告が必要な場合、手間はかかるものの青色申告を行うと、所得控除を受けられるため節税できる可能性があります。
また、源泉徴収がなされておらず、確定申告もしていないようであれば、早めに期限後申告をすれば、納税額を抑えられる可能性があります。確定申告に必要な書類の記載方法などが分からない場合は、税理士への相談をおすすめします。

 


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